T 送付済 300613 上申書 #西川克行検事総長へ #上富敏伸監察指導部長へ #izak
#甲斐行夫東京地方検察庁検事正 #要録偽造 #返房理由 ベタ打ち版
*************************
平成30年6月13日
最高検察庁 西川克行検事総長 殿
最高検察庁 上富敏伸監察指導部長 殿
上申者 上原マリウス
上申書
上申者は、甲斐行夫
東京地方検察庁検事正に対し、300511付け告訴状を送付したところ、東地特捜第2593号 平成30年5月30日付けにて、告訴状一式が返房されました。告訴状返房について、甲斐行夫東京地方検察庁検事正による違法行為であると思料しますので、処罰を求めて上申します
上申書に至るまでの経過は、以下の通り。
A 東京地検が27年11月に行った告訴状返房について。
1 本件については、平成27年11月に、東京地検から返房されたこと。文面を新しく作り直し、東京地検特捜部に対し、再度の告訴を行った者です。
2 告訴罪名は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪に該当していること。
3 東京地検は、非親告罪であるにも拘らず、違法な告訴状返房を行い、平成30年6月まで、捜査を懈怠し続けていること。
4 告訴状返房、及び捜査懈怠は、恣意的行為であると思料すること。
返房前に、聞き取りを行っていないこと。
返房理由は、捜査機関でしか特定できない事項を、理由として指摘していること。
5 上告人は、証拠として「 乙第11号証=中根氏の中学部指導録 」の謄写を、送付していること。
6 送付した乙第11号証は、教員以外の者が見ても、疑問を持つ箇所があること。
7 疑問を持つ箇所は2か所である。
まず、「 乙第11号証=中根氏の中学部指導録 」は、中根氏の指導要録であるということが、証明できないこと。
次に、形式的証拠力が欠落していること。
中根氏の指導要録については、、「2セットで1人前」となっていること。
「2セットで1人前」となっていることは、形式的証拠力が欠落している指導要録であり、偽造指導要録である証拠であること。
8 上申者は、提出者の小池百合子都知事に対し、原本提出をして、立証を行うように求めたこと。
しかしながら、拒否しており、乙第11号証が中根氏の指導要録であることは立証できていないこと。
9 上申者は、提出者の小池百合子都知事に対し、形式証拠力が存在することについて、東京都から都立学校に対して通知した文書を提出して、立証を求めたこと。
立証を求めた事項は、中根氏の指導要録が、「乙第11号証の1」と「乙第11号証の2」となっている事項であること。
「2セットで1人前となっている」ことの理由を説明できる通知文書を提出して、立証を行うことを求めたこと。
しかしながら、提出者の小池百合子都知事は、適切な通知文書を提出して、立証を行うことができなかったこと。
上申者は、元教員であり、指導要録の担当を務めたことがあること。
同時に、35年間、毎年、指導要録に記入を行ってきたこと。
㋐ 紙ベースの指導要録は、生徒1名に対し、1セットであること。
㋑ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
㋒ 指導要領の改訂が行われた場合、新指導要録の適用は新1年生から適用されること。
㋓ 東京都では、平成24年度から、指導要録の電子化が実施されたこと。
㋔ 中根氏の場合、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度に入学し、平成23年度に卒業していること。
平成21年4月1日入学、平成24年3月卒業であること。
㋕ 「 乙第11号証の2=中根氏中学部志度要録(3年時の記録記載分) 」は、平成24年度から実施の電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで3年時分の記録を記載していること。
㋖ 「 乙第11号証の1=中根氏中学部志度要録(1年時・2年時の記録記載分) 」には、3年時記載欄が空白となっていること。
ここを空白にして置かず、3年時分を記録することが、3年間継続使用の決められた処理であること。
㋗ 「 3年時記載欄が空白 」となっていること。空白となっていることは、3年時分を記録するようになっていること。
仮に、1年時・2年時で閉じるならば、「 空白 」のままではなく、閉じたことを明示する 「 バックスラッシュ 」を記載すること。
㋘ 上申者は、平成23年度は、高等部3生の担任であったこと。
平成23年度分は、紙ベースの指導要録の3年間継続使用に従い、記載されていたこと。
㋙ 平成24年度の4月に、教務から職員朝会で、電子化指導要録を使用することを告げられたこと。
10 平成27年11月に東京地検が告訴状を返戻すした行為は、明確な違法行為であること。
乙第11号証を見れば、誰でも抱く疑念に対し、何も行わずに返房していること。この行為は、恣意的であり、犯人隠避を目的とした犯行であること。極めて悪質であること。
11 最高検察庁 西川克行検事総長 殿及び最高検察庁 監察指導部長 殿におかれましては、「乙第11号証の原本の証拠調べ」を行うこと。偽造が確認できた上で、東京地検の担当者を特定し、(犯人隠避罪)刑法第103条により、処罰を行うことを求める。
B 東京地検特捜部の30年5月30日に行った告訴状返房について。
1 300530告訴状返房の理由の整理について。
(1)告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものです
「 ① いつ、
② どこで、
③ 誰が、
④ 誰に対して、
⑤ どのような方法で、
⑥ 何をし、
⑦ その結果いかなる被害が生じたか。
上記の犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定する必要がある。」について。
300530返房告訴状には、以下の様に記載されていること。
① いつ=平成27年6月3日(奥付から判断した)
② どこで=東京都立墨田特別支援学校内(墨田特別支援学校職印は、校内で押印したと考えられる。特定)、
③ 誰が=磯部淳子墨田特別支援学校長(墨田特別支援学校職印を押せるのは磯部淳子墨田特別支援学校長であること。特定)
④ 誰に対して=岡崎克彦裁判官及び上申者(特定)
⑤ どのような方法で=記載無し
⑥ 何をし=中根氏の指導要録を偽造した(特定)
⑦ その結果いかなる被害が生じたか。=岡崎克彦裁判官は、東京都が提出した文書であることから、偽造要録であることを認めず、真正であるとして、告訴人を負かした。(特定)
損害賠償請求額200万円が支払われるべき裁判であったが、敗訴した結果、訴訟費用・弁護士費用などの出費が行われた。(特定)
「上記の犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定する必要がある」について。
上記の様に、告訴人は、特定できる事項は記載していること。
告訴人は、犯罪の具体的な内容を証拠=乙第11号証という偽造指導要録を提出していること。(物証を特定)
被害及び被害内容を具体的に特定していること。
しかしながら、上申者は、捜査機関ではないことから、これ以上の特定は不可能であること。
㋐ 該当する犯罪行為は、有印公文書偽造罪(刑法第115条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)であり、非親告罪であること。
㋑ (告発)刑事訴訟法第239条1項=「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」には、「犯罪があると思料するとき」はと規定されていること。
㋒ 犯罪を示す物証を提出したにも拘らず、犯罪者のみしか知り得ぬ事項が特定できていないことを返房理由としていることは、不当であること。
㋓ 今までの経緯から判断して、300530告訴状返房は、甲斐行夫東京地方検察庁検事正の恣意的な判断に拠る違法行為と思料できること。
何故ならば、告訴人は、乙第11号証は、形式的証拠力が欠落していることを証明していること。
甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、乙第11号証が偽造指導要録であることを認識していたこと。
認識した上で、返房理由をでっち上げて、300530告訴状返房を行ったと考えられること。
(2) 「 貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当すると主張しているものと思われます。」との記載について。
=>上記記載については、上告人の主張を正しく理解していること。
しかしながら、該当する「有印公文書偽造、同行使罪」の罪状について、その意味するところの重大さについての認識が完全に欠落していること。
(文書の成立)民事訴訟法第228条2項=「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」により、証拠調べを行わずに、推定により真正な文書として推定されること。
乙第11号証は、奥付があること。作成日は、平成27年6月3日。墨田特別支援学校長 磯部淳子との押印があること。墨田特別支援学校長の職印があること。
このことから、認証謄本としての必要事項が揃っていること。
証拠調べを飛ばして、推定により真正な文書として推定されること。
しかしながら、上申者は、裁判に於いて、否認し、証拠調べを求めたこと。求めたことに対し、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官は、証拠調べ行わなかったこと。
証拠調べが飛ばされた結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪が隠ぺいされてしまったこと。
「 ① どの文書が
② どのような理由により偽造文書であると主張しているのか、
③ 被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのか。
上記の事実を明らかにしすること。
前記事実を特定すること。」について。
300530返房告訴状には、以下の様に記載されていること。
① どの文書が=中根氏の中学部指導要録が
② どのような理由により偽造文書であると主張しているのか、
=上告人は、300511日付告訴状にて、形式的証拠力がないことの理由をについて以下の5項目を指摘していること。
「(1) 「乙第11号証の2」の書式は、東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載した書面である。
(2) 中根氏は平成21年度、22年度、23年度と墨田特別支援学校中学部に在籍していること。
(3) 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
(4) 平成23年度の記載欄は空白となっていること。
(5) 東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載する理由は存在しないこと。」である。
上記により、形式的証拠力が欠落していること。指導要録の様式が東京都からの変更通達によることなく変えられることは、有り得ないこと。
有り得ないことが起きている文書が、乙第11号第11号証であること。
③ 300530返房理由の「被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのか。
上記の事実を明らかにしすること。
前記事実を特定すること。」について。
㋐ 告訴人は、乙第11号証という物証を提出して、犯罪事実を証明していること。
㋑ 偽造方法を特定することは、告訴人の義務ではないこと。
㋒ 偽造方法については、犯罪人しか知り得ない事項であること。
(告発)刑事訴訟法第239条1項=「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」の規定では、「犯罪があると思料するとき」と記載されており、犯罪人しか知り得ない事項まで特定することを要求していないこと。
㋓ 罪状は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。犯罪事実を証明しており、300530告訴状返房の理由にはならないこと。
㋔ 甲斐行夫東京地方検察庁検事正は、乙第11号証は形式的証拠力が欠落していることを認識していると思料できること。
認識していないとすれば、業務遂行能力が欠落していると考えられる。
㋔ 300530告訴状返房は、甲斐行夫東京地方検察庁検事正の恣意的な行為であること。犯罪の隠ぺいを目的としており、違法行為であること。
(犯人隠避罪)刑法第103条に該当する犯罪であること。
㋕ 西川克行検事総長及び上富敏伸監察指導部長に対して、甲斐行夫東京地方検察庁検事正の犯行を特定して、起訴することを求める。
(3)「 また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与したのかが明らかでありませんし、・・」に記載について。
甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、告訴状の記載事項不足を理由に、告訴状返房理由としていること。
しかしながら、この要求は、以下の理由で不当であること。
㋐ 実行行為者しか知り得ぬ事項であること。
㋑ 捜査機関でない、一般人が知り得ぬ事項である。
㋒ 告訴罪状は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。犯罪事実の明示があれば、充分であると考える。
㋓ 告訴状では、「 組織的犯罪 」と指摘していること。
▼▼このことについて、西川克行検事総長の判断を求める。
「非親告罪は、犯罪事実の明示を行えば充分である」と考える理由は以下の通り。
例えば、千円札を自販機で使用するために、入金口にいれたが、返されてしまう。ATMで使用しても、返される。
よく見ると、印刷の違いが発見される。
警察に持参し、偽造千円札であると伝える。
警察官は、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どのような方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたか」と犯罪構成要件を特定できなければ、捜査を行わないのか。
例えば、早朝散歩をしていると、交通事故にあったと思われる死体を発見した。当然、義務行為として警察に届け出る。
警察官は、「いつ、どこで、誰が、誰に対し、どのような方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたか」と犯罪構成要件を特定できなければ、捜査を行わないのか。
▼▼▼このことについても、西川克行検事総長の判断を求める。
上申者は、「非親告罪は、犯罪事実の明示を行えば充分である」と考える。
㋔ 乙第11号証及び、訴訟関係者が関与していることは推定できること。
① 中村良一副校長及び石澤泰彦都職員は、共謀して、中根氏指導要録を偽造する計画を立てたと思料する。
② 中村良一副校長(元)は、磯部淳子墨田特別支援学校長の許可を得て、中根氏の中学部指導要録原本を、耐火金庫から取り出し、複写したこと。
③ 中村良一副校長及び石澤泰彦都職員は、被告東京都の主張に不都合で、書換えが必要な部分を特定し、空欄としたこと。
空欄に記載する文章を作成したこと。
その上で、遠藤隼教諭に、「乙第11号証の1」及び、記載する文章を渡したこと。
④ 遠藤隼教諭は、「乙第11号証の1」については、、渡された文章を指定された空欄に記載したこと。
⑤ 遠藤隼教諭は、「乙第11号証の2」については、電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きにて、手渡された文章を、指定された空欄に記載したこと。
⑥ 遠藤隼教諭は、完成させた乙第11号証を中村良一副校長(元)に渡したこと。遠藤隼の私印は渡す前に押印を済ませた。
⑦ 中村良一副校長(元)は、乙第11号証を持参し墨田特別支援学校の校長室を訪れたこと。磯部淳子墨田特別支援学校長に、乙第11号証を渡したこと。
⑧ 磯部淳子墨田特別支援学校長は、「 墨田特別支援学校長の職印 」を「乙第11号証第11号証の2」に押印して、奥付を完成させた。
⑨ 中村良一副校長(元)は、磯部淳子墨田特別支援学校長から、「乙第11号証」を受け取り、石澤泰彦都職員に渡した。
⑩ 石澤泰彦都職員は、都庁総務局総務部法務課にて、予め用意した「 廣瀬正雄の私印 」を、「乙第11号証の2」に押印してから、書証提出したこと。
上記のような行為が行われたことは、乙第11号証から、誰でも推定できる事項である。
実行行為者については、上申者が相手とする訴訟の関係者であり、誰でも推定できる。
しかしながら、具体的な行為の特定について、捜査機関でない、一般人である上申者に求めていること。
仮に、上申者が具体的な行為の特定ができたとしたら、上申者は共同正犯であることになってしまう。
捜査機関でなければ、特定できない事項を、一般人に対して、特定するように求めていること。
更に、犯人以外は特定できていない事項が記載されていないことを返房理由に挙げて、300530告訴状返房を行っていること。
300530告訴状返房について、以下の違法であること。
300530告訴状返房は、検察が補充捜査で特定すべき事項について、記載されていないことを理由に、告訴状返房を行っていること。返房は、恣意的であり、違法であること。
何故ならば、罪名は有印公文書偽造罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。
返房理由となり得る事項は、「乙第11号証=中根氏の指導要録」についての不備のみであること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録」の記載に不備があるならば、上告人から聞き取りをすべきであること。
しかしながら、聞き取りを行わずに、返房を強行していること。
「乙第11号証=中根氏の指導要録」は、「2セットで1人前となっていること」。
一般人はならば、「なぜ、1セットで1人前でないのか」と一般人は疑念を抱く。
しかしながら、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は疑念を抱くことなく、聞き取りも行わずに、告訴状返房を強行したこと。
一般常識で考えれば、形式的証拠力が欠落していること。
上告人は、300511日付告訴状にて、形式的証拠力がないことの理由をについて以下の5項目を指摘していること。
① 「乙第11号証の2」の書式は、東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載した書面である。
② 中根氏は平成21年度、22年度、23年度と墨田特別支援学校中学部に在籍していること。
③ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
④ 平成23年度の記載欄は空白となっていること。
⑤ 東京都が平成24年度から行った電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載する理由は存在しないこと。
告訴状の返房判断を行うに当たり、前提条件は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)が偽造要録であること」の認否であること。
300511日付告訴状にて指摘した事項は、乙第11号証及び東京都への照会行えば、容易に確認できる事項であること。
しかしながら、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、東京都への照会も行わずに、告訴状返房を強行したこと。
上告人は、平成23年は度都立特別支援学校にて、高等部3年生の担任であったこと。
平成23年度の指導要録は、平成21年度・平成22年度の記載の紙ベースの指導要録を使用したこと。
上告人は、平成24年度は、高等部1年の担任であったこと。
4月に職員朝会において、教務から、「平成24年度から電子化指導要録を使用するようになった。」との連絡を受けたこと。
300530告訴状返房の意味する内容は、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の成立真正である」と認めたことに該当すること。
甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、一般人が、疑念を抱く内容について疑惑を抱かず、東京都への照会も行わずに、300530返房を強行したこと。
一連の行為から推定できる事項は、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正は、「乙第11号証は偽造要録であると認識していた」こと。その上で、300530返房を強行したこと。
強行することで、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを、表面上回避したこと。
岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官が証拠調べを回避して、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)の成立真正である」として判決書を書いたのと同様の手口であること。
甲斐行夫 東京地方検察庁検事正の行為は、犯人隠避罪に該当すること。前提条件は、「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」が偽造要録であることである。
上富敏伸監察指導部長に望む事項は以下の通り。
㋐ 「乙第11号証=中根氏の指導要録(写し)」の原本と照合を行うこと。
㋑ 照合の結果、甲斐行夫 東京地方検察庁検事正の犯行が確認できたときは、犯人隠避罪にて刑事告訴を行うこと。
㋒ 懲戒免職処分を行うこと。
㋓ 平成27年10月28日付け告訴状返房したこと。300530告訴状返房をしたこと。
仮に、前記2回の返房同様、本件上申書も返房した時は、西川克行検事総長及び上富敏伸監察指導部長を被告として、損害賠償請求を提起する。
300530告訴状返房は、刑訴法第242条の規定に違反する行為である。
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き) 第242条司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
300530告訴状返房は、恣意的であり、犯人隠避を目的としており、犯罪であること。
非親告罪は、警察の判断で控訴提起できるの恣意的な適用であること。何故ならば、上申者は、平成27年11月にも、同一内容の告訴状を返房されていること。
告訴状返房で、非親告罪であるにも拘らず、捜査を行わずに済ませようとする目的を持った返房であること。
告訴状返房さえすれば、非親告罪は、「 警察の判断で」控訴提起できること。この内容を恣意的に適用する目的である。
「乙第11号証は、2セットで1人前となっていること」については、一般人が見ても、「なぜ、1セットで1人前でなく、2セットで1人前なのか」と疑問を持つ代物であること。
しかしながら、一般人が見て抱く疑問を、甲斐行夫東京地方検察庁検事正は見ても疑問を抱いていないこと。
検察官が、疑問を抱かなかったと考えることは、不自然であること。
非親告罪は、「 警察の判断で」公訴提起できること。私人が公訴を提起することは出来ないこと。
(国家訴追主義)刑事訴訟法247条=「公訴は、検察官がこれを行う」
国家訴追主義を、恣意的に利用して、犯人隠避を行なおうとしていると判断できること。
何故ならば、300530告訴状を返房すれば、捜査を行わなくて済むからである。
そのために、犯人しか知り得ない事項が特定できていないと返房理由を記載していること。
返房理由は、「乙第11号証は成立真正であること」が認定で来たときのみである。
300530告訴状返房は、(公務員の告発義務)第239条2項=「 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 」に違反していること。
300530告訴状返房は(公務員の告発義務)第239条2項=「 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 」に違反していること。
告訴状返房は、(告訴権者1)刑訴法第230条=「犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。」との権利侵害である。
「乙第11号証第11号証=中根氏の指導要録(写し)」という証拠を提出して、形式的証拠力がない理由5事項指摘しているにも拘らず、聞き取りを行っていないこと、東京都に照会を行っていないこと、原本照合をしていないこと。
返房理由に、検察が補充捜査で特定すべき事項について、特定できていないとしていること。
上記の甲斐行夫東京地方検察庁検事正の行為は、(告訴権者1)刑訴法第230条の権利の侵害であり、違法であること。
(4) 「 被告訴人欄に被告訴人は磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や『犯人隠避罪』との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。」について。
㋐ 300511提出の告訴状では、組織犯罪であることを指摘していること。
㋑ 組織ぐるみの犯行を、捜査権を持たない一般人に対し、特定を求めること自体が、過剰要求であること。
過剰要求の意味するところは、告訴はするなと恫喝している行為であること。
甲斐行夫東京地方検察庁検事正による過剰要求による300530告訴状返房は、(告発) 第239条1項=「 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 」に違反しており、告訴をする権利の侵害であり、告訴義務の行使を妨害する行為である。
㋔ 西川克行検事総長及び上富敏伸監察指導部長に対して、以下のことを認め、起訴を行うことを求める。
甲斐行夫東京地方検察庁検事正の行なった過剰要求を理由とする告訴状返房という違法行為であること。
返房による結果、上申者の告訴を行う権利が、恫喝行為によって侵害されたこと。
300530告訴状返房は、返房理由は過剰要求であることから判断して、甲斐行夫東京地方検察庁検事正による恣意的返房であり、犯人隠避罪に該当する犯行であること。
(5) 「 加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談することをご検討願います。」について。
▼ 「・・まず警察が捜査を行い・・通常の手続きとなっています・・」については、経過及び反論は以下の通りである。
に対して、告発を行っていること。
② 所轄である和田包向島警察署署長に、271006告訴状送付した。
電話があり、掛けてきた刑事は「あなたの言っている通りだった。聞き取りをするので、来てほしい」と言われた。
向島警察署に行くと、電話を掛けてきた刑事の上司である沢口刑事が対応し、「告訴状はなじまない」と言われ告訴状を返された。
③ 和田包向島警察署署長に対し、271026告発状を簡易書留36822709254 で郵送した。
郵送はしないで下さいという説明書きが添えられて、271026告発状が返送されて来きた。
④ 290227_2218 要録偽造について、外部告発をメールで行っていること。宛名は、中井敬三東京都教育長及び東京都法務監察課であること。
しかしながら、回答はきていないこと。
⑤ 280503_1128
#東京都監査事務局総務課調査担当にもメールにて、外部告発したが返事がないこと。
⑥ 271028付け控訴状を 東地特捜第2845号 平成27年11月4日付けで返房
⑦ 270925 東京地方検察庁に問い合わせ。
「以下の内容で、警視庁 高橋清孝 警視総監 殿に外部告発致しましたが、回答がありません。
警視庁は、東京知事 舛添要一の支配下の組織なので、無駄と思いました。
そこで、検察庁に告発しようと思います。」
上記により、本件は警視庁では対応しないと判断した理由を伝えていること。
⑧ 公益通報弁護士窓口に、外部告発を行ったところ、290404_1549 樋口千鶴 弁護士様からのメールを受信。都民以外の通報は受け付できないとの回答。
⑨ 290310 小池百合子都知事に対し、レターパックにて、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」と中根氏指導要録原本との照合を依頼したこと。しかしながら、回答は無い。
「 以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返房いたします。」についての反論。
① 警視庁及び東京都に対しては、中根氏指導要録原本との照合を、繰り返し求めていること。
所轄署の和田包向島警察署署長に対しては、上申者が行えることは全て行っていること。
しかしながら、和田包向島警察署署長の対応は、「告訴状はなじまない」と意味不明な説明を行い返却。
和田包向島警察署署長は、告訴状を、聞き取りもせずに、「郵送するな」と文書を添えて、郵送にて返却。
和田包向島警察署署長の行為は、以下の刑事訴訟法規定に違反していること。
(告訴・告発の方式)刑事訴訟法第241条1.項 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
和田包向島警察署署長の行為は、東京都の組織ぐるみの犯行であり、組織ぐるみの犯人隠ぺいであると思料したこと。
② 東京都の組織ぐるみの犯行であり、警視庁では、対応困難と判断したこと。
300530告訴状返房理由では、「刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し・・」と記載していること。
300530告訴状返房は、平成27年からの経過を考えると、甲斐行夫東京地方検察庁検事正も犯人隠ぺいに加担している可能性があると思料する。
▼ 甲斐行夫東京地方検察庁検事正が、300530告訴状を返房した行為は、「乙第11号証=中根氏指導要録(写し)が偽造であること」を認識した上での行為であること。
このことから、以下に該当するする罪状であると思われる。
① 300530告訴状返房は、返房理由から判断して、甲斐行夫東京地方検察庁検事正による恣意的返房であり、犯人隠避罪に該当する犯行であること。
②信用失墜行為の禁止(国家公務員法第 99 条)に該当する違法行為である。
③ 国家公務員法
(懲戒の場合)第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(懲戒の場合)第82条2項=職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(職務怠慢)に該当する違法行為であること。
④ 業務処理不適正の非違行為に該当する違法行為であることこと
⑤ (告発)刑事訴訟法第239条1.項=「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」の侵害であること。
⑥ 人事院規則22-1(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)に違反していること。
02 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出すること
22 倫理法等違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし、又は隠ぺいすること
23 部下の倫理法等違反の疑いのある事実を黙認すること。
▲ 甲斐行夫東京地方検察庁検事正が、300530告訴状を返房した行為は、上記に該当する違法行為であること。
西川克行検事総長及び上富敏伸監察指導部長には以下のことを求めること。
① 上告人の主張根拠の真偽判断を行うこと。
具体的には、「乙第11号証=中根氏指導要録(写し)」と指導要録原本の照合を行い、上告人の主張根拠の真偽判断を行うこと。
② 乙第11号証が偽造であることが確認できたときは、甲斐行夫東京地方検察庁検事正を犯人隠避罪で起訴すること。
③ 磯部淳子墨田特別支援学校長の起訴及び東京都関係職員の起訴を行うこと。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿