2025年8月14日木曜日

テキスト版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

テキスト版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619100.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/13/175922

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922879028.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508140000/

 

 

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Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/01/145601

 

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画像版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620811.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/14/103348

 

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事件番号 東京地裁令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国 

 

原告第1準備書面(山名学訴訟)

 

                         令和7年8月15日

 

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中

同 中野晴行裁判官 様

 

                                    原告           印

                         

第1 乙号証に対する認否反論及び補足説明

Ⓢ YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html

(1) 乙号証の認否反論に対する基本的方針

原告には、審査手続きについて瑕疵があったとしても、指摘する為の知識がない。

そのため、H300514山名学答申書作成に当たって、判断の根拠とした以下の2文書について、答申書の送付に添付されていないため、答申書について判断の当否が確認できず、答申内容を強要されたと感じたものである。、

①国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

②国民年金保険料の納付受託取扱要領

 

本件訴訟(以後「山名学訴訟」という。)では、山名学委員等がした<< 不開示決定妥当判断 >>について、検証を行う。

 

(2) 乙1号証ないし乙9号証について、個々に認否反論及び補足説明をする。

ア 乙1号証について

Ⓢ 乙1号証=保有個人情報開示請求書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920427484.html

補足説明=( 裏側の写しも )と特記してある理由。

請求の目的は、済通の裏面印字の管理コード番号を知る目的である。

▼ 目的については、「 第2 乙1号証開示請求の目的 」に記載。

 

イ 乙2号証ないし乙8号証について

=> 認める。

長期に渡って、違法行為を継続してなしてきた証拠でもある。

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<2p>3行目から 

ウ 乙9号証=令和2年度(行情)答申第412号

3名の委員=( 委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子 )

https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf

=> この答申の存在は認めるが、答申内容は虚偽である( 原告主張 )。

内容虚偽の答申で有る。

 

高野修一答申書が、内容虚偽の答申とする主張根拠は以下の通り。

<< 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと >>と主張している事実。

高野修一主張根拠は、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領」(平成27年4月厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部。 ) 」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 しかしながら、上記の要領は、不服申立人である原告には送付されておらず、検証できないでいる。

 

 高野修一答申書は、H300514山名学答申書と口裏合わせする目的で発出したものである。

 吉田隆一訟務官が、上記の乙9号証を書証提出をした目的は、中野晴行裁判官に対する強要目的である。

 

上記3名の委員は。以下でも口裏合わせをしている。

Ⓢ TS201221高野修一答申書 令和2年度(行情)答申第411号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000724250.pdf

Ⓢ TS210222高野修一答申書 令和3年2月22日(行情)答申第467号及び同第468号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

 

第2 乙1号証開示請求の目的。

(1) 原告は、<< コンビニ店舗で納付したことが明白な済通 >>について、管理コード番号を知る必要があった。

 

〇 管理コード番号を知る必要性について

原告は、<< 平成19年10月19日午12時57分頃は、近くのセブンーイレブン越谷市大間野店で、母の国民健康保険税全分を納付した。

一方、板川文夫越谷市長は、督促状を送付し納付を強要した >>

越谷市の主張は、以下の通り。

<< 原告の納付状況は、平成19年10月19日午12時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、国民健康保険税5期という一期分を納付しただけである >>と主張。

Ⓢ TT 64丁 乙イ第4号証 H191019済通 裏面印字の管理コード番号 高橋務訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922203539.html

Ⓢ H300516閲覧済通 5期7期8期 越谷市の主張=派出所納付の済通は開示する

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922479179.html

 

板川文夫越谷市長の主張根拠は、済通を見せて、済通裏面印字の管理コード番号「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味している、と主張するためである。

一方、原告は、上記の管理コード番号は、「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」を意味している、と主張している。

コンビニ店舗で納付した済通にも、「 0017-001 」と言う管理コード番号が印字されている、と反論した。

 

板川文夫越谷市長は、確報値を閲覧させないし、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の開示請求に対して、保有していない文書であるとして、不開示決定を繰り返し行った。

Ⓢ TT 210525不開示決定 済通 高橋努越谷市長 国保税二重取り

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/12/110019

不開示理由=<< コンビニ保管の済通は、越谷市長が保有しておらず、存在しない >>である

 

 原告は、やむを得ず、不当利得返還請求事件を提起した。

被告は、4名( 法務大臣 高橋務越谷市長 池田一義埼玉りそな銀行社長 鈴木敏文セブンーイレブン会長 )である

 

被告4名とした理由は、<< コンビニ本部で納付したことが明らかな済通 >>を書証提出させるには法務大臣を除く3名の者を被告とする必要があったためである。

 

 しかしながら、担当した志田原信三裁判官は、<< コンビニ本部で納付したことが明らかな済通 >>の取調べ手続きを飛ばした上で、<< H191019済通は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した >>と事実認定をし、原告敗訴とした。

志田原信三裁判官がした行為は、事実認定手続きの違法を故意にしたものである。

Ⓢ TT H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12899418164.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/02/112258

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<4p>6行目から 

 原告は、志田原信三判決を不服として、控訴した。

控訴状と一緒に、文書提出命令申立書(対象文書=コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 )を提出した。

 

しかしながら、川神裕裁判官は、文書提出命令申立てについての判断をせずに、弁論終結を強要した。

Ⓢ TT 川神裕裁判官に提出 管理コード番号の整理表 高橋務訴訟 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922222195.html

 

原告は、後に、証人等目録を閲覧して、「 文書提出命令申立てに対して、必要なし 」と記載してある事実を発見した。

高橋務越谷市長訴訟に於ける、勝敗の分岐点となる事実は、<< コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 >>の管理コード番号であった。

川神裕裁判官がした証拠調べの手続きを飛ばした上で、事実認定した行為は、事実認定手続きの違法である。

 

Ⓢ T H280629川神裕判決書 高橋努訴訟 東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/02/150934

 

 原告は、H280629川神裕判決を不服として、上告した。

(上告の理由)民訴法三一二条第1項により、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害を理由とした。

 

これに対し、小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 等は、(上告裁判所による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用し、上告を却下した。

 

事実認定手続きの違法は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害に当たることは明白であるから、却下判決は職権乱用を故意にした犯罪行為である。

Ⓢ TT 281111小貫芳信調書(決定) #高橋努訴訟 #H191019国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html

 

原告は、高橋務越谷市長・志田原信三裁判官・川神裕裁判官・小貫義信判事らがした組織犯罪を明らかにする目的もあり、山名学訴訟を提起した。

 

第3 本件の争点は、以下の命題の真偽である。

(1) 個人に対して公権力を使った組織犯罪がなされた場合、組織犯罪に加担した裁判所組織が、消滅時効を理由に、本件請求を棄却することはできないこと( 原告主張 )。

(2) 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書は、二者間契約ではなく三者間契約であること。 

(3)年金機構は、年金法109条10所定の(機構への事務の委託)により、受託者の立場で、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関わっていること。

 

第4 吉田隆一訟務官がした答弁に対する認否・違法性・反論

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

 

1) 答弁書については、民訴規則(以後「民規」という。)第八十条に拠り、事案解明義務が課せられている。

民訴規則第八十第1項に拠れば、事案解明の目的で以下の規定が設定されている。

被告応答としては、1認容、2不知、3否認及び否認理由の3つである。

訟務官作成の答弁書では、4騙し文句答弁が加わる。

① 訴状に記載された主張事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載すること。

② 国は国がした行為については不知答弁はできない。

国がした行為については、正当な行為であることについて、立証責任を負う。

③ 否認した場合、否認理由を記載した上で、証拠を提出して証明しなければならない。

④ 騙し文言答弁の場合、担当裁判官は騙し文言に対しては、釈明義務違反貫く。

 

2)上記の応答を、吉田隆一答弁書の主張に適応し、吉田隆一訟務官が否認した事項を摘示すると、以下の通り。 

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<6p>3行目から 

<< □ YM250725被告答弁書<2p>4行目から11行目まで >>

<< 第1 請求の原因に対する認否 ・・その余は、原告の見解を述べる者であり、認否の限りではない。>>

1慰謝料請求権の成立は否認する。

=>否認理由欠落、民規80条の違反である。

H300514山名学答申書(甲2)が存在することは認める。

=>この部分は、次の文書を正当化させるための事前崩しである。

 

<<その余は、原告の見解を述べるものであり、認否の限りではない。>>について

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

=> << 騙し文句答弁 >>である。

吉田隆一訟務官は、<< 原告の見解である >>と主張し認否拒否。

吉田隆一訟務官は、見解であると決めつけて、見解であることの証明手続きを飛ばして認否拒否、民規80条の違反である

 

<<その余>>の摘示

㋐訴えの利益=知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である。

㋑訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>

訴訟物は、処分権主義により原告が特定するものである。

請求権発生原因事実=<< 内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 >>である。

 

㋒原告は、<< 3 訴訟物から導出される要件事実 (1)損害の発生 (2)行為の違法性(違法性阻却事由の不存在) (3)行為と損害との間の相当因果関係の存在 >>については、弁護士がWEB公開している要件事実を利用し、主張した。

 

=> この原告主張に対して、吉田隆一訟務官は。<< 原告の見解である >>と決めつけ主張し認否拒否、民規80条の違反である。

上記の(1)ないし(3)について争うことで、慰謝料請求権の成立の当否が決まる。

 

<< □ YM250725被告答弁書<2p>12行目から16行目まで >>

<<要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)・・ 後記第2の1ないし7の限りで認める。>>である

1年金機構は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由として不開示決定処分をした(事実)。

2不開示決定妥当と言う裁決書であるH300514山名学答申書を作成した。

不開示理由は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」であった。

3内容虚偽の不開示妥当としたことに拠り、原告は知る権利を侵害された。

 

<< 後記第2の1ないし7の限りで認める。>>は、騙し文句答弁である。

騙し文句答弁であるとする理由は、後記第2の1ないし7の限りで認めるとの表現の意味する内容は、それ以外は否認すると言うことである。

認めた内容以外の内容について、否認理由が欠落、よって、規80条の違反である。

〇 認めた内容以外の内容について、特定することを救釈明。

争点とは、一方が否認した事項のことである。

 

<< □ YM250725被告答弁書<2p>21目から22行目まで >>

<<  ()第6文( 「これより、」から「 侵害された。」まで )について

 争う

=> 否認理由が欠落、よって、民規80条違反。

 

<< □ YM250725被告答弁書<2p>23目から<3p>20行目まで >>

()ア 不開示決定妥当とした理由は、虚偽内容の理由であり、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。」について

=> 吉田隆一訟務官は否認、否認理由欠落、よって、民規80条違反。

 

() 「イ」について

吉田隆一訟務官は、<< 済通は、年金機構が事実上支配している文書ではなく、年金機構が保有する文書ではない >>と主張、主張根拠欠落、よって、民規80条違反。

 

() 「ウ」について

吉田隆一訟務官は、「 原告の見解を述べる趣旨であれば、認否の限りでない。 」と答弁。

上記の文言は、騙し文句答弁である。

 

では、吉田隆一訟務官言うところの<< 原告の見解 >>は何か。

<< 情報公開法に拠れば、「 保有するもの 」とは、事実上支配しているものことである >>を指している。

=> 吉田隆一訟務官の答弁=「保有とは事実上支配している文書であること」を認めた。

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<8p>3行目から 

=>吉田隆一訟務官は、「独立行政法人等個人情報保護法」2条3項を提示している。

<< 例えば、ある行政文書を倉庫業者に保管させている場合であっても、当該独立独立行政法人の長が閲覧・移管・破棄の権限を有しているのであれば、当該独立行政法人の長が保有していると解される >>である。

 

=> 済通について、年金機構の長が、済通に係る閲覧・移管・破棄の権限を有していれば、済通を保有している主張している。

 

() 「エ」ないし「カ」について

吉田隆一訟務官の答弁=<< 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。>>である。

=>吉田隆一訟務官の認容内容=<< 甲第1号証に原告が引用する記載があること >>は、騙し文句答弁に効力を持たせるための事前作りである。

 

騙し文句答弁=<< その余は全体として否認 >>である。

 

吉田隆一訟務官の主張=<< 甲第1号証の記載内容は否認した。>>

上記主張には、具体性が欠落していてから、どの様な事項を否認したのか特定できないし、且つ、否認理由欠落しているから、民規80条違反。

 

=> 原告主張は以下の通り( 甲1<37p>4段 )。

厚労省が年金機構に事務を行わせるものには2種類ある。

ア権限に係る事務の委任( 年金法110条10 )

イ事務の委託( 年金法109条10 )

https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/

 

厚生労働省が、年金機構に事務の委託をする場合、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる、と言う構造になっている。

厚生労働省が契約を行う場合、(甲)は厚生労働省となり、年金機構は(年金法109条10)所定の受託者としての立場で、具体的事務処理を行うことになる。

 

乙3号証=( 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 )に拠れば、(甲)は厚生労働省年金局 、(乙)は株式会社セブン―イレブン・ジャパンとなっている。

Ⓢ YM250815 原告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921732148.html

 

一方、乙4号証=( 平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領 )に拠れば、表紙に( 日本年金機構国民年金部 )と印字されている。

印字内容から、上記の契約は、国民年金法109条10所定の(事務の委託)に拠る契約であることが分かる。

 

国民年金保険料の納付受託事務に関しては、年金機構は受託者の立場で、具体的事務処理を行うことになる。

よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っている、ことになる( 原告主張 )。

▼ 中野晴行裁判官に対して救釈明する。

上記の原告主張に関して、吉田隆一上席訟務官に対して端的な釈明をさせることを求める。 

 

<< □ YM250725被告答弁書<3p>21行目から<4p>2行目まで >>

<< ウ 「(3)行為の損害との間の相当因果関係の存在) 」について・・ >>である。

=> ()「ア」について

<< 第1文は、不知。第2文は、争う。>>である

吉田隆一訟務官は、否認したが、否認理由は欠落しているから、民規80条違反。

 

=> () 「イ」について

<< 本件答申(=H300514山名学答申)が「内容虚偽の答申書」であるとする点は、否認する。>>である

否認したが、否認理由は欠落しているから、民規80条違反。

 

<< また、本件答申により原告の知る権利が侵害されたとの点は、争う。>>である。

争うとは、否認したことであるから、否認理由欠落、民規80条違反。

 

<< 2 訴状の「第3 まとめ」について 争う。 >>である。

吉田隆一訟務官が争うとした部分=<<拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。>>である。

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<10p>2行目から 

まとめ

<< YM250725被告答弁書<2p>4行目から<4p>2行目まで >>については、指示語遊びである

吉田隆一訟務官に対して、指示している内容が特定できるように記載するよう求める。

原告としては、擬制自白を回避するために、すべてに対応せざるをえず、指示内容を特定するために、時間の浪費を強要されている。

被告準備書面(2)作成時は、原告第1準備書面をコピペして、コピペした文書に原告主張部分・証明部分を残して、それに認否反論するようにすれば、機械的に対応できるので、そのようにするように請求する。

 

原告は、中野晴行裁判官が吉田隆一訟務官に対して、具体的な内容で救釈明することを求める。

 

<< □ YM250725被告答弁書<4p>3行目から<5p>7行目まで >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

<< 第2 本件訴訟が提起されるまでの経緯等・・1条1項の規定に基づき、本件訴訟を提起した。>>である

 

=> 原告は、審議の時間的経緯に瑕疵があった、との主張はしていない。

原告が主張しているのは、H300514山名学答申書を作成するに当たり、基礎として使用した証拠文書が、名称のみ表示され、原告に対して内容を確認させなかったことが問題であると、主張している。

 

証拠文書2つとは、以下の契約書と要綱である。

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

国民年金保険料の納付受託取扱要領

 

加えて、答申で済通不開示決定妥当とした判断理由が問題である、と主張している。

何故ならば、年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通の送付請求権を持っており、事実上支配しているからである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html

 

上記の証拠文書を基にした契約の場合、契約上の「 甲 」は厚生労働省年金局であり、「 乙 」はセブンーイレブン本部である。

この場合、年金機構の役割は、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)により決まる。

 

「 事務の委託 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということである( 甲1<37p>4段 )。

 つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構はその委任・委託を受けて業務を遂行する立場である。

 

吉田隆一訟務官は、厚労省年金局は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権を持っていること、を認めている事実がある。

年金機構は、国民年金法109条の10所定の(機構への事務の委託)により、済通送付請求権を所持している。

 

乙9号証については、原告が不服審査申立てをしたことを原因として、発出された答申書である(以後「 R21221髙野修一答申書」という )。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf

R21221高野修一答申書でも、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」を判断の基礎に使用しているが、申立人( 原告 )には送付されず、答申の判断の当否が確認できていない。

 

Ⓢ H300514山名学答申書を支え合っている高野修一答申書 山名学訴訟 ぬけぬけ答申

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920369764.html

 

<< □ YM250725被告答弁書<5p>8行目から >>

<< 第3 本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められないこと・・求めるものと解される(訴状・2ないし4ページ)。 >>である。

=> << ・・国民年金の納付済通知書は事実上支配している文書であり、日本年金機構が保有する文書である 」旨の前提に立った上で・・ >>について

 

=> 前提ではなく、年金機構は納付済通知書を事実上支配している。

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱要領では、(甲)は厚生労働省年金局事業管理課であり、(乙)はセブンイレブン本部である。

上記の2者関係に、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)が適用され、年金機構は、実務執行機関としての役割を担っている事実。( 原告主張 ) 

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<12p> 

 「 事務の委 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、という内容である( 甲1<37p>4段 )。

 

<< □ YM250725被告答弁書<5p>19行目から<6p>11行目まで >>

<< 2 国賠法1条1項にいう「違法」の意義・・上告棄却及び上告不受理とされている。 )。>>である

=> 上記範囲の被告主張については、否認する。

否認理由は、最高裁判例が列挙してあるが、本件の訴訟物には適用できない判例であると思われることに拠る。

 

訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>である。

一方、吉田隆一上級訟務官が主張する国賠法適用条件は、以下の通り。

<< 当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情ある場合 >>と主張。

 

 原告は、訴訟物で、山名学委員等は故意犯である、と主張しているから、吉田隆一上級訟務官が主張する国賠法適用条件とは、青天井の落差があるからである。

 

加えて、吉田隆一上級訟務官列挙した判例については、事件名が明示されていないことから、原告では、取得できず、検証できない。

民訴法の手続きに沿って、証拠説明書及び各判決書について、書証提出を請求する

 

各判決書が書証提出されない状態で、裁判終結すれば、H300514山名学答申書の手口と同じである。

判断根拠とした文書名を明記しただけで、文書自体は確認させないと言う手口である。

 

特に、世間相場から隔絶した判断をした、<< 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 。>>

及び<< 上記の判決に対する上告及び上告受理申立てに対して出された、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定、上告棄却及び上告不受理 >>については、実体を見ない以上、否認するし、書証提出を請求する

 

<< □ YM250725被告答弁書<6p>12行目から<7p>3行目まで >>

<< 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした・・権限もない旨説明した( 甲2・3及び4ページ )。 >>である

=> 済通はコンビニ本部で保管については、保管委託であり、所有権移転ではない。

=> <<日本年金機構に保管義務があるものではなく、これを日本年金機構に送付するよう請求する権限もない旨 >>については、原告を騙す目的を持ってした、内容虚偽の主張である。

 

<< □ YM250725被告答弁書<7p>4行目から<7p>13行目まで >>

<< 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認したところ・・  >>である

=> H300514 山名学答申書の以下の記載は、内容虚偽の主張である。

<< コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約により実施されており・・ >>については、二者間契約である旨、吉田隆一訟務官は主張している。

 

この契約は、二者間契約ではなく、三者間契約である( 原告主張 )。

主張根拠は、本件要領の表紙に、日本年金機構の名称が印字されてある事実。

Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

三者間契約となる枠組みは以下の通り。

日本年金機構は、(機構への事務の委託)年金法第109条の10を適用して、受託者の立場で参加しているからである。

https://hourei.net/law/334AC0000000141

 

Ⓢ 250807版 YMH221001  厚労省と銀行との契約書(甲5) 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html

<< 年金機構の役割(厚労省が甲の場合)=>109条の10

厚生労働省年金局が契約上の「甲」となる場合、日本年金機構は「乙」ではなく、実務執行機関としての役割を担います。

 

つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構は、厚労省年金局からの委託を受けて業務を遂行すると言う受託者の立場でである。

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書では、(甲)は厚労省年金局、(乙)はコンビニ本部となっている( 原告主張 )。

 

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<14p> 

=> <7p>10行目からの記載にについて

吉田隆一訟務官の主張=<< 審査会の山名学委員等がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情は認められない。 >>である。

上記の主張は、本人訴訟であるため心置きなく、優越的地位からの発言を繰り返しており、極めて悪質である。

 

請求権発生原因事実は、<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 >>であり、故意犯であるとしている。

漫然とした判断ではなく、目的を持ってした職権乱用を故意にした犯罪である。

 

<< □ YM250725被告答弁書<7p>14行目から<7p>26行目まで >>

<< (2) この点について、国民年金保険料の領収(納付受託・・当該事件の開示請求者に説明している。  >>である

=> 吉田隆一訟務官かした主張=<< 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから >>は、内容虚偽の主張である。

送付請求権を持っているのは厚生労働省であり、年金機構は国民年金法第109条0所定の(機構への事務の委託)により、送付請求権を持っている( 原告主張 )。

 

=> 吉田隆一訟務官かした主張=<< などを当該事件の開示請求者に説明している。) >>について

上記の開示請求者とは、原告のことである。

 

原告は、上記の説明は受けていないし、不開示決定妥当理由の根拠とした、契約書及び要領については、取得できず、検証できていない事実。

YM250725 乙9号証TS201221高野修一答申書=答申第412号 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

 

<< □ YM250725被告答弁書<8p>1行目から<8p>25行目まで >>

<< 3(3) これに対し、原告は、原告が引用する雑誌(甲1)・・  >>である。

=>吉田隆一訟務官の主張=<< 「 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務 」が日本年金機構の業務の具体的内容であることを基礎づける国民年金法等個別法の規定は見当たらない >>についてについては否認する。

否認理由は、見当違いの場所で探しており、見当たらないのは当然である。

 

年金機構の送付請求権については、契約書・要綱・国民年金法109条10所定の(機構への事務の委託)の関係に於いて抽出されるものである( 原告主張 )。

よって、年金機構は、送付請求権を持っているから、済通を事実上支配している。

 

<< □ YM250725被告答弁書<8p>26行目から<9p>1行目まで >>

<< (4) 以上からすれば、日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められない >>については、否認する。

 否認理由は、済通は日本年金機構が事実上支配している文書であることに拠る。

 

<< □ YM250725被告答弁書<9p>2行目から<9p>4行目まで >>

<< 4 小括 以上のとおり、本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められない。 >> 

=> 審査会の判断は、国賠法の1条1項の違法に当たる( 原告主張 )。。

主張根拠は、山名学委員等がした判断は、誤った判断を故意にすると言う職権乱用であること拠る。

 

<< □ YM250725被告答弁書<9p>4行目から<9p>19行目まで >>

<< すなわち、審査会は・・本準備書面をもってその時効を援用する。 >>

=> 吉田隆一訟務官の主張=<< 「慰謝料請求権」は、消滅時効が成立している。 >>は否認する。

 公権力が組織的に故意した犯罪を請求権発生権原因事実とする場合は、消滅時効の成立はない。

原告は、現在もなお、知る権利の侵害を受けている事実がある。

 

理由は、以下の手続きの経緯から明らかである。

1 年金機構がした不開示決定理由=<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由に対して、疑問を感じた。

 2 総務省:情報公開個人情報保護審査会委員会のH300514山名学委員等がした答申内容も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。

 3 NN191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

=>東京地裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201911230000/

 4 NN210202北澤純一判決書 年金機構訴訟 令和元年(行コ)第313号 東京高裁

=>東京高裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/20/105251

 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<16p>3行目から 

5 SY210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

=>裁判官訴追委員会も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認め、不訴追決定通知書を寄こした。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

 6 NN210311上告状 目次<00p> 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/09/111219

=>  最高裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認め、調書決定をした。

Ⓢ NN210702岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/07/04/074740

 

 7 越谷市は、コンビニ店舗で納付した済通はコンビニ本部で保管しており、越谷市は済通送付権を持っていない、との虚偽内容の主張と同一である。

 

まとめ、個人に対して公権力を使った組織犯罪がなされた場合、組織犯罪に加担した裁判組織が、消滅時効を理由に、本件請求を棄却することはできない( 原告主張 )。

 

<< □ YM250725被告答弁書<9p>20行目から<9p>末尾まで >>

<< 以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。>>は、否認する。

吉田隆一訟務官は、ぬけぬけと、<< 理由がないことは明らかである >>と主張している。

年金機構は、国民年金法109条10に拠る「 事務の委託 」を受けている事実があり、済通を事実上支配しているから、年金機構の保有文書である。

https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/

 よって、請求の主文通りの裁判を求める。

以上

 

添付書類

一 原告第1準備書面(山名学訴訟) 副本1通

 

一 YM 250815 原告証拠説明書(2) 正副各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921925971.html

一 甲第3号証 正副各1通

一 甲第4号証 正副各1通

一 甲第5号証 正副各1通

 

一 YM 250815文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

吉田隆一上席訟務官文書提出命令申立書 正副各1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

 

一 YM250815 常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 正副各1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922039177.html

 

一 YM250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 正副各1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922122062.html

 

 

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