すっぴん版 KA 251121 上告理由書 小池晃訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5640832.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/19/175526
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12947340359.html
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小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件
上告人
被上告人 小池晃議員
上告理由書( 被上告人:小池晃議員 )
令和7年11月21日
最高裁判所民事部 御中
上告人(控訴人・原告) 印
第3 (調査の範囲)民事訴訟法320条に基づく調査申立て事項
〇 調査申立て事項の摘示
(1) 被告確定手続における違法行為
(2) 控訴審裁判官がした手続選択の違法行為(民訴法306条を黙殺し、302条を故意に適用)
(3) 適用できない国賠法の規定を故意に適用した違法行為
◎ 摘示した違法行為の証明
(1)被告確定手続に関する違法行為
ア 裁判所による故意の被告すり替えは、民訴法338条1項4号に該当する再審事由であり、民訴法312条2項6号の上告理由に該当。
イ これは憲法31条に定める法定手続の保障を侵害するものである。
具体的事実
ア 原告は訴状に「被告 小池晃議員」と明記。
イ 地裁・川崎直也裁判官は、補正命令の手続きを行わず、原告の許可なく「被告
小池晃(個人)」として処理(民訴法137条1項違反)。
ウ このすり替えは、訴訟物の性質(公務員の職務行為に基づく国賠請求)に照らし、被告を「国」とすべきところ、被告を「小池晃(個人)」と確定し裁判を行った行為は、原告の処分権を侵害した違法行為である。
□ KA251121上告理由書 小池晃訴訟<2p>
宮坂昌利判決書における違法判示
Ⓢ KA251106 控訴審判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html
<4頁>8行目〜16行目の判示:
「 控訴人は、訴状の『被告 小池晃参院議員』との記載は、『被告
国 同代表者 法務大臣』と解釈すべきである旨主張する。 しかし、『被告 小池晃参院議員』との記載は小池晃個人を指すものと解するのが自然かつ合理的であり、当該記載を『国』を指すものと解するには無理がある。
また、被控訴人は、第1審以来、『被告 小池晃』として応訴してきたのに対し、控訴人はこれに異議を述べてこなかった。 以上の点に照らし、控訴人の前記主張は採用できない。 」である。
違法性の整理
1 補正命令義務の不履行(民訴法137条違反)
2 行政事件訴訟法11条の趣旨に反する被告適格の誤認
3 応訴状況に基づく黙示の適格認定の誤り
4 原告は一貫して「小池晃議員」と記載しており、訂正指示もなかった。
Ⓢ KA250421 原告第1準備書面
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/20/230025
Ⓢ KA250612 控訴理由書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090001/
5 被告側は「議員」と記載された訴状に対し、「個人」として答弁書を提出
Ⓢ KA250411 答弁書(250414FAX受領)
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/15/095941
(2)控訴審裁判官がした手続選択の違法行為
ア 宮坂昌利裁判官は、川崎直也裁判官による被告確定手続の違法を認識した上で、民訴法306条による取消手続を選択せず、302条による控訴棄却手続を選択した。
イ この選択は、違法性を認識した上で行った故意的選択であり、民訴法338条1項4号に該当する再審事由である。
ウ 同時に、民訴法312条2項6号の上告理由に該当し、憲法31条の侵害でもある。
宮坂昌利判決書における具体的違法行為の摘示
1 民訴法306条の趣旨に反する職権調査義務の黙殺
2 違法手続を前提とした審理継続は憲法31条違反
3 職権調査義務の黙殺は裁判官の職務違反
Ⓢ 裁判官の義務とその根拠規定
https://law.awaisora.com/2025/01/05/fbb8bacc-586a-4aa5-a7c1-34497f24c9fc/
(3)適用できない国賠法の規定を故意に適用した違法行為
ア 控訴審判決では、被告を「小池晃(個人)」と認定しながら、却下理由として国賠法1条1項を適用している事実。
イ 国賠法1条1項は、「公務員の職務行為」に関する国家の賠償責任を定めた規定であり、私人に対して直接適用されるものではない。
ウ よって、これは法令の趣旨に反する違法適用を故意にしたものである。
判示と証拠
アⓈ KA251106 控訴審判決書(宮坂昌利裁判官)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12944161909.html
<4頁>25行目〜<5頁>2行目の判示:
「そして、本件は、公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解されるとの法解釈 」である。
イ ⓈKA250526 川崎直也判決書(地裁)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html
<2頁>22行目〜24行目の判示:
「 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないと解される。 」である。
違法性の整理
1 被告を「個人」と認定しながら国賠法1条1項を適用した論理矛盾
2 法令の趣旨に反する適用は、裁判官の故意による違法行為
3 適用できない法規定を故意に適用した行為は、民訴法338条1項4号の再審事由、民訴法312条2項6号の上告理由、憲法31条の侵害に該当。
以上
添付書類 上告理由書副本 7通
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