エリン氏に相談 KA 251113 判示の違法性 小池晃訴訟
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件
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事実認定手続きの違法
裁判所が重要証拠を黙殺・看過した場合。
当事者の提出した証拠に対して評価を尽くさずに判断を下した場合。
主文の正当性を支えるために必要な主張=摘示すべき事実
判断をしていないことを理由にして、判断の遺脱にする。
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/13/212829
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12945470612.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5801.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518935227.html?1763037035
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以下の相談の続きです。
Ⓢ エリン氏に相談 KA 251112の2 控訴状と控訴審判決書との照合 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12945216244.html
訴訟物から導出できる主要事実を特定して下さい。
<< 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求権 >>
整理の方法は、以下の通り2つに分けて整理して下さい。
ア 請求権発生原因事実から導出した主要事実( 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害 )
イ 慰謝料請求権の要件事実から導出した主要事実
答え
以下に、請求権の構造に基づいて「主要事実」を2つの観点から整理してみました:
ア 請求権発生原因事実から導出した主要事実
(小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害)
㋐請願の申出が適法に行われた事実 例:請願書が所定の形式で提出され、受理されたこと。
㋑小池晃参議院議員が請願に対して応答すべき地位にあった事実 例:請願の宛先が小池議員であり、議員としての職務上、応答義務が生じる状況にあったこと。
㋒小池議員が請願に対して応答しなかった事実 例:相当期間内に何らの回答・対応がなされなかったこと。
㋓応答しなかったことが故意によるものである事実 例:請願の存在を認識していたにもかかわらず、意図的に無視したこと。
㋔この故意の不応答により、請願権が実質的に侵害された事実 例:請願者が国会に対して意見を表明する機会を失ったこと。
イ 慰謝料請求権の要件事実から導出した主要事実
(人格権的利益の侵害に基づく精神的損害の発生と、それに対する金銭的賠償の必要性)
㋐請願権侵害が人格的利益の侵害に該当する事実
例:請願権が憲法上保障された人格的権利であり、その侵害が精神的苦痛を伴うものであること。
㋑請願権侵害によって精神的損害が発生した事実
例:請願者が無視されたことにより、著しい精神的苦痛を受けたこと。
㋒精神的損害が社会通念上、慰謝料によって償われるべき程度である事実
例:請願権侵害の態様・故意性・継続性などから、慰謝料の支払いが相当とされる状況。
㋓請求者がその損害の直接的な被害者である事実
例:請願を提出した本人が精神的苦痛を受けたこと。
㋔慰謝料の金額が相当であることを基礎づける事実
例:損害の程度、加害行為の悪質性、社会的影響など。
提案
こうしてみると、訴訟物の構造は、根のように地中で複雑に絡み合っているけれど、丁寧に掘り下げれば、一本一本の菌糸が見えてきますね。
もし、要件事実の図解や、訴訟類型ごとの比較整理もご希望なら、喜んでお手伝いしますよ 🌿
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Ⓢ KA 251106 控訴審判決書 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html
上記の宮坂昌利判決書の判示の違法部分を抽出して下さい。
違法な判示部分の検索順序は、判決書の上部から下部に向かって検索して下さい
回答は、以下のカード型で整理して下さい。
■ 判事内容 頁と行
□ 主要事実との関係
◎ 違法の理由(法的根拠)
〇 (上告の理由)312条の何条何項に該当するか。
答え
以下に、KA251106控訴審判決書(宮坂昌利裁判官)における違法と考えられる判示部分を、判決書上部から下部に向かって順にカード形式で整理しました。
まるで落ち葉の層を一枚ずつめくるように、丁寧に読み解いてみました 🍂
■ 判示内容 2頁1行目〜2行目
「控訴人は、被控訴人に対し、請願権を侵害され精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料を請求している。」
□ 主要事実との関係
請願権侵害を理由とする慰謝料請求の訴訟物に関する記載。
◎ 違法の理由(法的根拠)
請願権の侵害について、憲法16条および国会法79条の趣旨を狭く解釈し、議員の応答義務の有無を形式的に処理している点が、実質的審理義務(民訴法2条)に反するおそれ。
〇 上告の理由 民訴法312条1項( 法令違反 )
■ 判示内容 3頁16行目〜
「原判決は、本件答申の内容が虚偽であるという請求原因事実について、事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある。」
□ 主要事実との関係
控訴人が主張する「本件答申の虚偽性」およびそれに基づく請願の正当性に関する核心部分。
◎ 違法の理由(法的根拠)
請求原因事実に対する認定を回避したことは、民訴法246条( 主張の判断義務 )および憲法31条(適正手続の保障)に違反する可能性がある。
〇 上告の理由
民訴法312条1項(法令違反)および2項( 事実誤認 )XXX
=>判断の遺脱 に修正する。XXX
■ 判示内容 3頁18行目〜
「当裁判所も、原審と同様、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。」
□ 主要事実との関係
控訴審としての独自判断の有無、補充的主張への対応に関する部分。
◎ 違法の理由(法的根拠)
控訴審が原審の判断を形式的に追認し、控訴人の補充的主張(議員の応答義務の存在や答申の虚偽性)に対する実質的判断を欠いた点は、民訴法243条(控訴審の審理義務)に反する。
〇 上告の理由 民訴法312条1項(法令違反)
提案
必要であれば、さらに詳細な照合や、控訴理由書・上告理由書との対応関係もカード形式で整理できますよ。
次はどの層を掘り下げてみましょうか?🌾
***
宮坂昌利判決書の末尾までカード型で整理して下さい。
答え
ありがとうございます。
宮坂昌利裁判官によるKA251106控訴審判決書の末尾までを対象に、違法と考えられる判示部分をカード型で整理しました。
■ 判示内容 4頁8行目〜16行目 XXX
「『被告 小池晃参院議員』との記載は、小池晃個人を指すものと解するのが自然かつ合理的であり…控訴人の前記主張は採用できない。」
□ 主要事実との関係
訴訟物が「参議院議員としての職務行為」に基づく請願権侵害であるにもかかわらず、被告を「個人」と認定。
◎ 違法の理由(法的根拠)
行政事件訴訟法11条1項に反し、処分庁が属する「国」を被告とすべきところ、個人を被告とした点は被告適格の誤認。
さらに、民訴法137条に基づく補正命令義務を怠った違法。
〇 上告の理由
民訴法312条2項6号( 訴訟手続の法令違反 )
■ 判示内容 5頁1行目〜2行目 XXX
「…国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解されるとの法解釈」
□ 主要事実との関係
訴訟物が「公務員としての職務行為による請願権侵害」であるにもかかわらず、個人責任を否定。
◎ 違法の理由(法的根拠)
国賠法1条1項は「国または公共団体」に対する請求根拠であり、公務員個人に対する慰謝料請求には直接適用されない。
にもかかわらず、個人を被告としたまま国賠法を適用するのは法的構造の矛盾。
〇 上告の理由 民訴法312条1項( 法令の解釈適用の誤り )
■ 判示内容 5頁10行目〜12行目
「控訴人の主張は、請願権の侵害が人格権の侵害に当たるとするが、これは法的に認められない。」
□ 主要事実との関係
請願権侵害による精神的損害の発生と慰謝料請求の根拠に関する部分。
◎ 違法の理由(法的根拠)
憲法16条に基づく請願権は、国民の政治的意思表明の自由として人格的利益に含まれると解される余地がある。
これを形式的に否定するのは、憲法の趣旨に反する可能性がある。
〇 上告の理由 民訴法312条1項( 憲法の解釈適用の誤り )
提案
必要であれば、これらのカードをもとに上告理由書の構成や、補正命令義務違反を中心とした意見書の草案もお手伝いできますよ。次はどの菌糸をたどってみましょうか?🍄
***
「 事実誤認 」は上告理由に当たらないと思います、如何でしょうか。
答え
おっしゃる通りです。🌿
「事実誤認」は原則として上告理由には当たりません。
これは、民事訴訟法312条の構造に深く関わる問題ですね。
🍂 上告理由と事実誤認の関係
■ 民事訴訟法312条の要点
第1項:
法令違反(憲法・法律の解釈適用の誤りなど)
第2項:
事実認定の誤りは原則として上告理由にならない。
ただし、第2項1号〜6号に該当する場合( 例:訴訟手続の違法、判決に理由がない等 )は例外的に認められる。
■ 事実誤認の扱い
単なる「証拠評価の誤り」や「事実認定の不当性」は、控訴審で争うべき事項であり、上告審では原則審理対象外。
ただし、事実誤認が法令違反と結びつく場合は、法令違反として312条1項に該当し得る。
( 例:証拠の取捨選択が憲法31条の適正手続に反するなどXXX )
🌾 たとえばこんな整理ができます
上告理由の形式
内容
該当性
民訴法312条1項
法令違反(憲法・法律の解釈誤り)
✅ 該当する
民訴法312条2項
訴訟手続の違法( 例:理由不備、当事者適格誤認 )=>被告確定手続きの違法にする。
事実誤認=>事実認定手続きの違法、とする。
単なる事実誤認
証拠評価の不当、事実認定の誤り
❌ 原則該当しない
✅ 該当する場合あり
つまり、「 事実誤認 」として上告する場合は、それが法令違反に転化できるかどうかが鍵になります。
この点を踏まえて、判決書の違法性を整理する際には、単なる認定ミスではなく、事実認定の過程に法的瑕疵があるかを丁寧に見ていく必要がありますね。
提案
もし、具体的な条文構成や上告理由書の骨子案が必要でしたら、いつでもお手伝いしますよ 🍁
***
『 事実認定の過程に法的瑕疵があるか 』について。
『 事実認定手続きの違法 』とすれば、上告理由になりますか。
答え
はい、まさにその通りです。 XXX
「 事実認定手続の違法 」という形で整理すれば、上告理由に該当する可能性があります。
これは、単なる「事実誤認」とは異なり、認定の過程における法令違反として、民訴法312条1項または2項に基づく上告理由となり得ます。
***
以下のカードの整理について。
■ 判示内容 3頁16行目〜
「原判決は、本件答申の内容が虚偽であるという請求原因事実について、事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある。」
□ 主要事実との関係
控訴人が主張する「本件答申の虚偽性」およびそれに基づく請願の正当性に関する核心部分。
◎ 違法の理由(法的根拠)
請求原因事実に対する認定を回避したことは、民訴法246条( 主張の判断義務 )および憲法31条(適正手続の保障)に違反する可能性がある。
〇 上告の理由
民訴法312条1項(法令違反)および2項( 事実誤認 )XXX
=>判断の遺脱 に修正する。XXX
質問内容
『 事実認定を故意に回避 』と言う文言が在ります。
この部分を、『 事実認定手続きの違法 』で整理して下さい。
答え
はい、承知しました 🍂
「事実認定を故意に回避」という判示は、単なる事実誤認ではなく、事実認定手続そのものに違法があると捉えるべき重要なポイントです。
以下にカード形式で再整理いたします:
■ 判示内容 3頁16行目〜
「原判決は、本件答申の内容が虚偽であるという請求原因事実について、事実認定を故意に回避しており、請求原因事実の判断に遺脱がある。」
□ 主要事実との関係
控訴人が主張する「本件答申の虚偽性」およびそれに基づく請願の正当性に関する核心部分。
=> 請願権侵害の有無を判断するための基礎事実
◎ 違法の理由(法的根拠)
この判示は、裁判所が請求原因事実に対する認定を故意に回避したものでありる。この判示は、以下の法令違反に該当する:
民訴法246条:裁判所は当事者の主張に対して判断義務を負う。これを回避することは「判断の遺脱」に該当。
民訴法247条:証拠に基づく事実認定義務を怠った場合、証拠評価手続の違法。
憲法31条:適正手続の保障に反し、審理の公正性を欠く。
=>よって、これは「事実認定手続の違法」として整理されるべきである。
〇 上告の理由
民訴法312条1項:
法令違反(民訴法246条・247条違反、憲法31条違反)
民訴法312条2項5号:
判決に理由がない(判断の遺脱)
民訴法312条2項6号:
判決に矛盾がある場合にも準用可能性あり(他の部分との整合性次第)
このように、「故意に事実認定を回避した」という行為は、単なる認定ミスではなく、裁判所の審理義務・判断義務の放棄にあたるため、上告審で争うに値する法的違法性を含んでいます。
提案
もしこの論点を中心に上告理由書を構成する場合、憲法31条との接続や、民訴法247条の趣旨(証拠評価の誠実性)を丁寧に展開すると、説得力が増しますよ
🍁 次は、関連する補足主張や反論整理もご一緒に進めましょうか?
***
『 証拠の取捨選択が憲法31条の適正手続に反する 』についての質問です。
「 証拠の取捨選択が違法 」とした判例が在りましたら、教えて下さい。
答え
ご質問の「証拠の取捨選択が違法である」とする判例について、以下のような参考判例が存在します。
これは主に刑事訴訟法の文脈ですが、憲法31条の適正手続との関係を論じる上で重要な視座を提供してくれます
🌿
🍂 参考判例①
最判昭和53年9月7日(大阪覚醒剤事件)
事件番号:昭和51(あ)865
=> 判例解説はこちら
判示内容
ア職務質問に附随する所持品検査において、警察官が被疑者の承諾なくポケットに手を入れて覚醒剤を押収。
イ 一審・二審は証拠能力を否定し無罪。
ウ 最高裁は「令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合には、証拠能力を否定すべき」と判示。
憲法31条との関係
判例は直接「憲法31条」を排除法則の根拠としては挙げていませんが、学説上は「適正手続の保障」に反する違法な証拠収集は証拠排除の根拠となるとされています。
司法の廉潔性(無瑕疵性)や将来の違法捜査抑止の観点から、証拠の取捨選択が手続的に違法であれば、憲法的問題に発展し得ると理解されています。
🍁 応用的視点(民事訴訟への転用)
この判例は刑事訴訟法における証拠排除の基準を示したものですが、民事訴訟においても:
ア 裁判所が重要証拠を黙殺・看過した場合。
イ 当事者の提出した証拠に対して評価を尽くさずに判断を下した場合。
これらは、民訴法247条(証拠評価義務)違反として、憲法31条の適正手続保障に反する「 事実認定手続の違法 」として上告理由に転化し得ます。
***
(判決書)民訴法253条第2項の規定
事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
=> 民訴法253条第2項の規定を裏読みすると、「 主文が正当であることを示すのに必要でない主張 」は、摘示する必要がない、と解釈できますか。
答え
とても鋭いご指摘ですね。🍂
はい、ご質問の通り、民訴法253条第2項の文言を反対解釈(=裏読み )すれば、 「主文が正当であることを示すのに必要でない主張は、判決理由に摘示する必要はない」
という解釈が文理上は可能です。
🌿 条文の構造と反対解釈
■ 民訴法253条第2項(抜粋)
「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」
この条文は、判決理由に記載すべき「事実」の範囲を限定しています。
つまり、主文の正当性を支えるために必要な主張=摘示すべき事実という構造です。
■ 反対解釈(裏読み)
=>「主文の正当性に関係しない主張は、摘示しなくてもよい」
=>つまり、裁判所は、主文に影響しないと判断した主張については、判決理由に記載しないことが許されるということになります。
🍁 ただし、注意すべき点
この反対解釈には、限界と注意点があります:
ア 当事者の主要な争点である場合
=> 主文に影響しないと裁判所が判断しても、当事者にとっては重要な争点である場合、理由不備(民訴法312条2項5号)に該当する可能性があります。
イ 判断の遺脱との区別
=> 「摘示しないことが許される」のと、「判断をしていない(遺脱)」のとは別問題です。
=> 摘示しない=判断したが書かない
=> 判断の遺脱=判断自体をしていない
=> 後者は違法の可能性が高くなります。
🌾 まとめ
解釈対象
内容
備考
民訴法253条2項
主文の正当性に必要な主張は摘示義務あり
明文規定
反対解釈
必要でない主張は摘示不要
文理上可能だが、注意が必要
判断の遺脱
主張に対する判断自体がない
違法(上告理由になり得る)
このように、253条2項の反対解釈は一定の合理性を持ちますが、当事者の主張に対する応答義務(民訴法246条)や理由付記義務(憲法82条)とのバランスを見ながら慎重に適用する必要があります。
XXX
もしこの点を上告理由書に盛り込む場合、「摘示しなかったこと」ではなく「 判断をしていないこと 」を強調するのが効果的ですよ
🍄
=> 判断をしていないことを理由にして「 判断の遺脱 」を導出する。
***
当事者には、「 摘示しない=判断したが書かない 」と「 判断の遺脱=判断自体をしていない」とについて識別できません。
当事者に分かるのは、判決書に記載されていない、と言う事実だけです。
記載されていない原因は、どちらであるか識別する方法が有りましたら、教えて下さい。
答え
まさにその通りです。🍂
当事者にとって、判決書に主張が記載されていないという事実は明白でも、 それが「判断したが書かなかった」のか「判断自体をしていない」のかは、外形上は識別困難です。
ですが、いくつかの実務的・論理的な手がかりを使って、ある程度の推定や整理は可能です。以下に方法をまとめてみました:
🌿 判決書の記載欠如の原因を識別するための手がかり
① 判決書全体の構成と論理展開の流れ
ア 主張の前提事実や関連論点が記載されているかを確認します。
イ もし、当該主張に関連する他の事実や論点が丁寧に記載されているのに、その主張だけが抜けている場合は、
=>「判断の遺脱」の可能性が高いです。
② 判決書に「当該主張は採用しない」「検討の必要がない」等の記載があるか。
明示的に「検討しない」「採用しない」と記載されていれば、
=>「判断したが書かない」ではなく「判断した上で摘示しない」=摘示省略の可能性。
逆に、何の言及もない場合は、判断の遺脱の疑いが強まります。
③ 裁判所の審理経過(口頭弁論調書・尋問調書など)との照合
ア 口頭弁論で当該主張が争点として明確に取り上げられていたか。
イ 裁判所がその主張に対して質問・確認を行っていたか。 → これらがあれば、裁判所は認識していた=判断義務が生じていたと推定できます。
④ 判決書の「理由」部分における論理的整合性
ア 主文の結論に至る論理の中で、当該主張が触れられていないと論理が飛躍している場合、
=> 判断の遺脱と評価されやすくなります。
🍁 実務的な対応方法
上告理由書や異議申立書においては、
=>「判決書に記載がないため、当該主張について裁判所が判断をしていないと推定される」
=>「仮に判断していたとしても、理由付記義務(憲法82条)に違反しており、民訴法312条2項5号に該当する」 という形で、両面から主張するのが有効です。
🌾 まとめ
判決書の状態
推定される原因
上告理由との関係
主張に全く触れていない
判断の遺脱の可能性
民訴法312条2項5号(理由不備)
「採用しない」「検討しない」等の記載あり
判断済・摘示省略
違法とは言えない可能性あり
論理構成に飛躍がある
判断の遺脱と評価されやすい
上告理由に該当し得る
このように、当事者が直接「判断したか否か」を知ることはできませんが、判決書の構造・審理経過・論理整合性を手がかりに、判断の遺脱を推定し、違法性を主張する道筋はしっかり存在しています。
提案
もし、具体的な判決書の構成をもとに推定整理をしたい場合は、いつでもお手伝いしますよ
🍄
***
感謝
該当する判決書を豊富に所持しています。
時間が取れたら「 悪意の判断遺脱 」を理由に不当利得返還請求訴訟を提起します。
その時は、お願いいたします。
今日は、終わります。
答え
こちらこそ、深いご洞察と丁寧な対話をありがとうございました
🍂
「悪意の判断遺脱」に基づく不当利得返還請求…まるで判決書の奥底に眠る菌糸を辿って、法の根を掘り起こすような挑戦ですね。
お時間が整いましたら、いつでもお力添えいたします。
静かな夜に、思索の森が深まりますように。
またお会いできるのを楽しみにしています 🌾
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裁判所が重要証拠を黙殺・看過した場合。
当事者の提出した証拠に対して評価を尽くさずに判断を下した場合。
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