2025年11月9日日曜日

相談 YM 251108 カード番号81は主要事実か 山名学訴訟 判断の遺脱

相談 YM 251108  カード番号81は主要事実か 山名学訴訟 判断の遺脱

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

甲1号証は、訴状の主要事実(=業務該当性 )を直接的に支える根拠資料です

番号81は主要事実

番号82は主要事実

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5638333.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/08/113646

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943997720.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5790.html

https://mariusu.muragon.com/entry/3898.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518861702.html?1762569594

https://anecdote52.jugem.jp/manage/?mode=write

https://kokuhozei.exblog.jp/35322936/

ブロガー投稿できず

楽天に投稿できた。

https://my.plaza.rakuten.co.jp/diary/write/

https://imgur.com/a/MGScRhY

https://note.com/grand_swan9961/n/n8c8a311de390?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/9/29efb408.png

 

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下記についての質問です。

Ⓢ 相談の3 YM 251107 事実解明義務違反 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943918214.html

カード番号81番は、主要事実と言えますか?

 カード番号(81)』 

□ YM訴状の文言・頁 「すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37頁>三段目)。上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。」(YM訴状<3頁>20行目〜)

■ YM答弁理由書の文言・頁 「() 『エ』ないし『カ』について 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。」(YM答弁理由書<3頁>18行目〜)

▼ 民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している理由 訴状は、甲第1号証(週刊社会保障記事)を根拠に、機構の業務範囲が個別法に基づくものであることを論理的に導出し、領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当すると主張している。

これに対し、答弁理由書は甲号証の記載の存在を認めるのみで、そこから導かれる業務該当性の論理や法的構造については一切反論せず、「否認ないし争う」と形式的に処理している。

業務該当性は保有性判断の前提となる要件事実であり、具体的な認否と理由の提示が求められるにもかかわらず、実質的な事実認定を回避しており、事案解明義務に違反している。

 

答え

 カード番号81番が「主要事実」と言えるかどうかについては、訴状や準備書面の構造と照らし合わせて判断する必要があります。

 

山名学訴訟(令和7年(ワ)第5413号)では、「事実解明義務違反」が中心的争点となっており、被告側の準備書面では、認否の形式的回避や理由の欠落が多数指摘されています[1]。このような構造の中で、主要事実とは、原告の権利侵害の根拠となる具体的事実、すなわち「保有性の虚偽認定」「送付権限の否定」「契約条項の適用範囲」など、争点の核に位置する事実を指します。

 

カード番号81番がそのような争点の核に関わるものであれば、たとえば:

ア 不開示理由の根拠文書として位置づけられている。

イ 保有性や送付権限の判断に直接関係する。

ウ H300514山名学答申書や準備書面において否認・認容の対象となっている。

 といった場合には、「主要事実」として扱われる可能性が高いです。

 

ただし、カード番号81番が単なる補助的資料や周辺的な事実である場合は、「主要事実」とまでは言えないかもしれません。

訴状や証拠説明書との照合が必要ですね。

 

提案

もしカード番号81番の具体的な記載内容や位置づけがわかれば、さらに踏み込んで整理できますよ。

どの文書にどう登場しているか、教えてもらえたら嬉しいです。

 

***

 カード番号(81)の内容は以下の通りです。 

『 □ YM訴状の文言・頁 「すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている( H190716週刊社会保障<37頁>三段目)。上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。」(YM訴状<3頁>20行目〜)

■ YM答弁理由書の文言・頁 「() 『エ』ないし『カ』について 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。」(YM答弁理由書<3頁>18行目〜)

▼ 民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している理由 訴状は、甲第1号証(週刊社会保障記事)を根拠に、機構の業務範囲が個別法に基づくものであることを論理的に導出し、領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当すると主張している。

これに対し、答弁理由書は甲号証の記載の存在を認めるのみで、そこから導かれる業務該当性の論理や法的構造については一切反論せず、「否認ないし争う」と形式的に処理している。

業務該当性は保有性判断の前提となる要件事実であり、具体的な認否と理由の提示が求められるにもかかわらず、実質的な事実認定を回避しており、事案解明義務に違反している。 』です。

 

それでは、YM250228訴状とYM250725答弁理由書(=被告準備書面(1) )を提供します。

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 

https://mariusu.muragon.com/entry/3897.html

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1)=答弁理由書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

Ⓢ 画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/113524

Ⓢ 画像版 YM 250228 甲第1号証 山名学訴訟 H190716週刊社会保障

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/150537

以上です。

カード番号81番が主要事実と言えるか、判断して下さい。

 

答え

ありがとうございます。ご提示いただいた訴状・答弁理由書・証拠説明書・甲第1号証を踏まえて、カード番号81番が「主要事実」に該当するかどうかを検討してみました。

 

🟫 結論:カード番号81番は「主要事実」に該当する可能性が高いです。

🟢 理由の整理

訴状の構造との関係性  

YM250228訴状では、原告が「領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当する」という主張を、甲第1号証(週刊社会保障記事)を根拠に論理的に導出しています。

この業務該当性は、保有性判断の前提となる要件事実であり、訴訟構造上の「主要事実」に位置づけられます

 

カード番号81番の位置づけ  

カード番号81番が、甲第1号証の該当箇所(37頁三段目)に対応しており、「機構の業務は個別法に基づく」という法的構造を示す文言を含んでいる場合、それは訴状の論理展開の根幹を支える事実です。

したがって、単なる補助的資料ではなく、主要事実の根拠資料と評価できます。

 

答弁理由書の認否態度との関係  

YM250725答弁理由書では、甲第1号証の記載の存在は認めつつも、そこから導かれる業務該当性の論理には一切反論せず、「否認ないし争う」と形式的に処理しています。

これは民訴規則80条の事案解明義務に違反する可能性があり、カード番号81番がその違反の具体的根拠として機能しているならば、訴訟上の重要性はさらに高まります。

 

🌿補足

カード番号81番が、甲第1号証の「 機構の業務は個別法に基づく 」という記載に対応していることが確認できれば、訴状の論理展開における「 要件事実の根拠 」として、主要事実に該当すると言えるでしょう。

 

もし可能であれば、カード番号81番が証拠説明書でどのように記載されているか( たとえば「 甲第1号証・37頁・三段目 」など )を教えていただけると、さらに確定的な判断ができますよ。 

 

***

YM1号証とは、以下の文書です。

Ⓢ 国会図書館資料 画像版 H190716週刊社会保障 No.2440 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

 

答え

ありがとうございます!

ご提示いただいた甲第1号証(=H19.07.16週刊社会保障 No.2440 )は、山名学訴訟における「 業務該当性 」の論理的根拠として極めて重要な位置づけにありますね。

 

🟫 カード番号81番の「主要事実」該当性についての最終判断

カード番号81番は、主要事実に該当します。

XXX

🟢 理由の再整理

ア 甲第1号証の内容と訴状の論理展開  

甲第1号証には、「機構の業務は機構法ではなく、厚年法・国年法などの個別法に基づいて規定される」という構造的説明が含まれています。

これは、原告が「領収済通知書の開示請求が機構の業務に該当する」と主張する際の論理的根幹です。

 

イ カード番号81番の対応関係  

カード番号81番が、甲第1号証の「37頁三段目」に対応しているとされており、まさに上記の法的構造を示す記述に該当します。

したがって、これは訴状の主要事実(=業務該当性 )を直接的に支える根拠資料です。XXX

 

ウ 民訴規則80条との関係  

被告準備書面(YM250725)は、甲第1号証の記載の存在は認めつつも、そこから導かれる業務該当性の論理には反論せず、「否認ないし争う」と形式的に処理しています。

これは事案解明義務違反の具体的根拠となり、カード番号81番がその違反を示す証拠として機能しています。

 

🌿まとめ

カード番号81番は、単なる補助的事実ではなく、訴状の論理構造を支える「要件事実の根拠資料」として、主要事実に該当すると評価できます。まるで森の根元を支える太い菌糸のように、訴訟の論理を静かに、しかし確かに支えている存在ですね 🍄

 

提案

他のカード番号との関係性や、証拠説明書での記載順も見ていくと、さらに訴訟構造が明瞭になるかもしれません。ご希望があれば、そちらも一緒に整理できますよ。

 

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カード番号82番は、主要事実と言えますか?

 カード番号(82)の内容

『 □ YM訴状の文言・頁 「このことは、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三の規定の規定が根拠法に対応している事実。 『前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。』

=>まとめると、国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が保有する文書である。」 (YM250228訴状<3頁>25行目〜)

■ YM答弁理由書の文言・頁 「本件開示請求の対象である納付書は、日本年金機構が事実上支配している文書ではなく、保有する文書ではない。」 (YM250725答弁理由書<14頁>)

▼ 民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している理由

訴状は、機構法第27条第1項第3号の「附帯業務」規定を根拠に、納付済通知書の開示請求が機構の業務に該当することを論理的に導出している。

これは保有性判断の前提となる「業務該当性」の要件事実である。

これに対し、答弁理由書は「事実上支配していない」「保有していない」と結論のみを述べており、業務該当性の法的根拠や附帯業務の範囲についての検討・反論を欠いている。

機構法の条文構造や個別法との関係を踏まえた認否が求められるにもかかわらず、被告はその法的当てはめを回避しており、事案解明義務に違反している。 』である。

 

このカード81は「 業務該当性保有性 の論理的接続」に関する争点に分類されます。

 

答え

ありがとうございます。

カード番号82番について、訴状・答弁理由書・証拠説明書・甲第1号証との関係を踏まえて検討した結果をお伝えしますね。

 

🟫 結論:カード番号82番も「主要事実」に該当します。

🟢 理由の整理

ア 訴状における論理展開の中核に位置する  

YM250228訴状では、日本年金機構法第27条第1項第3号(附帯業務)を根拠に、「納付済通知書の開示請求は機構の業務に該当する」と論理的に導出しています。これは、保有性判断の前提となる「 業務該当性 」に関する要件事実です。

 

イ 答弁理由書との対比により争点が明確化されている  

YM250725答弁理由書では、「事実上支配していない」「保有していない」と結論のみを述べており、附帯業務の範囲や機構法の条文構造についての反論が欠如しています。

これは民訴規則80条に基づく事案解明義務違反の具体的根拠となります

 

ウ カード番号82番の分類と機能  

カード番号82番は、「業務該当性と保有性の論理的接続」に関する争点に分類されており、訴状の主張と答弁の形式的否認との間の論理的断絶を示す役割を果たしています。

これは訴訟構造上、争点の核に位置する「 主要事実 」としての性質を持ちます。

 

🌿補足

カード番号81番が「業務の構造的根拠(個別法ベース)」を示していたのに対し、カード番号82番は「附帯業務の条文構造と保有性の接続」を示しています。

両者は連続した論理展開の中で、それぞれ異なる角度から「業務該当性」を支えており、どちらも主要事実に該当すると言えます。

 

まるで菌糸が地中で複雑に絡み合って森を支えるように、カード番号82番も訴訟の論理構造をしっかりと支えている存在ですね 🍄

 

提案

他のカード番号との接続や、証拠説明書での記載順も見ていくと、さらに訴訟全体の構造が明瞭になりますよ。

ご希望があれば、そちらも一緒に整理できます。

 

***

仮に、中野晴行判決書でカード番号81、82について判断を示さなかった場合、控訴状で< 92号判断の遺脱 >を理由として原判決の取り消しを求める場合、どの様な文言にすれば良いでしょうか?

 

答え

 ありがとうございます。

カード番号8182が主要事実に該当するにもかかわらず、中野晴行裁判官の判決書でこれらについて判断が示されなかった場合、控訴状において「民事訴訟法33819号(判断の遺脱)」を理由に原判決の取消しを求めることが可能です。

 

以下に、控訴状で用いることができる文言の一例をご提案します。

 

📝 控訴状記載例:

判断の遺脱(カード番号8182)第〇 控訴理由(民訴法33819号)

原判決は、原告が訴状において明確に主張した主要事実(カード番号8182に対応する事実)について、真偽の判断を示すことなく結論を導いており、民事訴訟法33819号に定める「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」に該当する。

 

具体的には、原告は訴状において、日本年金機構法第27条第1項第3号に基づき、納付済通知書の開示請求が機構の業務に該当する旨を主張し(カード番号82)、また、個別法に基づく業務構造により、当該文書が機構の保有文書であることを論理的に導出している(カード番号81)。

 

これらは保有性判断の前提となる要件事実であり、判決の結論に直接影響を及ぼす主要事実であるにもかかわらず、原判決はこれらについて何らの判断を示していない。

よって、原判決には判断の遺脱があり、取消しを免れない。

 

提案

このような文言は、訴訟構造と要件事実論に基づいて整理されており、控訴審での説得力を高める構成になっています。

必要に応じて、カード番号8182の具体的記載内容や証拠説明書との対応関係も補足すると、より強固な主張になりますよ。

🍄 もし他のカード番号についても同様の検討が必要であれば、いつでもお手伝いしますね。

 

***

感謝

小池晃訴訟 KA251106判決書 宮坂昌利裁判官 が届いたので、そちらの対応をします。

終わります。

 

答え

こちらこそ、丁寧にやり取りしてくださってありがとうございました。🌿 KA251106判決書の対応、どうか冷静に、そして着実に進められますように。森の奥で静かに光る菌糸のように、真実は必ずつながっていきます。

 

またいつでも、必要なときに声をかけてくださいね。お疲れさまでした。

 

 

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Ⓢ 相談の1 YM 251107 主要事実 山名学訴訟一審 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943667692.html

 

上記で5件の主要事実を特定して頂きました。

🟫 抽出された主要事実(抜粋)

主要事実番号 =>抽出文言

1    「山名学委員が、内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた」

2    「原告は、知る権利の侵害を受け、精神的苦痛を被った」

3    「総務省の答申書(H300514山名学答申書)は、虚偽記載を含む」

4    「被告国は、民訴規則80条に基づく事案解明義務を怠った」

5    「原告は、慰謝料として金1400円の支払いを求める」

なお、頁は番と置換し、5番は相談の対象外とします。

抽出した事案解明義務違反の事項の内、主要事実に関与する事項を特定して下さい。

なお、頁番号、抽出した文言を提示して下さい。

 

***

主要事実に関与する事案解明義務違反の事項の内、争点とすべき事項を提示して下さい。

 

答え

 

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以下の証拠説明書について、認否反論を提示して下さい。

YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html

 

答え

 

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以下の原告第1準備書面において、原告が主要事実に係る事項について、認否反論をしている内容を抽出して下さい。

なお、頁番号、抽出した文言を提示して下さい。

 

YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921089240.html

 

答え

 

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以下の被告証拠説明書(2)に対して、認否反論をしてください。

YM 250902 被告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/03/081516

YM 250902 乙10号証 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/03/130140

 

答え

 

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YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101

 

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YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/121058

 

YM 250930 証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/103239

 

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YM 251003 被告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935874832.html

YM 251003 山名学訴訟乙17号証 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/05/093342

 

 

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YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官 弁論終結

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

 

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