YR 主要事実の特定 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 主要事実
主要事実=「請求権発生原因事実」+「要件事実を構成する具体的事実」 との両方から構成される。
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主要事実は「請求権発生原因事実」と「要件事実を構成する具体的事実」の両方から構成されます。
吉田隆一訴訟の請求権は、「吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことにより、原告に損害が発生した」という構造です。
したがって、以下の事実が主要事実の中核をなします:
【第1段階】請求権発生原因事実に基づく主要事実
主要事実11:吉田訟務官の職務懈怠
民事訴訟規則第80条第1項に違反し、答弁書に認否を記載しなかった。
主要事実12:損害の発生
答弁書の不備により、原告が補完送付を余儀なくされ、簡易書留代金1,220円を負担。
主要事実13:因果関係
答弁書の不備が補完送付を必要とし、その費用が原告に転嫁された。
【第2段階】国家賠償法1条1項の要件事実に対応する具体的事実
国家賠償請求としての構成をとる場合、以下の要件事実が主要事実に具体化されます:
主要事実21:公務員の職務行為
吉田氏が訟務官として答弁書を作成・提出する職務にあった。
主要事実22:違法な職務行為
民訴規則80条違反(認否不備)、分離提出の虚偽理由。
主要事実23:故意または過失
上席訟務官として規則を知らなかったとは言えず、結果認識があった。
主要事実24:損害の発生
補完送付による費用負担(1,220円)、訴訟対応の遅延。
主要事実25:因果関係
職務懈怠が損害発生の直接原因である。
以上、3+5=8個の主要事実。
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