画像版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
被告訴人=鈴木馨祐法務大臣 吉田隆一上席訟務官 等
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html
Ⓢ テキスト版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923157717.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/155232
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621159.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/172709
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923222198.html
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1 YM 250818 告訴状 01吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/f/3f774d93.jpg
2 YM 250818 告訴状 02吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/7/47ba4377.jpg
3 YM 250818 告訴状 03吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e4719021.jpg
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4 YM 250818 告訴状 04吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/1/11a9a6bf.jpg
5 YM 250818 告訴状 05吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/d/6d9d11a3.jpg
6 YM 250818 告訴状 06吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f7fddc3c.jpg
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告訴状(被告訴人=鈴木馨祐法務大臣)
令和7年8月18日
竹内寛志検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-1
氏名 鈴木馨祐
職業 衆議院議員・法務大臣
電話番号 03-3580-4111
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 鈴木馨祐 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人( 鈴木馨祐 )は、吉田隆一上席訟務官・角掛ののか・西村杏奈と共謀し、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。
第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 」の原告であり、鈴木馨祐被告訴人は被告である。
2 鈴木馨祐法務大臣・吉田隆一上席訟務官等は、共謀して、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。
□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>4行目
第4 告訴事実の証明
(1)
用語の定義
「 H300514山名学答申書 」とは、以下の答申書を指す。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
総務省:情報公開・個人情報保護審査会で作成された「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」と言う答申書を指す。
作成に関与した委員は、以下の3名である。
「 山名学(元)名古屋高裁長官
常岡孝好(現)学習院大学教授 中曽根玲子(現)國學院大學教授 」である。
(2)上記の「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件( 以後「山名学訴訟」という。 」に於ける争点は、以下の通り。
H300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当決定判断 」の当否である。
具体的な争点は、以下の通り。
告訴人が納付した国民年金保険料に係る納付済通知書(以後「済通」という。)を、「 日本年金機構が保有していること 」の当否である。
鈴木馨祐法務大臣の被告指定代理人である吉田隆一上席訟務官は、「 YM250725被告準備書面(1)」(=添付資料1号証)で、明白な虚偽記載をした。
虚偽記載文言及び記載場所を、摘示すると以下の通り。
ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目
イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書(=添付資料3号証)及び本件要領(=添付資料2号証)等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目
ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目
エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目
オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目
Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229
TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官
久末弥生大阪公立大学教授
葭葉裕子中央大学教授
TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。
カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する同法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目
(3) 吉田隆一上席訟務官がした上記の主張が、内容虚偽であることの証明は以下の通り。
□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>2行目
ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目
=> 年金機構は、済通を事実上支配しているから、保有文書である。
事実上支配しているとする理由は、年金機構はコンビニ本部に対して済通送付請求権を持っているからである。
イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目
=> 確認した上での虚偽記載であるから、故意にしたと自白した。
本件要領の表紙には、日本年金機構の文字が印字されている事実がある。
Ⓢ YM平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目
=> 上記の契約は、2者間契約ではなく、3者間契約である。
(甲)=厚生労働省年金局
(乙)=コンビニ本部
日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者の立場で、加わっている。
エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構が事実上支配している文書は、年金機構の保有文書である、と言える。
オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構は、済通を事実上支配しているから、コンビニ本部に対して、済通に対する送付請求権を有している。
Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229
TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官
久末弥生大阪公立大学教授
葭葉裕子中央大学教授
TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。
カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する年金機構法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目。
Ⓢ年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<6p>5行目
=> 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」では、(甲)は厚生労働省年金局となっている。
甲が厚生労働省年金局である事実から、国民年金保険料の納付受託事務には、「 権限に係る事務の委任 」は行われていない事実が導出される。
「 権限に係る事務の委任 」が行われていない契約について、年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)という法規定を根拠にして、主張することは、失当であることは明白。
吉田隆一上席訟務官が優越的地位を利用して、申告人を騙す目的を持ち、上記の法規定を明示したことは明白であるから、故意にした騙し行為である。
第5 まとめ
公務員が、騙す目的を持って、内容虚偽の準備書面をでっち上げ、申告人に対して、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものであるから、捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
貼付資料
資料1 YM250725被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html
資料2 YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
資料3 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html
以上
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