画像版 KN 221117_1750 FAX送信 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号送付給付請求事件
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KN 221117_1750 FAX送信 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官
https://note.com/thk6481/n/n7353f1b9d02b
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/18/094238
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775079780.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/fcc38979ab253e8aaa41d2c9048985ec
KN 221117_1750 FAX送信原稿 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官
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東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号送付給付請求事件 笹本昇裁判官
原告 上原マリウス
被告 高幣秀之
令和4年11月17日
東京簡易裁判所民事第四室
笹本昇裁判官 殿
FAX 03-3581-5497
原告 上原マリウス
FAX 048-985-0000
頭書事件について問合わせを致します。
頭書事件は、原告勝訴となり、控訴期間が過ぎたので、判決は確定しました。
Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html
しかしながら、被告 高幣秀之氏から動産(口語民事訴訟法)の送付が行われていません。
原告は、今後、どの様な対応を行えばよろしいのでしょうか。
例えば、送付を促す督促状を郵送する必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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