証明済命題 YT221013春名茂判決書で明示した却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である( 証明付き )
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/27/102423
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Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
事件番号 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 #訴えの却下
#春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html
春名茂却下判決理由は以下の通り(要点)
「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きではなく、民事訴訟費用等に関する法律第九条1項の手続きによりすることが適正手続きである。
Ⓢ 民事訴訟費用等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040
「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、費用法第九条1項の手続きでは還付されないこと(原告主張)。
上記命題の証明。
告訴人は、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求を、費用法第九条1項の手続きにより、最高裁判所に申立てたところ、却下決定の判断が示された。
つまり、本件では費用法第九条1項の規定は適用できない事実。
Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718
Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456
費用法第九条1項の手続きは、法定手数料を超えて過大に納付された差額分の金額の還付手続きを定めたものである。
事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責にて行われる。
春名茂裁判官が本件で顕出した費用法第九条1項は、本件には適用できないこと。
裁判所の職責で顕出した費用法第九条1項は、適用できないこと。
このことは、榛名茂裁判官が故意に誤った顕出である。
以上
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