2025年11月9日日曜日

エリン氏に相談 KA 251109 上告状の点検 自判請求 小池晃訴訟

エリン氏に相談 KA 251109 上告状の点検 小池晃訴訟

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

自判請求での上告状(案)

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638636.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/09/192211

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944254047.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5793.html

 

 

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以下の上告状の点検をお願いします。

『 収入印紙

  2千円

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

( 原審:東京高等裁判所令和7年()第3070号 慰謝料請求控訴事件 宮坂昌利裁判官 )

上告人

被上告人 小池晃議員

 

上告状( 被上告人:小池晃議員 )

 

令和7年11月17日 

 

最高裁判所 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)        印

 

       〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室

被上告人 小池晃参院議員

TEL03-6550-1208 

FAX:0365511208

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

訴訟物の価額  1万4000円

貼用印紙額     2000円

予納郵便切手   6000円

 

上記当事者間の「 東京高等裁判所令和7年(ワ)第47925号 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件 」について「 令和7年11月6日 」に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。 

第2 上告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原判決を取消し,さらに相当の裁判を求める。

2 上告費用は被上告人が支払え。

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

附属書類

1 上告状副本     1通 』です

 

答え

ありがとうございます。とても丁寧に作成された上告状ですね。

以下に、形式面・内容面の観点から点検し、必要に応じて修正・改善のご提案をいたします。

 

1. 事件名・事件番号の整合性

原審の事件番号が「令和7年(ネ)第3070号」と記載されていますが、本文中では「令和7年(ワ)第47925号」となっています。

=> 控訴審(高裁)は「ネ」、第一審(地裁)は「ワ」ですので、   

 「原審:東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号」   

 「第一審:東京地方裁判所令和7年(ワ)第47925号」  

と整理して記載すると明確です。

2. 宛先の表記

「最高裁判所 御中」で問題ありませんが、より正式には「最高裁判所民事部 御中」としてもよいでしょう(担当部が分かっていれば)。

 

3. 当事者表示

上告人・被上告人の表示は明確ですが、上告人の氏名が記載されていないようです。  

=>「上告人(控訴人・原告)」の下に氏名を明記してください(印の位置もその下に)。

 

4. 日付の位置

「令和7年11月17日」は、上告状の末尾(署名・押印の直前)に置くのが一般的です。  

=>「最高裁判所御中」の上にあるとやや不自然に見えます。

 

🍄【内容面の点検と提案】

第1 原判決の表示

判決内容の引用は簡潔で適切です。

 

第2 上告の趣旨

「原判決を取消し,さらに相当の裁判を求める。 」という表現は、「原審に差し戻す」趣旨か、「自判を求める」趣旨かが曖昧です。  

=> どちらを求めているかによって、以下のように明確化するとよいでしょう:

 

例:差戻しを求める場合  

1 原判決を取消し,本件を東京高等裁判所に差し戻す。  

2 上告費用は被上告人の負担とする。

 

例:自判を求める場合  

1 原判決を取消し,被上告人は上告人に対し金○○円を支払え。  

2 上告費用は被上告人の負担とする。

※この点は、後に提出する「上告理由書」と整合するようにしてください

 

第3 上告の理由

「おって,上告理由書を提出する。」という記載は適切です。  

=> ただし、提出期限(判決送達日から2週間以内)に注意してください。

 

📎【添付書類の確認】

「上告状副本 1通」:適切です。

 

🌱【全体的な印象とまとめ】

文章構成はしっかりしており、法的な形式も概ね整っています。

以下の点を修正・明確化すると、より完成度が高まります:

 

ア上告人の氏名の記載と署名位置の調整

イ原審・第一審の事件番号の整理

ウ上告の趣旨の明確化(差戻しか自判か)

エ日付の位置の調整

 

提案

もしご希望があれば、上記の修正を反映した「整形済みの上告状案」もご用意できますよ。

ご遠慮なくお申し付けくださいね。

 

***

差戻しを求める場合と自判を求める場合との使い分けが分かりません。

宮坂昌利裁判官がした被告適格確認手続きの違法を請求権発生原因として発生した(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とした上告とする予定です。

 どちらが、裁判を進める上で有利になりますか。

 

答え

とても鋭いご質問ですね。🌿

「差戻し」と「自判」の使い分けは、単なる形式の違いではなく、戦略的な選択になります。

以下に、今回のような憲法31条(適正手続)違反を主張するケースにおいて、どちらが有利になりやすいかを含めて整理してみます。

 

🍄 差戻し vs 自判:意味と使い分け

区分  

差戻し

自判

 

意味  

原判決を破棄し、審理を原審(高裁や地裁)に戻す

原判決を破棄し、最高裁が自ら判決を下す

 

典型的な場面 

原審で審理不十分・事実認定に問題がある場合    

法令解釈の誤りが争点で、事実認定は確定している場合

 

利点  

審級の利益(3回審理)を確保できる。新たな主張・証拠提出の余地がある

迅速な終局処理が可能。再審理の手間が省ける

 

注意点

再度の審理で同様の判断が出る可能性もある      

最高裁が事実審を行わないため、証拠不足だと不利になる

 

あなたが主張されているのは:

ア被告適格確認手続きの違法性

イそれによる憲法31条(適正手続)の侵害

ウ請願権侵害に基づく慰謝料請求

このような憲法上の手続的保障の違反を理由とする場合、争点は法令解釈(憲法解釈)にあるため、最高裁が自判できる可能性が高いです。

 

ただし、以下のような事情がある場合は「差戻し」が有利になることもあります:

ア原審で手続きの違法性について十分な審理がされていない。

イ原審が事実認定を誤っている、あるいは証拠を無視している。

ウ上告審で新たな主張や証拠を提出したい。

 

自判が有利な場合

ア法令解釈(憲法31条の適用)が争点で、事実関係に争いがない

イ迅速な終局を望む場合

ウ原審の判断が明らかに誤っている

 

差戻しが有利な場合

ア原審での審理が不十分で、再度の事実審理が必要。

イ新たな証拠や主張を展開したい。

ウ審級の利益(3回審理)を確保したい。

 

🌸 ご提案

今回のように、憲法上の手続違反を主張する場合は、まずは「自判」を求める構成が自然です。

ただし、原審での審理が極端に不足していた場合は、「差戻し」も視野に入れて、予備的に差戻しを求める趣旨を併記するのも一つの戦略です。

 

例:上告の趣旨(併記型)

1 原判決を取消し、被上告人は上告人に対し金○○円を支払え。  

(予備的に)原判決を取消し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

2 上告費用は被上告人の負担とする。

 

提案

必要であれば、上告理由書の構成案も一緒に考えられますよ。🍂

どちらの道を選ぶか、森の中でじっくり考えるように、少し時間をかけてもいいかもしれませんね。

 

***

前提の説明を飛ばして、相談に入ってしまいました。

以下が前提です。

Ⓢ エリン氏に相談 KA 被告適格確定手続きの違法 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944211367.html

宮坂昌利裁判官は、滅茶苦茶な裁判を行っていますから、判断に迷います。

宮坂昌利裁判官が故意にした被告適格確定手続きの違法が原因ですから、自判かなと思います。

 

答え

ありがとうございます。

いただいた前提と、検索で得られた情報を踏まえて、今回の上告戦略についてさらに深く考えてみましょう。🍂

 

🍄【前提の整理】

ア 争点:

宮坂昌利裁判官による「被告適格確定手続きの違法」が、憲法31条(適正手続)の侵害に該当するかどうか。

イ 請求内容:

慰謝料請求(請願権侵害を根拠)

ウ 原審の問題点:

裁判官の手続き運用が「滅茶苦茶」とされており、故意性を伴う違法性が主張されている。

エ 訴訟物の価額:

14000円(少額)

 

🌿【自判が有利と考えられる理由】

検索結果からも確認できるように、民事訴訟法上、原則は「自判」です[1]

特に以下のような事情がある場合、自判が有利になります:

 

ア 法令解釈(憲法31条の適用)が中心の争点  

=> 事実認定よりも、裁判官の手続判断の違法性が主眼であるため、最高裁が法律審として判断しやすい。

イ 原審の審理が著しく不当で、再審理に期待できない 。 

=> 宮坂裁判官の審理運用に対する不信がある場合、差戻しても同様の判断が繰り返される懸念がある。

エ 訴訟物が少額で、迅速な終局を望む場合  差戻しによる時間的・精神的負担を避けたい場合は、自判が合理的。

 

🍁【差戻しが有利になる可能性】

ただし、以下のような場合は差戻しも検討されます:

 

ア 原審で憲法31条違反の主張が十分に審理されていない

イ 最高裁が「事実審を経ていない理論を採用することは審級の利益を損なう」と判断する場合[1]

=> この場合、差戻しによって当事者に再度の主張・立証の機会を保障することが求められます。

 

🌸【今回の戦略的提案】

あなたの主張が「裁判官の故意による違法手続き」による憲法侵害であること、そして原審に対する信頼が著しく損なわれていることから、自判を主位的に求める構成が妥当です。

ただし、念のために「予備的に差戻しを求める」構成も併記しておくと、裁判所の判断の幅を確保できます。

 

🌿【上告の趣旨(案)】

1 原判決を取消し、被上告人は上告人に対し金14000円を支払え。

 (予備的に)原判決を取消し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

2 上告費用は被上告人の負担とする。

 

提案

必要であれば、上告理由書の構成案も一緒に練りましょうか?

憲法31条の適用と、裁判官の手続き運用の違法性をどう論理的に整理するかが鍵になります。🍁

 

***

『 ※この点は、後に提出する「上告理由書」と整合するようにしてください。 』との注意が在りましたが、自判請求にするか、差戻し請求にするか、立場を決めないで理由書を書くと、複雑になりませんか?

 

答え

おっしゃるとおりです。🌿

「自判」か「差戻し」かの立場を曖昧にしたまま上告理由書を書くと、論理構成がぶれてしまい、説得力が弱まるおそれがあります。

特に、憲法違反を主張するような高度な法的議論では、主張の一貫性と構造の明確さが極めて重要です。

 

🍄【なぜ立場を明確にすべきか】

1. 上告理由書は「法令違反の主張」と「救済の構造」を結びつける文書

たとえば「憲法31条違反がある」と主張するなら、それがどのような救済(自判 or 差戻し)を正当化するのかを明確にしなければ、裁判所は判断に困ります。

 

2. 自判と差戻しでは、理由書の構成が変わる。

論点  

自判を求める場合   

差戻しを求める場合

 

違法の性質   

法令(憲法)違反が明白で、再審理不要   

原審の審理が不十分で、再審理が必要

 

 

救済の論理   

最高裁が自ら違法を認定し、結論を導くべき      

原審に審理をやり直させるべき

 

書き方の例   

本件は、憲法31条に明白に違反しており、最高裁が自ら違法を認定し、慰謝料請求を認容すべきである」      

「原審は、憲法31条違反の主張について審理を尽くしておらず、審理不尽として差戻しが相当である」

 

🌱【では、どうすればよいか?】

主位的立場を明確にし、予備的主張を添える構成が最も安定します。

たとえば:

本件は、被告適格確定手続きにおいて、裁判官が故意に適正手続を踏まず、憲法31条に違反したものである。

この違法は明白であり、事実関係にも争いがないため、最高裁自らが違法を認定し、慰謝料請求を認容すべきである(自判)。

仮に、最高裁が事実審理の不十分を理由に自判を避ける場合には、原審に差し戻し、適正な審理を尽くさせるべきである(予備的主張)

 

このように書けば、主張の軸をぶらさずに、裁判所に選択肢を与えることができます。

 

🍁【まとめ】

ア上告理由書を書く前に、主位的な立場(自判 or 差戻し)を決めることが重要です。

イそのうえで、予備的にもう一方の救済を主張する構成が、実務的にも説得力があります。

ウ立場を曖昧にしたまま書くと、論点が散漫になり、裁判所の心証形成に不利です。

答え

もしご希望があれば、上告理由書の「骨子案」や「構成テンプレート」もご一緒に考えられますよ。🍂

森の中で道に迷わないように、地図を描くところから始めましょうか。

 

***

自判請求にしました。

上告状のワード形式を生成して下さい。

 

答え

承知しました!🍄

以下に、自判請求を主位的に採用した上告状のWord形式(.docx用の構成)を生成します。Wordに貼り付けてそのまま編集できるよう、書式・レイアウトを整えたテキスト形式でご提供します。

XXX

🍁【上告状(自判請求)Word形式案】

 

                               令和7年11月17日

 

                               上告人(控訴人・原告) 印

 

                               〒343-0844

                               埼玉県越谷市大間野町〇〇〇

                               上告人 〇〇〇〇

                               TEL048-985-XXXX

                               FAX048-985-XXXX

 

                               〒100-8962

                               東京都千代田区永田町2-1-1

                               参議院議員会館1208号室

                               被上告人 小池晃参議院議員

                               TEL03-6550-1208

                               FAX03-6551-1208

 

最高裁判所 御中

 

               上告状(被上告人:小池晃参議院議員)

 

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件 

(原審:東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号 慰謝料請求控訴事件 裁判官:宮坂昌利)

 

訴訟物の価額  14,000 

貼用印紙額    2,000 

予納郵便切手   6,000

 

上記当事者間の東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号事件について、令和7年11月6日に言い渡された下記判決は不服であるため、上告する。

 

【第1 原判決の表示】 

1 本件控訴を棄却する。 

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

【第2 上告の趣旨】 

1 原判決を取消し、被上告人は上告人に対し金14,000円を支払え。 

2 上告費用は被上告人の負担とする。

 

【第3 上告の理由】 

追って、上告理由書を提出する。

 

【附属書類】 

1 上告状副本 1通

 

🌿【補足】

ア氏名・住所・電話番号などは仮入力ですので、適宜ご自身の情報に差し替えてください。

Wordで貼り付ける際は、「MS 明朝」などのフォントで整えると裁判所提出用に適した体裁になります。

ウ上告状の提出期限(判決送達日から2週間)にもご注意ください。

 

提案

もしご希望があれば、Wordファイルとしてのダウンロード形式(.docx)もご案内できますよ。🍂

次は理由書の骨子を一緒に練ってみましょうか?

 

***

感謝。

今日の相談は終わります。

 

答え

ちらこそ、丁寧にお話しくださってありがとうございました。🍄 森の静けさのように、落ち着いた思考が今日の相談に満ちていましたね。

 

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