エリン氏に相談 YR 251105 主要事実の特定方法 吉田隆一訴訟
東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
主要事実=請求権発生原因事実+要件事実を構成する具体的事実
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https://mariusu.muragon.com/entry/3890.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/05/193921
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943466974.html
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質問
以下の続きの質問です。
Ⓢ エリン氏に相談 YR 251102の2 主要事実と要件事実 吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942797659.html
訴訟物を、『 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権 』とした場合、主要事実をどのな手順で特定しますか。
『 主要事実=請求権発生原因事実+要件事実を構成する具体的事実 』と言う関係です。
まず、「 請求権発生原因事実 」から主要事実を特定して下さい。
次に、「 要件事実を構成する具体的事実 」から主要事実を特定して下さい。
答え
ありがとうございます。とても精緻な問いですね。
では、以下のように2段階で主要事実の特定手順を整理してみましょう。
<🌿 第1段階:「請求権発生原因事実」から主要事実を特定する手順>
この段階では、損害賠償請求権が発生する根拠となる「事実の核」を抽出します。
今回の訴訟物は「吉田隆一上席訟務官の職務懈怠によって発生した流用金の回収を理由とする損害賠償請求権」ですので、以下のような事実が主要事実の中核になります:
ア 吉田隆一氏が訟務官としての職務を怠った事実
例:民訴規則第80条第1項に定める事実解明義務違反(答弁書に認否を記載しなかった)[1]
イ その職務懈怠が原因で、原告に損害が発生した事実
例:答弁理由書の補完送付により簡易書留代金1220円が発生した[1]
ウ損害の発生が吉田氏の行為と因果関係にあること
例:答弁書の不備が補完送付を必要とし、費用が原告負担となったこと[1]
これらが「請求権発生原因事実」として主要事実の骨格を形成します。
<🌿 第2段階:「要件事実を構成する具体的事実」から主要事実を特定する手順 >
次に、国家賠償法に基づく損害賠償請求の要件事実を構成する具体的事実を確認し、それを主要事実に落とし込みます。
( => 要件事実(=抽象的表現 )に対応する具体的な事実を特定する )
国家賠償法1条1項に基づく典型的な要件事実は以下の通りです:
(=>要件事実は、検索すれば、簡単に見つかる )
ア公務員の職務行為
吉田氏が訟務官として答弁書・準備書面を作成・提出する職務にあったこと。
イ違法な職務行為
民訴規則80条違反に該当する認否不備、分離提出の虚偽理由など[1]
ウ故意または過失
上席訟務官として規則を知らなかったとは言えず、結果認識があったとされること[1]
エ損害の発生
補完送付による費用負担、訴訟対応の遅延など
オ因果関係
職務懈怠が損害発生の直接原因であること。
これらの要件事実に対応する具体的事実を訴状や準備書面から抽出し、主要事実として整理することで、訴訟構造が明確になります。
提案
必要であれば、図式化して「請求権発生原因事実」と「要件事実」の関係を視覚的に整理することもできますよ。
ご希望があれば、次にその図を描いてみましょうか?
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質問
「請求権発生原因事実」と「要件事実」との関係を図式化して下さい。
答え
三層 請求権発生原因事実
二層 請求権発生原因事実 要件事実
一層 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠したことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権
こちらが図式化した関係図です:
請求権発生原因事実と要件事実の関係図
https://copilot.microsoft.com/th/id/BCO.76e588cf-3bca-42e1-9194-3db3005b810f.png
この図では、中央に「主要事実」があり、左に「請求権発生原因事実」、右に「要件事実を構成する具体的事実」が配置されています。
それぞれが矢印で「主要事実」に接続され、訴訟構造の論理的な流れを視覚的に示しています。
提案
もしこの構造をもとに訴状や準備書面の構成を検討される場合、各要素を時系列や因果関係に沿って整理すると、より説得力のある主張が可能になりますよ
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質問
PCが泣き出して、クリップボードが異常な行動を取り、操作が混乱しています。
質問 最上段にある請求権発生原因事実は、主要事実ではないでしょうか。
答え
質問の「最上段にある請求権発生原因事実は、主要事実ではないでしょうか」という点についてですが、法律実務や訴訟理論においては、請求権発生原因事実と主要事実は密接に関連していますが、厳密には区別されることが多いです。
具体的には、
ア請求権発生原因事実は、請求権が発生するための法律上の要件を示す抽象的な事実(要件事実)を指し、
イ主要事実は、その請求権発生原因事実に該当する具体的な事実を指します。
したがって、請求権発生原因事実は主要事実の上位概念であり、主要事実は請求権発生原因事実を具体的に示すものと理解されます。
この区別は、特に予備試験や司法試験の学習段階で重要視されますが、実務上の訴状作成などでは両者をほぼ同義として扱うこともあります。
以上の理解を踏まえ、請求権発生原因事実は主要事実の一部または具体化された内容と考えるのが適切です。
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質問
会話欄が消えてしまい。相談ができなくなってしまった。
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