2025年11月11日火曜日

合体版 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審  

合体版 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審  

Ⓢ 引用挿入場所 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審  引用挿入場所3カ所特定

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/10/104009

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638944.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/11/110913

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944767435.html

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<1p>

令和7年11月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和7年()第3070号 慰謝料請求控訴事件

(原審:東京地方裁判所令和7年()第4792号)

口頭弁論終結日:令和7年9月26日

 

判決

 

控訴人(第1審原告)

  上原マリウス

(埼玉県越谷市大間野町1丁目〇番〇号) 

被控訴人(1審被告)

小池晃

(東京都千代田区永田町2ー1ー1参議院議員会館1208号室)

同訴訟代理人弁護士:小林亮淳

 

主文

 

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 事案の要旨

 控訴人が日本年金機構に対し自己の国民年金保険料納付書の開示請求をしたが、同機構は、納付書はコンビニ店舗で納付された場合にはコンビニ本部で保管され機構には送付されないとして文書不存在を理由に不開示決定をした。

控訴人がこれを不服として審査請求をしたところ、総務省情報公開・個人情報保護審査会は、上記決定は妥当である旨の答申(以下「本件答申=H300514山名学答申」という。)をした。

 

□ KA251106宮坂昌利判決書<2p>1行目から

控訴人は、本件答申の内容は虚偽であるから訂正を求める請願をしようと考え、参議院議員である被控訴人に対し、参議院行政監視委員会に対する請願書の提出について国会法79条の議員の紹介を依頼したが、被控訴人はこれに応じなかった。

そこで、控訴人は、被控訴人に対し、請願権を侵害され精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料を請求している。

 

2  当事者の求めた裁判

2―1 【請求】

被控訴人は、控訴人に対し、1万4000円を支払え。

22 【原審の判断及び控訴の提起】

原審は、控訴人の請求を棄却した。

控訴人は、これを不服として下記のとおり控訴した。

23  【控訴の趣旨】

(1)     原判決を取り消す。

(2)          前記第21に同じ。

 

3   前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張

3-1   前提事実は、原判決「事実及び理由」第22記載のとおりであるから、これを引用する

<< ①引用内容= XXX①引用元=2 前提事実(争いのない事実 並びに後掲証拠 及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

2(1)ア 日本年金機構は、平成29年11月、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項に基づく原告の開示請求に対し、原告が請求する「 原告が特定年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」に記録された保有個人情報を保有しないことを理由として、不開示決定をした。

 

原告は、上記決定に対して審査請求をしたところ、総務省情報公開・個人情報保護審査会は、平成30年5月、上記決定は妥当である旨の答申内容( 以下「本件答申」という。 )が記載された答申書を作成した。(甲2)

Ⓢ H300514山名学答申書=甲2号証

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

2(2) 原告は、令和4年4月から同年8月にかけて、被告に対し、十数回にわたり、本件答申は虚偽有印公文書であるから訂正を求めることを請願の趣旨とする請願書を参議院行政監視委員会に提出するために、紹介議員になるよう依頼した( 以下、この依頼を「本件紹介依頼という。 」。

被告が本件紹介依頼に応じることはなかった(甲3~甲5)。

Ⓢ KA 250222 証拠説明書(1) 小池晃訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/20/220940  >>

 

3-2  本件の争点は、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、国会議員が紹介に応ずべき義務を負うか否かである。

3-3  争点に関する当事者の主張

3-3(1)    争点に関する当事者の主張は、当審における控訴人の補充    的主張を以下のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」の第23に記載のとおりであるから、これを引用する

<< ②引用内容= XXX3 争点に関する当事者の主張

3(1)原告の主張

被告は、本件答申の違法性を認識した上で応答義務に反して故意に応答せず、原告の請願権等を侵害した。

被告は、原告に対し、この不法行為に係る損害として慰謝料1万4000円支払い義務を負う。

 

3(2)被告の主張

被告の主張は、否認ないし争う。

被告は、原告の本件紹介依頼に対する応答義務を負わず、仮に応答義務があったとしても、国家公務員である被告が原告に対して個人賠償を負うことはない。( 国賠法1条1項 )  >>

 

□ KA251106宮坂昌利判決書<3p>3行目から

33(2) 【控訴人の補充的主張】

ア  国会議員は、月100万円の文書通信費の支給があり、行政監視義務があることなどから、請願内容が妥当であれば、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、紹介に応ずべき義務を負う。

そして、控訴人の請願の内容は妥当であるから、被控訴人は当該請願を紹介すべき義務を負う。

 

イ  被告の特定は原告の処分権に属しており、訴状の「被告 小池晃参院議員」との記載は、「被告 国 同代表者法務大臣」との趣旨に解釈すべきである。

 

ウ  原判決は、本件答申の内容が虚偽であるという請求原因事実について、事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある。

 

□ KA251106宮坂昌利判決書<3p>16行目から

4   当裁判所の判断

41   当裁判所も、原審と同様、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。

その理由は、当審における控訴人の補充的主張に対する判断を下記のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」の第3のとおりであるから、これを引用する

<< ③引用内容= XXX第3 争点に対する判断

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解される( 最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁等 )。

 

本件紹介依頼は国会法79条に基づく議員の紹介を求めるものであるところ。これについての被告の対応は、公権力の行使に当たる参議院議員の職務として行ったものであるから、被告が個人として不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない

 

なお、念のため本件紹介依頼に対する被告の応答義務の有無につき検討するに、国会議員の紹介を議員への要件とする国会法79条は、不適式・不明瞭な請願がみだりに提出されることを防止して請願の処理を円滑にすることなどを趣旨とするものと解されるところ、このような趣旨に照らすと、国民から請願の紹介依頼を受けた国会議員が当該国民に対して当該請願を紹介すべきを法的義務を負うとは直ちに解することはできない

 

そして、国会議員が同義務を負うと解すべき法的根拠は国会法その他の法令にも見当たらない( 憲法16条から同義務が生ずるものとも解されない。 )。

したがって、被告が本件紹介依頼について応答義務を負うとはいえないから、被告がこれに応じなかったことが原告に対する不法行為を構成するということもできない。 >>

 

42      控訴人の補充的主張について

(I) 控訴人は、国会議員は、請願内容が妥当であれば、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、紹介に応ずべき義務を負う旨主張する。

しかし、同条が各議院への請願について議員の紹介を要す

 

としているのは国民等から寄せられる雑多な要望に絞りを掛ける趣旨であると解され、請願提出の依頼を受けた議員は、請願が議題としてふさわしいかどうかや、所属政党の政策方針等に照らし当該請願について紹介議員となることが適切であるかなどについて自主的に判断し、対応することができるものであり、紹介に応ずべき義務を負うものではないと解される。

したがって、控訴人の前記主張は採用できない。

 

□ KA251106宮坂昌利判決書<4p>8行目から

(2) 控訴人は、訴状の「被告 小池晃参院議員」との記載は、「被告 国 同代表者 法務大臣」と解釈すべきである旨主張する。

しかし、「被告小池晃参院議員」との記載は小池晃個人を指すものと解するのが自然かっ合理的であり、当該記載を「国」を指すものと解するには無理がある。

また、被控訴人は、1審以来、「被告小池晃」として応訴してきたのに対し、控訴人はこれに異議を述べてこなかった。

以上の点に照らし、控訴人の前記主張は採用できない。

 

(3) 控訴人は、本件答申の内容が虚偽であることは本件の請求原因事実であるのに、原判決は事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある旨主張する。

しかし、判決においては、主文を導き出すために必要にして十分な事項について判断がされれば足り、請求原因の全部又は一部についてその存否の判断をするまでもなく主文を導き出せる場合には、その判断がなくても判断に遺脱があるとはいえない。

XXX

□ KA251106宮坂昌利判決書<4p>25行目から

そして、本件は、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解されるとの法解釈や、国会議員は国民から請願の紹介依頼を受けた場合に照会に応ずべき法的義務を負うものではないとの法解釈の結果、本件答申(=H300514山名学答申)の内容が虚偽であるか否かという事実認定の判断に立ち入るまでもなく主文を導き出すことが可能な場合に当たる。

 

□ KA251106宮坂昌利判決書<5p>7行目から

そうすると、原判決において本件答申の内容が虚偽であるか否かについて判断がされていないことをもって、原判決に判断の遺脱があるとはいえない。

43  結論

以上によれば、控訴人の請求は棄却すべきものであり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第10民事部

 

裁判長裁判官 宮坂昌利

   裁判官 岩松浩之

   裁判官 大澤知子

 

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引用箇所3カ所

Ⓢ 画像版 KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官 岩松浩之裁判官 大澤知子裁判官 正誤表型引用判決書

https://imgur.com/a/X3y6nI4

https://note.com/grand_swan9961/n/n93f4bd0a99ec?app_launch=false

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944041911.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/08/164932

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638397.html

 

事件番号=東京高等裁判所 令和7年(ネ)第3070号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

 

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Ⓢ すっぴん版 KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638493.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/08/233341

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html

 

 

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