画像版 TA 221122 不訴追決定通知 高木晶大裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第660号令和4年11月22日
不訴追決定理由文言
<< 裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 >>
裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
Ⓢ SS 211214訴追請求状 高木晶大裁判官の件 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/14/170834
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TA 221122 不訴追決定通知 高木晶大裁判官 新藤義孝議員
https://note.com/thk6481/n/n336e12f2c099
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/084715
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776209896.html
221122 不訴追決定について(注意書き)
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