画像版 YR 251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
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7 YR 251106 原告第1準備書面 07吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
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8 YR 251106 原告第1準備書面 08吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
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東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
原告
被告 国
原告第1準備書面
令和7年11月6日
東京地方裁判所民事第7部B係 御中
秋田純裁判官 殿
原告 印
第1 争点の摘示
本件において原告が主張する主要な争点は、以下の3点である。
(1)民事訴訟規則第80条第1項に基づく構成不備(事実解明義務違反)。
被告は、答弁理由書(=被告第1準備書面)において、訴状記載の具体的事実に対する認否を示しておらず、構成不備に当たる。
(2)被告予納切手袋の存在の違法性。
被告の主張は、原告・被告共用の予納切手管理袋は設置されておらず、一方、被告専用の管理袋が設置されている、と主張していること。
被告主張は、予納切手管理袋設置に係る適正手続に違反している。
また、被告は、被告予納切手袋の設置手続きに係る妥当性について証明していない。
(3)答弁書と答弁理由書の分離提出の違法性。
被告は、「やむを得ない事由」に理由に分離提出したと主張しているが、その具体的根拠が示されておらず、原告の防御権を不当に制限している。
原告は、被告が国の機関( 総務省 )であり、年金機構に対して行政的な照会を行うことが可能である以上、必要な情報は迅速に取得できたはずであると主張している。
したがって、答弁理由書(=被告第1準備書面)の遅延提出は被告の過失または怠慢によるものであり、「やむを得ない事由」には該当しない。
□ YR251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟<2p>
第2 争点とした理由( 答弁理由書の違法性の証明 )
原告は、被告提出の答弁理由書が民事訴訟規則第80条第1項に定める事実解明義務に違反しており、訴訟構造上の重大な瑕疵を含むと判断する。
以下に、訴状と答弁理由書の照合により特定された10個の事案解明義務違反を列挙し、各項目に対応する証明部分を示す。
(1)訴状第2「請求の原因」に対する認否不備
□ 訴状<2p>7行目から
<< 訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権 >>。
■ 答弁理由書<2p>:
単に「争う」と記載するのみ。
▼ 証明:
職務懈怠の具体的内容(流用金の発生経緯等)に対する認否が一切示されておらず、民訴規則80条1項が求める「訴状記載事実への認否義務」に違反。
(2)行政処分の適法性に関する主張責任・立証責任の黙殺
□ 訴状<4p>:
<< 国が行政訴訟において主張・立証責任を負っている >>との旨を明示。
■ 答弁理由書<4p>:
「 原告の主張は判然としない(答弁理由書<3p>19行目) 」とし、国家賠償法に基づく反論に終始。
▼ 証明:
訴状の主張構造を無視し、行政処分の適法性に関する立証責任について一切触れていない。
民訴規則80条1項後段の「抗弁事実の記載義務」に違反。
(3)答弁書と答弁理由書との2回に分けての分離提出の虚偽理由(調査期間不足)
□ 訴状<6p>22行目から<7p>5行目まで
<< 吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、・・4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。 >>
上記の記載から答弁書作成に2か月の期間があったことを明示。
■ 答弁書<2p>10行目から:
<< 追って準備書面により明らかにする >>と記載。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551
▼ 証明:
実際には答弁書作成に必要である十分な準備期間が存在しており、「やむを得ない事由」の主張は虚偽。
構成不備に該当し、民訴規則80条1項違反。
(4) 「やむ得ない事由がある」、と虚偽記載
□ 訴状<6p>17行目から
<< 1(結果認識)=>吉田隆一上席訟務官が提出した答弁書は、(答弁書)民訴規則80条第1項所定の事実解明義務に違反している事実。
上席の地位にある訟務官が、民訴規則80条所定の事案解明義務を知らなかった、とは言えないことから、結果を認識していた、と言える。>>
■ YR251022 被告準備書面(1)<5p>3行目から
<< 民訴規則80条1項は…やむを得ない事由がある場合には、答弁書の提出後速やかに、訴状に記載された事実に対する認否等を記載した準備書面を提出することを許容している。 >>
▼ 被告の主張の要点は以下の通り。
吉田隆一上席訟務官は、民訴規則80条の後段にある「やむを得ない事由がある場合には、後日準備書面で記載してもよい」という規定を根拠に、初回答弁書において認否や抗弁事実を記載しなかったことを正当化している。
つまり、「違反ではなく、規則に則った対応である」と主張している。
しかしながら、山名学訴訟の場合、やむを得ない事由は存在しない。
存在しないと主張する理由は、吉田隆一上席訟務官は、総務省に対して照会依頼できるし、年金機構に対しても紹介依頼できる立場にある。
照会依頼をすれば、2日程度で調査は終わる。
そのため、答弁理由書(=被告第1準備書面)を答弁書から分離して提出しなければならない合理的理由は存在しない。
よって、答弁理由書を分離提出した行為は悪意に行為である。
(5)補完送付による損害発生に対する認否不備
□ 訴状<7p>4行目から17行目まで:
<< 4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、・・答弁書に<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。>>と明示してある事実。 >>である。
上記に拠り、不備答弁書を原因として答弁理由書の補完送付が必要となり、簡易書留代金1220円が発生。
□ YR251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟<4p>2行目
■ 答弁理由書<6p>10行目から:
<< (3) 別件訴訟(=山名学訴訟 )において被告が原告の予納した郵便切手を流用した事実はないこと・・イ別件訴訟(=山名学訴訟)についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便機切手1220円を予納している(乙2)。そして、受訴裁判所の担当書記官(=牧田陽南子書記官 )は、6月11日に、被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2 )、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)。・・ >>との記載。
要旨は、予納切手の出所(乙2・乙3)にのみ言及。
Ⓢ テキスト版 YR YR251022 答弁理由書から蒸発した<6p> 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12942862254.html
▼ 証明:
損害発生の原因である「不備答弁書の提出」に対する認否が欠落。
因果関係の認否義務不履行。
(6)予納切手の私費性と合理性に関する認否不備
□ 訴状<8p>13行目から:
<< 第5 よって、答弁書送付に要した出費は、吉田隆一上席訟務官の職務懈怠が原因となった出費である。
原告私費から出費をする合理的理由はなく、私費からの流用であるから、主文の通り流用金回収の賠償を求める。 >>である。
要約すると、原告が私費で予納した金6000円は預り金であり、合理的理由なき支出は原告には損害。
■ 答弁理由書<6p>19行目から:
<< 原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)>>とのみ記載。
▼ 証明:
合理的理由の有無や私費性の認識に対する反論がなく、損害額の根拠に対する認否不備。
(7)不備答弁書の故意提出に関する違法性認識の欠如
□ 訴状<8p>8行目から16行目まで:
<< 吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、・・原告私費から出費をする合理的理由はなく、私費からの流用であるから、主文の通り流用金回収の賠償を求める。 >>である。
要旨は、民訴規則80条に照らし、故意に不備答弁書を提出したことは違法。
■ 答弁理由書<5p>3行目から<6p>9行目まで:
要旨は、「実務においては追って提出する運用がある」と記載。
▼ 証明:
故意性の有無や違法性の認識に対する具体的認否がなく、抗弁事実の記載義務に違反。
特に、故意性については、被告自身がした行為であるから、認否を明白にしない行為は、事案解明義務違反を故意にしたものである。
(8)加害行為の違法性に関する認否不備
□ 訴状<8p>2行目から8行目まで:
<< 4月18日から6月17日までの間は、・・YM250610答弁書には、主張の記載がない事実。
主張の記載がない事実は、吉田隆一上席訟務官が故意に記載しなったからである。・・吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、先延ばしされることを希望期待していた。 >>である。
要旨は、答弁書と答弁理由書との分離提出は、故意にした分離提出であり、違法であると明示。
■ 答弁理由書<6p>6行目から:
<< 別件訴訟(=山名学訴訟 )における答弁書の提出は、上記のとおり民訴規則80条1項に何ら違反しておらず、同答弁書を提出した吉田訟務官の行為が、個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反するとは認められない。>>である。
要旨は、答弁書と答弁理由書とを分離提出するための状況を作り出した、と言う不当行為を実務慣行を根拠に正当化。
▼ 証明:
違法性の認識に関する反論がなく、要証事実への認否不備。
(9)損害額の根拠に対する認否不備(前掲=<4p>21行目から )
□ 訴状<8p>11行目から:
<< 主張不記載の結果、予納切手から出費する理由もなく、山名学訴訟において原告予納の切手から出費された。>>である。
要旨は、予納切手代金6000円は私費であり、合理的理由なき使用は損害。
■ 答弁理由書<6p>20行目から:
□ YR251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟<6p>
<< すなわち、別件訴訟において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。 >>である。
要旨は、「 原告の切手は使用していない 」との虚偽。
▼ 証明:
私費性の認識や合理的理由の有無に対する反論が欠落。
(10)補充送付の必要性と損害発生との因果関係に対する認否不備(再掲)
□ 訴状<8p>2行目から16行目まで:
<< 4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、・・私費からの流用であるから、主文の通り流用金回収の賠償を求める。>>である。
要旨は、不備答弁書の提出により補充送付が必要となり、簡易書留代金が発生。
■ 答弁理由書<6p>15行目から19行目まで:
<< イ 別件訴訟(=山名学訴訟 )についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便切手1220円を予納している(乙2)。・・原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)。 >>である。
要旨は、予納切手の出所にのみ言及。
▼ 証明:
損害発生の原因に対する認否がなく、因果関係の認否義務を履行していない。
第3 乙号証及び被告証拠説明書に対する認否反論
乙1号証:
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(写し)
=>認容する。
乙2号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件被告指定代理人)(写し)
=>否認する。
本来、予納切手管理袋は原告・被告共用である。
一方、山名学訴訟に於いては、共用予納郵便切手管理袋が設置されず、被告専用管理袋・原告専用管理袋が設置されている( 被告主張 )。
共用予納郵便切手管理袋は存在しないこと、且つ、存在していたとしても、作成者は牧田陽南子書記官であることから、筆跡鑑定や物理的検証による真贋判断は困難である。
Ⓢ YM 250423 事務連絡 山名学訴訟 中野晴行裁判官 牧田陽南子書記官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/163717
物証に拠る真贋判断は困難であるため、被告専用袋の設置の必要性及び裁判所の指示の有無に基づいて判断する以外の方法はない。
そのため、中野晴行裁判官の証言を通じて真贋判断をする以外に方法がはない。
乙3号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件原告)(写し)
=>否認する。
牧田陽南子書記官作成の乙2号証が虚偽である場合、同一作成者(=牧田陽南子書記官 )による乙3号証も連動して虚偽と推認される。
乙4号証=山名学訴訟令和7年7月25日付け準備書面(1)
=>認容する。
第4 秋田純裁判官に対する釈明
原告は、秋田純裁判官に対し、以下の事項について釈明を求めるものである。
(1)中野晴行裁判官は、牧田陽南子書記官に対して、共用使用する予納郵便切手管理袋の設置を排して、原告・被告それぞれの専用予納郵便切手管理袋の設置を指示したことの真偽。
(2)指示したとした場合、どの様な手続きでを経て行ったのか。
なお、根拠規定も併せて釈明を求める。
(3)被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を必要とする要件は何か。
(4)被告に対して被告専用の予納郵便切手管理袋の設置を伝えたか。
伝えた場合、口頭か、電話か、FAXか、等を明らかにすること。
(5)予納郵便切手管理袋の管理運用に関する裁判所の指針。
(6)答弁書と答弁理由書との分離提出に関する裁判所の取り扱いについての認識及び対応。
上記の事項は、訴訟手続の公正性及び損害発生との因果関係に関わるものであり、裁判所の判断経緯を明らかにする必要がある。
第5 被告国に対する救釈明申立て(民事訴訟法149条第3項)
原告は、民事訴訟法第149条第3項に基づき、裁判長を通じて被告国に対し以下の事項について釈明を求める。
(1)原告第1準備書面において、答弁理由書において被告がした事実解明違反を10個摘示している。
原告が摘示された10個に対して、回答することを救釈明する。
□ YR251106 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟<8p>
(2)答弁書と答弁理由書の分離提出の理由「やむを得ない事由」について。
原告第1準備書面において、被告は国の機関(総務省)であり、年金機構に対して行政的な照会を行うことが可能である以上、必要な情報は迅速に取得できたはずであると主張していること。
この原告主張に対して、回答をすることを救釈明する。
(3)被告予納郵便切手管理袋の設置について中野晴行裁判官からの指示の有無と中野晴行裁判官からの指示があった場合には指示書の書証提出を求める。
中野晴行裁判官からの指示がなかった場合には、被告自らが設置を求めたことになるから、被告予納郵便切手管理袋の設置を求めた理由について救釈明する。
(4)被告予納郵便切手の使用状況に基づく判断について。
被告勝訴の場合は、被告予納郵便切手袋から支出した切手代金について、原告から支払いを求める予定であるか否か、救釈明する。
上記の釈明は、訴訟関係の明確化及び争点整理のために不可欠である。
以上
添付書類
一 YR251106 証拠申出書(証人尋問=中野晴行)吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943338781.html
以上
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