2022年11月8日火曜日

頁挿入済テキスト版 KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟 萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官 #川神裕学習院大学教授

頁挿入済テキスト版 KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟 萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官 #川神裕学習院大学教授 H191019国保税詐欺

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5386099.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772948235.html

 

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上告提起 令和4年(ネオ)第939号

原審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 永谷典雄裁判官 本田能久裁判官 神野律子裁判官

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 萩原孝基裁判官

 

上告人

被上告人 川神裕学習院大学教授  

 

2022年11月09日

 

最高裁判所 御中

上告人         ㊞

 

上告理由書(川神裕訴訟)

 

第1 不服申立て調査請求事項(民訴法三二〇条所定の(調査の範囲)による。

 

(1) 本件は、作為給付請求訴訟である。

作為給付請求訴訟とは、上告人主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続を行うことが、訴訟実体である。

 

作為給付請求訴訟における適正手続きとは、以下の手順で行われる手続きである。

原告主張の「作為給付請求権発生原因事実 」について、審理手続きを通して、当事者間に作為給付請求権・作為給付義務の関係がある事実を判断するものである。

判断の結果は、以下のどちらか一方の手続きに進むものである。

 

一方、原告・被告の間に、権利・義務が成立する場合は、原告には作為給付請求権が有り、被告に作為給付義務が有ると判断される。

この場合は、本案判決が派出される。

 

一方、原告・被告の間には、権利義務の関係が不成立の場合、本件は棄却判決が派出されるものである。

 

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<2p>1行目から

しかしながら、永谷典雄裁判官は、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続きを飛ばした上で、棄却判決を派出した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(2) 永谷典雄裁判官は、川神裕裁判官(当時)は裁判官であるから被告適格性を欠くという内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げて、作為給付請求訴訟に係る審理手続きを飛ばして、「KH221020永谷典雄判決書」を作成・行使した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

同時に、虚偽有印公文書作成・同文書行使をして、上告人請求の作為給付請求訴訟を妨害した行為は、(裁判を受ける権利)憲法三二条の侵害である。

 

(3) 作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61..10 ,百選 〔38〕 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

しかしながら、永谷典雄判決書では、川神裕被告が当時裁判官であったことを理由に被告適格を欠いていると判断し、棄却判決をした行為は、理由食い違いであり、(上告の理由)第三一二条2項第六号に該当する上告理由である。

 

(4)  作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61..10 ,百選 〔38〕 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

しかしながら、永谷典雄判決書では、内容虚偽の被告不適格理由を故意にでっち上げ、棄却判決をした行為は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

(5)  KH221020永谷典雄判決書<1p>26行目からの判示で、擬制自白が不成立あるとの判断を示していること。

しかしながら、擬制自白は成立していること。

このことから、擬制自白は不成立との判断は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」であり、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(6) 上告人は、「 作為給付請求権発生原因事実 」について、証拠書類を提出して証明している事実がある。

 

しかしながら、永谷典雄裁判官は、上記事実について事実認定を行っていない事実がある。

この事実は、判断の遺脱(民訴法第三三八条第1項第六号所定)であり、論理展開において「 論理の飛躍 」があったことの証拠であること。

「 論理の飛躍 」は、(上告の理由)民訴法三一二条2項第六号所定の理由食い違いに該当する上告理由である。

 

(7) KH221020永谷典雄判決書では、被告適格性を欠くことを却下判決理由としていること。

しかしながら、被告 川神裕学習院大学教授に係る被告適格性については、 萩原孝基裁判官(一審)が、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条による審査を行い、被告適格性があると判断している事実がある。

 

上記から、永谷典雄裁判官は、再度の被告適格性審査を行っていること。

再度の被告適格性審査は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

第2 前提事実

(1)  本件訴訟は、「 作為給付請求事件 」であり、作為給付請求訴訟の要件を具備している事実

 

訴訟要件を具備している以上、上告人には、「本案審理(作為給付請求訴訟)を続行して、本案判決を求める資格」を有していること。

 

作為給付請求訴訟の要件を具備していることの証明は、以下の通り

訴えの利益」は、川神裕裁判官(被告)が、担当した裁判において、「訴訟手続きの違法」を故意に犯したことを証明することで、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号を理由とした再審請求をすることである。

 

作為給付請求権発生原因事実」は、川神裕裁判官(被告)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」である。

 

(2) 裁判官は、作為給付請求訴訟における被告適格性を有する者である事実( 裁判官職務上の知識 )。

① (裁判所の権限)裁判所法二条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<4p>1行目から

上記規定によれば、担当した事件において「訴状手続きの違法」を故意にした裁判官は、作為給付請求訴訟の対象から除くという憲法上の規定は存在しない( 裁判官職務上の知識 )。

したがって、「訴状手続きの違法」を故意にした裁判官は、作為給付請求訴訟の対象となる被告適格性を有している者である。

 

② 作為給付請求訴訟における「 被告適格を有する者 」とは、以下の者である。

作為給付請求訴訟において、原告から被告と指定された者は、被告適格を有する者である事実( 最判昭61..10 ,百選 〔38〕 )( 裁判官職務上の知識 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

作為給付請求訴訟において、裁判官であることを理由とした除外規定は存在しない事実( 裁判官職務上の知識 )。

したがって、「訴状手続きの違法」を故意にした裁判官は、作為給付請求訴訟の対象となる被告適格性を有している者である

 

(3) 作為給付請求権発生原因事実の位置付け。

作為給付請求訴訟では、「作為給付請求権発生原因事実」の成立の存否について、審理手続きを通して、当事者間に権利義務の関係が成立していることを判断する訴訟である( 裁判官職務上の知識 )。

 

「作為給付請求権発生原因事実の成立していること」と「当事者間の権利義務の関係が成立していること」との間には、共変関係がある。

「当事者間の権利義務の関係が成立していること」と「原告の勝訴」とは、共変関係にある。

 

このことから、以下の図式が成立する

㋐ 作為給付請求権発生原因事実が成立しているならば、当事者間には権利義務関係が成立しており、請求の趣旨に沿った「 給付判決 」が出される。

 

㋑ 作為給付請求権発生原因事実が不成立ならば、当事者間には権利義務関係は不成立であり、訴えの棄却判決が出される。

 

まとめると、以下の通り。

作為給付請求訴訟とは、審理手続きを通して、被告が給付義務者であることを特定する訴訟である( 裁判官職務上の知識 )。

特定するために、「作為給付請求権発生原因事実」についての「審理手続き」が行われる。

 

(4) 被上告人 川神裕学習院大学教授は、「 被告適格性 」を具備している事実の証明。

本件は、作為給付請求訴訟であるから、被告として指定された事実から、川神裕被上告人は被告適格性を有するものである( 裁判官職務上の知識 )

 

作為給付請求権発生原因事実の審理手続きを経た結果として、作為給付請求権発生原因事実が成立しているならば、当事者間には権利・義務関係が成立しており、被告には作為給付義務があることが特定される。

 

被告(川神裕裁判官 当時)は、担当した事件において、「訴訟手続きの違法」を故意に犯したこと。

「訴訟手続きの違法」を故意にしたことが、本件の「作為給付請求権発生原因事実」である。

 

川神裕裁判官(当時)が故意にした「訴訟手続き違法」により、原告は、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害を受けたこと。

 

このことから、上告人と被上告人(川神裕学習院大学教授)との関係は、以下の関係にあること。

被告 川神裕裁判官(当時)は、加害者であり、原告は被害者であるという関係にある。

 

加害者と被害者という関係から、加害者には不法行為責任が発生し、給付義務が発生する。

本件における、作為給付請求権発生原因事実は、被告(川神裕裁判官 当時)は、担当した事件において、「訴訟手続きの違法」を故意に犯したことである。

 

上記の違法行為は、刑法に抵触する行為である(職権乱用罪 刑法193条)。

本件対象行為は、不法行為に内包されるところの刑法に抵触する違法行為である。

 

 

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<6p>1行目から

一方、「 給付の訴え 」においては、その給付の訴えを提起する者により、「給付義務者であると主張されている者」に被告適格がある。

その者(被告)が当該給付義務を負担するかどうかは、本案請求の当否に関わる事柄である(最判昭61.7.10)。

https://tippp.hatenablog.com/entry/2017/08/09/201105

 

「 給付権利者 」であると主張する者に原告適格があり、「 給付義務者 」と主張されていさえすれば被告適格が認められる。

給付義務者として、被告として指定された者は、すべからく被告適格である事実( 裁判官職務上の知識 )

 

(5)  「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続きが飛ばされた事実がある。

上告人は、本件における「作為給付請求権発生原因事実」である川神裕裁判官(被告)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」について、書証提出して、証明をしている事実がある事実。

 

しかしながら、萩原孝基裁判官(東京地裁)、永谷典雄裁判官(東京高裁)は、「作為給付請求権発生原因事実」についての「審理手続きを飛ばした事実」がある。 

 

特に、KH221020永谷典雄判決書では、KH220505控訴状で記載した<<「請求の趣旨」(1) 『 萩原孝基裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 』との判決を求める。>>が欠落している事実がある。

 

上記請求は、永谷典雄裁判官に取っては、調査請求の存否に拘わらず、職権調査事項であるから、必ず調査をしなければならない事項である。

 

萩原孝基裁判官がした訴訟手続きの違法とは、「作為給付請求権発生原因事実」に係る「 審査(審理)手続き 」を飛ばした上で棄却判決をしたことである。

作為給付請求訴訟において、上記の審査手続きを飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

Ⓢ KH221020永谷典雄判決書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/30/112612

Ⓢ KH220505控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

 

「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続きを行うことが、作為給付請求訴訟の本体である( 裁判官職務上の知識 )。

「作為給付請求権発生原因事実」に係る「 審査(審理)手続き 」は、川神裕被上告人が、給付義務者であることを特定するための必須の手続きである。

 

「作為給付請求権発生原因事実」に係る「 審査手続き 」は、作為給付請求訴訟における実体そのものである。

「作為給付請求権発生原因事実」に係る「 審査手続き 」を飛ばした訴訟指揮は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(3) 「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る「裁判の脱漏」が存在する事実。

本件控訴状の趣旨は、以下の4つであった事実。

Ⓢ KH220505控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

 

① 『 萩原孝基裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 』との判決を求める。

② 原判決を取り消すことを求める。

③ 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。

④ 「 訴訟費用は、一審・二審とも被控訴人が支払え 」との判決を求める。

 

一方、KH221020永谷典雄判決書に記載された「控訴の趣旨」は、以下の2つである事実。

Ⓢ KH221020永谷典雄判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/30/112612

① 原判決を取消す。

② 被控訴人がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。

 

上記から、(4-2=2) であるから、(裁判の脱漏)民訴法二五八条第1項によれば、請求の脱漏事項については、『なおその裁判所に係属する』と在る。

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<8p>1行目から

特に、以下の請求事項についての脱漏事項については、本件訴訟における「 作為給付請求権発生原因事実 」に該当する重要事項である事実。

 

上記の事実について、特定せず、不明の状態で、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四二条第1項所定の「訴訟が、裁判をするのに熟したとき」に該当せず、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(5) 川神裕被告がした事実認定の手続きは、違法である事実の確認

① 高橋努訴訟においては、H191019済通の納付場所が、勝敗の分岐点となる事実である。

 

② 被告 高橋努越谷市長等の主張は、以下の通り。

納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」

主張根拠は、H191019済通裏面印字の管理コードである。

「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」を意味していると主張。

 

しかしながら、高橋努越谷市長等は、上記主張を証明できる直接証拠を出していない事実がある。

上記証拠を証明できる直接証拠は3種類存在する事実がある(KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状)。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/29/121849

 

しかしながら、「TT147丁H280629川神裕判決書」では、直接証拠の取調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用して、事実認定をしていること。

Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 #川神裕裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

直接証拠が在りながら、直接証拠の取調べを拒否した上で、民訴法二四七条を適用した行為は、事実認定手続きの違法であり、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

③ 上告人の主張は以下の通り。

上告人は、高橋努越谷市長が主張した時刻には、足立区の都立学校に全日勤務(出勤簿・休暇簿を書証提出)をしており、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」で納付できない。

 

高橋努越谷市長等の主張に対する反論。

「セブンーイレブン越谷市大間野町なかのや」は、越谷市収納代理店であり、「0017-001」は「埼玉りそな銀行 越谷市派出」を意味しており、必ずしも、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味していない。

 

「セブンーイレブン越谷市大間野町なかのや」は、越谷市収納代理金融機関であることの証明。

ア 改正銀行法により、銀行代理店制度が作られた( 裁判官職務上の知識 )

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai2/f-20041214_d2sir/06.pdf

2006年(平成18年)から改正銀行法が施行され、一般の事業会社が銀行代理務を行えるようになった(銀行代理業者)。

 

具体的には、コンビニ本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とすることで銀行代理業者としての資格を得た。

その結果、コンビニ店舗は金融機関としての資格を得た。

 

Ⓢ 「 5 所属銀行による銀行代理業者に対する指導等 」

https://pin.it/22NKNAJ

https://note.com/thk6481/n/n83e731664fe0

https://www.fsa.go.jp/access/18/200606c.html

 

Ⓢ 銀行代理業者( 裁判官職務上の知識 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12497286350.html#:~:text=%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%91%EF%BC%98%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E6%94%B9%E6%AD%A3%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%B3%95%E3%81%8C%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%8B%99%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82%20%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AF%20%E3%80%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%81%A8%E5%90%8C%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%8C%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%80%81,%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%20%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82%20%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%84%E3%80%81%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%82%92%E8%B2%A0%E3%81%86%E3%80%82

 

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<10p>10行目から

イ 指定金融機関制度と収納代理金融機関との関係

コンビニ店舗は、収納代理金融機関であることの論理展開

Ⓢ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第二百四十三条( 裁判官職務上の知識 )

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

=> 地方自治法第二百三十五条第2項( 指定金融機関制度 )( 裁判官職務上の知識 )

==> 地方自治法施行令第百六十八条第4項( 収納代理金融機関)( 裁判官職務上の知識 )

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016

 

Ⓢ 190504発見 証拠資料 コンビニ店舗が、収納代理金融機関である証拠資料

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12458799500.html

Ⓢ YH 210824_1337FAX送信 質問 横浜市 コンビニ店舗の資格 #論理展開使回し

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750641491.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/331d8bbdf7f0c465f6c24d49b2fb4808

 

上記から、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする金融機関である。

更に、越谷市長の指定を受け、越谷市収納代理金融機関となった(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)( 裁判官職務上の知識 )

 

このことから、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付した済通裏面印字の管理コードは、「 0017-001 」となる。

証拠は、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付したことが明らかな済通である。

 

上告人は、川神裕裁判官(当時、現学習院大学教授)に対して、上記の済通の書証提出を求めた。

しかしながら、川神裕裁判官は、上記済通の取調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用し、「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したと事実認定した。

 

上記の事実認定で自由心証主義所定の推認規定を適用した行為は、事実認定手続きの違法であり、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

第3 KH221020永谷典雄判決書の判示内容の違法について

<< □ KH221020永谷典雄判決書<1p>14行目からの判示の違法 >>

KH221020永谷典雄判決書では、KH220505控訴状で記載した<<「請求の趣旨」(1) 『 萩原孝基裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 』との判決を求める。>>が欠落している事実がある。

 

萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、上告人主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続きを飛ばした上で、萩原孝基判決書を作成・行使した行為のことである。

 

作為給付請求訴訟とは、上告人主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続を通して、当事者間に給付権利・給付義務の関係が成立しているか否かを特定する訴訟のことである( 裁判官職務上の知識 )

萩原孝基裁判官がした「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続を飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であるから、控訴人からの請求の有無に拘わらず、必ず調査をする義務がある( 裁判官職務上の知識 )。

上記により、KH221020永谷典雄判決書は、控訴棄却であることから、調査した結果、違法ではないと判断したことになる。

 

しかしながら、萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、明白な事実であるから、永谷典雄裁判官がした判断は、故意にした誤判断であると言わざるを得ない。

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<12p>1行目から

永谷典雄裁判官が故意にした誤判断の結果、控訴審でも、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続を飛ばすこととなった。

つまり、永谷典雄裁判官が、上記の審理手続きを飛ばした行為は、故意にした行為であると言わざるを得ない。

 

□  KH220421萩原孝基判決書における「 棄却判決の理由 」は、以下のとおりである事実。

Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

以下で「 棄却判決の理由 」を明示して、上告人の反論を記載する。

① 「 裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。 」( KH220421萩原孝基判決書<2p>16行目からの記載 )。

 

=> 上記の主張は、「 被告適格性 」についての記載である。

作為給付請求権発生原因事実の審理手続きをすることで、「 被告適格性 」の存否が特定されるものである。

明文規定は必要ないから、存在しないだけだ。

 

② 「 そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない

 

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。 」( KH220421萩原孝基判決書<3p>3行目から )。

 

=> 「 そうすると・・上訴制度の予定するところと整合しない・・みられない 」については、萩原孝基裁判官の主張である。

「みられない」については、証明することは、悪魔の証明となる。

相手に対して、証明責任を転嫁させる目的で、裁判官が多用するレトリックだ。

 

▼▼ 「上訴制度の予定」とは何か、具体的に実態を明示し、証明をすることを、最高裁判所に対して、求釈明する

 

上告人反論は、以下の通り。

上訴制度とは、裁判官が民事訴訟法を遵守した訴訟指揮をすることを前提条件として作られた制度である。

そのため、裁判官に対して、「 裁判官による自由心証主義による事実認定 」できる絶対権力を与えている。

 

本件請求の趣旨は、「 川神裕裁判官がした事実認定手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。 」である。

 

上告人は、「作為給付請求権発生原因事実」で、川神裕裁判官が、直接証拠の取調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であると主張している。

 

「作為給付請求権発生原因事実」を審査すれば、上告人には「原告適格性」が有り、被告である川神裕学習院大学教授には、「被告適格性」がある事実が明白となる。

 

③ 「 また、民事訴訟法三三八条1項四号は・・同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。 」(  KH220421萩原孝基判決書<3p>22行目から )。

 

=> 上記の論理展開において、「 民事訴訟法三三八条1項四号 」から「 同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。 」までの間で、「論理の飛躍」があること。

このことは、「論理の飛躍」は、理由食い違いであり、(上告の理由)民訴法三一二条第2項第六号に該当する(上告の理由)である。

 

④ 「 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官には適用されないと主張する。

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。  」(  KH220421萩原孝基判決書<3p>26行目から )。

 

 

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<14p>1行目から

=> ここでも、KH220421萩原孝基判決書では、「 法的根拠自体が見当たらないから 」と主張している。

上記のような表現は、敗訴側に証明責任を転嫁させるためのレトリックである。

 

=> 法的根拠は、以下の通り。

ア 「訴えの利益」を実現させるためには、本案判決が必要である。

 

イ (裁判所の権限)裁判所法第三条=「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」。

上記規定によれば、「 故意に訴訟手続きの違法をした裁判官を被告とした作為給付請求訴訟を提起できない。 」という憲法上の規定は存在しないから、訴訟提起できると解釈できる。

 

ウ 裁判の類型において、作為給付請求訴訟が準備されている。

 

⑤ 「 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 」( KH220421萩原孝基判決書<4p>6行目から )。

 

=> 上記について、仮に、萩原孝基判決書の結論が正しいとすると、以下の矛盾が発生する。

「 故意に訴訟手続きの違法をした裁判官に対して、作為給付請求訴訟が提起できないこと。 」との結論。

 

類推適用すると、以下の矛盾が発生する。

ア 故意に訴訟手続きの違法をした裁判官に対して、不法行為責任が問えなくなる。

イ 故意にした訴訟手続きの違法は、不法行為に内包される違法行為(刑法対象行為)である。

となると、裁判官に対して刑事責任は問えなくなる。

ウ 裁判官は、訴訟手続きの違法をやりたい放題となる。

 

エ 裁判官に対しては、職権乱用罪が存在することから、萩原孝基判決書の結論は、故意にした過誤である。

 

<< □ KH221020永谷典雄判決書<1p>26行目から >>

Ⓢ 自立型判決書の完成 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202211020001/

<< 2 控訴人は、被控訴人(川神裕学習院大学教授)は、原審において、控訴人提出の第1準備書面に対する認否を明らかにしなかったから擬制自白(民訴法159条1項)が成立している旨主張する。

 

しかしながら、擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり、そうであれば、そもそも上記権利の発生を基礎づける主要事実が存在しないものであるから、擬制自白の規定の適用の基礎を欠いているというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。>>である。

 

=> 被控訴人 川神裕学習院大学教授が提出した答弁書・控訴答弁書には、控訴人主張の「作為給付請求権発生原因事実」についての、認否・反論がなされていない事実がある。

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

Ⓢ KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 永谷典雄裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

上記事実から、自白事実は成立している。

成立しているにも拘わらず、KH221020永谷典雄判決書では、成立していないと判断している。

この判断は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にしたものであり、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

=> 不成立根拠として、以下の通り。

「 擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり・・」について。

上告人主張の擬制自白成立の内容は、「 作為給付請求権発生原因事実 」の成立である。

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<16p>1行目から

請求権発生原因事実は、「 権利関係を直接に基礎事実づける主要事実 」である( 裁判官職務上の知識 )。

 

上記の請求権発生原因事実の審理手続きの結果、告訴人は作為給付請求権を有すること、被控訴人(川神裕学習院大学教授)には作為給付義務を負うことが、明らかになる主要事実である。

 

このことから、萩原孝基判決書の擬制自白事実不成立根拠は、故意にでっち上げた内容虚偽の不成立根拠である。

よって、「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る擬制自白事実は成立している。

 

擬制自白事実として成立しているにも拘らず、不成立であると故意に過誤判断をした結果、論理展開において「論理の飛躍」が発生した。

「論理の飛躍」は、論理展開において「理由食い違い」がある証拠である。

「理由食い違い」は、(上告の理由)民訴法三一二条第2項第六号所定の上告の理由である。

 

また、上告人は、「 作為給付請求権発生原因事実 」について、証拠書類を提出して証明している事実がある。

しかしながら、KH221020永谷典雄判決書には、上記の事実に関する記載が欠落している事実がある。

 

この事実は、KH221020永谷典雄判決書には、「判断の遺脱」(民訴法三三八条第1項第九号)が行われた証拠である。

「判断の遺脱」は、論理展開において「 論理の飛躍 」が行われた証拠である。

「論理の飛躍」のある論理展開は、民訴法第三一二条第2項第六号所定の理由食い違いである。

 

<< □ KH221020永谷典雄判決書<2p>7行目から >>

<< その他、控訴人がるる主張するところも、「 独自の見解 」といわざるを得ず採用できない。 >>である。

 

KH221020永谷典雄判決書で、判示脱落させた「独自の見解」の内、上告人が本件判決に重要な影響を及ぼすと思われる事項は以下の通り(抜粋)。

□ KH220505控訴状 川神裕訴訟から抜粋

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

Ⓢ KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/132352

 

□□ KH220505控訴状<3p>6行目から 

<< (2) 220421萩原孝基裁判決書の違法について

□ 判決書には、擬制自白事実についての記載が欠落していること。

このことは、(判決書に記載すべき事項)民訴法二五三条に違反している。

擬制自白事実の記載欠落は、「訴訟手続きの違法」である。・・ >>である。

=> 擬制自白事実成立の判断遺脱

 

□□ KH220505控訴状<5p>3行目から 

<< => 220124原告第1準備書面<3p>19行目からの記載において、『 川神裕答弁書で、被告適格条件が欠落している理由として、被告がした「民事訴訟法の制度設計の趣旨に沿わない」に係る主張 』について、以下の反論をし、求釈明をしている事実がある。

 

しかしながら、川神裕被告は被告第1準備書面を出していないし、萩原孝基裁判官は提出させていない事実がある。 >>である。

=> 被告適格性が有ることについては、川神裕学習院大学教授にとっては、既知の事実である。

裁判官を生業とするものに取って、作為給付請求訴訟では、被告として指示された者には、被告適格性がある。

 

□□ KH220505控訴状<6p>11行目から 

<< 証明給付請求権発生原因事実及び証明は、以下の通り。

「 当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)は、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行うという訴訟指揮をした事実がある。 」この事実は、訴訟手続きの違法であること。

この違法は、「証明することを必要としない事実」である。

 

この違法については、控訴人は、一審で証明をしている。

控訴人が証明した事実に対して、川神裕被告訴人に認否を明らかにすることを控訴審においても再度、求釈明する。 >>である。

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<18p>1行目から

=> 作為給付請求権発生原因事実については既に証明済である。

上告人の証明に対して、被告 川神裕学習院大学教授に対して、一審に続き求釈明している。

 

□□ KH220505控訴状<8p>2行目から 

<< 志田原信三裁判官が、故意にした「訴訟手続きの違法」とは、以下の違法であり、(証明することを要しない事実)民訴法百七十九条所定の顕著な事実である。

「 勝敗の分岐点となる事実である国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行った行為。 」である。 >>である。

 

=> 志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を証明している。

川神裕裁判官(当時、高裁裁判官)には、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、職権調査事項である。

 

□□ KH220505控訴状<16p>19行目から

<< 被告適格審査は済んでいる事実がある。

訴状が川神裕学習院大学教授に送付されたことから、被告適格を具備していることは明白である。 >>である。

=> 被告 川神裕学習院大学教授には、被告適格性があること。

作為給付請求訴訟では、被告として指名された者には、被告適格性がある( 裁判官職務上の知識 )。

 

□□ KH220505控訴状<18p>1行目から

<< 萩原孝基裁判官は、作為給付請求に係る当事者適格審査を済ませている事実がある。

職権調査事項である(裁判長の訴状審査権)による当事者適格審査(原告適格審査、被告適格審査)をし、条件具備であると判断していること。

上記の判断を踏まえて、川神裕学習院大学教授に対して訴状送達している。 >>である。

 

=> 被告 川神裕学習院大学教授には、被告適格性があること。

作為給付請求訴訟では、被告として指名された者には、被告適格性がある( 裁判官職務上の知識 )。

 

□ KH220912控訴人第1準備書面からの抜粋

Ⓢ KH 220912 控訴人第1準備書面 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/12/131640

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763966522.html

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<1p>9行目から

<< 第1 本件訴訟は、作為給付請求訴訟に係る要件を具備していること。

子のことについて、以下、証明する。

 本件請求には法的根拠があること。・・ >>である。

=> 控訴人は要件を具備していること。

しかしながら、KY221020永谷典雄判決書には、要件が具備していないとの判示はない。

ないことから、要件は具備している。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<2p>12行目から

<< 『 (3) 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

 >>である。

=> 上告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」について証明している。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<2p>26行目から

<< 4 まとめ

萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟の要件を具備しているにも拘わらず、請求棄却判決をしたこと。

このことから、作為給付訴訟の手続きに進まなかった行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした訴訟手続きの違法であると言わざるを得ない。 >>である。

 

=> 控訴人は、「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを飛ばして、請求棄却判決をしたことは、「訴訟手続きの違法」であると主張している。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<3p>29行目から

<< => 川神裕被控訴人の主張は以下の通り。

「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」できないと主張。

主張の理由は、以下の2つである。

① 「 裁判制度・訴訟制度のでは予定しない。 」

② 「 その制度設計の趣旨にそぐわない。 」 >>である。

 

□ KH221109上告理由書 川神裕訴訟<20p>2行目から

=> 被告 川神裕学習院大学教授は、裁判官は訴訟手続きの違法を故意にしても、作為給付請求訴訟の被告対象となりえないという除外規定があると主張している。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<3p>14行目から

<< 「 民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではない。 」と被控訴人 川神裕学習院大学教授は、主張。 >>である。

 

=> 控訴人は、<< 主張根拠が明示されていないことから、理由不備である。>>と主張している。

KH221020永谷典雄判決書は、「判断の遺脱」( (再審の事由)民訴法第三三八条第1項第九号 )をしている。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<7p>21行目から

<< ㋐ 「本件請求には、法的根拠がないことを理由に、訴状に応答する義務はない。」と被告川神裕学習院大学教授は主張。・・㋑ 「応答義務はない」から、「その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでないことは明らかである。」と主張し、自白事実の成立を否定している。・・このことは、以下の共変関係が成り立つ。・・このことから、本件については、作為給付請求訴訟としての要件具備に係る当否が、「勝敗の分岐点となる事実である。」  >>である。

 

=> 「応答義務がない」と主張しているが、主張根拠は「 明らかでる」としている。

「 明らかである 」とは、(証明することを要しない事実)民訴法第一七九条該当事項のことである。

しかしながら、「応答義務がないこと」が、顕著な事実であることの証明がされていない。

 

控訴人主張は、「応答義務がある」である。

「応答義務の存否」については、擬制自白事実の成否に係る事実であり、本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」である。

 

しかしながら、永谷典雄裁判官は、220922控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した。

Ⓢ KH 220922 控訴審第1回弁論メモ 川神裕訴訟 永谷典雄裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209220000/

控訴審第1回口頭弁論期日で終結したことの違法は以下の通り。

 

「応答義務」の存否について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、応答義務の存否を特定せず弁論を終結したことを意味しており、このことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

□□ KH220912控訴人第1準備書面<9p>18行目から

<< 本件訴訟は、作為給付請求訴訟の要件を具備してこと

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

このことから、作為給付請求訴訟の手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」である。 >>である。

 

=> KH221020永谷典雄判決書は、内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げ、作為給付請求訴訟の手続きをしなったことは、故意にした「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

上記の抜粋から分かることは、永谷典雄判決書<2p>7行目からの記載<< その他、控訴人がるる主張するところも、独自の見解と言わざるを得ず採用できない。 >>に該当する独自の見解ではないこと。

 

萩原孝基裁判官(東京地裁)と永谷典雄裁判官とは、争点整理の手続きを行っていない事実がある。争点整理の手続きを飛ばすことで、(判決書)民訴法二五三条第2項の裏読みの悪用をしている。

 

第4 判示内容以外の違法について。

(1) 萩原孝基裁判官(東京地裁)は、第1回口頭弁論期日で弁論終結を強要し、永谷典雄裁判官は、控訴審第1回口頭弁論期日で弁論終結を強要したこと。

この結果、作為給付請求権発生原因事実に係る審理手続きが飛ばされた。

上記に係る審理手続きは、作為給付訴訟における実体の審理である。

作為給付請求権発生原因事実の審理手続きを飛ばしたことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

以上

 

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