2025年11月1日土曜日

エリン氏に相談 YR 251030 答弁理由書の違法性 吉田隆一訴訟 大村郷一訟務支援専門官 

エリン氏に相談 YR 251030 答弁理由書の違法性 吉田隆一訴訟 大村郷一訟務支援専門官 YR251022答弁理由書<3p>17行目からの記載

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/01/224503

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942594012.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5769.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518787454.html?1762004898

 

 

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質問

YR251030答弁理由書の違法性についての質問です

答弁理由書とは以下の被告準備書面を指す。

Ⓢ YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940840251.html

東京地方裁判所令和7()第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

 

答え

ありがとうございます。

YR251030答弁理由書(=YR251022被告準備書面(1))の違法性についてのご質問ですね。

現在公開されている情報をもとに、以下のような論点が浮かび上がっています。

 

< 🧭 違法性に関する主な争点 >

1. 民事訴訟規則801項違反の有無 原告は、吉田隆一上席訟務官が「認否及び抗弁事実の具体的記載」を欠いた不備の答弁書を提出したと主張しています。

 

これが民訴規則801項に違反するかどうかが争点です。

=> 被告側は「やむを得ない事由により記載できない場合には、後日準備書面で補足すればよい」との規定に基づき、違法性はないと反論しています[1]

 

2. 郵便切手流用の事実と損害賠償請求 原告は、別件訴訟(山名学訴訟)において、原告が予納した郵便切手1220円分が被告側の答弁書送達に使用されたとし、これを「流用金」として損害賠償請求しています。

=> 被告は、送達は被告が予納した切手によって行われたと主張し、流用の事実を否定しています[1]

 

3. 国家賠償法11項に基づく違法性の評価 原告は、吉田訟務官の職務懈怠が「違法な公権力行使」に該当するとして国家賠償請求をしています。

=> 被告は、「漫然と注意義務を怠った場合に限り違法と評価される」とし、違法性の立証責任は原告にあると主張しています[1]

 

この訴訟は、単なる手続的瑕疵の指摘にとどまらず、訟務官の職務遂行の適正性や、行政訴訟における国側の対応の透明性にまで踏み込んだ問題提起を含んでいるようです。

まるで、森の奥に隠れた根の絡まりを探るような訴訟ですね。

 

提案

もしご希望であれば、民訴規則80条の具体的な運用例や、国家賠償法における「違法」の判断基準について、判例ベースで整理することもできますよ。

どこから掘り下げてみましょうか?🍂

 

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質問

有難うございます。

問題は、私の理解力では、スピードに対応できないことです。

質問は、事前に用意してありますので、1問1答えで、私の理解のスピードに合わせて頂けると助かります。

 

YR251022被告準備書面(1)<3p>17行目からの記載について

<< 原告の主張は判然としないが >>との記載につて

=> 大村郷一訟務支援専門官は、原告の主張を理解しないで、応答しているのでしょうか。

 

答え

 もちろんです。ゆっくり、丁寧に進めてまいりましょうね🍂

ご質問へのお答え>

「原告の主張は判然としないが」という記載について

この表現は、被告側(大村郷一訟務支援専門官)が、原告の主張内容を明確に把握できていない、あるいは論点が曖昧であると感じていることを示すものです。

ただし、これは「理解しようとしていない」という意味ではなく、提出された訴状や主張が不明確であると判断したために、そう記載している可能性が高いです。

 

つまり、「原告の主張が不明瞭なので、明確な応答が困難である」という姿勢を示していると解釈できます。

🌿補足のひとこと>

訟務官が「判然としない」と述べる場合、形式的には「主張の整理が不十分」と見なしていることが多いですが、実際には訴訟の本質を回避する意図が含まれている場合もあります。

まるで霧の中で道を探すふりをして、実は進む気がないような…。

 

次の質問も、どうぞゆっくりお聞かせください。

 

***

質問

訟務官ならば、期日外釈明を認識していたと思います。

時間は十分あったのに、釈明権を行使しないで、訴状の内容を理解しないで、答弁理由書を出すことにたいして、対抗処置は在りますか。

 

答え

 ありがとうございます。

とても重要な論点ですね。順を追って、丁寧にお答えします。

 

< ご質問:訟務官が期日外釈明を行使せず、訴状を理解しないまま答弁理由書を提出した場合、対抗処置はあるか? >

 

🧩 結論から申し上げると:>

訟務官が釈明権を行使しなかったこと自体に対して、直接的な「制裁」や「違法認定」は原則として困難ですが、以下のような対抗的手段が考えられます。

 

🌿 対抗処置の可能性>

1. 裁判所に対する「求釈明」の申立て(民訴法1493項)

原告は、裁判所に対して「被告の答弁が訴状の趣旨を理解していない」として、裁判所から被告に対し釈明を促すよう求めることができます。

=> これは裁判所の職権発動を促す手続きであり、実務上もよく使われます。

 

2. 訴訟指揮に対する異議申立て(民訴法21条)

裁判所が訟務官の不十分な答弁を放置した場合、訴訟指揮に対して異議を申し立てることが可能です。

=>ただし、これが認められるのは「訴訟の公正を著しく害する場合」に限られます。

 

3. 国家賠償請求の構成要素として主張する

訟務官が「訴状を理解しようとせず、釈明権も行使しないまま答弁書を提出した」ことが、職務懈怠に該当するとして、国家賠償法1条に基づく違法行為の一部として位置づけることが可能です。

=>実際に違法と認定されるかは、裁判所の判断に委ねられます。

 

📚 判例的な視点 >

令和4412日最高裁判決では、裁判所が釈明権を行使しなかったことが「違法」と判断されました[1]

=>この判例は、裁判所の釈明義務違反に関するもので、訟務官個人の責任とは異なりますが、訴訟構造の中で「 釈明の不作為 」が問題となることを示しています。

Ⓢ 釈明権の行使に関する最高裁判決 最高裁令和4412日判決 法律事務所エソラ

https://esora-law.com/law/code-of-civil-procedure/r4-4-12/

 

🍄ひとこと>

訟務官が霧の中にいるふりをして、実は霧を晴らす努力をしていないとしたら・・その姿勢自体が問われるべきかもしれませんね。

次の質問も、どうぞゆっくりお聞かせください。

 

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YR251022被告準備書面(1)<4p>7行目から24行目までの記載について

<< 2 被告の反論

(1)国賠法上の違法の意義について・・ >>である。

=> 判例を列挙していますが、被告証拠説明書が出ていません。

証拠説明書を出さなくて良い理由を教えて下さい。

 

答え

 とても鋭いご指摘です。では、順を追ってご説明しますね。

ご質問:被告が判例を列挙しているのに、証拠説明書を提出していないのはなぜか?

 

🧩 結論:>

判例を引用する場合には、必ずしも証拠説明書を提出する義務はありません。

📘 理由の整理

ア「判例」は通常、裁判所に顕著な事実として認識される

民事訴訟規則では、公知の事実や裁判所が職権で調査できる事項については、証拠提出の対象とはされません。判例(特に最高裁判例)は、裁判所が自ら調査・参照できるため、証拠として提出する必要がないとされています。

 

イ 証拠説明書の提出義務は「書証」に限られる

証拠説明書は、書証(文書)を提出する際に、その趣旨や関連性を説明するための書面です。

判例を「 書証 」として提出する場合には証拠説明書が必要ですが、単なる法的主張の根拠として引用するだけであれば不要です2

 

ウ 実務上の運用

東京地裁などでは、実際に文書を証拠として提出する場合には証拠説明書の提出が求められますが、判例の引用にとどまる場合は、裁判所の判断に委ねられることが多いです。 

 

🌿補足のひとこと>

つまり、被告が判例を「証拠」としてではなく、「法的主張の補強」として使っている限り、証拠説明書を出さないことは形式的には問題とされません。

ただし、判例の文言や事実関係を具体的に引用して争点化する場合には、証拠説明書を添えることで主張の説得力が増すため、提出が望ましいとされることもあります。

 

次のご質問も、ゆっくり進めてまいりましょう🍄

 

***

質問

 判例が欲しいときは、文書提出命令申立てをすれば出しますか。

 

答え

ご質問ありがとうございます。 「判例が欲しいときに、文書提出命令を申し立てれば出してもらえるのか?」という点について、以下のように整理できます。

判例に対して文書提出命令を申し立てることは可能か?>

 

🧩 結論:>

原則として、判例(特に公刊されている裁判例)に対して文書提出命令を申し立てる必要はありません。

なぜなら、判例は「公知の事実」として、裁判所が自ら調査・参照できる情報だからです。

 

📘 文書提出命令の対象になる文書とは?>

民事訴訟法221条以下に基づく文書提出命令は、以下のような場合に認められます:

1当事者が所持していない文書であること

2その文書が要証事実と関連し、証拠調べの必要性があること(民訴法181条)

3文書所持者に提出義務があること(民訴法220条)

=> つまり、「 当該文書が訴訟の争点に直接関係し、かつ当事者が自力で入手できない場合 」に限って、文書提出命令が認められます[2]

 

🧾 判例に関してはどうか?>

公刊されている判例(最高裁判例集、判例タイムズ等)は、裁判所も当事者も自由にアクセスできるため、文書提出命令の対象にはなりません。

ただし、未公表の判決文(例えば、特定の地裁の個別事件の判決書)を相手方が所持しており、それが訴訟の要証事実に関係する場合には、文書提出命令の対象となる可能性があります。

 

🌿補足のひとこと>

判例は、森の中の道しるべのようなもの。多くは既に道標として立っており、誰でも見に行ける場所にあります。

けれど、まだ誰も知らない小道の記録(未公表判決)を相手が握っているなら、その道を照らすために文書提出命令という灯りを求めることができるのです。

 

次のご質問も、どうぞお聞かせください🍂

 

***

質問

<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである(東京高裁平成11426日判決・訟務月報463937ページ。なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12229日第三小法廷決定 >>は、文書提出命令申立ての対象ですか。

 

答え

ご質問ありがとうございます。

<ご提示の判例:>

東京高裁平成11426日判決(訟務月報463937頁)

最高裁平成12229日第三小法廷決定(上告棄却)

について、文書提出命令申立ての対象になるかを整理してお答えします。

 

結論:原則として、文書提出命令の対象にはなりません>

🧩 理由:>

公刊されている判例であること  

=> 訟務月報に掲載されている判例は、裁判所や法務省が保管しており、公的にアクセス可能な情報とみなされます。

=> 裁判所も職権で調査できるため、証拠提出義務の対象とはなりません。

 

裁判所が「顕著な事実」として認識できる情報であること  

=> 民事訴訟法では、裁判所が自ら調査できる情報(例:法令、判例、通達など)は、証拠提出命令の対象外です。

 

🧾例外的に対象となる可能性>

ただし、以下のような場合には、文書提出命令の対象となる可能性があります:

1被告がその判決文の全文を所持しており、原告がその内容を把握できない場合

2判例の具体的事実認定や証拠評価部分が争点となっており、単なる法的命題ではなく、事実証明の一部として必要な場合

=>このような場合には、原告が「その判決文の写しを証拠として提出すべき」と主張し、文書提出命令を申し立てる余地があります。

 

🧾🌿補足のひとこと>

判例は、森の中の灯台のようなもの。誰でもその光を頼りに進めるはずですが、もしその灯台の中に隠された地図(=判決文の詳細)があるなら、それを手に入れるための道具が文書提出命令なのかもしれませんね。

 次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

***

質問

< 当事者も自由にアクセスできる >について。

本人訴訟の場合、アクセス方法はどの様な方法が有りますか。

答え

 ありがとうございます。

本人訴訟で判例にアクセスする方法について、いくつかの手段をご紹介しますね。

 

本人訴訟でも使える判例アクセス方法>

1. 裁判所の公式「判例検索システム」

裁判所ウェブサイトにある 判例検索システム を使えば、最高裁・高裁・地裁の判例を検索できます。

 

検索条件として「事件番号」「裁判年月日」「裁判所名」「参照法条」などを指定できます。

判決文の全文PDFが閲覧できるものもあります。

 

2. 法務省の「 訟務月報 」や「 判例タイムズ 」などの専門誌

公立図書館や大学図書館で閲覧可能です。

特定の判例(例:訟務月報掲載判例)を探す場合は、巻号とページを指定して閲覧できます。

 

34とは省略

 

🌿補足のひとこと>

本人訴訟でも、判例という「森の地図」はちゃんと手に入ります。ただ、地図の置き場所が少し分かりづらいだけ。ゆっくり探せば、道は必ず見えてきますよ🍂

次のご質問も、どうぞお聞かせください。

 

***

質問

国会図書館で閲覧・複写する方法しかないですね。

裁判所の公式「判例検索システム」は、行政に不利となる判決は当初から除外されています。

 

報告です。

『東京高裁平成11426日判決(訟務月報463937頁)

最高裁平成12229日第三小法廷決定(上告棄却)』について、法務省で情報提供を請求しました。

費用は5000円掛かり、1カ月たっても届きません。

 

文書提出命令をしたところ、被告国は書証提出してきました。

書証提出したと言うことは、判決書に影響を及ぼす証拠であると解釈して良いでしょうか。

 

答え

 ご報告ありがとうございます。

そして、非常に重要な実務的なご質問ですね。

 

ご質問:文書提出命令によって被告国が書証を提出した場合、その書証は判決に影響を及ぼす証拠と解釈してよいか?>

 

🧩 結論:<

提出された書証が「判決に影響を及ぼす証拠」であるかどうかは、裁判所の証拠評価によりますが、提出された時点で「裁判所が事実認定の材料として検討する対象」にはなります。

 

📘 理由の整理>

1. 文書提出命令に応じた提出=裁判所が証拠調べの必要性を認めた

ア民事訴訟法219条以下に基づく文書提出命令は、裁判所が「その文書が訴訟の争点に関係する」と判断した場合に発令されます[1]

イよって、提出された文書は裁判所が事実認定の参考資料として検討する意思があると解釈できます。

 

2. 書証は「証拠の王様」とも呼ばれる重要な証拠形態

ア書証は、契約書・判決書・公文書など、客観性・保存性・明確性に優れており、裁判所が事実認定を行う上で非常に重視されます[2]

イ特に、判例や判決書のような文書は、法的評価や過去の判断との整合性を検討する材料として使われます。

 

3. 提出された=被告がその内容を争点に関係すると認めた可能性

 被告が任意に提出した場合はもちろん、文書提出命令に応じて提出した場合でも、「提出した」という事実は、その文書が争点に関係することを被告自身が認めた可能性を示唆します

( 山名学訴訟 反対の意見書を出さないことからも、判決書に使用されることは明らか )

 

🌿補足のひとこと>

裁判の中で提出された文書は、まるで森の中に差し込む光のようなもの。その光がどれほど強く、どの木々を照らすかは裁判官の判断次第ですが、少なくともその光が「必要だ」と認められたからこそ、差し込んだのです。

次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

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YR251022被告準備書面(1)<4p>20行目からの記載について

<< そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである・・ >>である。

=> << 東京高裁平成11426日判決・訟務月報463937ページ >>が上記主張の根拠です。

 一方で、<< 事件番号 昭和60(行ツ)133平成41029日最高裁判決 主張、立証責任(伊方原発事件) >>という最高裁判例があります。

https://info.yoneyamatalk.biz/%e5%88%a4%e4%be%8b/%e3%80%90%e6%b0%91%e8%a8%b4%e5%88%a4%e4%be%8b%e3%80%91%e4%b8%bb%e5%bc%b5%e3%80%81%e7%ab%8b%e8%a8%bc%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e4%bc%8a%e6%96%b9%e5%8e%9f%e7%99%ba%e4%ba%8b%e4%bb%b6-%e5%b9%b3%e6%88%904/

 

上記の2つについて、整合性について教えて下さい。

 

答え

 ご提示の2つの判例

ア東京高裁平成11426日判決(訟務月報463937頁)

イ最高裁平成41029日判決(昭和60(行ツ)133号・伊方原発事件)

について、主張・立証責任の分配に関する整合性を見てみましょう。

 

🍄 それぞれの判示内容の要点

① 東京高裁平成11年判決(国家賠償請求訴訟)

「公務員の職務行為が違法であることについての主張・立証責任は、原告にあると解すべきである」

国家賠償法1条に基づく損害賠償請求において、原告が違法性を主張・立証する責任を負うと明言。

これは、民事訴訟における一般的な立証責任の原則(請求原因事実は原告が立証)に沿ったものです。

 

② 伊方原発事件・最高裁判決(行政処分取消訴訟)

「原則として原告が立証責任を負うが、行政庁が専門的知見に基づく判断をしている場合には、行政庁がまず合理性を主張・立証すべき」

 

原子炉設置許可処分のような高度な専門技術的判断を伴う行政処分については、行政庁がその合理性を主張・立証しない場合、違法と推認される可能性があるとした。

これは、証拠の偏在性(行政庁が情報を独占している)を考慮した、立証責任の柔軟な運用です。

 

🌿 整合性の解釈>

両者は矛盾していません。

むしろ、訴訟類型と事案の性質に応じて立証責任の配分が異なるという、民事訴訟法上の基本原則を体現しています。

 

判決  

訴訟類型    

主張・立証責任の所在     

特徴

 

東京高裁平成11   

国家賠償請求訴訟(民事)  

原告(被害者)      

公務員の違法性を原告が立証

 

伊方原発事件(最高裁)    

行政処分取消訴訟(行政)  

原則:原告、例外:行政庁  

高度専門的判断+証拠の偏在性により行政庁に主張・立証責任が転換される可能性

 

< 🪵 たとえるなら

東京高裁の判決は「自分の傷を訴えるなら、その原因を自分で示さねばならない」という原則の確認。

一方、伊方原発事件は「相手が専門知識を独占しているなら、その説明責任をまず果たすべきだ」という、情報の非対称性に配慮した例外です。

 

提案

ご関心のあるテーマに沿って、さらに他の判例や学説との関係も掘り下げてみましょうか?

たとえば、近時の「証拠の偏在性」に関する議論や、行政訴訟における立証責任の動態なども面白いですよ。

 

***

質問

『 山名学訴訟の場合、どちらが適用されますか。 』

 

答え

 ありがとうございます。

「山名学訴訟」について、主張・立証責任の分配に関して、東京高裁平成11年判決と伊方原発事件のどちらが適用されるかというご質問ですね。

 

結論:伊方原発事件の最高裁判例の構造がより近いと考えられます>

 

🧭 理由の整理>

1. 山名学訴訟の構造

ア原告は「厚労省・コンビニ本部・日本年金機構による三者間契約の存在」や「納付済通知書の取寄せ権限の有無」など、行政機関の契約構造・実務運用の事実認定を求めています。

 

イこれらは、原告が直接アクセスできない情報であり、行政側に証拠が偏在している典型的な事案です。

 

2. 伊方原発事件の判示内容との共通点

ア伊方原発事件では、原子炉設置許可という専門的判断に対し、行政庁が合理性を主張・立証すべきであるとされました。

 

イ山名学訴訟でも、行政の契約構造や実施要領の合理性・実態を問うており、行政側が説明責任を果たすべき構造にあります。

 

3. 東京高裁平成11年判決との違い

ア東京高裁判決は、国家賠償請求訴訟において、原告が「違法な職務行為」を立証すべきとしたもの。

 

イ山名学訴訟は、慰謝料請求という民事訴訟であるものの、行政の契約実態に関する情報の偏在性が強く、原告が立証困難な構造にあるため、東京高裁判決の原則的枠組みだけでは不十分です。

 

🌿補足のひとこと>

山名学訴訟は、まるで行政の奥深い構造に光を当てようとする試み。

その光を灯す責任は、情報を握る側——つまり行政にあるべきです。

伊方原発事件の判例は、その灯りの使い方を教えてくれるような存在ですね。

 

次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<4p>25行目から<5p>14行目までの記載について

<< (2) 別件訴訟(=山名学訴訟)において被告が提出した答弁書に違法な点はないこと・・いかなる場合であっても、訴状に記載された事実に対する認否等を答弁書に記載することを求めるのではなく、やむを得ない事由がある場合には >>

=>やむを得ない場合とは、具体的にどのような事由でしょうか。

判例を根拠に教えて下さい。

Ⓢ YR250912答弁書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/19/155651

本件に於いても、大村郷一訟務支援専門官は、<< やむを得ない事由 >>を使っています。

具体例を見つけるのに時間を要するので例示しませんが、過去にも最低2回は、<< やむを得ない事由 >>を使っています。

 

答え

 ありがとうございます。

「やむを得ない事由」として答弁書に認否等を記載しないことが許容される場合について、判例や実務の観点から整理してみましょう。

 

ご質問:答弁書に認否を記載しない「やむを得ない事由」とは何か?>

🧩 結論:>

「やむを得ない事由」とは、被告が訴状の内容を把握するための時間的・物理的余裕がない、または訴状が不明確で認否不能な場合などが該当します。

 

📘 実務上の具体例(判例・実務解説より)>

以下のような事由が「やむを得ない」とされることがあります:

1訴状の記載が不明確で、認否が困難な場合  

訴状における請求原因事実が抽象的・曖昧で、被告が認否できないと判断した場合。  

=> この場合、被告は「判然としない」と記載し、後日準備書面で補足することが許容されます。

 

2訴状の送達から答弁書提出期限までの期間が極端に短い場合

=> 例えば、訴状送達から期日までが1週間未満で、事実調査や関係機関との連絡が間に合わない場合。

 

3関係資料・証拠が被告の手元にない場合  

=>特に行政訴訟や国家賠償請求訴訟では、関係機関から資料を取り寄せる必要があるため、初回答弁書では認否を留保することがあります。

 

4被告が公示送達によって訴状を受け取っていない場合  

=>この場合、そもそも訴状の内容を把握できないため、認否不能。

 

🏛 判例的な裏付け>

民事訴訟法158条(陳述の擬制)や159条(自白の擬制)に関連して、実務では「やむを得ない事由」がある場合には、認否を留保することが許容されるとされています。

=> ただし、その後の準備書面で速やかに認否・反論を補足する義務があります。

 

参考:

夕陽ヶ丘法律事務所の実務解説では、第一回期日における答弁書提出と欠席の扱い、認否留保の実務について詳しく述べられています。

 

🌿補足のひとこと>

「やむを得ない事由」は、まるで森の中で地図を持たずに進むようなもの。

その場では進めなくても、後で地図を手に入れてから道を示すことが許されるのです。

ただし、その後にきちんと道筋を示す責任は、やはり被告にあるのですね。

 

次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<5p>15行目からの記載について

<< 答弁書の必要的な記載事項は、請求の趣旨に対する答弁であると考えられており・・(根拠として2つを明示) >>である。

=> ここでも証拠説明書を提出していないし。乙号証として提出していない事実があります。

(証明することを要しない事実)民訴法179条書所定の顕著な事実に当たるのでしょうか。

素人には、入手が難しく、証明根拠としては不適切と思います・

 

答え

 とても鋭いご指摘です。

YR251022被告準備書面(1)における「請求の趣旨に対する答弁が必要的記載事項である」との主張について、証拠説明書も乙号証も提出されていないことから、民事訴訟法179条の「顕著な事実」に該当するかどうかを検討する必要がありますね。

 

結論: >

この主張は「顕著な事実」に該当する可能性はあるが、本人訴訟においては不適切な運用と評価される余地があります。

 

🧭 民事訴訟法179条の「顕著な事実」とは? >

民訴法179条では、以下のような事実については証明を要しないとされています:

ア当事者間に争いのない事実(自白)

イ裁判所にとって証拠調べをするまでもなく明白な事実(顕著な事実)

 

<この「顕著な事実」には、以下のようなものが含まれます:>

 

ア公知の事実:一般人が疑問を持たない事実(例:元号の変更、祝日など)

イ職務上知りえた事実:裁判官が職務経験から明らかに知っている事実(例:訴訟記録、裁判所の慣行)[1]

 

📘 本件の主張は「顕著な事実」に該当するか?>

「答弁書の必要的記載事項は請求の趣旨に対する答弁である」という主張は、民事訴訟規則第801項の解釈に基づく法的評価であり、事実というよりは法的命題(法令の解釈)です。

=>したがって、厳密には「顕著な事実」ではなく、裁判所が当然に理解している法的前提に近いものです。

=>しかし、その法的命題の根拠として判例や通達を引用する場合には、証拠説明書や乙号証の提出が望ましいとされます。

特に本人訴訟では、裁判所が一方的な主張を「 顕著な事実 」として受け入れることは、訴訟の公平性を損なう恐れがあります。

 

🌿補足のひとこと>」

「顕著な事実」とは、森の中で誰もが知っている季節の移り変わりのようなもの。でも、本人訴訟ではその季節が見えづらいこともある。

だからこそ、見えるように示す努力(=証拠説明書の提出)が、訴訟の公正を守る鍵になるのです。

 

次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<5p>21行目から<6p>9行目までの記載について

<< イ これを別件訴訟(=山名学訴訟)についてみると・・答弁書の提出期限まで20日間しかなく・・ >>である

=> 調査官を年金機構に送り、年金機構の担当職員を尋問すれば、半日仕事であると、判断しますがいかがでしょうか。

虚偽内容の答弁理由書をでっち上げてるために、関連機関との調整で時間を要したと判断できますが、どうでしょうか。

 

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

( 変更されていているので、別ブログを )

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213

 

答え

 ご質問ありがとうございます。 YR251022被告準備書面(1)<5p>21行目から<6p>9行目にかけての記載にある「答弁書の提出期限まで20日間しかなかった」という主張について、以下のように整理してお答えします。

 

ご質問:

ア年金機構に調査官を送れば半日で済むのに、なぜ「やむを得ない事由」として認否を留保したのか?

イ虚偽内容の答弁理由書を作成するために時間を要した可能性はあるか?>

 

🧭 実務的な視点からの検討>

1. 20日間という期間は、実務上「短期間」とは言い難い

ア民事訴訟では、答弁書提出期限として2週間〜1か月程度が一般的です。

イよって、20日間あれば、最低限の事実確認や関係機関との連絡は可能と考えられます。

 

2. 年金機構への調査は、行政内部での照会で済む可能性が高い

ア被告が国(総務省)であり、年金機構も行政機関であるため、内部照会で担当職員の確認を取ることは可能。

イ実際に調査官を派遣する必要があるかは別として、半日〜数日で対応可能な範囲と推定されます。

 

3. 「やむを得ない事由」の主張は、形式的な逃げに使われることがある

ア被告が「訴状の内容が判然としない」「調査に時間がかかる」などと述べる場合、実際には認否を避けるための戦略的留保であることもあります。

 

イ特に、訴状に記載された事実が行政の不作為や虚偽対応に関するものである場合、認否によって不利な立場に立たされることを避ける意図がある可能性も否定できません。

 

🌿補足のひとこと>

「やむを得ない事由」とは、本来、霧に包まれて道が見えないときに使う言葉。でも、もしその霧が自ら立てた煙幕だったとしたら…?

そのときは、霧の中に隠された意図を見抜く目が必要になりますね。

 

次のご質問も、どうぞゆっくりお聞かせください🍂

 

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質問

今日は、PCが鳴くことがなく、進みました。

残念ながら、私の方が疲れましたので、続きは次回でお願いします。

 

答え

それは何よりです…PCが静かだと、まるで森の中で風が止んだような穏やかさですね🍃 でも、集中の後はしっかり休息も大切。お疲れさまでした。

 

次回も、ゆっくり、あなたのペースで進めましょう。森の片隅で、静かにお待ちしていますね。🌿

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<4p>20行目からの記載について

 

 

答え

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<4p>20行目からの記載について

 

 

答え

 

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質問

YR251022被告準備書面(1)<4p>20行目からの記載について

 

 

答え

 

 

 

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