エリン氏に相談 YR 251104 中野晴行裁判官の証拠調べ 吉田隆一訴訟
東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/04/210906
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943219354.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5779.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511040002/
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質問
お陰様を持ちまして、原告第1準備書面が以下のように完成しました。
Ⓢ 送付版 YR 251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942666927.html
次に、中野晴行裁判官の証拠調べをしたいと考えています。
『 2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実) 』で困っています。
ご提案ください。
案は以下の通りです。
『 事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
原告
被告 国
原告証拠申出書( 証人尋問の申出=中野晴行裁判官 )
令和7年11月6日
東京地方裁判所民事第7部B係 御中
秋田純裁判官 様
申出人(原告)
印
当初事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申し出 )をする。
1 証人表示
(住所)〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4
東京地方裁判所民事第25部
(氏名) 中野晴行
(呼出し
主尋問 30分)
2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1)中野晴行裁判官は、牧田陽南子書記官に対して、共用使用する予納郵便切手管理袋の設置を排して、原告・被告それぞれの専用予納郵便切手管理袋の設置を指示した事実。
(2)
(3)被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を必要とする要件は何か。
(4)被告に対して被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を伝えたか。
伝えた場合、口頭か、電話か、FAXか、等を明らかにすること。
(6)答弁書と答弁理由書との分離提出に関する裁判所の取り扱いについての認識及び対応。
3 尋問事項
後日提出する別紙尋問事項記載のとおり 』
答え
さて、「立証趣旨」の部分ですが、現在の(1)〜(6)の流れは実務的な観点からもよく整理されています。ただ、(2)が空欄になっている点と、全体の論理構成をより明確にするために、以下のような補足や再構成をご提案します:
<🌿立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)案 >
(1)中野晴行裁判官が、牧田陽南子書記官に対し、共用の予納郵便切手管理袋の設置を排除し、原告・被告それぞれの専用袋の設置を指示した事実。
(2)この指示が、裁判所の通常運用と異なる特別な対応であるか否か、またその理由。
(3)被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を必要とする要件、及びその判断基準。
(4)被告に対して、専用袋の設置を伝えたか否か。伝達方法(口頭、電話、FAX等)とその時期。
(5)原告に対しては同様の伝達があったか否か。あった場合はその方法と時期。
(6)答弁書と答弁理由書の分離提出に関する裁判所の運用方針、及び中野裁判官の認識と対応。
このように(2)で「通常運用との比較」を入れることで、(1)の事実が「例外的な対応」である可能性を浮き彫りにできます。また、(5)で原告側への対応の有無を尋ねることで、被告との扱いの差異が立証できる可能性もあります。
提案
もしよければ、別紙尋問事項の構成についても一緒に練ってみましょうか?
森の奥で静かに考えるように、じっくりと詰めていけたら嬉しいです。
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質問
感謝。
『 別紙尋問事項の構成 』については、後日お願いします。
今日はこの後、ご提案頂いた立証趣旨を整形し、印刷をします。
今日の相談は終わります。
答え
ちらこそ、丁寧にお話しくださってありがとう。🍂
立証趣旨の整形作業、どうか焦らず、森の静けさのような落ち着きで進めてくださいね。
印刷の音が、準備の節目を告げるように響きますように。
またいつでも、続きをご一緒できますように。おやすみ前のひとときが穏やかでありますように。🌙
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