2018年6月12日火曜日

T 300530 #告訴状返房 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 #中井敬三教育長 #izak

T 300530 #告訴状返房 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 #中井敬三教育長 #izak 


#中井敬三教育長 に処罰を求める理由
290227_2218 外部告発致します。 #中井敬三教育長 殿
 

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290227_2218 外部告発致します。中井敬三 教育長 殿
 
中井敬三 教育長 殿
法務監察課 
 
290227_2218 外部告発致します。中井敬三 教育長 殿
 
外部告発の内容は、以下の通りです。
 
11号証と原本の指導要録と照合を行い、要録偽造を確認して下さい。
要録偽造を確認の上で、行政処分、刑事告発を行って下さい。
 
私は、280507_2246で外部告発を行った者であり、平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件の被控訴人でもあります。
 
舛添要一 前都知事は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件に於いて、乙11号証を書証提出しました。
 
2707132準備書面に置いて、「乙11号証は、N氏の中学部学習指導要録である」と主張しています。
 
11号証は(中学部生徒指導要録)は、乙11号証の1、乙11号証の2の2セットから構成されています。
紙ベースの指導要録が、「2セットで1人前」の指導要録となる場合は、転入が行われった場合だけです。N君は、3年間墨田特別支援学校に在学しており、転入の場合に該当しません。
 
(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていません。
 
(2)形式において不自然であります。乙11号証の1には、3年次の記入欄が空白であります。本来、乙11号証の2の3年次分の記載内容は、乙11号証に記載すべきであります。
3年次の記載分を「乙11号証の2」とした結果、以下の不自然さが起こります。
東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が開始されました。<a> 「乙11号証の2」の様式は、平成24年度から開始される電子化指導要録の様式を使用していること。
<b> 平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印字して、手書きで3年次分を記載していること。
 
 (3)記載内容において不自然であります。
<a> 「乙11号証の2」(中学部3年次分)の国語では、漢字名のなぞり書きが課題設定されています。
<b> 8号証(高1学期のまとめ)の国語では、ひらがな名のなぞり書きが課題設定されています。
<c> 原告は、高等部1年次当初に、ひらがな名のなぞり書きを課題設定し、指導しました。指導時の様子は、ひらがな名のなぞり書きは、初めてという様子でした。書き順は、毎日異なっていました。そこで、書き初めに●のマークを付して、始点を明示しました。N君の所属する学習1班の指導教諭である和田教諭は、○を付して、、始点を明示していました。
 
<小括>下記理由により、「別紙添付の乙11号証」と墨田特別支援学校中学部保存の指導要録原本との照合をご依頼します。
(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていこと。
(2)形式において不自然であること。
(3)記載内容において不自然であること。
 
なお、回答が頂けない場合は、証書確認訴訟を起こすことになります。
添付書類 乙11号証
 
平成29227
343-08 埼玉県越谷
 
以下は添付書類 乙11号証
270603指導要録 010311号証の1 中12年次
(学籍に関する記録)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
 
270603指導要録 020311号証の1 中12年次
(指導に関する記録)(表)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
 
270603指導要録 030311号証の1 中12年次
(指導に関する記録)(裏)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
 
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270603指導要録 010311号証の2 中3
(学籍に関する記録)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
 
270603指導要録 020311号証の2 中3
(指導に関する記録)(表)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
 
270603指導要録 030311号証の2 中3
(指導に関する記録)(裏)
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
 
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以上
 
 

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