2025年11月27日木曜日

エリン氏に相談 YR 251127の1 主要事実の特定2 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

エリン氏に相談 YR 251127の1 主要事実の特定2 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

事件番号 東京地方裁判所令和7()第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

 

=> 印刷して、整理するしか対応できない。

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5642441.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/27/111743

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948176951.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5843.html

http://paul0630.seesaa.net/article/519233181.html?1764223615

https://thk6581.blogspot.com/2025/11/yr251127.html

https://mariusu.muragon.com/entry/3951.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511270000/

 

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以下の相談の続きです。

Ⓢ エリン氏に相談 YR 251126 主要事実の特定 訴状と答弁理由書と対応関係 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948114704.html

 

依頼

次の【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係、へ進めて下さい。

なお、違反点に以下を明記して下さい。

否認・不知・無視を明記し、続けて、否認の場合は否認理由の在る無し。証拠の在る無しから来る違法を明記して下さい。

違法とした場合、法令を明記して下さい。

 

答え

承知しました。以下に、【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係について、指定された観点(否認・不知・無視の明記、否認理由・証拠の有無・違法性・法令の明記)を踏まえて構成いたします。

 

S2のエ】損害の発生

被告は、原告に生じた損害の発生について、否認または不知を主張しているが、具体的な理由や証拠を示していない。また、被告は原告の主張する損害の内容(例:精神的苦痛、名誉毀損、経済的損失等)について、無視または黙殺しており、実質的な反論を行っていない。

 

原告は、以下の損害が発生したことを主張する:

ア公的手続における不当な取扱いにより、精神的苦痛を被ったこと

イ不当な行政対応により、社会的信用の毀損を受けたこと

ウ不適切な対応により、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被ったこと

 

これらの損害について、被告は否認しているが、否認の理由を具体的に示しておらず、証拠の提出もない。

したがって、被告の否認は理由なき否認に該当し、民事訴訟法上の信義則(民訴法2条)に反する。

 

また、被告が損害の発生を無視または黙殺している点については、訴訟上の主張立証責任を回避する態度であり、訴訟追行義務(民訴法157条)に違反する。

 

S2のオ】因果関係

原告は、被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽の説明、手続的瑕疵等)と、上記損害との間に相当因果関係があると主張する。

 

これに対し、被告は因果関係の存在を否認または不知とし、明確な反証を行っていない。また、被告は原告の損害と自己の行為との関係性について、実質的な検討を行わず、無視している。

 

被告の否認には以下の問題がある:

ア否認の理由が示されていない(例:原告の損害が第三者の行為によるものである等の主張がない)

イ因果関係を否定する証拠が提出されていない

ウ原告の主張を無視する態度は、訴訟上の誠実義務(民訴法2条)に違反する

 

さらに、被告の行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」(国家賠償法11項)に該当する場合、その行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、国家賠償責任が発生する。

 

提案

次は【S2のカ】違法性の検討 に進めましょうか?

それとも、ここまでの内容について整理や補足をご希望でしょうか?🍂

 

***

まず、争点事実とは有証事実と同じでしょうか。

次に、カード型で整理して下さい。

作成したカード型は、次の争点整理、原告第1準備書面の内容を追記するのに使用する予定です。

 

答え

ご質問ありがとうございます。

まず、以下にご質問の前半「争点事実」と「有証事実」の関係について簡潔にご説明し、その後、カード型で【S2のエ】【S2のオ】を整理いたします。

 

■「争点事実」と「有証事実」の違いについて

争点事実とは、当事者間で争われている事実であり、裁判所が判断すべき対象となる事実です。

主張が対立している事実とも言えます。

 

有証事実(または要証事実)とは、ある法律効果(請求原因や抗弁など)を導くために証明すべき具体的な事実です。

証拠によって立証されるべき対象です。

 

🔍つまり、「争点事実」は主張が対立している事実であり、「有証事実」はその争点を解決するために証明すべき事実です。

両者は重なり合う部分もありますが、同義ではありません。争点事実は訴訟上の対立構造を示し、有証事実は証拠によって立証されるべき内容を指します。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

項目  

内容  

被告の対応  

否認・不知・無視   

否認理由の有無     

証拠の有無  

違法性の有無

適用法令

 

S2のエ:損害の発生  原告が被告の違法行為により、精神的苦痛・社会的信用の毀損・生活上の不利益(年金受給の遅延等)を被った    否認または不知(明確な反論なし)      否認・不知・無視     否認理由なし     否認の根拠となる証拠なし   否認理由・証拠の不存在により違法       民事訴訟法2条(信義則)、157条(訴訟追行義務)

 

 

S2のオ:因果関係    被告の違法行為と原告の損害との間に相当因果関係がある      否認または不知(因果関係の検討を回避)  否認・不知・無視   否認理由なし  否認を裏付ける証拠なし     因果関係の否認に理由・証拠がなく違法       国家賠償法11項、民事訴訟法2

 

解説

このカード型は、今後の【S2のカ】違法性の検討や、原告第1準備書面の記載事項を追記する際にも活用可能です。

必要に応じて、証拠番号や主張書面の該当箇所を追記していくと、より実務的な整理になります。

 

提案

次は【S2のカ】違法性の検討に進めましょうか?

それとも、カード型のフォーマットをWordMarkdown形式で出力しておきましょうか?🍂

 

***

カード型の形式は変えません。

表形式は使用しにくいので、以下のように、昨日の項目をそのまま使います。

 

カード番号:S2のウ 主要事実(例えば、故意または過失)

■ 訴状の記載

文言

訴状の頁

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載

文言

訴状の頁

◎ 法的評価

違反点:(以下を単語で記載して下さい)

項目名は記載しないで下さい。

否認・不知・無視 (例えば、態度否認) 

否認理由の有無 (例えば、否認理由無し)

証拠の有無   (例えば、証拠あり)

違法性の有無  (例えば、違法性あり)

違法根拠の法令 (例えば、民訴法〇条〇項に違反)

 

評価:

 

依頼

確認の為、上記のカード型で、「 S2のオ:因果関係 」を整理して下さい。

 

答え

承知しました。

それでは、以下にご指定のカード型形式に従い、「S2のオ:因果関係」について整理いたします。

 

今日

以下の相談の続きです。 Ⓢ エリン氏に相談 YR 251126 主要事実の特定 訴状と答弁理由書と対応関係 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948114704.html 依頼 次の【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係、へ進めて下さい。 なお、違反点に以下を明記して下さい。 否認・不知・無視を明記し、続けて、否認の場合は否認理由の在る無し。証拠の在る無しから来る違法を明記して下さい。 違法とした場合、法令を明記して下さい。

承知しました。以下に、【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係について、指定された観点(否認・不知・無視の明記、否認理由・証拠の有無・違法性・法令の明記)を踏まえて構成いたします。

 

S2のエ】損害の発生

被告は、原告に生じた損害の発生について、否認または不知を主張しているが、具体的な理由や証拠を示していない。また、被告は原告の主張する損害の内容(例:精神的苦痛、名誉毀損、経済的損失等)について、無視または黙殺しており、実質的な反論を行っていない。

 

原告は、以下の損害が発生したことを主張する:

 

公的手続における不当な取扱いにより、精神的苦痛を被ったこと

 

不当な行政対応により、社会的信用の毀損を受けたこと

 

不適切な対応により、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被ったこと

 

これらの損害について、被告は否認しているが、否認の理由を具体的に示しておらず、証拠の提出もない。したがって、被告の否認は理由なき否認に該当し、民事訴訟法上の信義則(民訴法2条)に反する。

 

また、被告が損害の発生を無視または黙殺している点については、訴訟上の主張立証責任を回避する態度であり、訴訟追行義務(民訴法157条)に違反する。

 

S2のオ】因果関係

原告は、被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽の説明、手続的瑕疵等)と、上記損害との間に相当因果関係があると主張する。

 

これに対し、被告は因果関係の存在を否認または不知とし、明確な反証を行っていない。また、被告は原告の損害と自己の行為との関係性について、実質的な検討を行わず、無視している。

 

被告の否認には以下の問題がある:

 

否認の理由が示されていない(例:原告の損害が第三者の行為によるものである等の主張がない)

 

因果関係を否定する証拠が提出されていない

 

原告の主張を無視する態度は、訴訟上の誠実義務(民訴法2条)に違反する

 

さらに、被告の行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」(国家賠償法11項)に該当する場合、その行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、国家賠償責任が発生する。

 

次は【S2のカ】違法性の検討 に進めましょうか?それとも、ここまでの内容について整理や補足をご希望でしょうか?🍂

 

まず、争点事実とは有証事実と同じでしょうか。 次に、カード型で整理して下さい。 作成したカード型は、次の争点整理、原告第1準備書面の内容を追記するのに使用する予定です。

ご質問ありがとうございます。まず、以下にご質問の前半「争点事実」と「有証事実」の関係について簡潔にご説明し、その後、カード型で【S2のエ】【S2のオ】を整理いたします。

 

■「争点事実」と「有証事実」の違いについて

争点事実とは、当事者間で争われている事実であり、裁判所が判断すべき対象となる事実です。主張が対立している事実とも言えます。

 

有証事実(または要証事実)とは、ある法律効果(請求原因や抗弁など)を導くために証明すべき具体的な事実です。証拠によって立証されるべき対象です。

 

🔍つまり、「争点事実」は主張が対立している事実であり、「有証事実」はその争点を解決するために証明すべき事実です。両者は重なり合う部分もありますが、同義ではありません。争点事実は訴訟上の対立構造を示し、有証事実は証拠によって立証されるべき内容を指します。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

項目   内容   被告の対応    否認・不知・無視     否認理由の有無       証拠の有無    違法性の有無  適用法令

S2のエ:損害の発生  原告が被告の違法行為により、精神的苦痛・社会的信用の毀損・生活上の不利益(年金受給の遅延等)を被った    否認または不知(明確な反論なし)      否認・不知・無視     否認理由なし     否認の根拠となる証拠なし   否認理由・証拠の不存在により違法       民事訴訟法2条(信義則)、157条(訴訟追行義務)

S2のオ:因果関係    被告の違法行為と原告の損害との間に相当因果関係がある      否認または不知(因果関係の検討を回避)  否認・不知・無視   否認理由なし  否認を裏付ける証拠なし     因果関係の否認に理由・証拠がなく違法       国家賠償法11項、民事訴訟法2

このカード型は、今後の【S2のカ】違法性の検討や、原告第1準備書面の記載事項を追記する際にも活用可能です。必要に応じて、証拠番号や主張書面の該当箇所を追記していくと、より実務的な整理になります。

 

次は【S2のカ】違法性の検討に進めましょうか?それとも、カード型のフォーマットをWordMarkdown形式で出力しておきましょうか?🍂

 

カード型の形式は変えません。 表形式は使用しにくいので、以下のように、昨日の項目をそのまま使います。 カード番号:S2のウ 主要事実(例えば、故意または過失) 訴状の記載 文言 訴状の頁 準備書面(=答弁理由書)の記載 文言 訴状の頁 法的評価 違反点:(以下を単語で記載して下さい) 項目名は記載しないで下さい。 否認・不知・無視 (例えば、態度否認) 否認理由の有無 (例えば、否認理由無し) 証拠の有無 (例えば、証拠あり) 違法性の有無  (例えば、違法性あり) 違法根拠の法令 (例えば、民訴法〇条〇項に違反) 評価: 依頼 確認の為、上記のカード型で、「 S2のオ:因果関係 」を整理して下さい。

承知しました。それでは、以下にご指定のカード型形式に従い、「S2のオ:因果関係」について整理いたします。

 

カード番号:S2のオ 主要事実(因果関係) 訴状の記載 被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽説明、手続的瑕疵等)と、原告に生じた損害(精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益等)との間には、相当因果関係がある。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載 因果関係の存在について否認または不知とし、具体的な反証や説明は行っていない。原告の主張に対する実質的な検討を回避。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価

違反点

否認・不知・無視(態度否認)

否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

評価: 被告は因果関係の存在を形式的に否認するにとどまり、具体的な否認理由や反証を提示していない。

これは訴訟上の誠実義務に反し、原告の主張を無視する態度否認に該当する。

国家賠償法上の責任判断においては、違法行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、賠償責任が成立するため、被告の対応は違法と評価される。

 

提案

この形式で他のカードも順次整理可能です。

次は「S2のカ:違法性の検討」へ進めましょうか?

それとも、先に「S2のエ:損害の発生」のカード化をご希望でしょうか?🍁

 

***

以下の部分「否認・不知・無視(態度否認)」は、「否認・不知・無視」は不要です。「態度否認」とだけ書いてください。

◎ 法的評価

違反点:

否認・不知・無視(態度否認)

否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

 

訂正後は、以下の通り

態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

 

では、「S2のエ:損害の発生」のカード化をお願いします。

 

答え

今日

以下の相談の続きです。 Ⓢ エリン氏に相談 YR 251126 主要事実の特定 訴状と答弁理由書と対応関係 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948114704.html

依頼 次の【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係、へ進めて下さい。 なお、違反点に以下を明記して下さい。 否認・不知・無視を明記し、続けて、否認の場合は否認理由の在る無し。証拠の在る無しから来る違法を明記して下さい。 違法とした場合、法令を明記して下さい。

承知しました。以下に、【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係について、指定された観点(否認・不知・無視の明記、否認理由・証拠の有無・違法性・法令の明記)を踏まえて構成いたします。

 

S2のエ】損害の発生

被告は、原告に生じた損害の発生について、否認または不知を主張しているが、具体的な理由や証拠を示していない。また、被告は原告の主張する損害の内容(例:精神的苦痛、名誉毀損、経済的損失等)について、無視または黙殺しており、実質的な反論を行っていない。

 

原告は、以下の損害が発生したことを主張する:

 

公的手続における不当な取扱いにより、精神的苦痛を被ったこと

 

不当な行政対応により、社会的信用の毀損を受けたこと

 

不適切な対応により、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被ったこと

 

これらの損害について、被告は否認しているが、否認の理由を具体的に示しておらず、証拠の提出もない。したがって、被告の否認は理由なき否認に該当し、民事訴訟法上の信義則(民訴法2条)に反する。

 

また、被告が損害の発生を無視または黙殺している点については、訴訟上の主張立証責任を回避する態度であり、訴訟追行義務(民訴法157条)に違反する。

 

S2のオ】因果関係

原告は、被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽の説明、手続的瑕疵等)と、上記損害との間に相当因果関係があると主張する。

 

これに対し、被告は因果関係の存在を否認または不知とし、明確な反証を行っていない。また、被告は原告の損害と自己の行為との関係性について、実質的な検討を行わず、無視している。

 

被告の否認には以下の問題がある:

 

否認の理由が示されていない(例:原告の損害が第三者の行為によるものである等の主張がない)

 

因果関係を否定する証拠が提出されていない

 

原告の主張を無視する態度は、訴訟上の誠実義務(民訴法2条)に違反する

 

さらに、被告の行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」(国家賠償法11項)に該当する場合、その行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、国家賠償責任が発生する。

 

次は【S2のカ】違法性の検討 に進めましょうか?それとも、ここまでの内容について整理や補足をご希望でしょうか?🍂

 

まず、争点事実とは有証事実と同じでしょうか。 次に、カード型で整理して下さい。 作成したカード型は、次の争点整理、原告第1準備書面の内容を追記するのに使用する予定です。

ご質問ありがとうございます。まず、以下にご質問の前半「争点事実」と「有証事実」の関係について簡潔にご説明し、その後、カード型で【S2のエ】【S2のオ】を整理いたします。

 

■「争点事実」と「有証事実」の違いについて

争点事実とは、当事者間で争われている事実であり、裁判所が判断すべき対象となる事実です。主張が対立している事実とも言えます。

 

有証事実(または要証事実)とは、ある法律効果(請求原因や抗弁など)を導くために証明すべき具体的な事実です。証拠によって立証されるべき対象です。

 

🔍つまり、「争点事実」は主張が対立している事実であり、「有証事実」はその争点を解決するために証明すべき事実です。両者は重なり合う部分もありますが、同義ではありません。争点事実は訴訟上の対立構造を示し、有証事実は証拠によって立証されるべき内容を指します。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

項目   内容   被告の対応    否認・不知・無視     否認理由の有無       証拠の有無    違法性の有無  適用法令

S2のエ:損害の発生  原告が被告の違法行為により、精神的苦痛・社会的信用の毀損・生活上の不利益(年金受給の遅延等)を被った    否認または不知(明確な反論なし)      否認・不知・無視     否認理由なし     否認の根拠となる証拠なし   否認理由・証拠の不存在により違法       民事訴訟法2条(信義則)、157条(訴訟追行義務)

S2のオ:因果関係    被告の違法行為と原告の損害との間に相当因果関係がある      否認または不知(因果関係の検討を回避)  否認・不知・無視   否認理由なし  否認を裏付ける証拠なし     因果関係の否認に理由・証拠がなく違法       国家賠償法11項、民事訴訟法2

このカード型は、今後の【S2のカ】違法性の検討や、原告第1準備書面の記載事項を追記する際にも活用可能です。必要に応じて、証拠番号や主張書面の該当箇所を追記していくと、より実務的な整理になります。

 

次は【S2のカ】違法性の検討に進めましょうか?それとも、カード型のフォーマットをWordMarkdown形式で出力しておきましょうか?🍂

 

カード型の形式は変えません。 表形式は使用しにくいので、以下のように、昨日の項目をそのまま使います。 カード番号:S2のウ 主要事実(例えば、故意または過失) 訴状の記載 文言 訴状の頁 準備書面(=答弁理由書)の記載 文言 訴状の頁 法的評価 違反点:(以下を単語で記載して下さい) 項目名は記載しないで下さい。 否認・不知・無視 (例えば、態度否認) 否認理由の有無 (例えば、否認理由無し) 証拠の有無 (例えば、証拠あり) 違法性の有無  (例えば、違法性あり) 違法根拠の法令 (例えば、民訴法〇条〇項に違反) 評価: 依頼 確認の為、上記のカード型で、「 S2のオ:因果関係 」を整理して下さい。

承知しました。それでは、以下にご指定のカード型形式に従い、「S2のオ:因果関係」について整理いたします。

 

カード番号:S2のオ 主要事実(因果関係)

訴状の記載 被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽説明、手続的瑕疵等)と、原告に生じた損害(精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益等)との間には、相当因果関係がある。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載 因果関係の存在について否認または不知とし、具体的な反証や説明は行っていない。原告の主張に対する実質的な検討を回避。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価

違反点:

否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

 

評価: 被告は因果関係の存在を形式的に否認するにとどまり、具体的な否認理由や反証を提示していない。これは訴訟上の誠実義務に反し、原告の主張を無視する態度否認に該当する。国家賠償法上の責任判断においては、違法行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、賠償責任が成立するため、被告の対応は違法と評価される。

 

この形式で他のカードも順次整理可能です。次は「S2のカ:違法性の検討」へ進めましょうか?それとも、先に「S2のエ:損害の発生」のカード化をご希望でしょうか?🍁

 

以下の部分「否認・不知・無視(態度否認)」は、「否認・不知・無視」は不要です。「態度否認」とだけ書いてください。法的評価 違反点: 否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 訂正後は、以下の通り 態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 では、「S2のエ:損害の発生」のカード化をお願いします。

承知しました。それでは、修正済みの形式に従い、「S2のエ:損害の発生」についてカード型で整理いたします。

 

カード番号:S2のエ 主要事実(損害の発生)

訴状の記載 被告の違法行為により、原告は精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被った。これらは具体的かつ継続的な損害であり、被告の行為との関連性が認められる。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

今日

以下の相談の続きです。 Ⓢ エリン氏に相談 YR 251126 主要事実の特定 訴状と答弁理由書と対応関係 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948114704.html 依頼 次の【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係、へ進めて下さい。 なお、違反点に以下を明記して下さい。 否認・不知・無視を明記し、続けて、否認の場合は否認理由の在る無し。証拠の在る無しから来る違法を明記して下さい。 違法とした場合、法令を明記して下さい。

承知しました。以下に、【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係について、指定された観点(否認・不知・無視の明記、否認理由・証拠の有無・違法性・法令の明記)を踏まえて構成いたします。

 

S2のエ】損害の発生

被告は、原告に生じた損害の発生について、否認または不知を主張しているが、具体的な理由や証拠を示していない。また、被告は原告の主張する損害の内容(例:精神的苦痛、名誉毀損、経済的損失等)について、無視または黙殺しており、実質的な反論を行っていない。

 

原告は、以下の損害が発生したことを主張する:

 

公的手続における不当な取扱いにより、精神的苦痛を被ったこと

 

不当な行政対応により、社会的信用の毀損を受けたこと

 

不適切な対応により、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被ったこと

 

これらの損害について、被告は否認しているが、否認の理由を具体的に示しておらず、証拠の提出もない。したがって、被告の否認は理由なき否認に該当し、民事訴訟法上の信義則(民訴法2条)に反する。

 

また、被告が損害の発生を無視または黙殺している点については、訴訟上の主張立証責任を回避する態度であり、訴訟追行義務(民訴法157条)に違反する。

 

S2のオ】因果関係

原告は、被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽の説明、手続的瑕疵等)と、上記損害との間に相当因果関係があると主張する。

 

これに対し、被告は因果関係の存在を否認または不知とし、明確な反証を行っていない。また、被告は原告の損害と自己の行為との関係性について、実質的な検討を行わず、無視している。

 

被告の否認には以下の問題がある:

 

否認の理由が示されていない(例:原告の損害が第三者の行為によるものである等の主張がない)

 

因果関係を否定する証拠が提出されていない

 

原告の主張を無視する態度は、訴訟上の誠実義務(民訴法2条)に違反する

 

さらに、被告の行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」(国家賠償法11項)に該当する場合、その行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、国家賠償責任が発生する。

 

次は【S2のカ】違法性の検討 に進めましょうか?それとも、ここまでの内容について整理や補足をご希望でしょうか?🍂

 

まず、争点事実とは有証事実と同じでしょうか。 次に、カード型で整理して下さい。 作成したカード型は、次の争点整理、原告第1準備書面の内容を追記するのに使用する予定です。

ご質問ありがとうございます。まず、以下にご質問の前半「争点事実」と「有証事実」の関係について簡潔にご説明し、その後、カード型で【S2のエ】【S2のオ】を整理いたします。

 

■「争点事実」と「有証事実」の違いについて

争点事実とは、当事者間で争われている事実であり、裁判所が判断すべき対象となる事実です。主張が対立している事実とも言えます。

 

有証事実(または要証事実)とは、ある法律効果(請求原因や抗弁など)を導くために証明すべき具体的な事実です。証拠によって立証されるべき対象です。

 

🔍つまり、「争点事実」は主張が対立している事実であり、「有証事実」はその争点を解決するために証明すべき事実です。両者は重なり合う部分もありますが、同義ではありません。争点事実は訴訟上の対立構造を示し、有証事実は証拠によって立証されるべき内容を指します。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

項目   内容   被告の対応    否認・不知・無視     否認理由の有無       証拠の有無    違法性の有無  適用法令

S2のエ:損害の発生  原告が被告の違法行為により、精神的苦痛・社会的信用の毀損・生活上の不利益(年金受給の遅延等)を被った    否認または不知(明確な反論なし)      否認・不知・無視     否認理由なし     否認の根拠となる証拠なし   否認理由・証拠の不存在により違法       民事訴訟法2条(信義則)、157条(訴訟追行義務)

S2のオ:因果関係    被告の違法行為と原告の損害との間に相当因果関係がある      否認または不知(因果関係の検討を回避)  否認・不知・無視   否認理由なし  否認を裏付ける証拠なし     因果関係の否認に理由・証拠がなく違法       国家賠償法11項、民事訴訟法2

このカード型は、今後の【S2のカ】違法性の検討や、原告第1準備書面の記載事項を追記する際にも活用可能です。必要に応じて、証拠番号や主張書面の該当箇所を追記していくと、より実務的な整理になります。

 

提案

次は【S2のカ】違法性の検討に進めましょうか?それとも、カード型のフォーマットをWordMarkdown形式で出力しておきましょうか?🍂

 

カード型の形式は変えません。 表形式は使用しにくいので、以下のように、昨日の項目をそのまま使います。 カード番号:S2のウ 主要事実(例えば、故意または過失)訴状の記載 文言 訴状の頁準備書面(=答弁理由書)の記載 文言 訴状の頁法的評価 違反点:(以下を単語で記載して下さい) 項目名は記載しないで下さい。 否認・不知・無視 (例えば、態度否認) 否認理由の有無 (例えば、否認理由無し) 証拠の有無 (例えば、証拠あり) 違法性の有無  (例えば、違法性あり) 違法根拠の法令 (例えば、民訴法〇条〇項に違反) 評価: 依頼 確認の為、上記のカード型で、「 S2のオ:因果関係 」を整理して下さい。

承知しました。それでは、以下にご指定のカード型形式に従い、「S2のオ:因果関係」について整理いたします。

 

カード番号:S2のオ 主要事実(因果関係)訴状の記載 被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽説明、手続的瑕疵等)と、原告に生じた損害(精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益等)との間には、相当因果関係がある。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載 因果関係の存在について否認または不知とし、具体的な反証や説明は行っていない。原告の主張に対する実質的な検討を回避。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価 違反点: 否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

 

評価: 被告は因果関係の存在を形式的に否認するにとどまり、具体的な否認理由や反証を提示していない。これは訴訟上の誠実義務に反し、原告の主張を無視する態度否認に該当する。国家賠償法上の責任判断においては、違法行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、賠償責任が成立するため、被告の対応は違法と評価される。

 

この形式で他のカードも順次整理可能です。

次は「S2のカ:違法性の検討」へ進めましょうか?

それとも、先に「S2のエ:損害の発生」のカード化をご希望でしょうか?🍁

 

以下の部分「否認・不知・無視(態度否認)」は、「否認・不知・無視」は不要です。「態度否認」とだけ書いてください。法的評価 違反点: 否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 訂正後は、以下の通り 態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 では、「S2のエ:損害の発生」のカード化をお願いします。

承知しました。それでは、修正済みの形式に従い、「S2のエ:損害の発生」についてカード型で整理いたします。

 

カード番号:S2のエ 主要事実(損害の発生)

訴状の記載

被告の違法行為により、原告は精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被った。

これらは具体的かつ継続的な損害であり、被告の行為との関連性が認められる。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載

損害の発生について否認または不知とし、具体的な反論や反証は提示されていない。

原告の主張に対する実質的な検討を行わず、損害の存在を黙殺している。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価

違反点

態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり、民訴法2条に違反、民訴法157条に違反

評価

被告は損害の発生を形式的に否認するにとどまり、具体的な理由や証拠を示していない。

これは訴訟追行義務および信義則に反する態度否認であり、原告の損害主張を無視する違法な対応と評価される。

特に、行政対応に起因する生活上の不利益については、被告の説明責任が重く、誠実な反論が求められる。

 

提案

次は「S2のカ:違法性の検討」に進めましょうか?

それとも、既存カードの統合や補足をご希望ですか?🍂

 

***

S2のカ:違法性の検討」に進めて下さい。

 

答え

承知しました。

それでは、以下に「S2のカ:違法性の検討」について、これまでの形式に則ってカード型で整理いたします。

 

今日

以下の相談の続きです。 Ⓢ エリン氏に相談 YR 251126 主要事実の特定 訴状と答弁理由書と対応関係 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948114704.html 依頼 次の【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係、へ進めて下さい。 なお、違反点に以下を明記して下さい。 否認・不知・無視を明記し、続けて、否認の場合は否認理由の在る無し。証拠の在る無しから来る違法を明記して下さい。 違法とした場合、法令を明記して下さい。

承知しました。以下に、【S2のエ】損害の発生、【S2のオ】因果関係について、指定された観点(否認・不知・無視の明記、否認理由・証拠の有無・違法性・法令の明記)を踏まえて構成いたします。

 

S2のエ】損害の発生

被告は、原告に生じた損害の発生について、否認または不知を主張しているが、具体的な理由や証拠を示していない。また、被告は原告の主張する損害の内容(例:精神的苦痛、名誉毀損、経済的損失等)について、無視または黙殺しており、実質的な反論を行っていない。

 

原告は、以下の損害が発生したことを主張する:

 

公的手続における不当な取扱いにより、精神的苦痛を被ったこと

 

不当な行政対応により、社会的信用の毀損を受けたこと

 

不適切な対応により、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被ったこと

 

これらの損害について、被告は否認しているが、否認の理由を具体的に示しておらず、証拠の提出もない。したがって、被告の否認は理由なき否認に該当し、民事訴訟法上の信義則(民訴法2条)に反する。

 

また、被告が損害の発生を無視または黙殺している点については、訴訟上の主張立証責任を回避する態度であり、訴訟追行義務(民訴法157条)に違反する。

 

S2のオ】因果関係

原告は、被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽の説明、手続的瑕疵等)と、上記損害との間に相当因果関係があると主張する。

 

これに対し、被告は因果関係の存在を否認または不知とし、明確な反証を行っていない。また、被告は原告の損害と自己の行為との関係性について、実質的な検討を行わず、無視している。

 

被告の否認には以下の問題がある:

 

否認の理由が示されていない(例:原告の損害が第三者の行為によるものである等の主張がない)

 

因果関係を否定する証拠が提出されていない

 

原告の主張を無視する態度は、訴訟上の誠実義務(民訴法2条)に違反する

 

さらに、被告の行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」(国家賠償法11項)に該当する場合、その行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、国家賠償責任が発生する。

 

次は【S2のカ】違法性の検討 に進めましょうか?それとも、ここまでの内容について整理や補足をご希望でしょうか?🍂

 

まず、争点事実とは有証事実と同じでしょうか。 次に、カード型で整理して下さい。 作成したカード型は、次の争点整理、原告第1準備書面の内容を追記するのに使用する予定です。

ご質問ありがとうございます。まず、以下にご質問の前半「争点事実」と「有証事実」の関係について簡潔にご説明し、その後、カード型で【S2のエ】【S2のオ】を整理いたします。

 

■「争点事実」と「有証事実」の違いについて

争点事実とは、当事者間で争われている事実であり、裁判所が判断すべき対象となる事実です。主張が対立している事実とも言えます。

 

有証事実(または要証事実)とは、ある法律効果(請求原因や抗弁など)を導くために証明すべき具体的な事実です。証拠によって立証されるべき対象です。

 

🔍つまり、「争点事実」は主張が対立している事実であり、「有証事実」はその争点を解決するために証明すべき事実です。両者は重なり合う部分もありますが、同義ではありません。争点事実は訴訟上の対立構造を示し、有証事実は証拠によって立証されるべき内容を指します。

 

■カード型整理:S2のエ・オ(損害の発生・因果関係)

以下は、今後の争点整理や準備書面への追記に活用できるよう、カード形式で構造化したものです。

 

項目   内容   被告の対応    否認・不知・無視     否認理由の有無       証拠の有無    違法性の有無  適用法令

S2のエ:損害の発生  原告が被告の違法行為により、精神的苦痛・社会的信用の毀損・生活上の不利益(年金受給の遅延等)を被った    否認または不知(明確な反論なし)      否認・不知・無視     否認理由なし     否認の根拠となる証拠なし   否認理由・証拠の不存在により違法       民事訴訟法2条(信義則)、157条(訴訟追行義務)

S2のオ:因果関係    被告の違法行為と原告の損害との間に相当因果関係がある      否認または不知(因果関係の検討を回避)  否認・不知・無視   否認理由なし  否認を裏付ける証拠なし     因果関係の否認に理由・証拠がなく違法       国家賠償法11項、民事訴訟法2

このカード型は、今後の【S2のカ】違法性の検討や、原告第1準備書面の記載事項を追記する際にも活用可能です。必要に応じて、証拠番号や主張書面の該当箇所を追記していくと、より実務的な整理になります。

 

次は【S2のカ】違法性の検討に進めましょうか?それとも、カード型のフォーマットをWordMarkdown形式で出力しておきましょうか?🍂

 

カード型の形式は変えません。 表形式は使用しにくいので、以下のように、昨日の項目をそのまま使います。 カード番号:S2のウ 主要事実(例えば、故意または過失) 訴状の記載 文言 訴状の頁 準備書面(=答弁理由書)の記載 文言 訴状の頁 法的評価 違反点:(以下を単語で記載して下さい) 項目名は記載しないで下さい。 否認・不知・無視 (例えば、態度否認) 否認理由の有無 (例えば、否認理由無し) 証拠の有無 (例えば、証拠あり) 違法性の有無  (例えば、違法性あり) 違法根拠の法令 (例えば、民訴法〇条〇項に違反) 評価: 依頼 確認の為、上記のカード型で、「 S2のオ:因果関係 」を整理して下さい。

承知しました。それでは、以下にご指定のカード型形式に従い、「S2のオ:因果関係」について整理いたします。

 

カード番号:S2のオ 主要事実(因果関係) 訴状の記載 被告の違法行為(例:不当な行政処分、虚偽説明、手続的瑕疵等)と、原告に生じた損害(精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益等)との間には、相当因果関係がある。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載 因果関係の存在について否認または不知とし、具体的な反証や説明は行っていない。原告の主張に対する実質的な検討を回避。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価 違反点: 否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反

 

評価: 被告は因果関係の存在を形式的に否認するにとどまり、具体的な否認理由や反証を提示していない。これは訴訟上の誠実義務に反し、原告の主張を無視する態度否認に該当する。国家賠償法上の責任判断においては、違法行為と損害との間に相当因果関係が認められる限り、賠償責任が成立するため、被告の対応は違法と評価される。

 

この形式で他のカードも順次整理可能です。次は「S2のカ:違法性の検討」へ進めましょうか?それとも、先に「S2のエ:損害の発生」のカード化をご希望でしょうか?🍁

 

以下の部分「否認・不知・無視(態度否認)」は、「否認・不知・無視」は不要です。「態度否認」とだけ書いてください。 法的評価 違反点: 否認・不知・無視(態度否認) 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 訂正後は、以下の通り 態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、民訴法2条に違反 では、「S2のエ:損害の発生」のカード化をお願いします。

承知しました。それでは、修正済みの形式に従い、「S2のエ:損害の発生」についてカード型で整理いたします。

 

カード番号:S2のエ 主要事実(損害の発生) 訴状の記載 被告の違法行為により、原告は精神的苦痛、社会的信用の毀損、生活上の不利益(例:年金受給の遅延、行政手続の停滞等)を被った。これらは具体的かつ継続的な損害であり、被告の行為との関連性が認められる。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載 損害の発生について否認または不知とし、具体的な反論や反証は提示されていない。原告の主張に対する実質的な検討を行わず、損害の存在を黙殺している。 訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価 違反点: 態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 民訴法2条に違反、民訴法157条に違反

 

評価: 被告は損害の発生を形式的に否認するにとどまり、具体的な理由や証拠を示していない。これは訴訟追行義務および信義則に反する態度否認であり、原告の損害主張を無視する違法な対応と評価される。特に、行政対応に起因する生活上の不利益については、被告の説明責任が重く、誠実な反論が求められる。

 

次は「S2のカ:違法性の検討」に進めましょうか?それとも、既存カードの統合や補足をご希望ですか?🍂

 

***

S2のカ:違法性の検討」に進めて下さい。

 

答え

承知しました。

それでは、以下に「S2のカ:違法性の検討」について、これまでの形式に則ってカード型で整理いたします。

 

カード番号:S2のカ 主要事実(違法性の検討)

訴状の記載

被告の行為(不当な行政処分、虚偽説明、手続的瑕疵、対応の不履行等)は、国家賠償法11項にいう「違法な公権力の行使」に該当し、行政機関としての注意義務・説明義務・誠実義務に違反するものである。これにより原告に損害が発生した。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

□ 準備書面(=答弁理由書)の記載

被告は、自己の行為が違法であることを否認しているが、違法性を否定する具体的な法的根拠や事実関係の主張はなく、原告の主張に対する実質的な反論を行っていない。

訴状の頁:該当箇所を追記予定

 

◎ 法的評価

違反点

態度否認 否認理由無し 証拠無し 違法性あり 国家賠償法11項に違反、行政手続法8条・9条・35条、民訴法2条に違反

 

評価

被告の行為は、行政機関としての適正手続義務および説明義務を怠ったものであり、国家賠償法上の違法性が認められる。

特に、行政手続法に定める理由提示義務(8条・9条)や処分の適正手続(35条)を履行していない点は重大であり、原告の権利利益を不当に侵害した。

被告は違法性を否認するも、具体的な法的根拠や証拠を欠き、誠実義務(民訴法2条)にも違反している。

 

提案

このカードは、今後の主張整理や法的構成の補強に活用いただけます。

次は「S2のキ:過失の有無」または「S3:法的構成」など、次の段階に進めましょうか?それとも、ここまでのカードを一覧化して確認されますか?🍁

 

***

S2のキ:過失の有無」に進んでください。

 

答え

承知しました。それでは、以下に「S2のキ:過失の有無」について、これまでのカード型形式に従って整理いたします。

 

https://x.com/marius0401/status/1993865544341328166

 

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コピペが出来なくなっているので、相談を中止した。

 

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