2025年8月11日月曜日

画像版 YM 250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

 

Ⓢ  H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通送付請求権を有している。

理由 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書では、甲は厚生労働省、乙はコンビニ本部 

年金機構は、国民年金法109条10所定の( 機構への事務の委託 )により、受託者の立場で年金事務を行っている。

よって、日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通送付請求権を有している。

 

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https://imgur.com/a/lyzkuM6

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620025.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/7/570decd8.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/11/094429

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922122062.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508110000/

 

 

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事件番号 令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐 

 

原告証拠申出書( 証人尋問の申し出 )

 

令和7年8月15日

 

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中

中野晴行裁判官 様

 

                     申出人(原告)        印

 

頭書事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申し出 )をする。

 

1 証人表示

(住所)〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目1-18 虎ノ門中央法律事務所

(電話) 03-3591-3281

(氏名) 山名学弁護士

(呼出し 主尋問 15分)

 

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)

(1) 日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法規定である事実を、 山名学弁護士は当時から認識していた事実

 

(2) 日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っていた事実を当時から認識していた事実

 

3 尋問事項書

追って提出する。

以上

 

 

 

山名学氏は、平成30年5月14日付け答申書(平成30年度(独個)答申第7号)(以後「 H300514山名学答申書 」と言う)における委員3名の一人であった。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

委員3名とは以下の者を指す。

山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士  、中曽根玲子國學院大學教授

 

H300514山名学答申書の結論は以下の通りであった。

<< 「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 >>

 

=> H300514山名学答申書でした主張を整理する。

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定した。

イ保有していない文書である事実を理由にして、日本年金機構がした不開示決定は妥当であると判断した。

 

整理した主張に関しての質問をする。

 

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定したことに関連する質問。

① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるの真偽について。

偽=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるについては、公知の事実である。

しかしながら、常岡孝好教授は否認した。

否認根拠について証言を求める。

 

真=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である事実を認めた。

常岡孝好教授は、(業務の範囲)第27条の規定を知っているか。

<< 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一項 厚生年金保険法第100条の41項に規定する権限に係る事務、同法第100条の101項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の111項に規定する収納を行うこと。

第二項 国民年金法第109条の41項に規定する権限に係る事務、同法第109条の101項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の111項に規定する収納を行うこと。

第三項 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 >>である。

 

==>(業務の範囲)第27条の規定を知っていない場合

<<知っている>>場合

第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

 

<<知らない>>場合、現在も知らないのか。

当時は知らなかったが、現在は知っている、と答えた場合。

第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

 

② 総務省の保有について

Ⓢ資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

 

<< 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである >>について、認めるか否かについての質問

==>保有文書についての規定を知っているか、否かについて

 

 

 

 

別 紙

 尋 問 事 項 (証人)

 

 

 

 

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