2018年6月11日月曜日

下書き版 T  300611上申書 #西川克行検事総長 殿 #300530告訴状返房

下書き版 T  300611上申書 #西川克行検事総長 殿 #300530告訴状返房
#東京地検 #捜査拒否 #要録偽造
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平成30年6月12日

最高検察庁 西川克行検事総長 殿

最高検察庁 上富敏伸監察指導部長 殿

上申者 上原マリウス

上申書

 

上申者は、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正に対し、300511付け告訴状を送付したところ、東地特捜第2593号 平成30年5月30日付けにて、告訴状一式が返房されました。

 

上申書に至るまでの経過は、以下の通り。

A 東京地検が27年11月に行った告訴状返房について。

1 本件については、平成27年11月に、東京地検から返房されたこと。文面を新しく作り直し、東京地検特捜部に対し、再度の告訴を行った者です。

 

2 告訴罪名は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪に該当していること。

 

3 東京地検は、非親告罪であるにも拘らず、違法な告訴状返房を行い、平成30年6月まで、捜査を懈怠し続けていること。

 

4 告訴状返房、及び捜査懈怠は、恣意的行為であると思料すること。

返房前に、聞き取りを行っていないこと。

返房理由は、捜査機関でしか特定できない事項を、理由として指摘していること。

 

5 上告人は、証拠として「 乙第11号証=中根氏の中学部指導録 」の謄写を、送付していること。

 

6 送付した乙第11号証は、教員以外の者が見ても、疑問を持つ箇所があること。

7 疑問を持つ箇所は2か所である。

まず、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導録 」は、中根氏の指導要録であるということが、証明できないこと。

次に、形式的証拠力が欠落していること。

中根氏の指導要録については、、「2セットで1人前」となっていること。

「2セットで1人前」となっていることは、形式的証拠力が欠落している指導要録であり、偽造指導要録である証拠であること。

 

8 上申者は、提出者の小池百合子都知事に対し、原本提出をして、立証を行うように求めたこと。

しかしながら、拒否しており、乙第11号証が中根氏の指導要録であることは立証できていないこと。

 

9 上申者は、提出者の小池百合子都知事に対し、形式証拠力が存在することについて、東京都から都立学校に対して通知した文書を提出して、立証を求めたこと。

立証を求めた事項は、中根氏の指導要録が、「乙第11号証の1」と「乙第11号証の2」となっている事項であること。

「2セットで1人前となっている」ことの理由を説明できる通知文書を提出して、立証を行うことを求めたこと。

しかしながら、提出者の小池百合子都知事は、適切な通知文書を提出して、立証を行うことができなかったこと。

 

上申者は、元教員であり、指導要録の担当を務めたことがあること。

同時に、35年間、毎年、指導要録に記入を行ってきたこと。

㋐ 紙ベースの指導要録は、生徒1名に対し、1セットであること。

㋑ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

㋒ 指導要領の改訂が行われた場合、新指導要録の適用は新1年生から適用されること。

㋓ 東京都では、平成24年度から、指導要録の電子化が実施されたこと。

㋔ 中根氏の場合、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度に入学し、平成23年度に卒業していること。

平成21年4月1日入学、平成24年3月卒業であること。

 

㋕ 「 乙第11号証の2=中根氏中学部志度要録(3年時の記録記載分) 」は、平成24年度から実施の電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで3年時分の記録を記載していること。

㋖ 「 乙第11号証の1=中根氏中学部志度要録(1年時・2年時の記録記載分) 」には、3年時記載欄が空白となっていること。

ここを空白にして置かず、3年時分を記録することが、3年間継続使用の決められた処理であること。

㋗ 「 3年時記載欄が空白 」となっていること。空白となっていることは、3年時分を記録するようになっていること。

仮に、1年時・2年時で閉じるならば、「 空白 」のままではなく、閉じたことを明示する 「 バックスラッシュ 」を記載すること。

 

㋘ 上申者は、平成23年度は、高等部3生の担任であったこと。

平成23年度分は、紙ベースの指導要録の3年間継続使用に従い、記載されていたこと。

㋙ 平成24年度の4月に、教務から職員朝会で、電子化指導要録を使用することを告げられたこと。

 

10 平成27年11月に東京地検が告訴状を返戻すした行為は、明確な違法行為であること。

乙第11号証を見れば、誰でも抱く疑念に対し、何も行わずに返房していること。この行為は、恣意的であり、犯人隠避を目的とした犯行であること。極めて悪質であること。

 

11 最高検察庁 西川克行検事総長 殿及び最高検察庁 監察指導部長 殿におかれましては、「乙第11号証の原本の証拠調べ」を行うこと。偽造が確認できた上で、東京地検の担当者を特定し、(犯人隠避罪)刑法第103条により、処罰を行うことを求める。

 

B 東京地検特捜部の30年5月30日に行った告訴状返房について。

1 300530告訴状返房の理由の整理について。

 

(1)告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものです

 

「 ① いつ、

② どこで、

③ 誰が、

④ 誰に対して、

⑤ どのような方法で、

⑥ 何をし、

⑦ その結果いかなる被害が生じたか。

上記の犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定する必要がある。」について。

 

300530返房告訴状には、以下の様に記載されていること。

XXX

 

(2) 「 貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当すると主張しているものと思われます。」との記載について。

=>上記記載については、上告人の主張を正しく理解していること。

しかしながら、該当する「有印公文書偽造、同行使罪」の罪状について、その意味するところの重大さについての認識が完全に欠落していること。

(文書の成立)民事訴訟法第228条2項=「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」により、証拠調べを行わずに、推定により真正な文書として推定されること。

 

乙第11号証は、奥付があること。作成日は、平成27年6月3日。墨田特別支援学校長 磯部淳子との押印があること。墨田特別支援学校長の職印があること。

このことから、認証謄本としての必要事項が揃っていること。

証拠調べを飛ばして、推定により真正な文書として推定されること。

 

しかしながら、上申者は、裁判に於いて、否認し、証拠調べを求めたこと。求めたことに対し、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官は、証拠調べ行わなかったこと。

証拠調べが飛ばされた結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪が隠ぺいされてしまったこと。

 

「 ① どの文書が

② どのような理由により偽造文書であると主張しているのか、

③ 被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのか。

上記の事実を明らかにしすること。

前記事実を特定すること。」について。

 

300530返房告訴状には、以下の様に記載されていること。

XXX

 

 

(3)「 また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与したのかが明らかでありませんし、・・」に記載について。

 

甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、告訴状の記載事項不足を理由に、告訴状返房理由としていること。

しかしながら、このことは、以下の理由で不当であること。

 

㋐ 実行行為者しか知り得ぬ事項であること。

㋑ 捜査機関でない、一般人が知り得ぬ事項である。

 

㋒ 告訴罪状は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。犯罪事実の明示があれば、充分であると考える。

▼▼このことについて、西川克行検事総長の判断を求める。

「非親告罪は、犯罪事実の明示を行えば充分である」と考える理由は以下の通り。

例えば、千円札を自販機で使用するために、入金口にいれたが、返されてしまう。ATMで使用しても、返される。

よく見ると、印刷の違いが発見される。

警察に持参し、偽造千円札であると伝える。

警察官は、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どのような方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたか」と犯罪構成要件を特定できなければ、捜査を行わないのか。

 

例えば、早朝散歩をしていると、交通事故にあったと思われる死体を発見した。当然、義務行為として警察に届け出る。

警察官は、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どのような方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたか」と犯罪構成要件を特定できなければ、捜査を行わないのか。

▼▼▼このことについても、西川克行検事総長の判断を求める。

上申者は、「非親告罪は、犯罪事実の明示を行えば充分である」と考える。

 

㋓ 乙第11号証及び、訴訟関係者が関与していることは推定できること。

 

① 中村良一副校長及び石澤泰彦都職員は、共謀して、中根氏指導要録を偽造する計画を立てたと思料する。

② 中村良一副校長(元)は、磯部淳子墨田特別支援学校長の許可を得て、中根氏の中学部指導要録原本を、耐火金庫から取り出し、複写したこと。

③ 中村良一副校長及び石澤泰彦都職員は、被告東京都の主張に不都合で、書換えが必要な部分を特定し、空欄としたこと。

空欄に記載する文章を作成したこと。

その上で、遠藤隼教諭に、「乙第11号証の1」及び、記載する文章を渡したこと。

④ 遠藤隼教諭は、「乙第11号証の1」については、、渡された文章を指定された空欄に記載したこと。

⑤ 遠藤隼教諭は、「乙第11号証の2」については、電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きにて、手渡された文章を、指定された空欄に記載したこと。

⑥ 遠藤隼教諭は、完成させた乙第11号証を中村良一副校長(元)に渡したこと。遠藤隼の私印は渡す前に押印を済ませた。

 

⑦ 中村良一副校長(元)は、乙第11号証を持参し墨田特別支援学校の校長室を訪れたこと。磯部淳子墨田特別支援学校長に、乙第11号証を渡したこと。

⑧ 磯部淳子墨田特別支援学校長は、「 墨田特別支援学校長の職印 」を「乙第11号証第11号証の2」に押印して、奥付を完成させた。

⑨ 中村良一副校長(元)は、磯部淳子墨田特別支援学校長から、「乙第11号証」を受け取り、石澤泰彦都職員に渡した。

⑩ 石澤泰彦都職員は、都庁総務局総務部法務課にて、予め用意した「 廣瀬正雄の私印 」を、「乙第11号証の2」に押印してから、書証提出したこと。

 

上記のような行為が行われたことは、乙第11号証から、誰でも推定できる。実行行為者も、訴訟の関係者であり、誰でも推定できる。

 

しかしながら、具体的な行為の特定について、捜査機関でない、一般人の上申者に求めていること。

仮に、上申者が具体的な行為の特定ができたとしたら、上申者は共同正犯であることになってしまう。

 

捜査機関でなければ、特定できない事項を、一般人に対して、特定するように求めていること。

更に、特定できていないことを理由に、300530告訴状返房を行っている。

告訴状返房は、刑訴法第242条の規定に違反する行為である。

(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き) 242条司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

 

告訴状返房は、非親告罪は、警察の判断で控訴提起できるの恣意的な適用であること。何故ならば、上申者は、平成2711月にも、同一内容の告訴状を返房されていること。

告訴状返房で、非親告罪であるにも拘らず、捜査を行わずに済ませようとする目的を持った返房であること。

告訴状返房さえすれば、非親告罪は、「 警察の判断で」控訴提起できること。この内容を恣意的に適用する目的である。

 

「乙第11号証は、2セットで1人前となっていること」については、一般人が見ても、「なぜ、1セットで1人前でなく、2セットで1人前なのか」と疑問を持つ代物であること。

しかしながら、一般人が見て抱く疑問を、検察官は見ても疑問を抱いていない。

検察官が、疑問を抱かなかったと考えることは、不自然であること。

 

非親告罪は、「 警察の判断で」公訴提起できること。私人が公訴を提起することは出来ないこと。

(国家訴追主義)刑事訴訟法247=「公訴は、検察官がこれを行う」

このことを、恣意的に利用して、犯人隠避を行なおうとしていると判断できること。

 

XXX

(公務員の告発義務)第239条2項=「  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 」

 

 

(公務員の告発義務)第239条2項=「  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 」

 

(告発)刑訴法第239条の規定

 

告訴状返房は、(告訴権者1)民訴法第230条犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。

 

非親告罪は、警察の判断で控訴提起できるの恣意的な適用であること。

(公務員の告発義務)第239条2項=「  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 」

 

(4) 「 被告訴人欄に被告訴人は磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や「犯人隠避罪」との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。」について。

 

 

(5) 「 加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談することをご検討願います。」について。

 

以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返房いたします。

 

 

 

 

 

 

 

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▼ 告訴状を返房した時の罪状

① 信用失墜行為の禁止(国家公務員法第 99 条)

② 国家公務員法 (懲戒の場合)第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。(懲戒の場合)第82条2項=職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(職務怠慢)

③ 業務処理不適正の非違行為

 

④ 懲戒処分の指針における標準例

 

⑤ 人事院規則22-1(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)による。

02 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出すること

22 倫理法等違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし、又は隠ぺいすること

23 部下の倫理法等違反の疑いのある事実を黙認すること。

 

 

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(告訴・告発の方式)刑事訴訟法第2411.項 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

 

▼ 「 口頭による告訴を 」 警察が面倒で受け付けなければ、地方公務員法違反「職務怠慢、信用失墜行為」


 

上記からの抜粋

・・検察、警察へ告訴に出向いても、検察、警察での告訴の擦り合いが始まり・・

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