280719 #izak 弁護士から 画像版 ご連絡 上申書 証拠申出書 郵送
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
#要録偽造
▼上申書と証拠申出書が、ご連絡と<一緒に>郵送で7月22日に届く。
□一緒に届いたことについて。
上申書と証拠申出書は、作成日は280719であるが1週前に提出している内容であること。当然、依頼者にも1週間前に届いているはずであること。
ご連絡は7月19日(火)の公判の内容であること。公判は10時30分開始である。ご連絡内容は、19日午後でないと作成できない内容であること。
280719公判は、原告は欠席していること。
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▼証拠申請について
☆証拠申請で、中村真理主幹の質問事項がないこと。
☆以下の3名は、優先度は低い。証拠申請はしなくても良いくらいである。しかし、無用な二人が通っている。<葛岡裕 王子特別支援学校長>、<中村良一 葛飾特別支援学校前副校長>、<小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長>
☆N母と中村真理主幹は、一人通学指導計画書の内容を聞くために必須。
☆堀切美和(東京都立城東特別支援学校 中1時の担任)と遠藤隼(東京都立鹿本学園 中1・2・3担任)は、墨田特別支援学校中学部時の様子を聞くために必須。堀切美和教諭は、本当は2年次の担任であった可能性が高いこと。管理職二人による嘘話を頼まれた可能性が高いこと。
遠藤隼主幹には、提出指導要録の真贋を聞くために必須。
☆磯部淳子 墨田特別支援学校長は、書証提出された指導要録の奥付に、墨田特別支援学校長の職印を押し、氏名印を押していること。
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▼ご連絡について
岡崎克彦裁判長の判断
☆証拠申請について
「N母の要望ではなく、管理職らの独自の判断で諸行為を行ったと主張している・・」との記載から、分かる事。
==>「管理職らの」。つまり、中村真理主幹をパワハラで訴えることの根拠とできる。
☆「職権による書面の真正確認については・・また、客観的に偽造の疑いが強いとは言えないことから・・」
提出した指導要録については、以下の証明がなされていないこと。
<1>N君の指導要録だと主張するが、氏名が消されていて断定できないこと。
<2>「2セットで1人前の指導要録」となる理由について、合理的な説明ができていないこと。
教育現場で36年間働いてきた者として、「2セットで1人前の指導要録」は経験したことがない。
<3>有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する可能性があること。指導要録の重要性から判断すれば、職権証拠調べに該当する内容であること。職権義務違反である。
==>岡崎克彦裁判長のストーリー。
葛岡裕陳述書には、偽造指導要録の内容をそのまま転記した部分があること。この部分を人証として、要録は真性であるとの心証を得ることにしようしている。
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280719ご連絡0202(三木弁護士から)
280719ご連絡0102(三木弁護士から)
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280719 尋問事項0707(三木弁護士提出)
証人 小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長
280719 尋問事項0607(三木弁護士提出)
証人 磯部淳子 墨田特別支援学校長
280719 尋問事項0507(三木弁護士提出)
証人 堀切美和 東京都立城東特別支援学校 中1時の担任
280719 尋問事項0407(三木弁護士提出)
証人 遠藤隼 東京都立鹿本学園 中1・2・3担任
280719 尋問事項0307(三木弁護士提出)
証人 N母
280719 尋問事項0207(三木弁護士提出)
証人 中村良一 葛飾特別支援学校前副校長
280719 尋問事項0107(三木弁護士提出)
証人 葛岡裕 王子特別支援学校長
280719 証拠申出書0202(三木弁護士提出)
280719 証拠申出書0102(三木弁護士提出)
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280719上申書(三木弁護士提出)
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280719 #izak 弁護士から 画像版 ご連絡 上申書 証拠申出書 郵送
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
#要録偽造
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