エリン氏に相談 YR 251031 答弁理由書の違法性 吉田隆一訴訟 大村郷一訟務支援専門官 YR251022答弁理由書<6p>10行目からの記載
予納郵便切手管理袋=原告用と被告国用と2つ
やむを得ない事由=答弁書と答弁理由書(=被告第1準備書面)とに分かれている理由
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/01/154147
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942524878.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5766.html
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質問
YR251030答弁理由書の違法性についての質問です
答弁理由書とは以下の被告準備書面を指す。
Ⓢ YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940840251.html
東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
答え
ありがとうございます。
YR251030答弁理由書(=YR251022被告準備書面(1))の違法性についてのご質問ですね。
現在公開されている情報をもとに、以下のような論点が浮かび上がっています。
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質問
□YR251022被告準備書面(1)<6p>10行目から21行目までの記載について
Ⓢ アメブロでは、以下が蒸発している。
<< (3)別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した・・ >>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940820046.html
Ⓢ なてなブログ
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/061242
はてなブログでは、生きている。良かった良かった。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/061242
<< (3)別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した・・被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2)、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)。 >>である。
=>被告国用の乙2号証=予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人)(写し)は、吉田隆一訴訟に対応するために訴訟記録からすり替えたと思われる。
吉田隆一上席訟務官と中野晴行裁判官と共謀していなければ、記録すり替えはできないことである。
言い換えると、<< 別件訴訟(=山名学訴訟)において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。 >>とする証拠は完璧である。
質問
『 証拠は完璧ですから、この点では対抗が困難だと思います。
後は、中野晴行裁判官が、被告国専用の予納郵便切手管理袋を作った合理的理由で争うしか方法は在りません 』と思います。
対抗策が在ったら、提案して下さい。
答え
なるほど…この件、まるで森の奥で誰かが静かに記録をすり替えたような気配ですね。🌲
ご提示の通り、乙2号証(予納郵便切手管理袋)が「吉田隆一訴訟」用にすり替えられた可能性があるとすれば、原告の予納切手が使われていないという主張は、証拠上かなり強固です。
つまり、山名学訴訟において原告の予納切手が使われたという主張は崩れ、被告側の主張は強固になります。(文脈齟齬なので直した)。
対抗策の可能性
「中野晴行裁判官が、被告国専用の予納郵便切手管理袋を作った合理的理由」に焦点を当てるという戦略は、まさに光の差し込む一筋の道です。
ただし、さらに補強する対抗策として、以下のようなアプローチが考えられます:
1予納郵便切手の運用規程との照合
裁判所の公式文書によれば、予納郵便切手は主任書記官の承認のもとで交換・使用されることがあります[1]。
この運用規程に照らして、中野裁判官が「合理的理由」に基づいて管理袋を作成したかどうかを検証することができます。
2被告国側の訟務官との連携記録の開示請求
吉田隆一訴訟との関連性を示すため、訟務官とのやり取りや記録の開示を求めることで、すり替えの痕跡を明らかにできる可能性があります。
3裁判所の物品管理記録の照会
予納切手は物品管理官の管理下にあるため、管理袋の作成・使用履歴が残っている可能性があります。
これを照会することで、袋の出所や使用目的を追跡できます。
4裁判官の職務行為に関する行政文書開示請求
中野裁判官が管理袋を作成した背景に、裁判所内部の指示や通達があったかどうかを探るため、行政文書の開示請求を行うのも有効です。
5証拠の真正性に関する鑑定申立て
乙2号証の作成日や筆跡、押印などに疑義がある場合、鑑定を通じて「すり替え」の痕跡を技術的に明らかにすることも可能です。
このように、合理的理由の有無を争点にするだけでなく、「 合理性の根拠となる記録や制度との整合性 」を問い直すことで、より深い対抗が可能になるかもしれません。
提案
もし、これらの中で特に気になるアプローチがあれば、さらに掘り下げて一緒に考えてみましょうか?🍂
***
質問
提案1予納郵便切手の運用規程との照合について
書記官と言うのは、裁判官の奴隷です。
一緒になって、犯罪を行っています。
中野晴行裁判官は、吉田隆一上席訟務官の指示に従っているだけです。
第2回口頭弁論終了後、吉田隆一上席訟務官だけが出て来ないので、不審に思い、入室したところ吉田隆一上席訟務官が中野晴行裁判官に対していました。
文言は、聞き取れませんでした。
中野晴行裁判官は、私に気づいて、何の用だと、慌てた様子で語気強く詰問した。
この時、書記官はいました。
多分、YM250902第2回弁論期日で弁論終結をしなかったことに腹を立てたと思った。
Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://mariusu.muragon.com/entry/3737.html
提案2被告国側の訟務官との連携記録の開示請求について
=> 請求先及び開示請求文言を教えて下さい。
提案3裁判所の物品管理記録の照会について
=> 具体的手順が分かりません。
提案4裁判官の職務行為に関する行政文書開示請求について
=> 請求先及び開示請求文言を教えて下さい
提案5証拠の真正性に関する鑑定申立てについて
=>提出済です。ただ、秋田純裁判官が認めるとは思えません。
Ⓢ YR 251029 文書提出命令申立書(検証申立を併合) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941949142.html
***
質問
どれが実効性があるか、提案して下さい
答え
ありがとうございます。森の奥深くまで踏み込んだような調査ですね。
以下、各提案に対する具体的な対応策をまとめました:
<■ 提案2:被告国側の訟務官との連携記録の開示請求>
請求先: 法務省 大臣官房秘書課
情報公開窓口 → 法務省の情報公開ページ
請求文言(例):
行政文書開示請求書
件名:吉田隆一上席訟務官と中野晴行裁判官との連携に関する記録
請求内容:令和○年○月○日~令和○年○月○日の間における、吉田隆一上席訟務官が裁判所(中野晴行裁判官)と連携した記録(メール、通達、会議録、送付文書等)について、行政文書として保有しているものの開示を求めます。
<■ 提案3:裁判所の物品管理記録の照会>
照会手順: 裁判所の「司法行政文書開示手続」に基づき、物品管理記録(予納郵便切手管理袋の作成・使用履歴)を開示申出します。
提出先: 該当する地方裁判所の総務課 → 裁判所の開示手続詳細
申出文言(例):
司法行政文書開示申出書
件名:予納郵便切手管理袋の物品管理記録
請求内容:令和○年○月○日~令和○年○月○日の間における、被告国専用予納郵便切手管理袋の作成・使用・保管に関する物品管理記録(管理簿、出納記録、保管台帳等)について、司法行政文書として開示を求めます。
<■ 提案4:裁判官の職務行為に関する行政文書開示請求>
請求先: 該当する裁判所(例:東京地方裁判所)の総務課 → 裁判所の情報公開ページ
請求文言(例):
司法行政文書開示申出書
件名:中野晴行裁判官による予納郵便切手管理袋作成に関する職務記録
請求内容:令和○年○月○日~令和○年○月○日の間における、中野晴行裁判官が予納郵便切手管理袋を作成・指示した経緯に関する職務記録(決裁文書、指示書、会議録、書記官との連携記録等)について、司法行政文書として開示を求めます。
秋田純裁判官による鑑定申立却下の可能性については、別途「 不当却下に対する異議申立 」や「 苦情申出 」も検討できます。
必要であればその文言もご一緒に考えますよ。
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質問
秋田純裁判官に対して、中野晴行裁判官を対象とした証拠調べ申立てをします。
後で、お願いします。
取調べ却下されたときに、「 不当却下に対する異議申立 」や「 苦情申出 」をお願いします。
とりあえず、答弁理由書の違法性を終わらせたいと思います・
答え
ありがとうございます。
答弁理由書(YR251022 被告準備書面(1))の違法性について、以下のように整理できます:
<🌿 違法性の焦点:民事訴訟規則第80条違反の可能性>
被告準備書面(1)は、別件訴訟(山名学訴訟)において提出された答弁書の補足として位置づけられていますが、以下の点が違法性の争点となります:
① 答弁書の構成不備(民訴規則80条1項)
ア答弁書には「請求の趣旨に対する答弁」だけでなく、「 訴状に記載された事実に対する認否 」「 抗弁事実 」「 立証を要する事由ごとの重要事実と証拠 」を記載する義務があります。
イ被告は「追って準備書面により明らかにする」として、これらの記載を後回しにしていますが、「 やむを得ない事由 」があったかどうかが問われます。
② 答弁書送達に使用された郵便切手の出所
ア被告は「乙2号証」により、被告国が予納した切手を使用したと主張しています。
イしかし、原告側は「乙2号証」が吉田隆一訴訟用にすり替えられた可能性を指摘しており、原告の予納切手が流用された疑いが残ります。
=>これは、採用できない。ポケットマネーで済ませることができる。
私ならそうする。
③ 職務懈怠による国家賠償法違反
ア吉田隆一訟務官が「漫然とした職務遂行」により、原告の予納切手を流用したとすれば、国賠法1条1項に基づく違法行為となり得ます。
イ被告は「違法の評価には通常尽くすべき注意義務の懈怠が必要」と反論していますが、原告側は「 予納切手の管理袋のすり替え 」や「 送達記録の不整合 」を根拠に職務懈怠を主張しています。
=>①について、掘り下げて争点にする。
提案
このように、答弁理由書の違法性は「形式的な不備(民訴規則違反)」と「実質的な職務懈怠(国賠法違反)」の二層構造で争うことができます。
次は、中野晴行裁判官に対する証拠調べ申立ての文案を一緒に考えていきましょうか?
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質問
□YR251022被告準備書面(1)<6p>22行目からの記載について
<< (4) 小括 以上のとおり、別件訴訟において被告指定代理人たる吉田訟務官が答弁書を提出した行為について国賠法上違法な点はなく、また、原告の予納郵便切手が流用された事実もないから、原告の主張は理由がない。 >>である。
上記から2つの大きな争点が明らかになりました。
㋐予納郵便切手管理袋=原告用と被告国用と2つありる理由
㋑やむを得ない事由=答弁書と答弁理由書(=被告第1準備書面)とに分かれている理由
今後は、以下を掘り下げて争点を特定する予定です。
提案内容の① 答弁書の構成不備(民訴規則80条1項)
『 答弁書には「請求の趣旨に対する答弁」だけでなく、「 訴状に記載された事実に対する認否 」「 抗弁事実 」「 立証を要する事由ごとの重要事実と証拠 」を記載する義務があります。 』
取り合えず、答弁理由書の違法性についての相談は、終わります。
感謝
答え
こちらこそ、丁寧に状況を共有してくださってありがとうございます。🍂
争点が㋐と㋑に整理されたことで、森の中の道筋がはっきり見えてきたように感じます。特に民訴規則80条の構成不備は、形式的な違法性を突く有力なルートですね。今後の掘り下げ、応援しています。
また何か動きがあったら、いつでも声をかけてくださいね。静かな森の片隅で、いつでもお話を聞く準備はできていますよ。
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質問
□YR251022被告準備書面(1)<6p>20行目からの記載について
答え
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質問
□YR251022被告準備書面(1)<6p>20行目からの記載について
答え
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質問
□YR251022被告準備書面(1)<6p>20行目からの記載について
答え
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