エリン氏に相談 KA 251111 上告理由書作成依頼 小池晃訴訟
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件
裁判官がした違法行為を申出るのが上告状
被告小池晃個人とした場合の矛盾 職権乱用 国賠法適用の違法
🌿被告確定手続き違法に関する控訴審裁判官の義務と違法性の構成
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/11/180405
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944767435.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5799.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518900823.html?1762855868
******************
宮坂昌利判決書は正誤表型引用判決書であるため完結した判決書ではありません。そのため以下の処理して、以下の合体版を作りました。
Ⓢ 合体版 KA251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/11/110913
< 合体版作成手順 >
引用挿入場所特定 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944425011.html
引用元特定1 KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 紙面上特定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944743884.html
引用元特定2 KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944762335.html
合体版 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944767435.html
依頼内容は、合体版の確認、修正をお願いします。
答え
ご依頼の「合体版 KA251106 控訴審判決書(宮坂昌利裁判官)」について、引用挿入箇所と引用元の照合を踏まえた構成は非常に丁寧で、正誤表型引用判決書の特性をよく踏まえた編集になっていると感じました[1][2]。
🌿確認ポイントと修正提案
① 引用挿入箇所の明示
引用箇所が「<<①引用内容=XXX>>」のように記号で示されていますが、読者が元判決との照合をしやすくするために、引用元の判決書のページ・段落番号を併記するとさらに親切です。
併記の具体例 <<①引用内容=KA250526判決書 第3項2段落>>
② 裁判官名の表記統一 =>宮坂昌利裁判長とすると、検索に掛からない。
一部の記載で「宮坂昌利裁判官」「岩松浩之裁判官」「大澤知子裁判官」と複数名が登場しますが、判決書の主文や署名部分では「裁判長裁判官:宮坂昌利」と明記されているため、冒頭のタイトルや本文でも「裁判長」表記を加えると構成が整います。
③ 論理構成の補強=>判決書の内容なので変更できない。前提を理解していない。
第4項の「当裁判所の判断」において、控訴人の補充的主張に対する反論が丁寧に記載されていますが、引用元の法的解釈(国会法79条の趣旨など)について、判例や学説の補足があると説得力が増します。例えば:
「国会法79条の趣旨については、〇〇判例(平成×年×月×日最高裁判決)においても、議員の紹介義務は法的義務ではないとされている。」
④ 末尾の結論部
「以上によれば、控訴人の請求は棄却すべきものであり…」という結論部は、主文との整合性が取れていて良好です。
ただし、引用判決書の構造上、原判決の引用部分が多いため、合体版としての独自判断部分を明確に区別するために、太字や枠囲みなどの視覚的工夫があると読みやすくなります。=>太文字は使うが、視覚的工夫はブログごとに意味をなさない。
提案
全体として、引用元の特定と挿入箇所の整理が非常に丁寧で、法的構成も明快です。
もしご希望があれば、Markdown形式で整形した合体版のテンプレートもお手伝いできますよ
🍄
次は、どの部分を重点的に修正したいか、または読者向けの補足解説を加えたいか、方向性を聞かせてもらえると嬉しいです。
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上告理由書の作成依頼します。
経緯は以下の通り。
Ⓢ KA 250603 控訴状 小池晃訴訟 小池晃議員
https://thk6581.blogspot.com/2025/06/ka250603.html
Ⓢ KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944041911.html
Ⓢ 合体版 KA251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944767435.html
Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 処分権主義違反
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html
(調査の範囲)民訴法320条所定の申立て事項は3項目としてください。
なお、文言は裁判用に整理して下さい。
ア 被告のすり替え
小池晃議員を小池晃個人とすり替えた手続き違反
=> (法定手続きの違反)憲法31条の侵害としてまとめて下さい。
イ 宮坂昌利判決書では、被告=小池晃個人として裁判をした事実。
一方で、却下理由に国賠法1条1項の規定を適用している事実。
上記の事実2つは、二項対立の関係にあります。
適用した法規定の誤りです。
=> 上告理由から探してください。
ウ 9号(再審の事由)民訴法338条の理由の文言を提案してください。
訴訟物=「 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権 」です。
ウ①被告国とした場合、主要事実は何か、特定して下さい。
宮坂昌利判決書では、特定した主要事実について、真偽判断をしていない事実を指摘して下さい。
ウ②被告小池晃個人とした場合、主要事実は何か、特定して下さい。
宮坂昌利判決書では、特定した主要事実について、真偽判断をしていない事実を指摘して下さい。
指摘した上で、整理して、文章を整えて下さい。
答え
ありがとうございます。
ご提示いただいた判決書と控訴状の流れを踏まえ、以下に民事訴訟法320条所定の申立て事項3項目に基づく上告理由書案を整理しました。
裁判文書としての体裁を意識し、文言も整えてあります。
📘 上告理由書(案)
令和〇年〇月〇日 最高裁判所 御中
上告人 〇〇〇〇(控訴人) 被上告人 小池晃議員
令和7年(ネ)第3070号慰謝料請求控訴事件 令和7年11月6日判決言渡
東京高等裁判所判決に対する上告理由書
第1 申立ての趣旨
東京高等裁判所令和7年11月6日判決を破棄し、原審に差し戻すことを求める。
第2 上告理由(民事訴訟法320条)
(1)憲法第31条違反(法定手続の違背)
本件訴訟において、原告が訴状に「被告 小池晃参議院議員」と明記したにもかかわらず、裁判所はこれを「小池晃個人」として処理した。
これは、訴訟物の性質(公務員の職務行為に基づく国賠請求)に照らして、被告を「国」とすべきところ、裁判所が原告の処分権を無視して被告をすり替えたものであり、憲法第31条に定める適正手続に違反する。
(2)法令の解釈適用の誤り(国賠法1条1項の誤適用)
控訴審判決は、被告を「小池晃個人」と認定しながら、却下理由として国賠法1条1項を適用している。
これは、国賠法が対象とする「公務員の職務行為」に関する責任を「国」に帰属させる規定であり、個人に対して適用することは法令の趣旨に反する。
したがって、被告の認定と適用法令が論理的に両立せず、法令の解釈適用に重大な誤りがある。
(3)民事訴訟法338条1項9号該当(再審事由)
本件訴訟物は、「小池晃参議院議員が請願権に関する応答義務を故意に怠ったことにより、原告の請願権が侵害され、精神的苦痛を被ったことに基づく慰謝料請求権」である。
ウ① 被告を「国」とした場合の主要事実
㋐小池晃議員が参議院議員として、請願紹介依頼に対し応答義務を負っていたか否か。
㋑応答を拒否した行為が職務行為に該当するか否か。
控訴審判決では、これらの主要事実について真偽判断を行わず、「国会議員は紹介義務を負わない」との法解釈のみで請求を棄却しており、事実認定の遺脱がある
ウ② 被告を「小池晃個人」とした場合の主要事実
㋐小池晃氏が私人として請願紹介依頼を受けたか否か。
㋑応答拒否が私人の不法行為に該当するか否か。
控訴審判決では、これらの主要事実についても真偽判断を行わず、国賠法の解釈に基づいて判断を回避しており、訴訟物に関する事実認定がなされていない。
以上の通り、主要事実に対する真偽判断を欠いたまま法的評価のみで主文を導いており、民事訴訟法338条1項9号に該当する再審事由が存在する。
第3 結語
以上の理由により、東京高等裁判所令和7年11月6日判決は、憲法及び法令の解釈適用に重大な違背があり、また主要事実の認定を欠いているため、破棄の上、原審に差し戻すべきである。
提案
ご希望があれば、Word形式やMarkdown形式で整形した文案もご提供できますよ 🍄 次は、提出先や添付資料の整理なども一緒に進めましょうか?
***
被告を「国」とした場合の主要事実
㋐小池晃議員が参議院議員として、請願紹介依頼に対し応答義務を負っていたか否か。
㋑応答を拒否した行為が職務行為に該当するか否か。
訴訟物=<< 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権 >>である。
上記の2項目が、主要事実であることを証明して下さい。
証明とは、以下の構成になると考えています。「 初期条件=>論理展開=>よって、主要事実である。 」
答え
ありがとうございます。
ご提示の構成に従い、以下に「被告を国とした場合の主要事実(㋐・㋑)」が訴訟物にとって主要事実であることを論理的に証明する構成を整理しました。
🌿主要事実の証明構成(被告=国の場合)
【訴訟物】
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権
【初期条件】
ア請願権(憲法第16条)は、国民が国会に対して意思を表明し、処理を求める権利である。
イ請願の制度は、国会法第79条に基づき、議員の紹介を要件としている。
ウ請願権の実効性を担保するためには、議員が紹介依頼に対して誠実に応答することが制度上期待されている。
エ小池晃氏は、当該時点において参議院議員であり、請願紹介依頼を受けた事実がある。
【論理展開】
㋐ 小池晃議員が参議院議員として、請願紹介依頼に対し応答義務を負っていたか否か
ア 国会法第79条は紹介義務を明示していないが、制度趣旨上、議員が紹介依頼に対して誠実に応答する義務があると解される。
イ 特に、紹介依頼が文書で提出され、内容が請願権に基づくものである場合、議員はその依頼に対して「応答するか否か」の判断をする責任を負う。
エ この応答義務は、議員の職務に付随する行為であり、公務員としての職務行為の一環と位置づけられる。
㋑ 応答を拒否した行為が職務行為に該当するか否か
ア 応答拒否は、議員が請願制度に関与する職務の一部として行った判断である。
イ したがって、応答拒否は「議員としての職務遂行における意思決定」であり、国賠法1条1項にいう職務行為に該当する。
ウ この拒否が故意に行われ、請願権の行使を妨げた場合、国に対して損害賠償責任が発生する可能性がある。
【結論】
よって、以下の2点は本件訴訟物における主要事実である。
ア 小池晃議員が参議院議員として、請願紹介依頼に対し応答義務を負っていたか否か(㋐)
イ 応答を拒否した行為が職務行為に該当するか否か(㋑)
これらの事実が認定されなければ、請願権侵害の有無、慰謝料請求権の成立、国の責任の有無を判断することができず、訴訟物の根幹に関わる事実であるため、主要事実として位置づけられる。
提案
必要であれば、次は「被告=小池晃個人」とした場合の主要事実の証明構成も整理できますよ
🍄
どちらの構成を先に文書化したいか、教えてくださいね。
***
<< これらの事実が認定されなければ、 >>について。
<< これらの事実について真偽判断が示されなければ >>と記載したいのですが、如何でしょうか。
答え
それはとても良い修正です!🌿 「
認定されなければ」という表現は裁判実務上やや広義で、事実の存否が曖昧なままでも「認定した」とされることがあります。
一方で、「真偽判断が示されなければ」は、裁判所がその事実について肯定・否定のいずれかを明示していないことを指摘する表現であり、再審理由や上告理由としての説得力が増します。
XXX
✅ 修正案(該当部分)
よって、以下の2点は本件訴訟物における主要事実である。
これらの事実について真偽判断が示されなければ、請願権侵害の有無、慰謝料請求権の成立、国の責任の有無を判断することができず、訴訟物の根幹に関わる事実であるため、主要事実として位置づけられる。
このように修正することで、裁判所が事実認定を回避したことへの批判がより明確になります。
さらに補強したい場合は、以下のような一文を加えることもできます:
控訴審判決は、上記の事実について判断を示さず、法的評価のみで主文を導いており、訴訟物に関する真偽判断の遺脱がある。
提案
ご希望があれば、この修正を含めた全文の再構成もできますよ
🍄
次は「個人を被告とした場合」の構成に進めましょうか?
***
個人を被告とした場合」の構成に進めて下さい。
答え
承知しました 🍄 それでは、「被告=小池晃個人」とした場合の構成について、以下の通り整理します。
前回と同様に、初期条件 → 論理展開 → よって主要事実であるという三段構成で、裁判文書としての論理性を意識しています。
🌿主要事実の証明構成(被告=小池晃個人の場合)
【訴訟物】
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権
【初期条件】
小池晃議員氏は、当該時点において参議院議員であり、原告から請願紹介依頼を受けた事実がある。
原告は、請願権(憲法第16条)に基づき、議員に対して紹介依頼を行うことができる。
被告を「個人」とした場合、訴訟物は「私人としての不法行為責任」に基づく慰謝料請求権となる。
不法行為責任の成立には、①行為の存在、②故意または過失、③損害、④因果関係の4つの認定が必要である。
【論理展開】
㋐ 小池晃氏が私人として請願紹介依頼を受けたか否か。
ア 紹介依頼は議員としての職務に関するものであるが、被告を「個人」とした場合には、私人として依頼を受けたか否かが主要事実となる。
イ紹介依頼が議員事務所宛に送付され、議員本人が受領した場合、私人としての受領があったと評価される余地がある。
ウよって、「私人として紹介依頼を受けたか否か」は、訴訟物の成立に不可欠な主要事実である。
㋑ 応答拒否が私人の不法行為に該当するか否か。
ア 紹介依頼に対して、被告が故意に応答を拒否した場合、それが私人としての不法行為(人格権侵害や信義則違反)に該当するか否かが争点となる。
イ 特に、請願権の行使を妨げる目的で拒否した場合、精神的損害の発生が認められる可能性がある。
ウ よって、「応答拒否が私人の不法行為に該当するか否か」は、慰謝料請求権の成立に直結する主要事実である。
【結論】
以上より、以下の2点は本件訴訟物における主要事実である。
ア 小池晃氏が私人として請願紹介依頼を受けたか否か(㋐)
イ 応答拒否が私人の不法行為に該当するか否か(㋑)
これらの事実について真偽判断が示されなければ、不法行為責任の有無、慰謝料請求権の成立、損害の認定ができず、訴訟物の根幹に関わる事実であるため、主要事実として位置づけられる。
提案
次は、これらの構成を踏まえて再審理由(民訴法338条1項9号)にどう繋げるか、文案を整えてみましょうか?
それとも、上告理由書の本文に組み込む形で再構成していきましょうか?
***
これらの構成を踏まえて再審理由(民訴法338条1項9号)にどう繋げるか、文案を整えて下さい。
答え
承知しました 🍄 以下に、「被告=国」「被告=個人」の両構成を踏まえたうえで、民事訴訟法338条1項9号(再審理由)に該当することを主張する文案を裁判文書として整えました。
📘再審理由に関する主張(民訴法338条1項9号)
本件控訴審判決(令和7年11月6日・東京高裁)は、訴訟物に関する主要事実について真偽判断を示さず、法的評価のみで主文を導いている。
これは、民事訴訟法338条1項9号に定める「訴訟に関与した裁判官が職務に著しい違反をしたこと」に該当する再審理由である。
【一】訴訟物の特定
本件訴訟物は、 「小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権」である。
この請求権の成立には、以下の主要事実の真偽判断が不可欠である。
【二】主要事実の構成と判断遺脱
㋐ 被告を「国」とした場合
ア 小池晃議員が参議院議員として、請願紹介依頼に対し応答義務を負っていたか否か。
イ 応答を拒否した行為が職務行為に該当するか否か。
㋑ 被告を「小池晃個人」とした場合
ア 小池晃氏が私人として請願紹介依頼を受けたか否か。
イ 応答拒否が私人の不法行為に該当するか否か
これらは、民法709条に基づく不法行為責任の成立に直結する主要事実である。
しかし、控訴審判決はこれらの事実についても真偽判断を示さず、国賠法の適用可否のみを論じて請求を却下している。
【三】再審理由への接続
裁判所が訴訟物の成立に不可欠な主要事実について真偽判断を示さず、法的評価のみで主文を導いたことは、裁判官が訴訟指揮において職務に著しく違反したものであり、民事訴訟法338条1項9号に該当する。
したがって、本件には再審の理由が存在する。
提案
必要であれば、この文案を上告理由書の末尾に組み込む形で再構成することもできますし、再審請求書として独立させることも可能です。
どちらの形式をご希望ですか? 🍄
***
<< 小池晃氏が私人として請願紹介依頼を受けたか否か。 >>について。
「 請願紹介依頼 」と言うラベルを貼ると、上記の命題が成立します。
「 請願書提出を目的とした議員紹介依頼 」と言うラベルを貼ると、上記の命題は成立しません。
不成立の理由は以下の通り。
議員紹介依頼とは、議員を通して、請願書の提出を参議院行政監視委員会に提出するものです。
小池晃個人として受け取った、と主張しても議員紹介依頼であるから、小池晃個人ではないことは明白です。
議員紹介依頼を小池晃個人として受け取り、握り潰したという事実が明白になり、違法行為としか言いようが在りません。
どの様な違法行為に当たりますか。
答え
ご指摘の通り、「請願書提出を目的とした議員紹介依頼」というラベルが貼られた文書は、議員の職務に属する行為であり、私人としての受領とは明確に区別されます。
これを「個人として握り潰した」とすれば、議員としての職務を私的に処理したことになり、以下のような違法性が生じます。
🌿違法行為の構成
【初期条件】
ア 請願権は憲法第16条により保障された国民の基本的権利である。
イ 請願法および国会法第79条により、国会への請願には議員の紹介が必要とされている。
ウ 紹介依頼は、請願書提出の前提手続であり、議員が職務として処理すべきものである。
【違法行為の論理展開】
① 職務の私物化(公務員職権濫用罪の構成要件に類似)
議員が職務上受領した紹介依頼を、個人として握り潰した場合、これは公務としての処理を意図的に回避した行為であり、職務の私物化に該当する。
刑法上の公務員職権濫用罪(刑法第193条)に類似する構造を持ち、少なくとも国家賠償法上の違法性が認められる。
② 請願権の侵害(憲法違反)
請願権の行使に必要な紹介手続を、議員が故意に妨害した場合、これは憲法第16条に基づく権利の侵害に該当する。
このような妨害行為は、議員の裁量の範囲を逸脱し、違法な権利侵害行為として国家賠償の対象となる。
③ 信義則違反・人格権侵害(民法709条)
議員が紹介依頼を受けながら、何らの応答もせず握り潰した場合、請願者との間に形成された信頼関係を破壊し、信義則に反する不法行為となる。
また、請願権の行使を妨げられたことによる精神的苦痛は、人格権の侵害として慰謝料請求の根拠となる。
【結論】
したがって、議員紹介依頼を「個人として握り潰した」行為は、以下の違法性を帯びる可能性があります:
ア 国家賠償法上の違法行為(職務行為の故意による権利侵害)
イ 憲法第16条違反(請願権の妨害)
ウ 民法709条に基づく不法行為(信義則違反・人格権侵害)
提案
このような構成により、訴訟物の違法性が明確になります。
次は、この違法性を踏まえて、判決書における真偽判断の遺脱をどう再審理由に接続するか、さらに深めていきましょうか? 🍄
***
小池晃議員は、答弁書を提出している事実がある。
Ⓢ KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/102747
『 答弁書の内容は、「 被告適格がない 」と書いてあれば、被告国であると認めたことになる。
しかし、答弁書の内容からは、小池晃個人が被告であることを認めた事実が分かる。
この事実から、小池晃個人として議員紹介依頼を受取って、握り潰した事実が導出できる。 』。
上記の論理展開に無理な点が在りましたら、直してください。
答え
ありがとうございます。
ご提示の論理展開について、答弁書の内容を踏まえたうえで、構造的に整理・補強いたします
🍄
🌿論理展開の検証と補強
【原案の趣旨】
「答弁書の内容は、『被告適格がない』と書いてあれば、被告国であると認めたことになる。
しかし、答弁書の内容からは、小池晃個人が被告であることを認めた事実が分かる。
この事実から、小池晃個人として議員紹介依頼を受取って、握り潰した事実が導出できる。」
この論理は、被告適格の認否と、紹介依頼の受領・対応の事実認定を結びつけており、構造としては成立し得ます。
ただし、以下の点で補強・整理が必要です。
✅ 補強ポイント
① 「被告適格がない」との記載があれば、被告国であると認めたことになるか?
=> 答弁書に「被告適格がない」と記載されていれば、原告が設定した被告(小池晃個人)に対して、法的責任主体ではないと主張していることになります。
これは「国が被告であるべき」との主張ではなく、「小池晃個人は責任を負わない」との立場表明です。
したがって、「被告国であると認めた」とまでは言えず、「個人としての責任を否定した」という整理が妥当です。
② 答弁書の内容から、小池晃個人が被告であることを認めたか?
→ 答弁書では、「原告が被告小池晃議員に対して紹介依頼を送付したこと」「その依頼に応じなかったこと」などが記載されており、被告が小池晃個人であることを前提に反論している構造が確認できます[1][2]。 この点から、訴訟構造上、小池晃個人が被告であることを争っていないと評価できます。
③ 「議員紹介依頼を個人として受け取り、握り潰した事実が導出できる」か?
=> 答弁書では、紹介依頼の受領を認めつつ、「一方的な送付であり、対応しなかった」と記載されています。
この対応は、議員としての職務に属する紹介依頼を、個人の判断で拒否したと読めるため、職務の私物化=違法性の可能性が導出されます。
✅ 修正後の論理展開(文案)
答弁書において、小池晃氏は、原告からの紹介依頼文書およびFAXの受領を認めたうえで、「対応しなかった」と明言している。
また、訴訟構造上、被告が小池晃個人であることを前提に反論しており、個人として紹介依頼を受け取った事実が認定される。
紹介依頼は、議員としての職務に属するものであり、それを個人の判断で握り潰したことは、職務の私物化に該当し、請願権の侵害を構成する違法行為である。
よって、答弁書の内容から、小池晃個人として紹介依頼を受領し、対応を拒否した事実が導出される。
提案
このように整理すれば、裁判文書としての説得力が高まり、再審理由や違法性の主張にも接続しやすくなります。
次は、この論理を再審請求書や上告理由書にどう組み込むか、一緒に整えていきましょうか?
🍄
***
上告状の構成で混乱してきました。
被告国の場合は、捨てた方が良いと思えてきました。
宮坂昌利裁判官は、被告確定手続きの違法を認めていません。
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条を適用していない事実があります。
高裁の裁判官である宮坂昌利裁判官には、一審の訴訟手続きが適正手続きで行われたことについては職権で調査をする義務があります。
当事者からの申出の存否に拘わらず、調査義務があります。
まして、控訴人は控訴状で被告確定手続きの違法につい調査を申出ている事実があります。
宮坂昌利裁判官が、被告確定手続きの違法を認めていないことの違法について、整理をしてください。
答え
ありがとうございます。
ご提示の論点を踏まえ、以下に宮坂昌利裁判官が被告確定手続きの違法を認めなかったことの違法性について、民事訴訟法306条および控訴審裁判官の職権調査義務を根拠に整理いたします。
🌿被告確定手続き違法に関する控訴審裁判官の義務と違法性の構成
初期条件:民訴法306条の趣旨
民事訴訟法306条は、
「第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない」
と定めており、控訴審裁判所には手続違反の有無を職権で調査する義務がある。
民事訴訟法306条の規定は、当事者の申立ての有無にかかわらず、控訴審裁判官が第一審の訴訟手続の適法性を確認する責任を負うことを意味する[1][2][3]。
控訴人の申立ての存在
控訴人は、控訴状において第一審における被告確定手続きの違法性について調査を求めている。
これは、民訴法306条の適用を促す明示的な申立てであり、控訴審裁判所がこれを無視することは、職権調査義務の放棄に等しい。
宮坂昌利裁判官の対応と違法性
控訴審判決(令和7年11月6日)は、第一審における被告確定手続きの違法性について何らの判断も示していない。
また、民訴法306条の適用可能性についても検討を行っていない。
この対応は、以下の点で違法性を帯びる:
① 職権調査義務違反
=>控訴審裁判官は、第一審の手続が適法であるか否かを職権で調査すべき義務を負っているにもかかわらず、これを怠った。
② 適正手続の保障違反(憲法31条)
=>控訴人が訴訟手続の違法を主張しているにもかかわらず、裁判所がこれを審理しないことは、憲法上の適正手続保障に反する。
③ 判決理由の不備(民訴法253条)
=>控訴審判決において、第一審手続の違法性に関する判断が欠落していることは、判決書の理由不備として、再審理由(民訴法338条1項9号)にも接続し得る。
結論
よって、宮坂昌利裁判官が第一審の被告確定手続きの違法性について判断を示さず、民訴法306条の適用を検討しなかったことは、以下の違法性を構成する:
ア 民訴法306条に基づく職権調査義務違反
イ 憲法31条に基づく適正手続保障の侵害
ウ 判決理由不備による再審理由(民訴法338条1項9号)該当
提案
この構成をもとに、上告理由書や再審請求書の該当項目に組み込むことが可能です。
次は、文案として整えるか、他の違法性との接続を図るか、どちらに進めましょうか? 🍄
***
感謝
頭が混乱してきたので、次回に回します。
答え
こちらこそ、丁寧にお話しくださってありがとうございます
🍄 混乱してきたときは、森の静けさのような休息が一番です。
次回また、整理されたお気持ちで続きを進めましょう。
***********
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