ベタ打ち版 M 290608送付 懲戒請求第1書面 #三木優子弁護士 #izak
#第1東京弁護士会 #要録偽造 #村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
290606懲戒請求第1書面
平成30年6月8日
第一東京弁護士会 会長 若林茂雄 殿
懲戒請求者 上原マリウス
三木優子弁護士の背任行為の証拠として、「29丁 270717受付原告準備書面(4)」、「30丁 270825受付被告第3準備書面を送付いたします。
▼▼ A ▼▼ 「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」について
弁論期日は以下の通り。
270717弁論期日は、「26丁 270714受付被告第2準備書面」による被告の陳述日であったこと。
次回の270901弁論期日が、原告準備書面(3)による原告の陳述日であったこと。
しかしながら、原告と被告の準備書面間では、通番と時系列に齟齬があること。
懲戒請求人は、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)については、送付を受けていないこと。
「32丁 270831原告準備書面(5)が送られてきたことに拠り、存在を知ったこと。
準備書面(3)及び準備書面(4)は、9月の弁護事務所の相談に於いて、請求して取得した準備書面であること
270717弁論期日に、懲戒請求人は出席。不陳述と言う発言はなされていないこと。
「29丁 270717受付原告準備書面(4)」に、「不陳述」の追記があることは、控訴状作成時に認識したこと。
「乙第11号証=N君の指導要録」については、岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官は、原本の証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し、推認により真正な文書である認定したこと。
真正な文書であると認定した上で、裁判の証拠資料の肝として、判決書に使われていること。
「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」の記載内容は、懲戒請求人が三木優子弁護士に対し、綱取孝治弁護士事務所の面談で話した事項であること。
「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」の内容は、270901弁論期日に於いて、陳述する予定の内容であったこと。
「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」に「不陳述」と追記することで、懲戒請求人が以下の裁判資料を否認した主張が打ち消されてしまったこと。
① 「乙第11号証=N君の指導要録」(小池百合子都知事は原本を所持していること)
② 「乙第12号証=中学部の個別の支援計画」(平成26年度、当時は、原本を所持していた。)
③ 「乙第15号証=中学部2年次の一人通学計画書」(平成26年度、当時は、原本を所持していた。)
▼ 上記3つの乙号証の否認された場合の効果=「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」に「不陳述」追記がなされない場合。
裁判所に対して、以下の否認効果が発生する。
(書証の申出)民事訴訟法第219条により、提出者は、原本提出を行う必要があること。
=>裁判所には、職権証拠調べを行う義務があること。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項=「 1.文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」
=>裁判所には、原本を提出させて証拠調べを行う義務があること。
(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第第143条1項=文書の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
乙第11号証は、奥付があること。
しかしながら、氏名等は黒塗りされていることから、中根氏の指導要録であることは証明できていないこと。
指導要録は20年保存の法定保存文書であることから、提出側は中根氏の指導要録原本を所持していること。成立を否認されたことから、東京都には、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、真正証明を行わなければならない。
==>裁判所には、原本を提出させて証拠調べを行う義務があること。
乙第12号証、乙第15号証は、ワープロ文書であり、黒塗りされており、中根氏に関して記載された文書であることは証明できていない。
文書には署名も押印のないこと。
作成者として、遠藤隼教諭の氏名がワープロ文字として印字されていること。
==>裁判所には、乙第11号証を証拠採用するためには、以下の一方の職権義務行為を果たさなければならない。
原本を提出させて証拠調べを行うこと、又は作成者である遠藤隼教諭を証人として呼んで、文書の「成立」を証明させることである。
懲戒申立人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第第145条により、「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」否認理由を明示している。
このことから、裁判所には上記の職権義務行為が発生していること。
▼ 上記3つの乙号証の否認されなかった場合の効果=「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」に「不陳述」追記が行われた場合の効果。
不陳述であることから、以下の効力が発生する。
(自白の擬制)民事訴訟法第159条前段が適用されること。「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」
自白の擬制が適用されると、(証明することを要しない場合)民事訴訟法第179条が適用されること。「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」
乙第11号証=中根氏指導要録原本を提出者は所持していること。しかしながら、「不陳述」追記の結果、証拠調べが行われずに、乙第11号証、乙第12号証、乙第15号証は、証拠資料と認定され、判決書の基礎として使われ、懲戒請求人は敗訴していること。
▼▼ B ▼▼ 「 30丁 270825受付被告第3準備書面 」について
「 30丁 270825受付被告第3準備書面 」の記載内容は、「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」に対する応答内容であること。
応答内容の被告第3準備書面が存在することから、270717弁論期日には、「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」は、陳述が行われていたこと。懲戒請求人は、出席しているが、不陳述発言は行われなかったこと。
このことから、「不陳述」追記は、270825以後に行われたことは明白である。
▼▼ C ▼▼ 平成27年9月1日に、三木優子弁護士は、資料閲覧制限申立てを行っていること。
上記の「不陳述」追記により、「 30丁 270825受付被告第3準備書面 」と「 29丁 270717受付原告準備書面(4) 」との応答関係の文脈齟齬を隠ぺいする目的で行った行為であること。
9月の綱取孝治弁護士事務所での面談で、懲戒請求人は、資料閲覧制限申立てを取り下げるように依頼すると、渋ったこと。
三木優子弁護士は、相手から、資料閲覧制限申立てを出させれば良いのにと発言。
資料閲覧制限申立てを行えば、相手は反論書を出さないと説明をする。
懲戒請求人は、裁判資料に閲覧制限をかける理由ないので、メールにても取り下げを依頼したこと。
取り下げは行われたこと。
石澤泰彦都職員から、裁判資料に閲覧制限をかけるように申立てがあったこと。
理由は、実名版連絡帳では、生徒名が閲覧されること。類推適用により、訴訟資料総てに閲覧制限をかける必要があること。
訴訟資料総てに閲覧制限をかけることの異常さに不安を感じたこと。
実名版連絡帳についても、実名版連絡帳を取り下げるように依頼したこと。
三木優子弁護士は、取り下げの申立てを行い、岡崎克彦裁判官は取り下げを認めたこと。
しかしながら、控訴審のために裁判資料を整理すると、イニシャル版連絡帳は、編綴されており、丁数が割り当てられていること。
「取り下げ」との追記もないこと。
裁判の証拠資料として使われていること。
懲戒申立人の認識は、以下の時系列で処理が行われていること。
三木優子弁護士は実名版連絡帳を提出=>271028石澤泰彦都職員等4名が弁論後、裁判所に居残りイニシャル版に訂正=>連絡帳の取り下げ。
イニシャル版連絡帳が取り下げられていないことについて、三木優子弁護士は説明を行っていないこと。
実名版連絡帳は、編綴されていないこと。
271028石澤泰彦都職員等4名の居残り作業を行ったこと。
居残り作業に、懲戒請求人は、不安を覚えたが、三木優子弁護士は容認したこと。
期日調書を閲覧すると、出席者欄に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員の名前は記載されているが、目つきの悪い男性2名の名前は記載されていないこと。
岡崎克彦裁判官に内容証明郵便にて、2名の正体を明らかにするように求めたこと。回答は無く、期日調書は直されていないこと。
訴訟資料のWEB公開については、第1回弁論期日に石澤泰彦都職員に、説明を行い、許可を求め、許可を得ていること。
三木優子弁護士もその場に立会い、名刺交換を行っていたこと。
27年8月になり、メールにてWEB投稿したツイッターを削除するように、辛島真弁護士からのメールがあり、削除したこと。
しかしながら、削除を強要されたことに対し、強制根拠を三木優子弁護士に求めたが、法的根拠は明示されなかった。
岡崎克彦裁判官に、内容証明郵便で、強制削除の法的根拠を求めたこと。法的根拠が明示されなければ、旧状回復すると伝えたこと。
回答が無いことから、WEB投稿を再開したこと。
▼▼ D ▼▼ 平成27年12月頃に、形式的証拠力についてだけでなく、記載内容についても齟齬を書く必要があると言われ、質問されたこと。
「乙第11号証=中根氏の中学部指導要録」は、形式証拠力が欠落していること。
懲戒請求人は、平成23年度は高等部3年生の担任であり、紙ベースの指導要録を使用していたこと。
平成24年度からは、東京都の指導要録は電子化が行われたこと。
懲戒請求人は、平成24年度は中根氏の担任であり、高1年の担任であったこと。
例年ならば、新入生の指導要録に、4月中の記載分を記載していること。
しかしながら、4月に、教務から指導要録は電子化されたこと、入力は教務が行うと朝会で連絡があったこと。
中根氏の指導要録3年時分=平成23年度分の記録用紙は、平成24年度から使用する、電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されていること。
中学部・高等部の違いはあるが、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
電子化指導要録の様式が、平成24年3月に、墨田特別支援学校に配信されたとは思えないこと。
配信されていたとしても、「乙第11号証の2」は、電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記入していること。
管理が煩雑になる2セットで1人前としていること。
中根氏の中学部指導要録の真正証明の責任は、東京都にあること。
まず、「 乙第11号証=中根氏の指導要録」の原本の証拠調べを行えば、瞬時に解決する争点であること。
しかしながら、証拠調べは行われていない。
次に、2セットで1人前となっていることから、形式的証拠力が欠落していること。2セットで1人前になっていることについては、東京都に立証責任があること。立証を求めれば済むことである。
記載内容について齟齬を指摘する必要はないこと。しかしながら、三木優子弁護士は、必要だと言って質問してきた。
「 乙第11号証=中根氏の指導要録」の原本は、存在すること。東京都は所持していること。提出者は東京都である。
形式的証拠力の存在は、立証責任は東京都にあること。
岡崎克彦裁判官に、立証を求めれば済むことである。
しかしながら、三木優子弁護士は、裁判の引き延ばしに協力している。
平成28年7月頃、文書提出命令申立てを知った、メールで文書提出命令申立て行うように依頼したこと。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が、「必要ない」と言ったので出さないと説明。
岡崎克彦裁判長に、出して良いかと許可を求める事項ではないこと。
文書提出命令申立書を作成し、FAX送信すれば済むことである。
提出した上で、岡崎克彦裁判官が必要ないと判断したならば、証拠として残ること。
「乙第11号証=中根氏指導要録」の真贋は、最大の争点であること。
東京都は、乙第11号証の原本を所持していること。記載内容を引用して、準備書面を作成していること。
(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する文書であること。
文書提出命令申立てを行えば、岡崎克彦裁判官は、「必要ない」ということはできない。
仮に、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第181条1項を適用し、「必要ない」と判断したとすれば、唯一の証拠の法理で対抗できる。
▼▼ E ▼▼ 本件に関する期日外釈明について記載してあるノートの引き渡しを求めたが、拒否されたこと。
以上
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▼ 証拠資料 「29丁 270717受付原告準備書面(4) 」
M 290608 懲戒請求 29丁の01
M 290608 懲戒請求 29丁の02
▼ 証拠資料 「30丁 270825受付原被告第準備書面 」
M 290608 懲戒請求 30丁の01
M 290608 懲戒請求 30丁の02
M 290608 懲戒請求 30丁の03
M 290608 懲戒請求 30丁の04
M 290608 懲戒請求 30丁の05
以上
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