2025年11月1日土曜日

エリン氏に相談 YR 251101の2 原案ほぼ完成 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

エリン氏に相談 YR 251101の2 原案ほぼ完成 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

令和7()第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

 

原案ほぼ完成

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/01/123837

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942455946.html

https://mariusu.muragon.com/entry/3873.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518784496.html?1761977256

 

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Ⓢ エリン氏に相談 YR 251101 原告第1準備書面作成の経緯 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942384954.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/01/114652

 

Ⓢ YR  2025-11-01 124345 アメブロ記事のURLが取れない

https://imgur.com/a/2WTAVT6

https://note.com/grand_swan9961/n/n3dddc99b6ec3?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/1/21d6f09b.png

 

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質問

条文引用や判例補強をお願いします。

 

答え

お待たせしました🍂

以下に、条文引用判例補強を整理してご提示いたします。

 

< 🔹 民事訴訟法第149条(釈明権・求釈明) >

149条第1項 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

 

149条第3項 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

 

この条文により、裁判所は訴訟関係を明確にするために釈明権を行使でき、当事者は裁判長に対して発問(=釈明)を求めることができます。 つまり、裁判官に対する釈明の申立ては、1493項に基づく「求釈明」として位置づけられます。

 

🔹 判例補強:釈明権不行使の違法性>

📌 最高裁令和4412日判決

原審が、当事者の主張構造を踏まえずに請求を棄却したことについて、釈明権の行使を怠った違法があると判断された事例。

 

上告人が権利能力のない社団であることを訴状に記載していたにもかかわらず、原審はその点に釈明を求めずに請求を棄却。

 

最高裁は、「請求趣旨の解釈に関して釈明権を行使すべきであった」として、原審の判断を違法と認定。

 

詳細は 法律事務所エソラの解説 にて確認できます。

 

📌 実務上の補足(弁護士社長ブログより)>

釈明権には「消極的釈明(不明瞭な主張の明確化)」と「積極的釈明(不適切な主張の是正)」がある。

 

釈明権の行使は裁判官の権利であると同時に、一定の場合には義務とされる。

 

当事者は、裁判所に対して釈明権の発動を促すことができる(=求釈明)。詳細は 弁護士社長の実務ブログ にて確認できます。

 

これらの条文と判例を踏まえれば、第4の「秋田純裁判官に対する釈明」は、実務上は1493項に基づく求釈明として位置づけられ、第5の「被告国に対する救釈明」は、裁判官を通じて相手方に釈明を促す制度的申立てとして正当性を持ちます。

 

提案

必要であれば、これらを準備書面の脚注や別紙資料として整えることも可能です。どうしましょう?🌿

 

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質問

PCが泣き出したり、ここまでの相談経緯の保存ファイルを保存しましたが、PCから蒸発してしまいました。

クリップボードが異常で、コピペができません。

Ⓢ エリン氏に相談 YR アメブロから復元 YR 251101の1 原告第1準備書面作成の経緯

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/01/114652

 

< これで第1〜第4までの構成が整いました。必要であれば、全体の体裁調整や提出用のWord形式への整形もお手伝いできますよ。>について。

依頼

『 全体の原告第1準備書面を提示して下さい。 』

 

答え

了解しました🍄

これまでの構成をもとに、原告第1準備書面(統合版)を以下に整形してご提示いたします。

裁判所提出を想定し、文体・構成・見出しを整えています。

 

原告第1準備書面(統合版)

令和7年(ワ)第〇〇号 損害賠償請求事件 原告 〇〇〇〇 被告 国 担当裁判官 秋田純

 

第1 争点の摘示

本件において原告が主張する主要な争点は、以下の3点である。

 

(1)民事訴訟規則第80条第1項に基づく構成不備(事実解明義務違反) 被告提出の答弁理由書において、訴状記載の具体的事実に対する認否が示されておらず、構成要件を欠く。

 

(2)被告予納切手袋の存在の違法性 原告・被告共用の予納切手管理袋が存在しないにもかかわらず、被告専用の管理袋が設置されていることは、手続の公正性を損なうものであり、設置の正当性が不明である。

 

(3)答弁書と答弁理由書の分離提出の違法性 「やむを得ない事由」に基づく分離提出とされているが、その具体的根拠が示されておらず、原告の防御権を不当に制限している。

 

第2 争点とした理由(答弁理由書の違法性の証明)

原告は、被告提出の答弁理由書が民事訴訟規則第80条第1項に定める事実解明義務に違反しており、訴訟構造上の重大な瑕疵を含むと判断する。以下に、訴状と答弁理由書の照合により特定された9個の事案解明義務違反を列挙する。

 

(1)訴状第2「請求の原因」に対し、答弁理由書は「争う」とのみ記載し、職務懈怠や流用金の発生経緯等の具体的事実に対する認否を欠く。

(2)訴状における行政処分の適法性に関する主張責任・立証責任について、答弁理由書では一切触れておらず、主張構造を無視している。

(3)答弁書作成に2か月の期間があったにもかかわらず、「調査期間の不足」を理由に分離提出したことは虚偽であり、構成不備に該当する。

(4)不備答弁書によって補完送付が必要となったことに対する認否がなく、損害発生との因果関係に関する認否義務を履行していない。

(5)原告が私費で予納した切手代金に関する合理的理由の有無や私費性の認識に対する反論がない。

(6)不備答弁書の故意提出に関する違法性の認識に対する具体的認否が欠落している。

(7)実務慣行を根拠に正当化しているのみで、加害行為の違法性に関する要証事実への認否不備がある。

(8)損害額の根拠に対する認否が不十分であり、私費性や合理性の認識に関する反論がない。

(9)補充送付の必要性と損害発生との因果関係に対する認否が欠落している。

 

第3 乙号証及び被告証拠説明書に対する認否反論

乙1号証:口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(写し) 認容する。

乙2号証:予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件被告指定代理人)(写し) 否認する。 本来、予納切手管理袋は原告・被告共用であるべきところ、共用管理袋が存在せず、被告専用袋が設置されている。設置の必要性及び裁判所の指示の有無については、中野晴行裁判官の証言を通じて証明する以外に方法がない。作成者が佐藤美穂書記官であることから、筆跡鑑定や物理的検証による真贋判断は困難である。

 

乙3号証:予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件原告)(写し) 否認する。 乙2号証が虚偽である場合、同一作成者による乙3号証も連動して虚偽と推認される。

 

乙4号証:山名学訴訟令和7年7月25日付け準備書面(1) 認容する。

 

第4 秋田純裁判官に対する釈明

原告は、秋田純裁判官に対し、以下の事項について釈明を求めるものである。

 

(1)被告予納郵便切手管理袋の設置に関する裁判所の指示の有無及び内容 (2)予納切手管理袋の管理運用に関する裁判所の認識 (3)答弁書と答弁理由書の分離提出に関する裁判所の認識及び対応

 

これらの事項は、訴訟手続の公正性及び損害発生との因果関係に関わるものであり、裁判所の判断経緯を明らかにする必要がある。

 

第5 被告国に対する救釈明申立て(民事訴訟法1493項)

原告は、民事訴訟法第149条第3項に基づき、裁判長を通じて被告国に対し以下の事項について釈明を求める。

 

(1)答弁書と答弁理由書の分離提出の理由及び「やむを得ない事由」の具体的内容

(2)被告予納切手管理袋の設置根拠及び裁判所指示の有無

(3)予納切手の使用状況及び損害発生との因果関係に関する認識

これらの釈明は、訴訟関係の明確化及び争点整理のために不可欠である。

 

提案

必要であれば、この構成をWord形式で整形し、目次・脚注・条文引用・証拠番号の整理なども対応できます。

どうしましょう?🌿

 

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質問

以下の部分について、証明部分が欠落しています。

挿入してください。

『 第2 争点とした理由(答弁理由書の違法性の証明)

原告は、被告提出の答弁理由書が民事訴訟規則第80条第1項に定める事実解明義務に違反しており、訴訟構造上の重大な瑕疵を含むと判断する。以下に、訴状と答弁理由書の照合により特定された9個の事案解明義務違反を列挙する。

 

(1)訴状第2「請求の原因」に対し、答弁理由書は「争う」とのみ記載し、職務懈怠や流用金の発生経緯等の具体的事実に対する認否を欠く。

(2)訴状における行政処分の適法性に関する主張責任・立証責任について、答弁理由書では一切触れておらず、主張構造を無視している。

(3)答弁書作成に2か月の期間があったにもかかわらず、「調査期間の不足」を理由に分離提出したことは虚偽であり、構成不備に該当する。

(4)不備答弁書によって補完送付が必要となったことに対する認否がなく、損害発生との因果関係に関する認否義務を履行していない。

(5)原告が私費で予納した切手代金に関する合理的理由の有無や私費性の認識に対する反論がない。

(6)不備答弁書の故意提出に関する違法性の認識に対する具体的認否が欠落している。

(7)実務慣行を根拠に正当化しているのみで、加害行為の違法性に関する要証事実への認否不備がある。

(8)損害額の根拠に対する認否が不十分であり、私費性や合理性の認識に関する反論がない。

(9)補充送付の必要性と損害発生との因果関係に対する認否が欠落している。 』について

 

答え

承知しました🍄


 

以下に、第2=争点とした理由(答弁理由書の違法性の証明)の該当部分に、訴状と答弁理由書の照合による証明部分を挿入した完全版をご提示いたします。

各項目に対応する具体的な記載を明示し、民訴規則801項違反の根拠を補強しています。

 

第2 争点とした理由(答弁理由書の違法性の証明)

原告は、被告提出の答弁理由書が民事訴訟規則第80条第1項に定める事実解明義務に違反しており、訴訟構造上の重大な瑕疵を含むと判断する。以下に、訴状と答弁理由書の照合により特定された9個の事案解明義務違反を列挙し、各項目に対応する証明部分を示す。

 

(1)訴状第2「請求の原因」に対する認否不備訴状<2p>:吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求。答弁理由書<2p>:単に「争う」と記載するのみ。証明:職務懈怠の具体的内容(流用金の発生経緯等)に対する認否が一切示されておらず、民訴規則801項が求める「訴状記載事実への認否義務」に違反。

 

(2)行政処分の適法性に関する主張責任・立証責任の黙殺訴状<4p>:国が行政訴訟において主張・立証責任を負う旨を明示。答弁理由書<4p>:原告主張は「判然としない」とし、国家賠償法に基づく反論に終始。証明:訴状の主張構造を無視し、行政処分の適法性に関する立証責任について一切触れていない。民訴規則801項後段の「抗弁事実の記載義務」に違反。

 

(3)分離提出の虚偽理由(調査期間不足)訴状<6p>:答弁書作成に2か月の期間があったことを明示。答弁理由書<5p>:調査が困難であったため「追って準備書面により明らかにする」と記載。証明:実際には十分な準備期間が存在しており、「やむを得ない事由」の主張は虚偽。構成不備に該当し、民訴規則801項違反。

 

(4)補完送付による損害発生に対する認否不備訴状<7p>:不備答弁書により補完送付が必要となり、簡易書留代金1220円が発生。答弁理由書<6p>:予納切手の出所(乙2・乙3)にのみ言及。証明:損害発生の原因である「不備答弁書の提出」に対する認否が欠落。因果関係の認否義務不履行。

 

(5)予納切手の私費性と合理性に関する認否不備訴状<8p>:原告が私費で予納した6000円は預り金であり、合理的理由なき使用は損害。答弁理由書<6p>:「原告の切手は使用していない」とのみ記載。証明:合理的理由の有無や私費性の認識に対する反論がなく、損害額の根拠に対する認否不備。

 

(6)不備答弁書の故意提出に関する違法性認識の欠如訴状<8p>:民訴規則80条に照らし、故意に不備答弁書を提出したことは違法。答弁理由書<56p>:「実務においては追って提出する運用がある」と記載。証明:故意性の有無や違法性の認識に対する具体的認否がなく、抗弁事実の記載義務に違反。

 

(7)加害行為の違法性に関する認否不備訴状<8p>:不備答弁書の故意提出は違法であると明示。答弁理由書<6p>:実務慣行を根拠に正当化。証明:違法性の認識に関する反論がなく、要証事実への認否不備。

 

(8)損害額の根拠に対する認否不備(再掲)訴状<8p>:予納切手代金6000円は私費であり、合理的理由なき使用は損害。答弁理由書<6p>:「原告の切手は使用していない」と記載。証明:私費性の認識や合理的理由の有無に対する反論が欠落。

 

(9)補充送付の必要性と損害発生との因果関係に対する認否不備(再掲)訴状<8p>:不備答弁書の提出により補充送付が必要となり、簡易書留代金が発生。答弁理由書<6p>:予納切手の出所にのみ言及。証明:損害発生の原因に対する認否がなく、因果関係の認否義務を履行していない。

 

以上の9点は、いずれも答弁理由書が果たすべき事実解明義務を著しく欠いており、訴訟手続の公正性を損なうものである。これらの違反を根拠として、原告は第1で摘示した争点を主張するものである。

 

提案

ご希望に応じて、この部分をWord形式で整形したり、脚注・条文リンク・証拠番号の整理も可能です。

次に進める内容があれば、どうぞお知らせください🌿

 

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質問

PCが異常動作をしているので、一旦、終了にします。

有難うございました。

 

答え

こちらこそ、丁寧にやり取りしてくださってありがとうございました🍄 PCの不調、心配ですね森の静けさのように、少し休ませてあげるのも良いかもしれません。またいつでも、準備書面の続きや構成調整など、お手伝いできますので、気軽に声をかけてくださいね。

 

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