画像版 NS 221122 不訴追決定通知 西田昌吾裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第703号令和4年11月22日
不訴追決定理由文言
<< 裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 >>
裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
Ⓢ OY 220307 訴追請求状 西田昌吾の件 #西田昌吾裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #新藤義孝自民党議員 #小貫芳信訴訟 H191019国保税詐欺
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730218534.html
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NS 221122 不訴追決定通知 西田昌吾裁判官 新藤義孝議員
https://note.com/thk6481/n/nac7c39701c0b
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/092600
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776215016.html
221122 不訴追決定について(注意書き)
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