画像版 YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官
吉田隆一上席訟務官
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619952.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/10/172135
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508100001/
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1 YM 250815 文書提出命令申立書 01山名学訴訟 中野晴行裁判官
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2 YM 250815 文書提出命令申立書 02山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/a/1af532cd.jpg
3 YM 250815 文書提出命令申立書 03山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/1/31a209d6.jpg
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事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐
文書提出命令申立書(契約書・取扱要領・実施要領)
令和7年8月15
日
東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
申立人(原告)
印
頭書事件について、以下のとおり,文書提出命令申立てをする。
1 文書の表示
ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ国民年金保険料の納付受託取扱要領
ウ国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
なお、上記のア及びイの2文書は、H300514山名学答申書<3p>20行目からに明示されている文書である。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
2 文書の趣旨
日本年金機構は、納付済通知書の開示請求に係る業務を行っていること。
収納業務を民間委託する場合は、三者間契約となっていること。
3 文書の所持者
会計検査委員会
4 証明すべき事実
(1)三者間契約である事実
(2)公共事業者(委託者)・コンビニ本部(受託者)・日本年金機構(実施者)という構造になっており、利用者はその契約外の第三者として支払いを行う形である事実。
(3)日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利がある事実。
(4)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)記載の事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
ア 「 法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と言う事実。
イ H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次
https://tmblr.co/ZWpz2wZmYwI3yu00
「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」と言う事実。
「 保険者は国であって、機構は国が運営する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する、と言うことである( 甲1<37p>1段 )。
「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということにある( 甲1<37p>4段 )。
ウ (機構への事務の委託)年金法第109条の10の規定
厚生労働大臣が、年金機構への「事務の委託」をした時の構造は、機構への権限の委譲はなく、年金機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行う(実施者)に過ぎないものです。
厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うとは、契約は厚生労働大臣が行い、その契約の(乙)にはなれず、実施者として事務を行うと言う事実。(乙1)
5 文書提出義務の原因
(1) 最高裁判例 事件番号=昭和60(行ツ)133 事件=名伊方発電所原子炉設置許可処分取消 裁判年月日=平成4年10月29日
判例要旨=行政がなした行為については、立証責任は行政側にある
(2) 国の主張は以下の通りであり、この主張の妥当性を検証するために必要な証拠書類である。
被告国は、日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利を持っていない、と主張している事実。
この事実を立証するために必要な文書である。
(3) 上記各文書は、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項一号所定の引用文書であり、被告国が所持するものである。
従って、民事訴訟法第220条第1項一号に基づき、被告には上記文書の提出義務がある
(4)コンビニ店舗にて行われている国民年金の収納業務は、厚労省・コンビニ本部・日本年金機構に拠る三者間契約を根拠にして行われている事実を証明できる唯一の証拠である。
Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領<4p>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508050000/
<< 11 紹介窓口の設置
厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部署を日本年金機構に報告すること。 >>と記載してある事実。
(5) 提出命令申立て文書の内、以下の2文書は開示されたが、原本との照合をさせなかった。
ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ国民年金保険料の納付受託取扱要領 は、
以下の文書は、原告の手元に存在しない文書である。
ウ国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
以上
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