2022年11月29日火曜日

画像版 KH 221130告訴状 鹿子木康裁判官 久木元伸検事正 #山本庸幸訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 KH 221130告訴状 鹿子木康裁判官 久木元伸検事正 #山本庸幸訴訟 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 221028上告状 山本庸幸訴訟 故意にした訴訟手続きの違法 不当利得返還請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

Ⓢ テキスト版 KH 221130告訴状 鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/29/112703

 

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画像版

https://note.com/thk6481/n/n7eeed07a1555

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/29/185653

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776948329.html

 

 

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KH 221130告訴状 01鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/4D77V53

 

KH 221130告訴状 02鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/I2ivZUM

 

KH 221130告訴状 03鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/4G3ca94

 

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KH 221130告訴状 04鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/6tTgQ2H

 

KH 221130告訴状 05鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/45AE2FO

 

KH 221130告訴状 06鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/AT0deQb

 

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KH 221130告訴状 07鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/41NtTIh

 

KH 221130告訴状 08鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/xsm5MFp

 

KH 221130告訴状 09鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/1jLc5jH

 

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KH 221130告訴状 10鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/64JBzWO

 

KH 221130告訴状 11鹿子木康裁判官 久木元伸検事正

https://pin.it/7w93PCR

 

 

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告訴状(鹿子木康裁判官裁判官の件)

 

令和4年11月30日

 

久木元伸検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-4

         氏名 鹿子木康

         職業 東京高等裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-2009   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 鹿子木康 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人( 鹿子木康 )は、頼普一裁判官・五十嵐浩介裁判官と共謀し、内容虚偽の請求棄却理由を、故意にでっち上げ、令和4年10月13日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1 告訴人は、「 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件(山本庸幸訴訟) 」の原告であり、担当裁判官は、春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官の3名であった。

 

2 春名茂裁判官等は、共謀して、内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、令和4年5月12日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<2p>3行目から

3 内容虚偽の却下判決理由とは、以下の内容である。

告訴人がした不当利得返還請求訴訟とは、「 上告提起事件 平成28年(オ)第1397号 」の訴訟手数料(収入印紙代金)全額分の返還請求を求める訴訟であった。

 

YT220512春名茂判決書の却下理由は、以下の文言である。

<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >>という文言である

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

春名茂裁判官は、手数料全額分の返還請求は、「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き 」により求めることが適正手続きであると理由を明示した。

 

しかしながら、「民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」は、

<< 手数料が( 法定手数料を超えて )過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、( 法定手数料を超えて )過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する。 >>であること

 

「民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」は、本件の請求は、「 法定手数料を超えて過大に納付した訴訟手数料の差額分の返還 」を求めるものではなく、不当利得返還請求権発生原因事実を理由に不当利得分の金額の返還を求めるものであることから、本件請求には適用できない法規定である。

 

春名茂裁判官等がした上記の 本件訴訟には適用できない「民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」を適用して、却下判決を作成・行使した所為は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当する理由である。

 

春名茂裁判官等がした「適用できない実体法を検出し、適用した所為」は、故意にした違法であること。

事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責として行われる行為である。

職責行為であるため、顕出した実体法が事件に適用できることの証明は、原則、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条該当事実として扱われる。

 

春名茂裁判官等等は、顕出した実体法が事件に適用できることの証明は、原則不要であること、告訴人が素人による本人訴訟であることから、優越的地位を利用しての違法行為であり、極めて悪質である。

 

なお、不当利得返還請求権発生原因事実は、「 上告提起事件 平成28年(オ)第1397号 」において、山本庸幸最高裁判事等が作成・行使した平成28年11月11日付け調書(決定)は、内容虚偽の調書(決定)であることが原因である。

Ⓢ TT200丁H281111山本庸幸調書(決定) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

 告訴人は、「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件(山本庸幸訴訟) 」の控訴人であり、被告訴人( 鹿子木康 )は、事件担当の裁判官であった。

 

 告訴人は、以下のYT220516即時抗告状を作成し、鹿子木康裁判官に提出した。

しかしながら、見出しを「即時抗告状」としたことは間違いであり、「 告訴状 」とすべきであった。

 

Ⓢ 画像版頁挿入 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

 被告訴人(鹿子木康裁判官)は、不備補正命令を飛ばし、即時抗告状を控訴状として扱った。

不備補正命令を飛ばした行為は、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

即時抗告状を、控訴状として扱った行為は、控訴状として扱ってよいことを明示した実体法は存在せず、訴訟手続きの違法である。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<4p>1行目から

告訴人は、控訴状を提出していない事実。

しかしながら、鹿子木康裁判官は、以下の控訴判決書を作成・行使している。

 

 YT221013鹿子木康判決書について

<< □ YT221013鹿子木康判決書<3p>24行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法(費用法か民訴法か)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還請求による場合、納付時の事情により返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限らないことからすると、加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される(法曹会編・民事訴訟費用等に関する法律、刑事訴訟費用等に関する法律の解説164頁参照)。

したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<3p>24行目からの判示の要点

① 本件請求における原告主張の不当利得返還請求権発生原因事実は、「山本庸幸最高裁判事等が訴訟手続きの違法を故意にしたこと」であり、不当利得対象金額は、法定手数料相当分の金額2000円である。

 

② 費用法九条1項は、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額を還付するための手続き規定である(鹿子木康裁判官主張)。

 

③ 費用法には、不当利得返還請求訴訟により、手数料の返還を求めることができない旨の規定は存在しないことから、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額の返還を不当利得返還請求訴訟で求めることができる(鹿子木康裁判官主張)。

 

④ 「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」についての手続きについて判断している。

 

⑤ 本件訴訟は、「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」を対象とした請求ではなく、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求である。

 

「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、費用法第九条1項の手続きでできることについては、判断をしていない。

 

告訴人は、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求を、費用法第九条1項の手続きにより、最高裁判所に申立てたところ、却下決定の判断が示された。

つまり、本件では費用法第九条1項の規定は適用できない事実。

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

 

事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責にて行われる。

春名茂裁判官が本件で顕出した費用法第九条1項は、本件には適用できないこと。

つまり、春名茂却下決定理由は、虚偽の却下決定理由である。

 

⑥ 鹿子木康裁判官は、論点がすり替えている。

外道裁判官が、常用する当事者に対する目眩ましの記載である。

 

⑦ 「 したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。 」については、解釈が分かれる。

ア 「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」を対象とした請求として、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きである。

 

イ 「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求として、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きである。

=> 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きであると解釈する。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>9行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<6p>1行目から

<< 2 不当利得の成否

本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理の申立てに係る手数料であるところ、費用法三条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり(最高裁昭和41年(オ)第681号昭和44年10月21日第三小法廷判決・集民97号554頁)、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被告訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。 >>である

 

=> 「不当利得の成否」とあることから、原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」に係る審理についての記載である。

「 過大に納められたものとも認められない。 」から、費用法第九条1項の手続きによる還付請求はできないことは、認める。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 控訴人は、本件最高裁決定において、最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしており、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被告訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示の要点

① 原告主張の不当利得請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」であり、この違法は、故意にした違法である。

 

② 鹿子木康裁判官は、「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長(影響)を来す(与える)ものではないから 」と判示している事実。

=> 「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく 」と主張しているが、主張根拠が明示されていないから、理由不備である。

=> 「 納付義務の存否に消長を来すものではない 」

「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではないこと 」と「本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果」とは、納付義務の存否に影響を与えるものではない。

本件とは、関係のない論点をでっち上げている。

 

不当利得返還請求訴訟では、原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」について、審理手続きを経て、当事者における権利義務関係に係る真偽判断をした上で、事実認定をすることが適正手続きである。

 

原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」は、「 最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしていること 」である。

しかしながら、上記原因事実について、春名茂裁判官(東京地裁)は審理を行わなかった事実がある(請求の却下判決)。

 

鹿子木康裁判官(東京高裁)は、不当利得返還請求事件に沿った審理手続き拒否した上で、YT221013鹿子木康判決書を作成・交付した。

 

却下判決理由の要点は、以下の通り。

ア 過大に納めたとものとは認められないこと(<4p>9行目から)。

YT221013鹿子木康判決書の上記要点に係る判示は、失当理由である。

 

なぜならば、本件請求対象は、「 法定手数料を超えて過大に納めた差額分 」ではなく、「 法定手数料全額分 」である

差額分の還付請求権発生原因事実は、「 法定手数料を超えて過大に納めた事実 」である。

本件の不当利得返還請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

イ 民事訴訟の手数料の納付に基づくものではない(<4p>17行目から)

YT221013鹿子木康判決書の上記要点に係る判示は、失当理由である。

告訴人は、山本庸幸最高裁判事が、故意に「訴訟手続きの違法」をしたことを証明している事実(不当利得返還請求権発生原因事実)がある。

鹿子木康判決書は、上記の事実を無視して、告訴人と山本庸幸最高裁判事との間に契約は行われていないという理由としている。

 

仮に、契約が不成立であったとしても、山本庸幸最高裁判事には、民事訴訟法を遵守した裁判手続きを行う義務はある。

山本庸幸最高裁判事が、故意に「訴訟手続きの違法」をした行為は、故意にした違法行為である。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<8p>4行目から

故意にした違法行為は、(不当利得の返還義務)民法第七百三条所定の該当行為である。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けそのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

 

YT221013鹿子木康判決書では、「不当利得の成否」で、失当理由を列挙している。

このことは、鹿子木康裁判官(被告訴人)が故意にした失当理由の列挙であると言わざるを得ない。

失当理由を基に作成したYT221013鹿子木康判決書は、「告訴の趣旨」で記載した「 虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条) 」に該当する犯罪事実である。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>25行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 第4 結論

そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。

 

しかし、上記認定判断のとおり、控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、差戻しによって更に弁論をする必要がないと認められるところ(民事訴訟法三〇七条ただし書き)、訴え却下の訴訟判決を請求棄却の本案判決に変更することは既判力を生じさせる点で控訴した控訴人に不利益となるから、不利益変更禁止の原則(同法三〇四条)により本件控訴を棄却するにとどめるのが相当である。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<4p>25行目からの判示の要点

① 「本件訴えは適法なもの」と認めていること。

鹿子木康裁判官は、「 春名茂却下判決は相当ではない」と認めている。

言い換えると、不当利得返還請求訴訟としての審理手続きをすることが適正手続きであることを認めている。

 

② 「 控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、 」と判断している事実がある。

理由がない」とは、「 控訴人には給付請求権が存在しない 」という意味である。

 

「 明らかであり 」とは、主張根拠を飛ばすために、外道裁判官が常用するレトリックであり、上記の判示は内容虚偽の判示である。

 

内容虚偽の判示であとする証明は以下の通り。

鹿子木康裁判官は、本件訴訟は、「不当利得返還請求訴訟である」ことを認めている。

不当利得返還請求訴訟であることから、適正手続きとして、告訴人主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、審理手続きを経て初めて、「 控訴人の請求 」についての「 理由(給付請求権)の存否 」が特定できる訴訟である。

 

しかしながら、春名茂裁判官(東京地裁)、鹿子木康裁判官(東京高裁)では、原告主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」についての審理手続きが飛ばされている事実がある。

 

請求権発生原因事実に係る事実認定を飛ばして、「 控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、=( 控訴人には給付請求権が存在しなことは明らかである ) 」と判断することは、故意にした誤判断と言わざるを得ないこと。

 

故意にした誤判断を基に作成されたYT221013鹿子木康判決書についは、虚偽有印公文書作成、告訴人に対して行使したことから虚偽有印公文書行使である。

鹿子木康判決書は、公正証書であること。

公正証書が虚偽有印公文書であることは、公益上、極めて悪質である。

量刑は、最高の9年とすることを求める。

 

 時系列整理すると以下の通り

ア 事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責行為である。

春名茂裁判官は事件に適用する実体法の顕出を、故意に誤り、費用法第九条1項の規定を顕出したこと(職権濫用)。

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<10p>1行目から

イ 本件控訴審の争点は、以下の1点である。

法定手数料相当分の金額の返還請求に対して、費用法第九条1項の規定を適用できるか否かである。

 

鹿子木康裁判官は、費用法第九条1項の規定は本件請求には適用できないことについての理由を隠蔽したこと。

鹿子木康裁判官は、<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

上記の表現をすることで、「原判決は相当でない」とした判断の理由である「 費用法第九条1項の規定は本件請求には適用できないこと。 」を隠した。 

隠した目的は、春名茂裁判官がした事件に適用する実体法の顕出を、故意に誤り、却下判決を導出した違法を隠蔽することである。

 

ウ 控訴審での審理は、(口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条第1項によれば、控訴人が第1審判決に対してした不服申立てについて理由の存否を調査することになっている。

同時に、上告審としての職責として、控訴人からの申立ての存否に関係なく調査を行う職権調査事項が存する。

 

エ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)が、判決理由とした以下の判示について、当否判断を明らかにしなかったこと。

「 本件事件には、民事訴訟費用等に関する法律九条1項の還付手続きを適用することが、適正手続きである。 」である。

 

代わりに、<<本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

オ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)がした判決理由をについて違法であるとの判断を示さず、代わりに、<<本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

こう表現することで、春名茂裁判官がした違法な却下理由の顕出を回避した。

つまり、「 本件事件には、民事訴訟費用等に関する法律九条1項の還付手続きを適用することが、適正手続きである。 」という違法な却下理由を隠蔽した。

 

カ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、本件は、不当利得返還請求訴訟として適法であると判断した。

しかしながら、告訴人主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」について審理を回避して、失当理由(契約関係は不成立)を判示して、控訴人の請求には理由(控訴人には給付請求権)のないことは明らかであるとした。

 

キ 鹿子木康裁判官(被告訴人)のような輩は、常習性が強く疑われることから、娑婆の置いては、告訴人のような被害者は、増大してしまう。

 

ク 以下の罰条通りの法定刑(1年以上10年以下、実刑のみ)による求刑を請求する。

(法令の適用)該当罰条 

虚偽有印公文書作成の点 刑法156条

虚偽有印公文書行使の点 刑法158条1項,156条

 

貼付資料

1 YT 221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

2 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

以上

 

 

2022年11月28日月曜日

画像版 KN 221128_1600FAX受信 笹本昇裁判官の回答 #熊猫訴訟 #口語民事訴訟法 

画像版 KN 221128_1600FAX受信 笹本昇裁判官の回答 #熊猫訴訟 #口語民事訴訟法 

<< 一般的な手続きの一つとして、別途、強制執行の申立があります。 >>

 

Ⓢ KN 221117 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775079780.html

 

Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 #口語民事訴訟法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

 

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KN 221128_1600FAX受信 笹本昇裁判官の回答 #熊猫訴訟

https://pin.it/7Eo2Mpv

https://note.com/thk6481/n/n14a65d7563c2

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/28/203617

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776798972.html

 

 

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画像版 KT 221125 訴追請求状受理通知 木納敏和裁判官 新藤義孝議員 訴発第777号令和4年11月25日

画像版 KT 221125 訴追請求状受理通知 木納敏和裁判官 新藤義孝議員 訴発第777号令和4年11月25日

 

山本庸幸訴訟

春名茂裁判官(現 法務省訟務局長) 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官

=>木納敏和裁判官 頼普一裁判官 五十嵐浩介裁判官

 

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KT 221125 訴追請求状受理通知 木納敏和裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/xzNzCcD

https://note.com/thk6481/n/nca1307668c75

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/28/115747

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776713392.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11e5c491402544094d2438c353f356dc

 

 

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Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT221013春名茂判決書で明示した却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である( 証明付き )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776541547.html

 

Ⓢ OY 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html

 

Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743415982.html

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776217468.html

 

Ⓢ KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #新藤義孝議員 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775900946.html

 

以上

 

 

 

2022年11月27日日曜日

証明済命題 YT221013春名茂判決書で明示した却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である( 証明付き )

証明済命題 YT221013春名茂判決書で明示した却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である( 証明付き )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/27/102423

 

*************

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

事件番号 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 #訴えの却下

#春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

 

春名茂却下判決理由は以下の通り(要点)

「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きではなく、民事訴訟費用等に関する法律第九条1項の手続きによりすることが適正手続きである。

Ⓢ 民事訴訟費用等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

 

「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、費用法第九条1項の手続きでは還付されないこと(原告主張)。

 

上記命題の証明。

告訴人は、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求を、費用法第九条1項の手続きにより、最高裁判所に申立てたところ、却下決定の判断が示された。

つまり、本件では費用法第九条1項の規定は適用できない事実。

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

費用法第九条1項の手続きは、法定手数料を超えて過大に納付された差額分の金額の還付手続きを定めたものである。

 

事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責にて行われる。

春名茂裁判官が本件で顕出した費用法第九条1項は、本件には適用できないこと。

裁判所の職責で顕出した費用法第九条1項は、適用できないこと。

このことは、榛名茂裁判官が故意に誤った顕出である。

 

以上

 

 

 

2022年11月25日金曜日

画像版 HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号

画像版 HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

 

不訴追決定理由文言

<< 裁判官春名茂は令和4年9月1日検事任官となり、裁判官の身分を喪失したので、審査を打ち切る。 >>

 

Ⓢ YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

 

Ⓢ YT 220524 告訴状 #春名茂裁判官 #久木元伸検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html

 

Ⓢ YT 220621 告訴状不受理 春名茂の件 #久木元伸検事正 東地特捜第2625号令和4年6月21日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923

 

 

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NS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/7GXCAeg

https://note.com/thk6481/n/ndd2c28210302

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776217468.html

 

 

221122 不訴追決定について(注意書き)

https://pin.it/3ACxMZe

 

************

 

 

画像版 NS 221122 不訴追決定通知 西田昌吾裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第703号

画像版 NS 221122 不訴追決定通知 西田昌吾裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第703号令和4年11月22日

 

不訴追決定理由文言

<< 裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 >>

 

裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

 

Ⓢ OY 220307 訴追請求状 西田昌吾の件 #西田昌吾裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #新藤義孝自民党議員 #小貫芳信訴訟 H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730218534.html

 

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NS 221122 不訴追決定通知 西田昌吾裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/18Jn1rf

https://note.com/thk6481/n/nac7c39701c0b

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/092600

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776215016.html

 

 

221122 不訴追決定について(注意書き)

https://pin.it/3ACxMZe

 

 

 

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画像版 TA 221122 不訴追決定通知 高木晶大裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第660号

画像版 TA 221122 不訴追決定通知 高木晶大裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第660号令和4年11月22日

 

不訴追決定理由文言

<< 裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 >>

 

裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

 

Ⓢ SS 211214訴追請求状 高木晶大裁判官の件 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/14/170834

 

************

TA 221122 不訴追決定通知 高木晶大裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/2zB7y5d

https://note.com/thk6481/n/n336e12f2c099

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/084715

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776209896.html

 

 

221122 不訴追決定について(注意書き)

https://pin.it/amvgOFf

 

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2022年11月23日水曜日

画像版 KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #新藤義孝議員

画像版 KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺 西田昌吾裁判官=>木納敏和裁判官

 

テキスト版

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/22/114420

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775745048.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5389866.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4680.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/deb35fbdfd169cd68fad93785a52bd69

 

画像版

https://note.com/thk6481/n/nc72bd3538758

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/23/111456

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775900946.html

 

 

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KT 221124 訴追請求状 01木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/3Pt2fO1

 

KT 221124 訴追請求状 02木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/3ExjnU9

 

KT 221124 訴追請求状 03木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/2ZO0juO

 

****

KT 221124 訴追請求状 04木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/7k768pl

 

KT 221124 訴追請求状 05木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/5wAim9E

 

KT 221124 訴追請求状 06木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/2mdfQp7

 

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KT 221124 訴追請求状 07木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/6PTzkMB

 

KT 221124 訴追請求状 08木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/6MoiMSc

 

KT 221124 訴追請求状 09木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/3o9I7Yz

 

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KT 221124 訴追請求状 10木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/1D4uEMR

 

KT 221124 訴追請求状 11木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/9whKbXF

 

KT 221124 訴追請求状 12木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/2ZeRrWp

 

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KT 221124 訴追請求状 13木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/2cIV9vg

 

KT 221124 訴追請求状 14木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/60A6aBu

 

KT 221124 訴追請求状 15木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/5YCyUSq

 

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KT 221124 訴追請求状 16木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/7hmh2Ie

 

KT 221124 訴追請求状 17木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/3NAvEn9

 

KT 221124 訴追請求状 18木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/4fj3CKh

 

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KT 221124 訴追請求状 19木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/7BUrmx7

 

KT 221124 訴追請求状 20木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/zeS8LUc

 

KT 221124 訴追請求状 21木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/4uWzJVQ

 

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KT 221124 訴追請求状 22木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/53oaI1H

 

KT 221124 訴追請求状 23木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/5Cw1vH7

 

KT 221124 訴追請求状 24木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://pin.it/5BGAyKW

 

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2022年11月22日火曜日

テキスト版 KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺

 テキスト版 KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺 西田昌吾裁判官=>木納敏和裁判官


テキスト版
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/22/114420
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775745048.html

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訴追請求状( 木納敏和裁判官 )

令和4年11月24日

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名                ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号  048-985-

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所)東京高等裁判所 
(裁判官の氏名) 木納敏和裁判官

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官 棄却判決 」
( 原審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 西田昌吾裁判官 却下判決  )

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 却下判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 棄却判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html

申立人
相手方  国(小貫芳信最高裁判事)
判決言渡し日 令和4年9月7日

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

第3 訴追請求の事由(木納敏和裁判官がした訴追請求対象行為)
具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
木納敏和裁判官が、令和4年9月7日付け木納敏和判決書においてした訴追対象行為は、以下の通りである。

(1)  西田昌吾裁判官(東京地裁)が、「 内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げた行為 」は、違法行為である。
しかしながら、木納敏和裁判官は、西田昌吾裁判官が故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由を是認した上で、棄却判決をした行為をするという違法をした事実。
Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 棄却判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html

木納敏和裁判官が、上記の西田昌吾裁判官がした違法行為を、故意に是認した行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。
https://hourei.net/law/322AC1000000137

(2) 木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、作為給付請求訴訟における適正手続きの手順を、故意に踏み外すという違法を故意にした行為である。

西田昌吾裁判官が故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由を是認した目的は、「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばした上で、棄却判決を派出することである。

原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばして、いきなり棄却判決を作成・行使した行為は、作為給付訴訟における適正手続に違反しており、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為である( 裁判官弾劾法第二条第1項に該当 )。

(3) 木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、擬制自白事実認定手続きの違法である。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした行為( 裁判官弾劾法第二条第1項に該当 )である。

理由は以下の通り。

原告(控訴人)は、「 作為給付請求権発生原因事実 」に関して証拠資料を提出して、成立を証明している事実がある。

一方、被告(被控訴人)は、「 作為給付請求権発生原因事実 」の成立に対する認否反論をしていない事実がある。

Ⓢ OY 220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826

Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html

(4)  木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した行為である。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/09/105456

控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要された結果は以下の通り。
控訴人は答弁書に対する認否反論の機会を侵害( 弁論権侵害 )された。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばし、真偽不明の状態で弁論終結( 作為給付請求訴訟の適正手続きの違法 )となった。

木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した行為は、裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

第4 本件訴訟の前提事実は、以下の通り。
(1) 本件訴訟は、「 審議証明請求控訴事件 」として、作為給付請求訴訟を提起したものである。
作為給付請求訴訟の適正手続きは、以下の通り( 裁判官職務上の知識 )。

給付請求訴訟においては、裁判官の訴訟審査権の対象には、原告適格性と被告適格性とは、審査対象とはならないこと。
原告が被告として指定した者は、被告適格性があること(未成年・訴訟能力を欠いている者等は除く)。

原告適格性については、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを通して明らかになること。
審理結果で、2択分岐される。
=>「作為給付請求権発生原因事実」の証明が成立した場合、本件の認容判決に進む。
=> 不成立の場合、請求の棄却判決が派出される。

▼ 原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きをすることは、認容判決または棄却判決の判断根拠を得るための手続きである。
作為給付請求訴訟で、請求の却下判決は、一般的には有り得ない判決である(被告として、未成年・訴訟能力を欠いている者等を指定した場合は除く)。

(2) 西田昌吾裁判官が、却下判決理由とした2つの事項と要点。
「請求(訴訟物)の特定ができていないこと」と「原告適格性を具備していないこと」とである。

ア 本件訴えとは、以下の通り。
<< 第1 請求の趣旨
1 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。 >>である。

Ⓢ  OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 小貫芳信訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html#_=_

イ << 本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定していないこと >>( OY220324西田昌吾判決書<2p>17行目から )
Ⓢ  OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

㋐西田昌吾却下理由 << 請求(訴訟物)が特定できていないこと。 >>
㋑西田昌吾却下理由 << 請求の法的根拠が不存在であること( 原告適格性に係る事項 )。 >>

ウ << 前記第1の原告の請求を基礎づける実体法上の根拠は、法令上、存在しないこと >> である。
上記文言を整理すると、以下の通り。
木納敏和判決書の上記主張は、「 原告適格性の具備証明 」を求めている判示である。
原告の請求(実際に審議をしたことを証明しろ)に対する実体法上の根拠は存在しないから、「作為給付請求訴訟を提起できる実体法を明らかにしろ」と主張していること。
つまり、証明の転嫁をしている事実。
「実体法は存在しない」と主張 => 「被告は実体法が存在することを証明しろ」

一方で、木納敏和判決書は、(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に対する「 実体法上の根拠は存在しない 」という主張(原告適格性)を証明していない事実がある。
一方で、証明の責任転嫁を画策して、反論するならば、「被告は実体法が存在することを証明しろ」としている。

(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に対する「 実体法上の根拠は存在すること 」の証明は、以下の通り。
具体的には、「 被告適格性の具備証明 」と「 原告適格性の具備証明 」のことである。

㋐ 「 被告適格性の具備証明 」
木納敏和裁判官は、「 裁判官を被告とする作為給付請求訴訟提起をした場合、被告には、被告適格性が欠ける 」と主張している。
一方、作為給付請求訴訟では、自己の請求権を主張する者が原告適格者であり、「 原告から義務者と主張される者 」が被告適格者である( 裁判官職務上の知識 )。

Ⓢ 昭和61年7月10日判例 「 原告が、義務者であると主張する者に被告となる適格があるとされ、本案判決をすべきとされています。 」
https://bexa.jp/questions/view/178

㋑ 「 原告適格性の具備証明 」
控訴人に、(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に係る請求権が具備していることの証明とは、原告適格性を具備していることを証明せよと言っていることに他ならない。

作為給付訴訟では、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続きを通して、原因事実の証明の成否により、原告に請求権が具備していることの真偽判断がなされるものである。
「作為給付請求権発生原因事実」の証明が成立=> 原告は請求権者と認定=> 本件請求の認容判決となる。
「作為給付請求権発生原因事実」の証明が不成立=> 原告は原告適格性を欠く => 請求の棄却判決となる。

しかしながら、OY220907木納敏和判決書では、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審議手続きをする前に、控訴人には、法的根拠( 作為給付請求権 )がないと判断している事実がある。
控訴人に対して、「作為給付請求権」の有るなしの判断は、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審議手続き後に、判明する事実である。

上記事実から、判断手順の前後を踏み外しており、「訴訟手続きの違法」である。
「 原告適格性の具備証明 」は成立している( 裁判官職務上の知識 )。

(3) 本件における「作為給付請求権発生原因事実」は、以下の通りであり、控訴人は証明をしている事実がある。
原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」とは、小貫芳信最高裁らが、「故意にした訴訟手続きの違法」である。

「故意にした訴訟手続きの違法」については、以下の通り、証拠を提出して証明している事実がある。
Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
アメブロでは、証拠説明書に飛べなくなっているので再度、投稿する。
Ⓢ OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5387879.html

小貫芳信最高裁判事がした具体的な「故意にした訴訟手続きの違法」とは以下の2つ違法である。
① 「 訴訟手続きの違法 」を上告理由としたときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成行使した行為は、「訴訟手続きの違法である( 裁判官職務上の知識 )。

② 直接証拠が存在しながら、間接証拠を用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用する行為は、「 事実認定手続きの違法 」である( 裁判官職務上の知識 )

① (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」の証明。
一方H281111小貫芳信調書決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)である事実。

一方『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 』において原告がした「請求の趣旨」は以下の通りである。
<< 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 >>である事実。

<< ▽ 211102訴状<4p>1行目から >>
<< ㋑ 訴訟手続きの違法が上告理由とされている場合は、民訴法三一九条の規定は適用できないこと(原告主張)。
https://pin.it/5PtoMRb
https://note.com/thk6481/n/n4d3ea20bd390

「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。」ことである(原告主張 口語民事訴訟法 自由国民社 著者=染野義信・木川統一郎・中村英郎)。 >>である。
上記行為は、本件に係る「 作為給付請求権発生原因事実 」である(訴訟手続きの違法)。

② 直接証拠の存在と「事実認定手続きの違法」に係る証明の抜粋(詳細は、211102訴状 )
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110310000/

<< ▽ 211102訴状<6p>22行目から >>
<< (2) 本件訴訟の起因となった以下の事件には、直接証拠が存在すること。
・・■■ 高橋努等被告の主張に対する、『直接証拠は、「ジャーナル原本」であること』。・・「上記のジャーナル原本」については、埼玉りそな銀行越谷市店が所持している事実を原告は確認した。
・・このことから、埼玉りそな銀行は、高橋努越谷市長を通して、「 280丁 甲35 ジャーナル個票(写し) 」を交付した。
しかしながら、個票には納付場所の記載がない事実がある。・・原告の主張に対する直接証拠は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」の帳簿である。
この帳簿を所持している者は、セブンーイレブン本部である。・・

証明すべき前提条件とは、以下の通り。
〇 『「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」とは、「同値の関係」にあること 』は、証明をしていない。
〇 「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とが。(1-1)の関係にあること 』は、証明していない。

・・志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、提出拒否に対して、釈明権を行使せず、証拠調べの手続きを飛ばし、提出拒否を容認した上で、コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」以外の番号であることを認めた。・・ >>である。

上記の通り、納付場所を特定できる直接証拠は存在する事実。
原告は、直接証拠の書証提出を請求している事実。
川神裕裁判官は、直接証拠を提出させることを拒否した事実。
川神裕裁判官は、納付場所を特定できる直接証拠ではなく、間接証拠を使用して納付場所を「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると、事実認定をした事実。

上記の事実認定手続きは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの違法)憲法第三一条の侵害である。
しかしながら、小貫芳信最高裁判事は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」を作成・行使した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
上記行為は、本件に係る「 作為給付請求権発生原因事実 」である(訴訟手続きの違法)。

(4)  本件訴訟の種類は、作為給付訴訟(事実)であること。
一方、西田昌吾裁判官の判断は、請求の却下判決(事実)であり、適用した法規定は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第一四〇条である事実。

上記の2つ事実の間には、齟齬が発生する。
ア 一方で、口頭弁論は1回開かれている事実がある。
一方で、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第一四〇条を適用して、却下判決を派出している事実。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021

イ 本件の作為給付訴訟において、却下判決をしたことは、不適正手続きである事実。
作為給付訴訟では、(裁判長の訴状審査権)第一三七条を適用しての当事者適格性審査は行う必要がない事実(当事者が未成年者又は当事者能力のない者は除く=(原則)民訴法二八条)。

上記事実から、作為給付訴訟の定義により、却下判決をしたことは、不適正手続きであること。
原告主張が主張する「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを経た結果、当事者間に権利義務の関係が成立する場合は、本件判決の手続きに進むこと( 裁判官職務上の知識 )。
権利義務の関係が不成立の場合は、請求の棄却判決の手続きに進むこと( 裁判官職務上の知識 )。

作為給付請求訴訟で、却下判決を派出することは、適正手続きを欠いており、「訴訟手続きの違法」である( 裁判官職務上の知識 )。

ウ 本件は、第1回口頭弁論が開かれている事実から、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条による審査手続きを経ている事実がある。

しかしながら、OY220324西田昌吾判決書では、当事者適格性が欠けることを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用して、却下判決を派出している事実がある。

この2つの事実によれば、当事者適格性の審査の手続きは2回行われている事実。
最初は、訴訟要件(当事者適格性審査)は具備していると判断し、次の2回目は、訴訟要件(当事者適格性審査)は具備していないと判断している。

訴状審査権の行使は、訴状送達前に行うことが、適正手続きであること。
口頭弁論後に、2回目の訴状審査権を行使する行為は、不適正手続きである。
2回目の訴状審査権を行使して、当事者適格性を理由に、請求の却下判決を作成・行使した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

もっとも、OY220324西田省吾判決書の請求の却下判決理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由であるから、判決書としての体裁を具備していない。

(5)  訴追請求人が、西田昌吾却判決下理由に対して、控訴状でした「請求権発生原因事実」について。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html
Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html

<< □ OY220412控訴理由書 小貫芳信訴訟<5p>6行目から >>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html
<< 『 請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」において、故意にした以下の2つの違法行為である。

㋐ 判決に(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、調書(決定)を作成・行使した行為。
㋑ 川神裕裁判官等がした「 訴訟手続きの違法(事実認定手続きに係る違法) 」を認識した上で、黙過し、民訴法三一九条を適用し、犯人隠避をした行為。 』との反論をすることが必要とする。

上記2つの請求権発生原因事実の証明は、「 訴状第2の(3)乃至(5) 」にて証明済である。 >>である。

(6) 「OY220404控訴状」した「控訴の趣旨」と「OY220907木納敏和判決書」に記載の「控訴の趣旨」との間に齟齬がある。
「OY220404控訴状 小貫芳信訴訟」の「控訴の趣旨」は、以下の通り。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
特に、西田昌吾判決書で特定されていないとされた「審議」について説明をしている事実。
<< 第1 控訴の趣旨
(1) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
なお、「審議」とは、「審議対象事項」は、211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る以下の2つの調査のことである。

① (民訴法三二〇条により上告人がした調査請求に係る該当する行為のこと。
具体的な対象行為は、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」において、間接証拠を証拠として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした手続きに係る違法のことである。

② 民訴法三二二条所定の職権調査に係る調査行為のこと。
具体的な対象行為は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、調書(決定)をした手続きに係る違法のことである。

(2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。
(3) 原判決を取り消すことを求める。
(4) 「 訴訟費用は、一審・二審とも被控訴人が支払え 」との判決を求める。 >>である。

「OY220907木納敏和判決書」に記載の「控訴の趣旨」は、以下の通り
Ⓢ 「 OY220907木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 」 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html
<< 第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 上告提起平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。 >>である。

上記の比較から、「 OY220404控訴状 小貫芳信訴訟 」に記載があるが、「 OY220907木納敏和判決書 」に記載のない文言は以下の通り。
<< (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 >>である事実。

(4) 「OY220324西田昌吾判決書」の「 第1請求 別紙訴状写し請求の趣旨欄記載のとおり。 」と記載している事実。

「OY211102訴状 小貫芳信訴訟」の請求の趣旨は、以下の通り。
Ⓢ OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 小貫芳信訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110310000/
<< 第1 請求の趣旨
1 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。>>である。

「OY220324西田昌吾判決書」の「 第1請求 別紙訴状写し請求の趣旨欄記載のとおり。 」と記載している事実。
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

(7)  最高裁では、「 審議 」に係る「 作為の具体的内容が特定 」できた事実。
「 審議した 」については、最高裁判所に対して以下の文言で開示請求した。
開示請求文言=『  私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 』
最高裁判所からは、「 審議した 」に係る補正命令は行われず、作為の具体的内容が特定できていた事実。

Ⓢ 最高裁では、「 審議 」に係る「 作為の具体的内容が特定 」できた事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/08/085535

(8) 被告(国 小貫芳信最高裁判事)が行うべき作為の方法を具体的に明示している事実。
Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 #小貫芳信訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html

「 OY220412文書提出命令申立て 事務総局調査官作成の報告書 」において、申立の目的を記載している事実。
<< 2文書の趣旨 
(1) 220324西田昌吾判決書<2p>17行目からの判示 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』である。
=> 上記記載の「 被告が行うべき作為の具体的方法を特定した文書 」である。 >>である。

しかしながら、OY220907木納敏和判決書では、OY220412文書提出命令申立についての判断を、第1回口頭弁論(弁論終結強要)では明らかにせず、判決書でも明らかにしていない事実。


(9) 「請求の趣旨」に係る補正書提出は、提出の原因により、2種類ある( 裁判官職務上の知識 )。
① 自発的に提出する補正文書
文書提出後に、原告(又は、控訴人)が、不備に気付いて、自発的に提出する補正文書である。
② (裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項所定の補正命令に対応して提出する補正文書である。

(まとめ)OY220907木納敏和判決書では、「自発的に提出した補正文書」と「補正命令に対応して提出した補正文書」とを、故意に混同させている事実。

(10) 「請求の趣旨」が特定できない場合、裁判長がすべき職権義務行為について( 裁判官職務上の知識 ) 
<< □  OY220907木納敏和判決書<7p>13行目からの判示 >>
<< これによれば、控訴人は、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨を特定して記載すべき義務を負うものであり、かつ、控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)、控訴人が主張する釈明義務を負うものではなく、第1回口頭弁論期日において上記の点について釈明をすることなく弁論を終結した点に訴訟手続き上の違法があるということはできない >>である。

=>上記の木納敏和判決書の主張部分の違法を証明するための民訴法条の規則は、以下の規則である。
具体的な違反とは、(訴訟手続きの計画的進行)民訴法一四七条の2の規定に違反しており、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる( 請求の趣旨 ) 」を特定せずに、第1回口頭弁論の終結を強要したこと。

強要したことは、原告に「請求の趣旨」を特定するための第1準備書面の提出をする機会を侵害し、その上で、請求の却下判決理由として「請求の趣旨」が「特定できないこと」を理由として明示したこと。

「勝敗の分岐点となる( 請求の趣旨 )を特定せず」に、弁論終結を強要した上で、請求の却下判決理由として「請求の趣旨」が「特定できないこと」を理由としたことは、不意打ちであり、「訴訟手続きの違法」に該当する行為であること。

① 関連する民訴法の規定の確認
ア (裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項
不備補正命令を派出する行為は、職権義務行為である( 裁判官職務上の知識 )。

イ(準備書面)第一六一条第1項の規定 
準備書面の必要性( 裁判官職務上の知識 )。
法廷で自分の言い分を展開するには、事前(1週間くらい前に)自分の言い分を準備書面に記載して、裁判所と相手方に渡しておかなければならない( 裁判官職務上の知識 )。

ウ (釈明権等)第一四九条第1項 
主張認否反論が特定できないとき、事実・法律上の問題、証拠不足等のあらゆる問題について、質問をすること、証拠の提出を催促することができる。
必要な場面で釈明権を行使しなければ、職権義務違反である( 裁判官職務上の知識 )。

② (訴訟手続きの計画的進行)民訴法一四七条の2の規定に「 OY220907木納敏和判決書 」は、違反している事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/14/114334
上記の規定には、当事者の意向を無視して、訴訟手続きを進行して良いとは書かれていない。当然、当事者の意向を考慮して訴状手続きを進めることが適正手続きであると解釈できる。

以上は前提事実
************
第5 「請求の却下判決理由」における木納敏和裁判官(西田昌吾裁判官)がした違法行為について。
違法行為とは、内容虚偽の「請求却下判決理由」を故意にでっち上げ、判決書を作成し、訴追請求人に対し行使した行為を指示している(虚偽有印公文書作成・同文書行使)。

木納敏和判決書における争点は、以下の判示部分の真偽である。
「 控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから・・ 」

=> OY220907木納敏和判決書では、以下の判示をしていること。
この真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730218534.html

木納敏和判決書の判示を具体的に記載すると以下の通り。
令和4年2月24日FAX受信答弁書を受理してから、令和4年3月3日第1回口頭弁論期日までの期間で、「 請求の特定 」をし、原告準備書面を提出する機会があったと判示している事実。

しかしながら、この判示は、原告の能力を無視したこと、原告の意向を無視したこと(民訴法一四七条の2所定の訴訟手続きの計画的進行に違反)の上で、成立する判示である。

また、上記期間で原告第1準備書面を作成・提出しなければならないという合理的な理由は存在しない。
原告第1準備書面の提出が出来なくなったため、代わりに、控訴状・控訴理由書を提出いなければならなくなった。

Ⓢ OY220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://note.com/thk6481/n/n0c8ac3cd0be9
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021

西田昌吾裁判官がした却下理由は2点であった。
(1) 「当事者適格性と被告適格性と」については、本件は作為給付請求事件であることから、訴訟審査対象とはなり得ないこと。
したがって、「請求の却下判決理由」には該当しない理由である(前提事実として証明済)。

該当しない理由を「請求の却下判決理由」とした行為は、違法行為である。
また、(裁判官職務上の知識)に関する事項であるから、該当しない理由を「請求の却下判決理由」としたことは、故意にした違法行為である。

該当しない理由とは、内容虚偽の却下判決理由を意味し、該当しないという根拠は( 裁判官職務上の知識 )であることから、故意にした違法行為である。
故意にした違法行為は、裁判官弾劾法第二条第1項第6号に該当する事由である。

(2) 「請求(訴訟物)が特定できていないこと」を、「請求却下判決理由」とした行為は、故意にした虚偽理由であること。
<< □ OY220907木納敏判決書<5p>5行目からの判示>>
<< これらの内容を特定する義務は訴えを提起する控訴人が追うべきもので、控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。・・その理由は、以下のとおりである。 >>である。

<< □ OY220907木納敏判決書<7p>1行目からの判示>>
<< (1) 控訴人は、原審において、担当裁判官(西田昌吾裁判官)が本件請求を特定するための釈明等をすることなく、弁論を終結したことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張する。

この点、民事訴訟法一三三条2項二号、民事疎用規則五三条1項及び同条2項は、訴えを提起する者が、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨等を特定して記載すべきことを規定しており、また、一件記録によれば、被控訴人(小貫芳信)は、原審において、令和4年2月24日付けの答弁書を、・・これによれば、控訴人は、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨を特定して記載すべき義務を負うものであり、かつ、控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)、控訴人が主張する釈明義務を負うものではなく、第1回口頭弁論期日において上記の点について釈明をすることなく弁論を終結した点に訴訟手続き上の違法があるということはできない。 >>である。 

=> 以下反論する。
原告に、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨等を特定して記載すべきことは認める。
だから、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」と記載した。
この記載は、最高裁判所に開示請求した文言であり、最高裁からは補正命令は行われず、上記の開示請求文言に対して、処分は行われた(事実)。
最高裁判所に通じた以上、東京地裁、東京高裁にも通じると思っていた。

木納敏和判決書の上記部分の判示は、前提事実を欠いている。
前提事実とは、『 東京地裁の西田昌吾裁判官には、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という文言を理解できなかったこと 』
理解できなかった事実を、訴追請求人が認識していたという事実である。 

審査請求人が、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という文言を理解できなかったことを認識していた上で、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」に対する釈明をしなかったのならば、責任は審査請求人ある。
しかしながら、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について西田昌吾裁判官が理解できなかったのならば、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項所定の不備補正命令を派出すべきであった。
同法第1項は、その為の規定である。

西田昌吾裁判官が、不備補正命令を派出しなかった行為は、釈明義務違反であり、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について不明のまま、第1回口頭弁論で弁論終結を強行した行為は、弁論権侵害である。

本件訴訟において、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」を理解することは、「勝敗の分岐点となる事実」である。
なぜならば、西田昌吾却下判決理由の1つは、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」では「訴訟物の特定を欠く」である。

<< □ OY220907木納敏和判決書<7p>14行目からの記載
<< 被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから >>との主張について。
=> 上記の木納敏和裁判官の主張については、主張根拠が明示されていないことから、真偽不明であり、このことは争点である。

上記主張についての、審査請求人の認否反論は以下の通り。
審査請求人には、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という請求の特定をする機会は、存在しなかったことが、以下の時系列順経緯を検討すれば、明白となる。

審査請求人は、西田昌吾裁判官が、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という内容を、「訴訟物の特定を欠く」と判断していたことを、知らされていない事実がある(補正命令が派出されていないことが理由)。

審査請求人は、西田昌吾裁判官から第1回口頭弁論期日の決定に係る事務連絡及び答弁書の送付を待っていた。

Ⓢ 第3 別件の回答 OY 211210FAX受信 期日選択について 小貫芳信訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715039506.html

上記の状況で、OY220324西田昌吾判決書は派出されたこと。
Ⓢ OY220324西田昌吾判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129
請求人は、上記の判決書を読んで初めて、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という内容を、「請求(訴訟物)の特定を欠く」と判断していたこと認識した。

このことから、OY220324西田昌吾判決書の派出は、請求人にとり、不意打ちであり、弁論権侵害である。
西田昌吾裁判官が、補正命令の手続きを飛ばして、OY220324西田昌吾判決書を派出した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法であることから、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

① 東京地裁における「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る時系列順経緯は、以下の通り
Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
「 実際に審議をしたことを証明しろ 」との表現では、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」。
このことに係る不備補正命令はなかった。
補正命令はないことから、訴追請求人としては、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」について認識はできなかった(自発的釈明の必要性がないこと)。

OY 211211_0758FAX送信 事務連絡(収入印紙・切手について)及び「 第3 別件の回答 期日選択の回答 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715039506.html

「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る不備補正命令はなかった。
補正命令はないことから、訴追請求人としては、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」について認識はできなかった(自発的釈明の必要性がないこと)。

第1回口頭弁論期日について希望日を回答した事実。
以後は、第1回口頭弁論期日決定の事務連絡と答弁書を待っていた。

Ⓢ OY 220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826
被告から、<< 原告の被告に対する訴えは、請求(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものであるから、不適法である。 >>との主張があった。

しかしながら、(実際に審議したこと)という文言は、最高裁判所に対して開示請求した時に使用した開示請求文言であること。
https://note.com/thk6481/n/n2091a239f593

その際、上記開示請求文言について、「特定を欠くものである」ことを理由とした補正命令は行われていない(事実)があり、その後。中村愼最高裁判所事務総長から行政処分は行われた(事実)。

具体的には、以下の行政処分である。
HK 200316 不開示 第773号最高裁秘書 https://pin.it/14mYClG
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 』
HK 200316 不開示 第776号最高裁秘書 https://pin.it/13YKQ7k
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
HK 200316 不開示 第799号最高裁秘書 https://pin.it/4lV7jHa
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
HK 200316 不開示 第800号最高裁秘書 https://pin.it/ReLIUYl
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』

本件被告は、国(小貫芳信最高裁判事)である。
一方、中村愼最高裁事務総長は、特定している(事実)。
一方、東京地裁の西田昌吾裁判官及び東京高裁の木納敏和裁判官は特定できない(事実)、同時に国(小貫芳信最高裁判事)は特定できない(事実)。

上記事実から、以下のことが言える。
中村愼最高裁事務総長は、本件利害関係者ではないこと。
西田昌吾裁判官らは、本件利害関係者であること。
利害関係者が口を揃えて主張している『 請求(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものである 』は、内容虚偽の主張である。

(実際に審議したこと)については、一般人でも特定できるし、中学1年生でも特定できる。
被告 国(小貫芳信最高裁判事)からは、原告主張の「 作為請求権発生原因事実 」に係る認否反論は行われなかった。

▼ 木納敏和裁判官は、「OY220224FAX受信答弁書」の受け取りから、「OY220303第1回口頭弁論期日」までの9日間の期間で、<< 控訴人には、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、「請求の特定をする機会」は有った  >>と主張している(勝敗の分岐点となる事実)。

一方、準備書面は、弁論期日7日前には相手に送達する必要があること。
(準備書面)民訴法一六一条によれば、口頭弁論は書面で準備しなければならにとある。
そうなると、2日間で準備書面を作成し送達できると主張していることと同じである。
木納敏和裁判官のように、根拠を明示せず、ただ押し付けるだけの判決文ならば、2日間で作成できるかもしれないが、素人には2日間ではできない。
普通は、第1回口頭弁論から、原告第1準備書面の提出までの期間は、1カ月以上取っている。

「控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求を特定する機会」あったと主張しているが、作成提出する機会とは判示していない(事実)。
争点は、請求を特定し、準備書面を作成し、送達することを、2日間でしなければならないことの妥当性である。

(訴訟手続きの計画的進行)民訴法第一四七条の二によれば、裁判官が、準備書面について、「請求を特定し、準備書面を作成し、送達すること」を、2日間でしなければならないと、決めて良いとは書いていない。
当事者の意向も尊重すべしと解釈できる。

上記から、木納敏和裁判官が主張した「答弁書に対して、反論をし、請求を特定する機会はあった。( 準備書面を作成し、提出する時間があった。)」については、虚偽記載である。
木納敏和裁判官の主張は、論理展開において飛躍があり、証明していない。

Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物=実際に審議したこと)が特定できていないこと」に係る釈明権行使はなった。

Ⓢ OY 220303口頭弁論調書 西田昌吾裁判官 弁論終結
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/16/103647
西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る釈明権行使はなった( 民訴法一四九条第1項所定の(釈明権等)の職権義務違反 )。

西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る原告第1準備書面を提出する機会は与えられなかった。
答弁書では、(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものという主張があったこと。

当然、原告には、上記の被告主張に対する釈明をする必要が発生したことから、原告第1準備書面の提出は必須であった。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、原告がした口頭弁論継続請求を無視して、弁論終結を強要した( 弁論権侵害 )。

Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202203050000/
西田昌吾裁判官の行為については、訴追請求証を提出した。

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129
訴追請求人は、西田昌吾却下判決理由が、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」であることを認識した。

Ⓢ OY220324西田昌吾判決書は、以下の点で論理的整合性が欠落している事実。
一方で、原告に対して、被告主張である「(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く」という事項に対する釈明をさせていない事実がある。
一方で、「(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く」ことを棄却判決理由にしている事実がある。

このことは、弁論権侵害であり、故意にした弁論権侵害である。
故意にした弁論権侵害は、裁判官弾劾法第二条第1項第二号所定の(弾劾による罷免の事由)である。

<< □ OY220907木納敏判決書<5p>7行目からの判示 >>
<< ( なお、控訴人は、訴訟物や請求の内容が不特定であれば裁判所において釈明をすべきであると主張するようであるが、これらの内容を特定する義務は訴えを提起する控訴人が追うべきもので、控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。・・ >>である。

上記判示の<< 控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。 >>に対する認否反論等は、以下の通り。
=> 審査請求人は、控訴状の「控訴趣旨」のところで、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について補足説明をした事実がある。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
木納敏和裁判官には理解できると思っていた。

② 「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る控訴審時系列順経緯は、以下の通り。

控訴第1準備書面を作成する時間が与えられていない事実について。
「 OY220701FAX受信控訴答弁書 小貫芳信訴訟 」を受信したのは、令和4年7月1日である。
「 OY220708控訴審第1回口頭弁論メモ小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 」から、控訴審第1回口頭弁論期日は、令和4年7月8日である。

一方、(準備書面)民訴法第一六一条に拠れば、口頭弁論は書面で準備しなければならないとされている。
木納敏和裁判官は、「 請求の特定をする機会はあった 」と主張するが、請求人には上記期間で、準備書面を作成することはできない。
補正命令は、2週間の猶予が与えられる。

審理計画については、木納敏和裁判官に責任がある(民訴法一四七条の二)。
裁判所と当事者とは、適正・迅速な審理を実現するため、訴訟手続きの計画的な進行を図る責務がある。

裁判所には、当事者に対して、一方的に、審理計画を強要できる権利があるとはなっていないこと。
むしろ当事者との調整を行い、訴訟手続きの進行計画を図ることが適正な進行であるとしている。
 
木納敏和裁判官は、令和4年7月1日(控訴答弁書受け取り)から、令和4年7月8日(控訴審第1回口頭弁論期日)までの間で、「 請求の特定をする機会はあった 」と主張している。
しかしながら、木納敏和裁判官がした控訴人に対する強要であり、優越的地位を利用した恫喝である。

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
西田昌吾却下判決理由が、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」なので、「控訴の趣旨」のところで、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について補足説明をした事実。

Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html
自白事実認定手続きの違法、補正命令を飛ばしたことに係る「訴訟手続きの違法」

Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/09/093744
<< (1) 220324西田昌吾判決書<2p>17行目からの判示 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』である。
=> 上記記載の「 被告が行うべき作為の具体的方法を特定した文書 」である。 >>である。

Ⓢ OY 木納敏和裁判官がした事務連絡の時系列一覧 #小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764931513.html

「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。」
=> 追加費用が係ると言うのでやめた。

Ⓢ OY 220525_1140FAX受信 弁論期日の調整 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html
控訴答弁書を令和4年7月1日にFAX受信した事実。

Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/09/105456
令和4年7月1日に控訴審第1回口頭弁論期日(弁論終結の強要)が行われた事実。
木納敏和裁判官からは、「 (訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く 」についての求釈明は行われなかった事実。

=> 木納敏和裁判官の場合は、西田昌吾裁判官よりも、控訴審第1準備書面の作成・提出の期間は短いこと。
このことから、西田昌吾裁判官の違法行為がすべて適用できる。
Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/14/114334
正誤表型引用判決書であり、西田昌吾判決書の請求の却下判決理由は肯定。
Ⓢ OY 221011 上告理由書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官(一審) #木納敏和裁判官(控訴審)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202210120000/
第4 まとめ
国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。
特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。
しかしながら、木納敏和裁判官がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。

このことは、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。

同時に、上記の違法行為の結果、派出された木納敏和判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。
極めて悪質な行為である。

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。
木納敏和裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。

以上
貼付書類
OY 221011 上告理由書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官(一審) #木納敏和裁判官(控訴審)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12768699343.html