画像版 NN 221112 訴追請求状 永谷典雄裁判官 川神裕訴訟 新藤義孝議員#川神裕学習院大学教授 萩原孝基裁判官(東京地裁)
Ⓢ 自立型判決書の完成 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772430245.html
Ⓢ KY 221102 上告状 川神裕訴訟 萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772096750.html
Ⓢ 頁挿入済テキスト版 KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733
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https://note.com/thk6481/n/nddf3f064a250
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/10/222712
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12773881088.html
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NN 221112 訴追請求状 01永谷典雄裁判官 川神裕訴訟
NN 221112 訴追請求状 02永谷典雄裁判官 川神裕訴訟
NN 221112 訴追請求状 03永谷典雄裁判官 川神裕訴訟
NN 221112 訴追請求状 04永谷典雄裁判官 川神裕訴訟
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訴追請求状( 永谷典雄裁判官 )
令和4年11月12日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
東京高等裁判所 永谷典雄裁判官
第2 訴追請求の事由
(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 川神裕訴訟 」
(2) 永谷典雄裁判官の行為について、職務上の義務違反が著しく、且つ故意にした行為であるので、弾劾訴追を求める。
第3 永谷典雄裁判官がした弾劾罷免対象行為は以下の通り。
Ⓢ KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772430245.html
令和4年10月20日付け判決書( 棄却判決 )で、永谷典雄裁判官が判示した却下理由は、故意にした内容虚偽の却下理由である。
なお。控訴人とは、訴追請求人のことである。
(1) 本件は、作為給付請求訴訟である。
作為給付請求訴訟とは、控訴人主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続を行うことが、訴訟実体である( 裁判官職務上の知識 )。
作為給付請求訴訟における適正手続きとは、以下の手順で行われる手続きである。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」についての審理手続きを通して、当事者間に作為給付請求権・作為給付義務の関係がある事実を判断するものである。
判断の結果により、以下のどちらか一方の手続きに進むものである。
一方、原告・被告の間に、権利・義務が成立する場合は、原告には作為給付請求権が有り、被告に作為給付義務が有ると判断される。
この場合は、本案判決が派出される。
一方、原告・被告の間には、権利義務の関係が不成立の場合、本件請求は、「 棄却判決 」が派出されるものである。
しかしながら、永谷典雄裁判官は、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続きを飛ばした上で、棄却判決を派出した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。
(2) 永谷典雄裁判官は、「 川神裕裁判官(当時)は裁判官であること」から、「 被告適格性を欠く 」という内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げて、作為給付請求訴訟に係る審理手続きを飛ばして、「KH221020永谷典雄判決書」を作成・行使した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。
同時に、虚偽有印公文書作成・同文書行使をして、控訴人請求の作為給付請求訴訟を妨害した行為は、(裁判を受ける権利)憲法三二条の侵害である。
(3) 作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕 )。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html
しかしながら、永谷典雄判決書では、川神裕被告が当時裁判官であったことを理由に被告適格を欠いていると判断し、棄却判決をした行為は、理由食い違いであり、(上告の理由)第三一二条2項第六号に該当する上告理由である。
(4) 作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕 )。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html
しかしながら、永谷典雄判決書では、内容虚偽の被告不適格理由を故意にでっち上げ、棄却判決をした行為は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。
(5) KH221020永谷典雄判決書<1p>26行目からの判示で、擬制自白が不成立あるとの判断を示していること。
しかしながら、擬制自白は成立していること。
このことから、擬制自白は不成立との判断は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」であり、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。
(6) 控訴人は、「 作為給付請求権発生原因事実 」について、証拠書類を提出して証明している事実がある。
しかしながら、永谷典雄裁判官は、上記事実について事実認定を行っていない事実がある。
この事実は、判断の遺脱(民訴法第三三八条第1項第六号所定)であり、論理展開において「 論理の飛躍 」があったことの証拠であること。
「 論理の飛躍 」は、(上告の理由)民訴法三一二条2項第六号所定の理由食い違いに該当する上告理由である。
(7) KH221020永谷典雄判決書では、「被告適格性を欠くこと」を却下判決理由としていること。
しかしながら、被告 川神裕学習院大学教授に係る被告適格性については、 萩原孝基裁判官(一審)が、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条による審査を行い、被告適格性があると判断している事実がある。
上記から、永谷典雄裁判官は、再度の被告適格性審査を行っていること。
再度の被告適格性審査は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。
(8) 永谷典雄裁判官は、高裁の裁判官であるが、高裁の裁判官としての機能を果たしていない事実。
萩原孝基裁判官(東京地裁)のした「 訴訟手続きの違法 」については、職権調査事項の対象である。
しかしながら、永谷典雄裁判官は、「 原判決(棄却判決)は相当である。 」と判断をした。
具体的に明示すると、萩原孝基裁判官(東京地裁)がした以下の「被告適格性に欠ける」を妥当とした。
「 裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。 」から、裁判官には作為給付請求訴訟の「 被告適格性に欠ける 」と判断した。
Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html
しかしながら、「 被告 川神裕学習院大学教授 」は、被告適格性を具備している事実がある。
何故ならば、本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。
作為給付請求訴訟では、原告が被告とした者は、被告適格性を具備しているからである( 裁判官職務上の知識 )。
作為給付請求訴訟の適正手続きでは、被告適格性の審査は行われない。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続きを通して、当事者間に権利・義務の存否を特定する訴訟である。
永谷典雄裁判官は、萩原孝基裁判官(東京地裁)のした「 訴訟手続きの違法 」を特定する立場にあるが、特定するどころか、一緒になって「訴訟手続きの違法」を行っている。
以上
貼付書類 2022年11月9日付け上告理由書(川神裕訴訟)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5386099.html
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