再投稿 YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 YR大村郷一答弁理由書
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Ⓢ 画像版 YR 251022 被告準備書面(1)
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令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
原告
被告 国
被告準備書面(1)=答弁理由書
令和7年10月22日
東京地方裁判所民事第7部B係御中
被告指定代理人 大村郷一
杉田龍政
□ YR251022 被告準備書面(1)<2p>
被告は、本準備書面において、請求の原因に対する認否をするとともに(後記第1)、被告の主張を述べる(後記第3)。
第1 晴求の原因に対する認否
1 訴状の「第2請求の原因」について
争う。
2 訴状の「第3背景事実(証明を要しない事実)」について
御庁令和7年(ワ)第5413号・山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件(以下「 別件訴訟=山名学訴訟 」という。)について、東京法務局訟務部上席訟務官吉田隆一(以下「吉田訟務官」という。)が被告の指定代理人であること、令和7年6月10日付け答弁書(甲1)に「第1請求の趣旨に対する答弁」との記載があること及び「第2請求の原因に対する認否及び被告の主張」として「追って準備書面により明らかにする」との記載があることは認め、その余は否認ないし争う。
原告に対する答弁書の送付は、被告が予納した郵便切手を使用し、特別送達により行われている(乙2)。
なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない。
3 訴状の「第3損害賠償請求権の要件事実、及び要証事実の摘示」ないし「第
5」(「よって、答弁書送付に要した出費は」で始まる項目)について
否認ないし争う。
なお、訴状8ページに、「4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。」との記載があるが、別件訴訟において、被告に「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」及び訴状等が送達されたのは、令和7年5月21日であり、答弁書提出期限は同年6月10日と指定されていた(乙1)。
<3p>
おって、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない。
第2 本件に至る事実経過
1 原告は、令和6年2月28日、総務省(国)を被告として、別件訴訟(=山名学訴訟)を提起した。
被告は、令和7年5月21日、別件訴訟に係る訴状の送達を受けた。
その際、答弁書の提出期限は、同年6月10日と指定されていた(乙1)。
2 吉田訟務官は、別件訴訟(=山名学訴訟)に係る被告指定代理人として、同年6月10日、請求の趣旨に対する答弁を「原告の請求を棄却する」などとし、請求の原因に対する認否及び被告の主張を「追って準備書面により明らかにする」とした答弁書を提出した(甲1)。
3 別件訴訟の担当書記官は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答
弁書の副本を原告に送達した(乙2、3)。
4 吉田訟務官は、別件訴訟に係る被告指定代理人として、同年7月25日、請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した被告準備書面(1)を提出した(乙4)。
5 なお、別件訴訟(=山名学訴訟)は現在も係属中である。
第3 被告の主張
1 原告の主張
原告の主張は判然としないが、別件訴訟(=山名学訴訟)において、被告指定代理人が民事訴訟規則(以下「民訴規則」という。)80条1項に違反する不備の答弁書を提出し、その答弁書を原告に送達するに当たり、原告が予納した郵便切手1220円分を流用したとして、被告に対し、流用金相当額(1220円)の賠償を求めるものと解される。
なお、原告は、訴状第3において、「損害賠償請求事件(民法709条)」と
□ YR251022 被告準備書面(1)<4p>
記載する一方(訴状5ページ)、訴状第2では、本件の訴訟物として、吉田訟務官が「職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権」と記載しており(訴状2ページ)、公務員の職務行為に係る違法を主張して国である被告に対して、その賠償を求めていることから、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求をするものと解した上で、以下、反論する。
2 被告の反論
(1)国賠法上の違法の意義について
国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ、最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ、最高裁平成27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427ページ等)、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきものである(最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863ページ、最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・集民191号127ページ、最高裁平成19年11月1日第一小法廷判
決・民集61巻8号2733ページ等)。
そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである(東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ。なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。)。
(2) 別件訴訟(=山名学訴訟)において被告が提出した答弁書に違法な点はないこと
ア 民訴規則は、79条で「答弁書その他の準備書面」に関して定め、80
<5p>
条で答弁書に関する特則を定めており、準備書面のうち、被告が請求の趣旨に対する答弁を記載した準備書面を、特に答弁書という(藤田広美著「講義民事訴訟」187ページ)。
そして、民訴規則80条1項は、答弁書について、その前段で「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」と定め、その後段で「やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。」と定めている。
このように、同項は、いかなる場合であっても、訴状に記載された事実に対する認否等を答弁書に記載することを求めるのではなく、やむを得ない事由がある場合には、答弁書の提出後速やかに、訴状に記載された事実に対する認否等を記載した準備書面を提出することを許容している。
答弁書の必要的な記載事項は、請求の趣旨に対する答弁であると考えられており(前記「講義民事訴訟」187及び188ページ、最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事訴訟規則」176ページ参照)、実際に、実務においては、事実関係の調査を終えていないなどの事情がある場合に、答弁書に請求の趣旨に対する答弁を記載し、請求の原因に対する認否は「追って提出する」と記載するにとどめる運用がなされている。
イ これを別件訴訟(=山名学訴訟)についてみると、前記第2の1のとおり、被告が別件訴訟に係る訴状の送達を受けた時点で、答弁書の提出期限まで20日間しかなく、被告指定代理人は、答弁書の提出期限(令和7年6月10日)が切迫していて、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関する事実で重要なもの及び証拠を記載するに当たり必要な事実関係の調査等を終えることが
<6p>
困難であったことから、答弁書においては、請求の原因に対する認否及び被告の主張を「追って準備書面により明らかにする」とした上で、答弁書提出後速やかに(同年7月25日に)、請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した準備書面を提出したものであり、答弁書の当該内容は、民訴規則80条1項に反するものではない。
すなわち、原告は、前記第3の1のとおり主張するが、別件訴訟における答弁書の提出は、上記のとおり民訴規則80条1項に何ら違反しておらず、同答弁書を提出した吉田訟務官の行為が、個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反するとは認められない。
(3) 別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した事実はないこと
ア 書類の送達に必要な費用については、民事訴訟費用等に関する法律11条ないし13条で定めているとおり、その概算額を当事者に予納させるが、郵便物の料金に充てるための費用は、郵便切手で予納させることができる。
イ 別件訴訟についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便切手1220円を予納している(乙2)。
そして、受訴裁判所の担当書記官は、同月11日に、被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2)、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)。
すなわち、別件訴訟において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。
(4) 小括
以上のとおり、別件訴訟において被告指定代理人たる吉田訟務官が答弁書を提出した行為について国賠法上違法な点はなく、また、原告の予納郵便切手が流用された事実もないから、原告の主張は理由がない。
<7p>
第4 結語
以上のとおり、原告の請求は、理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
以上
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