ベタ打ち版 M 300620送付 懲戒請求第2書面 #三木優子弁護士 #izak
#第1東京弁護士会 #若林茂雄会長 #izak
#要録偽造 #村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
290618懲戒請求第2書面
平成30年6月20日
第一東京弁護士会 会長 若林茂雄 殿
懲戒請求者 上原マリウス
三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します
A 実名版連絡帳(謄写版)は、懲戒請求人から提出する理由がないこと。
提出すれば、不当入手を理由に、懲戒請求人に不利となること。
「24丁 270318受付け被告第1準備書面 」の<22p>6行目からの記載=「3(母親の手紙、連絡帳)について 母親は、手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について証拠提出を承諾していないため、提出できない。」と回答。
しかしながら、270318当時、中根氏は葛飾特別支援学校に在学中であること。
教員作成及び教員が収集した生徒資料は、卒業後3年間は保存してあり、所有権は、東京都にあること。
連絡帳(保護者所持)と回答しているが、「24丁 270318受付け被告第1準備書面 」において、連絡帳から多くの引用を行っていること。
連絡帳原本は、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項の規定に拠る引用文書であること。
懲戒請求人は、訴訟を依頼した時点から、葛岡裕学校長の手帳、中根氏の手紙、連絡帳の書証提出が、分水嶺であると伝えていること。
「 母親は、手紙(学校所持) 」と回答のある様に、240606中根明子氏の手紙は、葛岡裕学校長が所持していること。
「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳(謄写版) 」に、240606中根明子氏の手紙が挿入されてある事実は、三木優子弁護士が石澤泰彦都職員から受け取り、挿入した証拠であること。
240606中根明子氏の手紙の使い方は、以下の通り。
まず、宛先が削除されて使われていること。
次に、「 33丁 271029原告準備書面(6) 271029受付け差換え文書 」において、被告東京都の主張を補強する文脈で使われていること。
被告東京都の主張とは、「中根明子氏は、一人通学の話を、懲戒請求人と話してから、葛岡裕学校長と話した。」である。
懲戒請求人は、否認し、立証を求めるである。
B 実名版連絡帳は、裁判資料に編綴されていないこと。書証提出していないイニシャル版連絡帳が編綴されていること。
C 岡崎克彦裁判官が行った271028被告4名のみ残って訴訟資料操作を行う様に指示対ししたことに対して、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民事訴訟法第90条による異議申し立てを行っていないこと。証拠は現認。
被告4名とは、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、期日調書には出席者欄に不記載の目付き険悪な男性2名である。不記載せある2名については、岡崎克彦裁判官宛ての内容証明で正体を記載するように求めたが、記載は行われていない。
D 岡崎克彦裁判官が、期日外釈明で行った裁判の公正を妨げる行為に対して、(裁判官忌避)民事訴訟法第24条による申立てを行わずに、盲目的に指示に従ったこと。
㋐ 証拠は、三木優子弁護士の本件の記録ノート。引き渡しを求めたが拒否したこと。証拠隠しを目的とした拒否であること。
㋑ 懲戒請求人は、実名版連絡帳(謄写版)の提出には反対であったこと。
㋒ 懲戒請求人は、訴訟資料総てに閲覧制限を掛けることには反対であったこと。
㋓ 懲戒請求人は、中根氏3年次における、27年11月から12月にかけての下校時の様子を、懲戒請求人が記録した文書の提出を依頼したが、提出が行われていないこと。
㋔ 懲戒請求人は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」について、文書提出命令申立てを行うように依頼したが、拒否したこと。
A 実名版連絡帳を、懲戒請求人から提出する理由がないこと。
▼ ㋐ 標目 「 24丁 270324受付け被告第1準備書面 」
㋑ 作成者 被告東京都
㋒ 作成月日 平成27年03月24日受付
㋓ 立証趣旨
① 懲戒請求人は、訴訟資料を手渡す際に、24連絡帳(謄写版)は表に出せない文書であること。
相手の虚偽を指摘するためにしか使用できないこと。
必要なら原本を所持している相手から出すように伝えたこと。
弁護士であるならば、当然理解できる内容であること。
② 被告は、270318第1準備書面において、24連絡帳原本から引用していること。24連絡帳原本は、被告が所持していること。訴訟引用文書であること。このことから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する文書であること。
求釈明または文書提出命令申立てで、提出させることのできる文書であること。
③ 三木優子弁護士は、「52丁 271002受付け原告証拠説明書」において、実名版連絡帳(謄写版)を、自発的に提出していること。
④ 提出目的は、被告東京都に渡す目的であること。
受け取った東京都に、東京都所持の葛岡裕学校長宛の中根明子氏の手紙から、宛名を削除し、イニシャル版連絡帳を作成させるためであること。
懲戒請求人が渡していない手紙を挿入させることで、被告東京都の主張を肯定していること。
被告東京都の主張とは、240606中根明子氏の時系列であること。「一人通学指導について、懲戒請求人と話す=>葛岡裕学校長と話した。」であること。
懲戒請求人は、被告東京都の主張を否認。240606中根明子氏と話していない。話した主張することの立証求めたこと。
一方的で、手渡した千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙は、書証提出していないこと。
千葉佳子教諭との手紙とは、「 31丁 甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母への手紙 」。平成29年(ネ)第3587号 中根明子氏訴訟の控訴審において、懲戒請求人が書証提出。
⑤ 三木優子弁護士は、東京都からイニシャル版連絡帳を受け取り、書証提出していること。
イニチャル版連絡帳は、葛岡裕学校長への宛名を削除した手紙が挿入されていること。宛名削除の手紙を挿入することで、被告東京都の主張を、文脈上補強されたこと。
三木優子弁護士から提出したことで、被告東京都の主張は、自白事実となったこと。(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条=「 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」が適用され、証明なしで事実認定されたこと。
⑥ 被告東京都は、「24丁 270318被告第1準備書面 」にの<18p>17行目に「(一人通学指導の成果として)学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。」と虚偽記載していること。
この虚偽記載に対して、被告東京都に立証を行なわせていないこと。
提出を依頼した懲戒請求人の中根氏の下校時観察記録を提出していないこと。
中根氏3年次における、27年11月から12月にかけての下校時の様子の観察記録では、中根氏は同じクラスのS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと。そこで、中根母に引き継がれていたこと。
中根氏の一人通学の課題である「左右の安全確認」は、入学時と同様と思われたこと。踏切と柴又街道については、中根母と並んで歩いていたこと。介助員との下校時は、介助員は右手で中根氏の左手を握って歩いていたこと。
▼ ㋐ 標目 「 52丁 271002受付け原告証拠説明書 」
㋑ 作成者 三木優子弁護士
㋒ 作成月日 平成27年10月2日受付
㋓ 立証趣旨
① 271002実名版連絡帳(謄写版)を提出している事実。
② 「 24丁 270324受付け被告第1準備書面 」では、被告東京都は、24連絡帳(原本)から、引用していること。
③ 24連絡帳(原本)は、引用内容の根拠となる証拠文書であること。文書提出義務のある文書であること。
④ 三木優子弁護士から、24実名版連絡帳(謄写版)を提出する理由は、存在しないこと。提出すれば、懲戒請求人にとって、不利となること。
⑤ 現実に行われたことは、提出義務のある被告東京都から提出が行われずに、提出義務が無く、提出すれば不利となる懲戒請求人側が提出していること。
提出目的は、別にあったと考えることが合理的である。
⑤ 三木優子弁護士が実名版連絡帳(謄写版)を提出した目的は、2つあったこと。
⑤―(1)訴訟資料総てに、閲覧制限をかける目的であること。「不陳述」追記を隠す必要があったこと。
三木優子弁護士から閲覧制限申立て提出されていること。
懲戒請求人は、取り下げを依頼し、閲覧制限申立ては取り下げられたこと。
これで、三木優子弁護士からは、閲覧制限申立てはできなくなったこと。
代わりに、被告東京都側から、閲覧制限申立てをさせる必要が生じたこと。
被告東京都は連絡帳(原本)を所持していること。
懲戒請求人から提出を求められている以上、出せば済むが、出さない。
条件としては、連絡帳原本を提出しないこと、かつ、閲覧制限申立てを行うことである。
三木優子弁護士から、実名版連絡帳(謄写版)の書証提出をさせることで条件を満たした。
三木優子弁護士は、実名版連絡帳(謄写版)を提出したこと。
実名であることを理由として、被告東京都から、訴訟資料総てに閲覧制限申立てが行われたこと。
岡崎克彦裁判官は、類推適用を理由にすべての訴訟資料に閲覧制限をかけたこと。
しかしながら、懲戒請求人は、口頭弁論で、実名版連絡帳を橋頭保して、類推適用を行い、訴訟資料総てに閲覧制限が掛けられようとしていることに対し、実名版連絡帳を取り下げるように、三木優子弁護士に依頼したこと。
271209期日の第3回弁論準備手続きにおいて、甲第14号証は、被告同意して、撤回された・
「 37丁 甲第49号証=書証目録(原告提出分) 」に、「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意」 」との記載あり。
⑤―(2) 被告東京都に、実名版連絡帳(謄写版)を渡し、240606中根明子氏の手紙を挿入させ、イニシャル版として提出する目的を持ち行ったこと。
① 被告東京都は、連絡帳原本を所持していること。しかしながら、原本を提出できない理由があったこと。
② 原本提出ができない理由は、240606中根明子氏から葛岡裕学校長に宛てた手紙は宛名が不明となっていること。
( 三木優子弁護士=>被告東京都=>三木優子弁護士と経由 )したイニシャル版連絡帳には、改ざんの可能性があること。
③ イニシャル版連絡帳には、改ざんの可能性があると考える根拠は、訴訟資料から脱落しているからである。
▼ ㋐ 標目 「163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳」及び「164丁 270409(月)分の連絡帳」、「232丁 270713(金)分の連絡帳
㋑ 作成者 中根明子氏、千葉佳子教諭、懲戒請求人
㋒ 作成月日(印刷日) 平成24年4月9日から平成24年7月13日まで
㋓ 立証趣旨
① 実名版連絡帳又は、イニシャル版連絡帳は、取り下げられていること。
「 37丁 原告書証目録 」に「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 」の記載有。
② 取り下げられた実名版連絡帳が、訴訟資料から脱落していること。
③ 271002受付け原告証拠説明書には提出記載があり、実名版連絡帳が提出していること。
④ 実名版連絡帳と 「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」の間には、食い違いがあること。しかしながら、実名版連絡帳が脱落しており、立証できないこと。
食違いとは、240606中根明子氏の手紙の存否であること。 「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」には存在するが、実名版連絡帳には、存在しないこと。
なぜならば、240606中根明子氏の手紙を、懲戒請求人は、三木優子弁護士に渡していないこと。三木優子弁護士は、石澤泰彦都職員から受けて取り、挿入する以外のことは有り得ないこと。240606中根明子氏の手紙は、文脈上、被告東京都の主張を補強する使われ方が行われていること。
同時に、三木優子弁護士が書証提出することで、自白事実となり、240606中根明子氏の手紙の原本の証拠調べは回避できること。240606中根明子氏の手紙は宛名が表示されていないこと。原本の証拠調べを行えば、宛名が明白となること。
⑤ 「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」は、提出したことが証拠説明書から確認できないこと。
提出していない「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳 」が、訴訟資料に編綴されていることは、違法であること。
⑥ イニチャル版連絡帳は、閲覧制限対象文書とはならないこと。
なぜならば、実名版ではないからであること。
控訴審の村田渉裁判官は、被告東京都の訴訟資料閲覧制限申立てに対し、却下としていること。
⑦ 271002受付け原告証拠説明書には、「 閲覧制限対象文書 」の表示はあるが、「 閲覧制限対象文書を二重線で上書き」の表示はないこと。
▼ ㋐ 標目 「537丁 平成27年7月14日受付け「甲第3号証の1乃至2 整理表 」
㋑ 作成者 三木優子弁護士
㋒ 作成月日(受付日) 平成27年7月14日
㋓ 立証趣旨
① 平成27年7月17日弁論期日にて、岡崎克彦裁判官から、エクセル版連絡帳(整理表)の作成を指示されたこと。
岡崎克彦裁判官からのエクセル版連絡帳の270717作成指示については、懲戒請求人は、270717弁論期日に出席して現認していること。
三木優子弁護士は。口頭弁論終了後に、東京地裁地下の喫茶店で、懲戒請求人に作成を依頼したこと。目の調子が悪いこと、別件で時間を当てられないことを説明し、断ったこと。
三木優子弁護士が喫茶店で発言した他の2つの発言内容。
3年生の担任は遠藤隼教諭だったこと。
( 「乙第11号証の1」と「乙第11号証の2」との筆跡を比べたが違いは分からなかったこと。
東京地裁の前庭にて、小雨の中で、綱取孝治弁護士が三木優子弁護士に話しかけた内容。
「三木さん、(中根氏の)実名を出そう。本人には可哀想だが、どうせ分からないからいいだろう。」と。
二人の中間を少し遅れて歩いていた懲戒請求人は、上記発言を現認し、すげーこと言う感じ記憶に残っていること。、
口頭弁論での石澤泰彦弁護士発言を覚えていたこと。
「 証拠資料提出に当たっては、東京都は、本人が特定されないように生徒については、分からないよう配慮にしている。原告にも同様の配慮を求める(文言は完全復元できていない。要旨である)。」
綱取孝治弁護士の発言に驚いたこと。「実名を出そう。本人には可哀想だが、どうせ分からないからいいだろう。」と。
学校内の事例研究では、実名表記することはなく、イニシャル表示ししていたことからである。
「(裁判とは、)すげーな、障害者でも実名表記するのか」と感じたことが、記憶に残っている。
② 270714受付けエクセル版連絡帳は、平成27年7月14日に受付られていること。
岡崎克彦裁判官から、エクセル版連絡帳の作成を指示されたのは、 平成27年7月17日弁論期日であったこと。時系列に食い違いがあること。
③ 270714受付けエクセル版連絡帳には、「 537丁 」が割り当てられていること。
雑多な書類集積群が編綴される第3分類に編綴されていること。
しかしながら、270714受付けエクセル版連絡帳は、270717弁論期日において、岡崎克彦裁判官からの特命により、作成提出された文書であること。
④ 270714受付けエクセル版連絡帳には、「閲覧制限対象文書 」の記載は、1回のみであること。
270714受付け文書ならば、他の文書同様に、「 閲覧制限対象文書文字の上に二重線 」と「 閲覧制限対象文書 」の2つ記載があるはずである。理由は不明。
▼ ㋐ 標目 「 37丁 甲第49号証=書証目録(原告提出分) 」
㋑ 作成者 裁判所書記官
㋒ 作成月日(入手日) 平成28年5月30日
㋓ 立証趣旨
① 「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意」 」との記載あり。
② 「 271002受付け実名版連絡帳(謄写版) 」は、取り下げられていること。
③ 取り下げられた「 271002受付け実名版連絡帳(謄写版) 」は、訴訟資料から脱落していること。
④ 「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳(謄写版) 」は、書証目録、期日証書からは、提出したことが認められないこと。
▼ ㋐ 標目 「33丁 271029原告準備書面(6) 271029受付け差換え文書 差換え元文書は271002受付けFAX文書 」。枚数35枚であるので、1枚目のみ提出する。
㋑ 作成者 三木優子弁護士
㋒ 作成月日(受付日) 平成27年10月29日
㋓ 立証趣旨 甲第30号証の真正証明資料。
㋓ 立証趣旨
① 「 差換え元文書の271002受付けFAX文書 」は、訴訟資料から脱落しており、差し替え理由が不明であること。
② 271006第7回弁論期日に於いて陳述。271028準備手続き第1回が行われていること。差し替えの必要が無いこと。
「 差換え元文書の271002受付けFAX文書 」が脱落していることから、照合できず、差し替え理由は特定ができないこと。
三木優子弁護士は、訴訟資料総てに閲覧制限を掛けることに積極的であり、自分の犯行を隠す必要があったこと。
③ 「 271002受付け実名版連絡帳(謄写版) 」を証拠資料として、「 差換え元文書の271002受付けFAX文書の原告準備書面(6) 」は記載されていることが推定できること。240606中根明子氏の手紙については、記載されていないことが推定できること。
④ 当然ながら、「 163丁 甲第14号証=イニシャル版連絡帳(謄写版) 」を証拠資料として、「 33丁 271029原告準備書面(6) 271029受付け差換え文書 」は、記載されていること。240606中根明子氏の手紙の手紙を証拠として、記載してあること。
⑤ 「 271002受付け実名版連絡帳(謄写版) 」及び「 差換え元文書の271002受付けFAX文書の原告準備書面(6) 」は、訴訟資料には、編綴されておらず、脱落しており、検証ができないこと。
⑥ 両方の期日には、懲戒請求人出席。
以上
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