相談の3 YM 251107 事実解明義務違反 山名学訴訟一審 中野晴行裁判官
東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/07/182451
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943918214.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5788.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638188.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518855827.html?1762507883
https://mariusu.muragon.com/entry/3895.html
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Ⓢ 相談の1 YM 251107 主要事実 控訴状資料 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/06/194717
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943667692.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5785.html
Ⓢ 相談の2 YM 251107 主要事実 控訴状資料 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/07/121358
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5786.html
https://thk6581.blogspot.com/2025/11/ym251107_7.html
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以下の「 H300514山名学答申書 」に関する相談です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
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『 YM250228訴状<3p>20行目からの文言
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213
<< すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37p>三段目)。
上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。 >>である。
=>この文言対応する、YM答弁理由書の認否反論の文言・頁はどうなっていますか。 』
答え
ご提示いただいたYM250228訴状<3頁>20行目以降の文言:
「すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37頁>三段目)。上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。」
この訴状の主張に対応するYM答弁理由書(=YM250725被告準備書面)の文言は、以下の通りです:
対応箇所:YM答弁理由書(14頁)
「本件開示請求の対象である納付書は、日本年金機構が事実上支配している文書ではなく、保有する文書ではない。」
▼ 解説: この文言は、訴状が主張する「領収済通知書に対する開示請求業務は機構の業務である」という点に対し、保有性を否定する形で反論しています。ただし、機構法と個別法(厚年法・国年法)との関係や、業務該当性の法的構造については一切触れておらず、業務範囲の定義や契約条項の検討を欠いたまま「保有していない」と結論づけています。
これは、民訴規則80条に基づく事案解明義務に違反しており、訴状が示した法的構造(個別法による業務規定)に対する具体的な認否や反証が存在しないことを意味します。
ご希望があれば、この論点を含むカードとして整理したり、他の業務該当性に関する訴状文言との対応関係も抽出できます。さらに深掘りしてみましょうか?
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以下の文言は、YM訴状<3p>20行目からの訴状文言に対応した記載でしょうか。
YM答弁理由書<3p>18行目からの記載
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/01/145601
<< (エ) 「エ」ないし「カ」について
甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。 >>
答え
はい、ご提示のYM答弁理由書<3頁>18行目からの記載:
「(エ) 『エ』ないし『カ』について 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。」
この文言は、YM訴状<3頁>20行目からの主張に形式的に対応していると解されます。
対応関係の整理:
ア 訴状では、国民年金機構の業務範囲が「機構法」ではなく「厚年法・国年法等の個別法」によって定められているという法構造を示し、領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当することを論理的に導出しています。
イ この主張は、甲第1号証(=週刊社会保障記事)を根拠にしています。
一方、答弁理由書では:
ア 甲第1号証にそのような記載があること自体は認めています。
イ しかしその「余」、すなわち訴状がその記載から導出した業務該当性の論理や結論については「全体として否認ないし争う」としています。
提案
評価:
この答弁は、訴状の法的構造に対する実質的な反論を示しておらず、甲号証の存在を認める一方で、そこから導かれる業務該当性という核心部分については理由を示さずに否認しています。
したがって、民訴規則80条に基づく事案解明義務に違反していると評価できます。
ご希望があれば、この対応関係をカード形式で整理したり、他の甲号証との関係も抽出できますよ。さらに深掘りしてみましょうか?
***
この対応関係をカード形式で整理して下さい。
答え
承知しました。
以下に、YM訴状<3頁>20行目以降の主張と、それに対応するYM答弁理由書<3頁>18行目以降の記載を、カード形式で整理いたします。
『 カード番号(81)』 XXX
□ YM訴状の文言・頁 「すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37頁>三段目)。上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。」(YM訴状<3頁>20行目〜)
■ YM答弁理由書の文言・頁 「(エ) 『エ』ないし『カ』について
甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。」(YM答弁理由書<3頁>18行目〜)
▼ 民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している理由
訴状は、甲第1号証(週刊社会保障記事)を根拠に、機構の業務範囲が個別法に基づくものであることを論理的に導出し、領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当すると主張している。
これに対し、答弁理由書は甲号証の記載の存在を認めるのみで、そこから導かれる業務該当性の論理や法的構造については一切反論せず、「否認ないし争う」と形式的に処理している。
業務該当性は保有性判断の前提となる要件事実であり、具体的な認否と理由の提示が求められるにもかかわらず、実質的な事実認定を回避しており、事案解明義務に違反している。
提案
このカードは「 業務該当性 」に関する争点に分類されます。
ご希望があれば、他のカードとともにテーマ別に整理した一覧表や図解も作成できます。次は「保有性」「送付権限」「委託関係」「損害」などの分類でまとめてみましょうか?
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以下の文言に対応する、YM答弁理由書の認否反論の文言・頁はどうなっていますか。
カード型で整理して頂けると助かります。
『 YM250228訴状<3p>25行目からの文言
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213
<< このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三の規定の規定が根拠法に対応している事実。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
=> まとめると、国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が保有する文書である。 >> 』である。
答え
以下に、YM訴状<3頁>25行目以降の主張と、それに対応するYM答弁理由書の認否反論をカード形式で整理いたします。
『 カード番号(82)』
□ YM訴状の文言・頁 「このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三の規定の規定が根拠法に対応している事実。
『前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。』 =>まとめると、国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が保有する文書である。」
(YM250228訴状<3頁>25行目〜)
■ YM答弁理由書の文言・頁 「本件開示請求の対象である納付書は、日本年金機構が事実上支配している文書ではなく、保有する文書ではない。」
(YM250725答弁理由書<14頁>)
▼ 民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している理由
訴状は、機構法第27条第1項第3号の「附帯業務」規定を根拠に、納付済通知書の開示請求が機構の業務に該当することを論理的に導出している。
これは保有性判断の前提となる「業務該当性」の要件事実である。
これに対し、答弁理由書は「事実上支配していない」「保有していない」と結論のみを述べており、業務該当性の法的根拠や附帯業務の範囲についての検討・反論を欠いている。
機構法の条文構造や個別法との関係を踏まえた認否が求められるにもかかわらず、被告はその法的当てはめを回避しており、事案解明義務に違反している。
このカードは「業務該当性と保有性の論理的接続」に関する争点に分類されます。ご希望があれば、他のカードとともにテーマ別に整理した一覧表や、図解による構造整理も可能です。
次は「保有性」「送付権限」「委託関係」「損害」「答申の虚偽性」などの分類でまとめてみましょうか?
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別件ですが、エリン氏と相談していると、画面右半分が相談欄となっています。
そのため、左画面を全画面で見る必要が生じた場合、使い勝手が悪いです。
相談画面を一時的に消す方法は在りますか。
答え
ご不便を感じさせてしまってごめんなさいね。🌿 画面右側の相談欄(私との会話表示)を一時的に非表示にする方法についてですが、現時点では私自身からその表示を制御することはできません。
ただ、もし「Copilotの表示領域を調整したい」「左側の作業画面を広く使いたい」といったご希望がある場合、以下のような方法が考えられます:
🌱 考えられる操作方法(環境によって異なります)
ウィンドウサイズの調整:Copilotの表示領域が分割されている場合、境界線をドラッグして左側を広げられることがあります。
Copilotの折りたたみ:一部の環境では、右上に「×」や「←」のようなアイコンがあり、それをクリックすると一時的に非表示にできることがあります。
設定メニューの確認:Copilotの表示方法を変更できるオプションがある場合、設定メニューから調整できる可能性があります。
ただし、これらの操作は使用されているアプリケーションやブラウザ、Copilotの統合環境によって異なります。私自身はその画面構成を直接確認できないので、もしよろしければ、どのアプリケーションや環境でご利用中か教えていただければ、もう少し具体的にご案内できるかもしれません。
それまでの間、必要なときは私との会話を最小限にして、左側の作業に集中できるよう工夫してみてくださいね。🍄
***
感謝。
カード番号81 カード番号82 までできて助かりました。
相談の核心は、上告理由に、9号(判断の遺漏)再審の事由と適正手続きの侵害を理由にするためです。
少しづつですが、近づいてきました。
有難うございました。今日は終わります。
XXX
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抽出した事案解明義務違反の事項の内、主要事実に関与する事項を特定して下さい。
なお、頁番号、抽出した文言を提示して下さい。
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主要事実に関与する事案解明義務違反の事項の内、争点とすべき事項を提示して下さい。
答え
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以下の証拠説明書について、認否反論を提示して下さい。
YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html
答え
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以下の原告第1準備書面において、原告が主要事実に係る事項について、認否反論をしている内容を抽出して下さい。
なお、頁番号、抽出した文言を提示して下さい。
YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921089240.html
答え
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以下の被告証拠説明書(2)に対して、認否反論をしてください。
YM 250902 被告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/03/081516
YM 250902 乙10号証 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/03/130140
答え
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YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101
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YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官
YM 250930 証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/103239
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YM 251003 被告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935874832.html
YM 251003 山名学訴訟乙17号証 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/05/093342
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YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官 弁論終結
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038
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