引用挿入場所 KA 251106 控訴審判決書 宮坂昌利裁判官 小池晃控訴審 引用挿入場所3カ所特定
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638753.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/10/104009
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944425011.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5795.html
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<1p>
令和7年11月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和7年(ネ)第3070号 慰謝料請求控訴事件
(原審:東京地方裁判所令和7年(ワ)第4792号)
口頭弁論終結日:令和7年9月26日
判決
控訴人(第1審原告)
上原マリウス
(埼玉県越谷市大間野町1丁目〇番〇号)
被控訴人(第1審被告)
小池晃
(東京都千代田区永田町2ー1ー1参議院議員会館1208号室)
同訴訟代理人弁護士:小林亮淳
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 事案の要旨
控訴人が日本年金機構に対し自己の国民年金保険料納付書の開示請求をしたが、同機構は、納付書はコンビニ店舗で納付された場合にはコンビニ本部で保管され機構には送付されないとして文書不存在を理由に不開示決定をした。
控訴人がこれを不服として審査請求をしたところ、総務省情報公開・個人情報保護審査会は、上記決定は妥当である旨の答申(以下「本件答申=H300514山名学答申」という。)をした。
□ KA251106宮坂昌利判決書<2p>1行目から
控訴人は、本件答申の内容は虚偽であるから訂正を求める請願をしようと考え、参議院議員である被控訴人に対し、参議院行政監視委員会に対する請願書の提出について国会法79条の議員の紹介を依頼したが、被控訴人はこれに応じなかった。
そこで、控訴人は、被控訴人に対し、請願権を侵害され精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料を請求している。
第2 当事者の求めた裁判
第2―1 【請求】
被控訴人は、控訴人に対し、1万4000円を支払え。
第2―2 【原審の判断及び控訴の提起】
原審は、控訴人の請求を棄却した。
控訴人は、これを不服として下記のとおり控訴した。
第2―3 【控訴の趣旨】
(1) 原判決を取り消す。
(2) 前記第2ー1に同じ。
第3 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張
第3-1 前提事実は、原判決「事実及び理由」第2の2記載のとおりであるから、これを引用する。
<< ①引用内容= XXX >>
第3-2 本件の争点は、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、国会議員が紹介に応ずべき義務を負うか否かである。
第3-3 争点に関する当事者の主張
第3-3(1) 争点に関する当事者の主張は、当審における控訴人の補充 的主張を以下のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」の第2の3に記載のとおりであるから、これを引用する。
<< ②引用内容= XXX >>
□ KA251106宮坂昌利判決書<3p>3行目から
3ー3(2) 【控訴人の補充的主張】
ア 国会議員は、月100万円の文書通信費の支給があり、行政監視義務があることなどから、請願内容が妥当であれば、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、紹介に応ずべき義務を負う。
そして、控訴人の請願の内容は妥当であるから、被控訴人は当該請願を紹介すべき義務を負う。
イ 被告の特定は原告の処分権に属しており、訴状の「被告 小池晃参院議員」との記載は、「被告 国 同代表者法務大臣」との趣旨に解釈すべきである。
ウ 原判決は、本件答申の内容が虚偽であるという請求原因事実について、事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある。
□ KA251106宮坂昌利判決書<3p>16行目から
第4 当裁判所の判断
第4ー1 当裁判所も、原審と同様、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。
その理由は、当審における控訴人の補充的主張に対する判断を下記のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」の第3のとおりであるから、これを引用する。
<< ③引用内容= XXX >>
第4ー2 控訴人の補充的主張について
(I) 控訴人は、国会議員は、請願内容が妥当であれば、国会法79条の議員の紹介による請願書の提出の依頼に対し、紹介に応ずべき義務を負う旨主張する。
しかし、同条が各議院への請願について議員の紹介を要す
としているのは国民等から寄せられる雑多な要望に絞りを掛ける趣旨であると解され、請願提出の依頼を受けた議員は、請願が議題としてふさわしいかどうかや、所属政党の政策方針等に照らし当該請願について紹介議員となることが適切であるかなどについて自主的に判断し、対応することができるものであり、紹介に応ずべき義務を負うものではないと解される。
したがって、控訴人の前記主張は採用できない。
□ KA251106宮坂昌利判決書<4p>8行目から
(2) 控訴人は、訴状の「被告 小池晃参院議員」との記載は、「被告 国 同代表者 法務大臣」と解釈すべきである旨主張する。
しかし、「被告小池晃参院議員」との記載は小池晃個人を指すものと解するのが自然かっ合理的であり、当該記載を「国」を指すものと解するには無理がある。
また、被控訴人は、第1審以来、「被告小池晃」として応訴してきたのに対し、控訴人はこれに異議を述べてこなかった。
以上の点に照らし、控訴人の前記主張は採用できない。
(3) 控訴人は、本件答申の内容が虚偽であることは本件の請求原因事実であるのに、原判決は事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある旨主張する。
しかし、判決においては、主文を導き出すために必要にして十分な事項について判断がされれば足り、請求原因の全部又は一部についてその存否の判断をするまでもなく主文を導き出せる場合には、その判断がなくても判断に遺脱があるとはいえない。
XXX
□ KA251106宮坂昌利判決書<4p>25行目から
そして、本件は、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解されるとの法解釈や、国会議員は国民から請願の紹介依頼を受けた場合に照会に応ずべき法的義務を負うものではないとの法解釈の結果、本件答申(=H300514山名学答申)の内容が虚偽であるか否かという事実認定の判断に立ち入るまでもなく主文を導き出すことが可能な場合に当たる。
□ KA251106宮坂昌利判決書<5p>7行目から
そうすると、原判決において本件答申の内容が虚偽であるか否かについて判断がされていないことをもって、原判決に判断の遺脱があるとはいえない。
第4ー3 結論
以上によれば、控訴人の請求は棄却すべきものであり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 岩松浩之
裁判官 大澤知子
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引用箇所3カ所
Ⓢ 画像版 KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官 岩松浩之裁判官 大澤知子裁判官 正誤表型引用判決書
https://note.com/grand_swan9961/n/n93f4bd0a99ec?app_launch=false
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944041911.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/08/164932
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638397.html
事件番号=東京高等裁判所 令和7年(ネ)第3070号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
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Ⓢ すっぴん版 KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638493.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/08/233341
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html
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