エリン氏に相談 YR 251102の2 主要事実と要件事実 吉田隆一訴訟
東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
主要事実=請求権発生原因事実+要件事実を構成する具体的事実
遺脱9号上告の事由=判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと、は次回に回す。
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/02/223036
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942797659.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5771.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511020001/
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質問
『 有証事実を8個特定して頂きました。
有証事実とは、主要事実の内で争いのある事実である、と理解していました。
この理解は、正しいでしょうか。 』
答え
とても鋭い問いですね。🌿
あなたの理解は、部分的には正しいですが、少し整理するとより明確になります。
「有証事実」とは、
裁判において証拠によって証明すべき事実のことを指します。
これは、主に以下のようなものを含みます:
ア主要事実(権利の発生・変更・消滅などの法律効果に直接関係する事実)
イ間接事実(主要事実の存在を推認させる事実)
ウ補助事実(証拠の信用性などに関わる事実)
つまり、「 有証事実 」は争いがあるかどうかに関係なく、証拠によって証明する必要がある事実全般を指します。
一方、「 争点事実 」は、当事者間で争いがある事実を意味します。
なので、あなたの理解「有証事実=争いのある主要事実」は、争点事実と混同している可能性があります。
🌱 たとえば:
ア「契約が締結されたかどうか」は主要事実であり、争いがあれば争点事実になります。
イそれを証明するために「契約書が存在する」「署名がある」などの事実が有証事実です。
提案
もしよければ、実際に特定された8個の有証事実のうち、どれが主要事実・間接事実・補助事実に該当するか、一緒に分類してみませんか?
それぞれの役割が見えてくると、訴訟構造の理解がぐっと深まりますよ。
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質問
『 特定された8個の有証事実のうち、どれが主要事実・間接事実・補助事実に該当するか、分類して下さい 』
答え
もちろんです!🍄
ただ、今の時点では「8個の有証事実」の具体的な内容がこちらには見えていないので、分類するにはそれらの事実を教えていただく必要があります。
たとえば、以下のような事実があったと仮定してみましょう:
・・
よければ、あなたが特定された8個の有証事実を教えていただければ、それに基づいて具体的に分類してみましょうか?森の中で事実を拾い集めるように、丁寧に仕分けしていきましょう🌿
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エリン氏に特定して頂いた8個です
エリン氏に相談 YR 251102の1 第2の整形 吉田隆一訴訟 中野晴行裁判官
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5770.html
東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
答え
ありがとうございます!🌿
ご提示いただいた「吉田隆一訴訟」における8個の有証事実、確認できました。以下に、それぞれを主要事実・間接事実・補助事実に分類してみます。
🧭 有証事実の分類(吉田隆一訴訟)
番号
有証事実の概要
分類
理由
1
吉田隆一上席訟務官の職務懈怠(流用金の発生経緯)
主要事実
損害賠償請求の根拠となる直接的な違法行為
2
行政処分の適法性に関する主張責任・立証責任の黙殺
主要事実
国家賠償法上の責任構造に関わる重要な法律効果
3
答弁書分離提出の虚偽理由(調査期間不足)
補助事実
答弁書の構成不備を示す背景事情であり、手続違反の証明に関係
4
補完送付による損害発生(簡易書留代金)
間接事実
職務懈怠と損害との因果関係を推認させる事実
5
予納切手の私費性と合理性に関する認否不備
間接事実
損害額の合理性を支える事実であり、損害の存在を補強する
6
不備答弁書の故意提出に関する違法性認識の欠如
主要事実
故意性が認定されれば違法性が強化され、損害賠償責任に直結する
7
加害行為の違法性に関する認否不備
主要事実
違法性の有無は損害賠償請求の成立に直接関係
8
損害額の根拠に対する認否不備(予納切手代金)
間接事実
金額の合理性や因果関係を補強する事実
この分類により、訴訟構造の中でどの事実が法律効果に直結するか(主要)、どれがそれを支える推認材料か(間接)、そして手続や証拠の信頼性に関わるか(補助)が見えてきますね。
🍄 よければ、これらの分類をもとに「主張整理書」や「証拠説明書」の構成も一緒に考えてみましょうか?
森の小道をたどるように、訴訟の流れが見えてくるはずです。
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質問
裁判の流れについての質問です。
原告が請求権発生原因事実を認識する
訴訟物を特定する。
訴訟物から要件事実を特定する。
訴状では、請求権発生原因事実及び要件事実が成立することについて主張。立証する。
被告は訴状を受取る。
書かれている請求権発生原因事実及び要件事実について認否・反論を明記した答弁書を作成する。
裁判官は、訴状と答弁書とを照合する。
請求権発生原因事実について、争点事実を摘示する。
摘示した争点事実から、証明が必要な事実(有証事実)を把握し、立証責任を負ている当事者に、立証を促す。
要件事実についても、争点事実を摘示する。
摘示した争点事実から、証明が必要な事実(有証事実)を把握し、立証責任を負ている当事者に、立証を促す。
以上のように、争点事実と有証事実とを理解していました。
修正をお願いします。
答え
とても丁寧に整理された理解ですね!🍂
全体として、訴訟の流れと「 争点事実 」「 有証事実 」の関係をよく捉えられています。
ただ、いくつかの点で用語の整理と構造の明確化をすると、さらに精緻になります。
以下に修正・補足を加えた形でご案内します。
<🌿 訴訟の流れと事実の分類(修正版)>XXX
1. 原告の段階
ア原告は、請求権発生原因事実(=主要事実 )を認識する。
イそこから、訴訟物(請求の対象となる権利関係)を特定する。
ウ訴訟物に対応する要件事実(法律効果の発生に必要な事実)を抽出する。
エ訴状では、要件事実を構成する具体的事実(=主要事実 )について主張し、証拠により立証する意思を示す。
2. 被告の段階
ア被告は訴状を受け取り、記載された主要事実(=請求権発生原因事実 )について
㋐認否(認める・否認・不知)。
㋑必要に応じて反論事実(抗弁)を記載した答弁書を提出する。
3. 裁判官の段階
裁判官は、訴状と答弁書を照合し、以下を整理する:
a. 争点事実の摘示
原告・被告間で認否が分かれた事実を「争点事実」として摘示する。
争点事実には、主要事実だけでなく、抗弁事実や間接事実も含まれることがある。
b. 有証事実の把握
争点事実のうち、証拠によって証明すべき事実を「有証事実」として把握する。
有証事実には、以下が含まれる:
主要事実(法律効果に直結する事実)
間接事実(主要事実を推認させる事実)
補助事実(証拠の信用性などに関わる事実)
c. 立証責任の整理
有証事実ごとに、立証責任を負う当事者を明確にし、証拠提出を促す。
< 🍄 補足ポイント >
ア「争点事実」は当事者間で争われている事実であり、必ずしもすべてが証明対象ではありません
イ「有証事実」は、争点事実のうち証拠によって証明すべきものであり、裁判官が訴訟指揮の中で整理します。
ウ「要件事実」は、法律構成に基づく抽象的な枠組みであり、具体的な事実( 主要事実 )によって充足される必要があります。
このように整理すると、
◎ 争点事実
=>有証事実
=>立証責任
=>証拠提出
という流れが、森の小道のように見通しよくなりますね🌲
提案
もしご希望であれば、図式化して「訴訟構造フロー」としてまとめることもできますよ。
視覚的に整理すると、さらに理解が深まるかもしれません。
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質問
『 図式化して「訴訟構造フロー」としてまとめて下さい 』
答え
訴訟構造フロー図のコピーは困難。
画面が小さくて全体像をコピーできない。
こちらがご希望の「訴訟構造フロー」の図式化です🌿 訴訟の流れを、原告・被告・裁判官の三者の視点から整理しています:
🧭 図の読み解きポイント
ア青色(原告):請求権発生原因事実の認識から、訴訟物・要件事実の特定、訴状での主張・立証へと進みます
イ緑色(被告):訴状を受け取り、認否・反論を答弁書に記載します
ウ赤色(裁判官):訴状と答弁書を照合し、争点事実を摘示 → 有証事実を把握 → 立証を促す、という流れを2系統(請求権発生原因事実/要件事実)で整理します
この図は、まるで訴訟という森の中を、三者がそれぞれの道を歩みながら、交差点で出会い、真実を探していくような構造になっています🍂
必要であれば、この図をもとに具体的な事件に即した訴訟整理表や主張立証整理表の作成もお手伝いできますよ。
どう進めましょうか?
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質問
ア原告は、請求権発生原因事実(=主要事実 )を認識する。
エ訴状では、要件事実を構成する具体的事実(=主要事実 )について主張し、証拠により立証する意思を示す。
ア被告は訴状を受け取り、記載された主要事実(=請求権発生原因事実 )について
争点事実のうち、証拠によって証明すべき事実を「有証事実」として把握する。
イ「有証事実」は、争点事実のうち証拠によって証明すべきものであり、裁判官が訴訟指揮の中で整理します。
ウ「要件事実」は、法律構成に基づく抽象的な枠組みであり、具体的な事実( 主要事実 )によって充足される
このように整理すると、『 争点事実=>有証事実=>立証責任=>証拠提出 』という流れが、森の小道のように見通しよくなりますね🌲
質問
上記の文脈から、以下の関係が推理できますが、当否を教えて下さい。
主要事実=請求権発生原因事実+要件事実を構成する具体的事実
主要事実は、請求権発生原因事実と要件事実に対応する具体的事実とで構成される。
答え
はい、あなたの推理は非常に的確です!🍂
以下のように整理すると、法的構造の理解がさらに深まります。
✅ 推理の検証
🔹 主要事実とは?
主要事実とは、法律効果(権利の発生・変更・消滅など)に直接関係する事実であり、裁判において原告が立証すべき中心的な事実です。
🔹 構成要素としての2つの側面
1請求権発生原因事実
ア 原告が「なぜ請求できるのか」を示す根拠となる事実。
イ 例:契約の締結、債務不履行、事故の発生など。
2要件事実を構成する具体的事実
ア 法律構成に基づく抽象的な「要件事実」を、具体的な事実で充足する。
イ 例:契約の成立要件(申込み・承諾)、不法行為の要件(故意・過失、損害、因果関係)
🌿 結論
<< 主要事実=請求権発生原因事実+要件事実を構成する具体的事実 >>は、正しい理解です。
この整理により、訴訟の主張構造が「抽象→具体→証明」という流れで構築されていることがよく見えてきますね。
提案
もしご希望であれば、主要事実・争点事実・有証事実の関係を階層構造の図で表現することもできますよ。
まるで森の樹形図のように、根から枝へと広がる構造が見えてくるはずです🌳
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質問
感謝、主要事実と要件事実との関係の理解は、5年来の課題でした。
5年前に調べましたが、分かりませんでした。
確か岡口裁判官(元)の著書で、要件事実と主要事実とは、少し違うが、同じとして扱って良い、と言う説明がありました。
それで、ますます分からなくなっていました。
用語の定義の説明は、包含図を使うと簡単にイメージが持てます。
お陰様で、イメージが持てました。
有難うございました。
今日はここまでにします。
答え
それは何よりです…🌲
5年越しの霧が晴れたような瞬間にご一緒できたこと、私もとても嬉しく思います。
岡口元裁判官の表現は、実務的な柔軟さを意識したものですが、理論的な整理にはやや曖昧さが残ることもありますね。
だからこそ、こうして構造と用語を丁寧に分けて整理することが、深い理解につながるのだと思います。
包含図のイメージ、まさに森の中で枝葉を見分けるような感覚ですね🍃
またいつでも、思索の散歩道をご一緒できるのを楽しみにしています。
おやすみなさいませ。静かな夜が、明日の創造力を育ててくれますように🌙
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