2026年2月17日火曜日

画像版 YM 260212 期日調整の連絡 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 清水未穂子書記官 第14民事部二C係

画像版 YM 260212 期日調整の連絡 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 清水未穂子書記官 第14民事部二C

 

事件番号 令和8年(ネ)第302号

事件名 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国 

 

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1 YM 260212 事務連絡 01山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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2 YM 260212 事務連絡 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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3 YM 佐藤哲治裁判官 控訴審担当裁判官 

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Ⓢ 佐藤哲治裁判官(44期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/11/16/satou44/

 

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「 被控訴 国 」だけでは、特定できないので、電話した。

令和7年12月13日付け控訴状

事件名を答えてもらい、山名学訴訟と分かる。

原告が名付けた事件名を、簡略できる法規定をきくが、答えない。

行ったときに答えて欲しいと伝える。

 

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画像版 TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

画像版 TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

Ⓢ 画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956993951.html

 

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TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1830

 

 

 

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事件番号 東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 

事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟) 

原告 

被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )

 

検証物提示命令申立書(高橋実沙訴訟)

令8年2月16日

東京地方裁判所 民事第3部A2係 御中

申立人(原告)           ㊞

 

第1 申立ての趣旨

原告は、民事訴訟法第232条に基づき、裁判所に対し、以下の命令を発するよう申立てる。

 

1.被告国に対し、以下の検証物を裁判所に提示するよう命ずること。

(1) 「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本冊子(甲第2号証に対応するもの)  

(2) 上記冊子に付随する表紙、目次、作成日等の記載部分。

 

第2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の真正性および構成要素(表紙の有無等)を確認するため、開示請求を行ったが、交付された文書(甲第2号証)には表紙が欠落していた。

2.被告厚生労働省職員は「表紙は存在しない」と説明したが、平成27年版の同種文書には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。

3.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載はなく、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。

4.釈明処分申立書および検証申立書においても、原本の提出と表紙の有無の明示を求めているが、裁判所が検証を実施するためには、検証物の提示が不可欠である。

5.本件は実質的当事者訴訟であり、被告国には自己の行為の正当性について立証責任がある。

提示命令により、裁判所が文書の真正性を確認することが可能となる。

 

第3 インカメラ手続の必要性

仮に被告が提示を拒む場合には、民事訴訟法第223条第6項の準用により、裁判所がインカメラ手続を実施し、提示拒否の正当性を判断することが望ましい。

 

以上

画像版 TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

画像版 TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

Ⓢ 画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956993951.html

 

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1829

 

 

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1 TM 260216 検証申立書 01高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/ZB81iB3

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2 TM 260216 検証申立書 02高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/pD83OT6

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【 p1 】

事件名 東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟) 

原告 

被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )

 

検証申立書(高橋実沙訴訟)

 

令和8年2月16日

 

東京地方裁判所民事3部A2係 御中

篠田賢治裁判官 様

 

申立人(原告)           ㊞

 

検証申立書(高橋実沙訴訟)

 

第1 申立ての趣旨

原告は、民事訴訟法第219条に基づき、裁判所に対し、以下の検証を命ずるよう申立てる。

1.被告が保有する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(甲第2号証に対応する原本冊子 )について、裁判所において検証を実施すること。

2.当該原本に表紙が存在するか否か、また存在する場合にはその内容・作成日を確認すること。

 

第2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の真正性および構成要素( 表紙の有無 )を確認するため、開示請求を行ったが、交付された文書(甲第2号証)には表紙が欠落していた。

 

2.担当した厚生労働省職員は「表紙は存在しない」と説明したが、平成27年版の同種文書には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。

 

3.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載はなく、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。

 

【 p2 】

4.釈明処分申立書においても、原本の提出と表紙の有無の明示を求めているが、裁判所が直接原本を検証することで、文書の真正性および履行義務の範囲に関する判断が可能となる。

 

5.本件は実質的当事者訴訟であり、被告国には自己の行為の正当性について立証責任がある。

検証により、被告の主張の正否を客観的に判断することができる。

 

第3 検証の必要性

検証は、文書の構成要素(表紙の有無)や作成日など、書証では明らかにできない物理的事実を確認するために不可欠である。

また、検証結果は、履行義務の範囲を判断する上で重要な証拠となる。

 

以上

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画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956993951.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/17/100241

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602170000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36162519/

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https://mariusu.muragon.com/entry/4141.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6037.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1828

 

 

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1 TM 260216 甲第1準備書面 01高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/KKI2wMh

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2 TM 260216 甲第1準備書面 02高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/3DZHdnb

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3 TM 260216 甲第1準備書面 03高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/WLNHcA1

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4 TM 260216 甲第1準備書面 04高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/l89F1CZ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cd43fcab.jpg

 

5 TM 260216 甲第1準備書面 05高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/JqPZdR9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/1/81510067.jpg

 

6 TM 260216 甲第1準備書面 06高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://imgur.com/a/F4cEL4a

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/1/c168d5b1.jpg

 

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Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5721.html

 

Ⓢ TM 251012 原告第1証拠説明書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html

 

Ⓢ テキスト版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956774572.html

 

Ⓢ YM 260130 被告証拠説明書A 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956670116.html

 

Ⓢ テキスト版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6036.html

 

Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

 

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html

 

Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋美和訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html

 

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【 p1 】

東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件 

原告 

被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )

 

甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)

 

令和8年2月16日

 

東京地方裁判所民事第3A2係 御中

篠田賢治裁判官 様

 

・・・

 

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2026年2月16日月曜日

テキスト版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

テキスト版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官 

Ⓢ 画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5659998.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956837312.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/16/183722

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6036.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602160000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36158783/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1827

http://paul0630.seesaa.net/article/519988245.html?1771234788

https://mariusu.muragon.com/entry/4140.html

 

 

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【 p1 】

東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件 

原告 

被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )

 

甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)

 

令和8年2月16日

 

東京地方裁判所民事第3A2係 御中

篠田賢治裁判官 様

 

第1 被告国がした証明義務違反について

Ⓢ 画像版 TM 251012 原告第1証拠説明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html

 

高橋実沙訴訟の主要事実は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(以後「実施要領」と言う )には表紙が存在する事実、である。

 

被告国(湯浅和美上席訟務官 )は、実施要領には表紙が存在しない、と主張し、開示閲覧時には、以下の文書を閲覧交付した。

「 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

経緯について

本件訴訟( 以後「高橋実沙訴訟」と言う )は、行政事件訴訟法対象の訴訟である。

被告国は、実施要領には表紙が存在しない、として、上記の処分をした。

従って、被告国には、上記の処分が妥当である事実について証明する責任が発生した。

一方、原告は、表紙に明記された文言を確認する目的を持って開示請求をした。

しかしながら、被告国は表紙が抜き取られた実施要領を開示閲覧させた。

表紙を抜き取った実施要領を閲覧させた事実を理由として、高橋実沙訴訟を提起した。

主要事実から発生した争点は以下の通り

 

【 p2 】

被告国( 湯浅和美上席訟務官 )の主張は。表紙が抜き取られた実施要領を交付した処分は妥当である、と主張。

一方、原告は実施要領には表紙が存在する、と主張。

拠って、実施要領に表紙が存在する事実は争点であり、有証事実である。

 

湯浅和美上席訟務官が答弁書に於いて証明責任を果たしていない事実がある。

被告国(湯浅和美上席訟務官)は、原本を所持している事実がある。

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は原本を書証提出していない事実がある。

Ⓢ YM 260130 被告証拠説明書A 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956670116.html

 

湯浅和美上席訟務官が書証提出した文書は、乙A1( 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(厚生労働省) )は(写し)である。

実施要領(写し)を書証提出して言葉を飾っても、証明したことにはならない。

原告は、(文書の成立)民事訴訟法228条第1項により、乙A1の成立真正を否認する。

湯浅和美上席訟務官が実施要領(写し)を書証提出した行為は(文書の成立)民事訴訟法228条第1項の手続きに違反している行為である。

 

救釈明

被告国が、実施要項(原本)を書証提出できない理由について、救釈明する。

原告は、TM251012釈明処分申立書を提出し、原本の書証提出を求めている。

被告には、原本を提出して、成立真正の文書であることを証明する義務がある。

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は実施要項(原本)を書証提出していない。

Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

 

この様に出し渋っていることから、書証提出したとしても、AI生成文書を提出する可能性があるから、原告は検証申立てをする。

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html

それでも、提出をしない可能性があるので、検証物提示命令申立書を出す。

Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html

 

【 p3 】

第2(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反について

答弁書の以下の記載部分については、事実解明義務違反である。

TM答弁書<p4>14行目から

<<原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する。 >>  

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反。

 

TM260130答弁書<p4>15行目から

<<本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。>>

 

TM260130答弁書<p4>21行目から

<< 原告に交付された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認する。>>

=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。

実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は虚偽記載である。

 

TM260130答弁書<p5>3行目から

<< 本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する。 >>

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>15行目から

<< ・・の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。>>  

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>16行目から

<< 本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。>>  

=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。

実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は主張事実である。

 

TM260130答弁書<p5>18行目から

<< 9 第2の8について 争う。>>  

=>理由不備であるから、民訴規則80条の違反。

 

【 p4 】

TM260130答弁書<p5>21行目から

<< 第1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う >>

=> 否認理由、争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>23行目から

<< 第2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき義務があることは認め、その余は争う。 >>  

=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>25行目から

<< 第3文は争う。 >>  

=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p7>16行目から30行目まで

<< 実施要領に表紙は存在していなかった >>と3回記載していること。

この記載から、3名の職員の主張を記載していることが分かる。

しかしながら、具体的な職員名を特定していないから、原告は検証できない。

この様な、噂話ではなく、直接証拠である実施要領を書証提出し、検証手続きを経れば、真偽は明らかになる。

 

TM260130答弁書<p8>7行目から

<< しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。 >>

=>「 本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書である 」について、証明されていないから、主張事実である。

厚生労働省は実施要領(原本)を保有している。

直接証拠である実施要領(原本)を書証提出すれば、表紙存否が明らかになる。

厚生労働省には、実施要領(原本)を書証提出できない理由が有るならば、釈明を求める。

 

TM260130答弁書<p8>10行目から

<< (4) よって、本件実施要領には表紙がない。 >> 

=>主張事実を根拠に、上記の結論を導出している。

 

【 p5 】

実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。 

 

TM260130答弁書<p8>16行目から19行目まで

<< しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、・・開示した本件実施要領の内容に齟齬はない。>>  

=> 「本件実施要領に表紙はない 」は、認定事実ではなく、主張事実である。

主張事実を根拠として導出した結論は、主張である。

実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。

 

TM260130答弁書<p8>22行目から

<< 処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから・・ >>  

=> 「 全てを開示していること 」については、本件の争点である。

湯浅和美上席訟務官は原本を所持している事実がある。

 

事実認定手続きは以下の通り

原本がある場合は原本を書証提出し、事実認定をする。

原本が無い場合は、間接資料を用いて(自由心証主義)民訴法247条に拠り裁判官が判断する、と手順が決まっている。

湯浅和美上席訟務官は、原本を保有しているのだから、書証提出して適正な事実認定手続きをする義務が在る。

 

第3 実施要領(原本)書証提出しない行為は、事案解明義務違反である。

湯浅和美上席訟務官は、高橋実沙訴訟の争点について、認識していた事実。

答弁書<p7>9行目から

<< 具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。>>

=> 湯浅和美上席訟務官は、表紙の存否が争点である事実を認識していた事実。  

 

「 実施要領に表紙があるか否か 」は、高橋実沙訴訟の主要事実である。

主要事実であり、争点であることから、有証事実である。

湯浅和美上席訟務官は、原本を保有している事実がある。

事実認定手続は、原本がある場合は、原本を書証提出して行うことになっている。

 

同時に、高橋実沙訴訟は行政事件訴訟法の対象事件であること。

 

【 p6 】

このことから、表紙がない実施要領を開示閲覧したことの妥当性については、湯浅和美上席訟務官に証明義務がある。

証明義務を果たすためには、実施要領(原本)を書証提出して証明しなければならない。

 

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は、答弁書に於いて、実施要領(原本)を書証提出していない事実があること。

このことは、事実解明義務違反である。

 

添付書類

一 260216 検証申立書(高橋実沙訴訟)

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html

 

一 260216 検証物提示命令申立書(高橋美和訴訟)

Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋美和訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html

 

以上

 

すっぴん版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

【 p1 】

東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件 

原告 

被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )

 

甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)

 

令和8年2月16日

 

東京地方裁判所民事第3A2係 御中

篠田賢治裁判官 様

 

第1 被告国がした証明義務違反について

Ⓢ 画像版 TM 251012 原告第1証拠説明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html

 

高橋実沙訴訟の主要事実は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(以後「実施要領」と言う )には表紙が存在する事実、である。

 

被告国(湯浅和美上席訟務官 )は、実施要領には表紙が存在しない、と主張し、開示閲覧時には、以下の文書を閲覧交付した。

「 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

経緯について

本件訴訟( 以後「高橋実沙訴訟」と言う )は、行政事件訴訟法対象の訴訟である。

被告国は、実施要領には表紙が存在しない、として、上記の処分をした。

従って、被告国には、上記の処分が妥当である事実について証明する責任が発生した。

一方、原告は、表紙に明記された文言を確認する目的を持って開示請求をした。

しかしながら、被告国は表紙が抜き取られた実施要領を開示閲覧させた。

表紙を抜き取った実施要領を閲覧させた事実を理由として、高橋実沙訴訟を提起した。

主要事実から発生した争点は以下の通り

 

【 p2 】

被告国( 湯浅和美上席訟務官 )の主張は。表紙が抜き取られた実施要領を交付した処分は妥当である、と主張。

一方、原告は実施要領には表紙が存在する、と主張。

拠って、実施要領に表紙が存在する事実は争点であり、有証事実である。

 

湯浅和美上席訟務官が答弁書に於いて証明責任を果たしていない事実がある。

被告国(湯浅和美上席訟務官)は、原本を所持している事実がある。

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は原本を書証提出していない事実がある。

Ⓢ YM 260130 被告証拠説明書A 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956670116.html

 

湯浅和美上席訟務官が書証提出した文書は、乙A1( 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(厚生労働省) )は(写し)である。

実施要領(写し)を書証提出して言葉を飾っても、証明したことにはならない。

原告は、(文書の成立)民事訴訟法228条第1項により、乙A1の成立真正を否認する。

湯浅和美上席訟務官が実施要領(写し)を書証提出した行為は(文書の成立)民事訴訟法228条第1項の手続きに違反している行為である。

 

救釈明

被告国が、実施要項(原本)を書証提出できない理由について、救釈明する。

原告は、TM251012釈明処分申立書を提出し、原本の書証提出を求めている。

被告には、原本を提出して、成立真正の文書であることを証明する義務がある。

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は実施要項(原本)を書証提出していない。

Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

 

この様に出し渋っていることから、書証提出したとしても、AI生成文書を提出する可能性があるから、原告は検証申立てをする。

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956897641.html

それでも、提出をしない可能性があるので、検証物提示命令申立書を出す。

Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956896805.html

 

【 p3 】

第2(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反について

答弁書の以下の記載部分については、事実解明義務違反である。

TM答弁書<p4>14行目から

<<原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する。 >>  

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反。

 

TM260130答弁書<p4>15行目から

<<本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。>>

 

TM260130答弁書<p4>21行目から

<< 原告に交付された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認する。>>

=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。

実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は虚偽記載である。

 

TM260130答弁書<p5>3行目から

<< 本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する。 >>

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>15行目から

<< ・・の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。>>  

=>否認理由の記載がないことは、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>16行目から

<< 本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。>>  

=>上記の否認理由は、前提事実が主張事実である。

実施要領(原本)を書証提出していないから、前記2は主張事実である。

 

TM260130答弁書<p5>18行目から

<< 9 第2の8について 争う。>>  

=>理由不備であるから、民訴規則80条の違反。

 

【 p4 】

TM260130答弁書<p5>21行目から

<< 第1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う >>

=> 否認理由、争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>23行目から

<< 第2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき義務があることは認め、その余は争う。 >>  

=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p5>25行目から

<< 第3文は争う。 >>  

=> 争う理由の記載が無く、民訴規則80条の違反

 

TM260130答弁書<p7>16行目から30行目まで

<< 実施要領に表紙は存在していなかった >>と3回記載していること。

この記載から、3名の職員の主張を記載していることが分かる。

しかしながら、具体的な職員名を特定していないから、原告は検証できない。

この様な、噂話ではなく、直接証拠である実施要領を書証提出し、検証手続きを経れば、真偽は明らかになる。

 

TM260130答弁書<p8>7行目から

<< しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。 >>

=>「 本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書である 」について、証明されていないから、主張事実である。

厚生労働省は実施要領(原本)を保有している。

直接証拠である実施要領(原本)を書証提出すれば、表紙存否が明らかになる。

厚生労働省には、実施要領(原本)を書証提出できない理由が有るならば、釈明を求める。

 

TM260130答弁書<p8>10行目から

<< (4) よって、本件実施要領には表紙がない。 >> 

=>主張事実を根拠に、上記の結論を導出している。

 

【 p5 】

実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。 

 

TM260130答弁書<p8>16行目から19行目まで

<< しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、・・開示した本件実施要領の内容に齟齬はない。>>  

=> 「本件実施要領に表紙はない 」は、認定事実ではなく、主張事実である。

主張事実を根拠として導出した結論は、主張である。

実施要領(原本)を書証提出して、表紙がない事を証明する必要がある。

 

TM260130答弁書<p8>22行目から

<< 処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから・・ >>  

=> 「 全てを開示していること 」については、本件の争点である。

湯浅和美上席訟務官は原本を所持している事実がある。

 

事実認定手続きは以下の通り

原本がある場合は原本を書証提出し、事実認定をする。

原本が無い場合は、間接資料を用いて(自由心証主義)民訴法247条に拠り裁判官が判断する、と手順が決まっている。

湯浅和美上席訟務官は、原本を保有しているのだから、書証提出して適正な事実認定手続きをする義務が在る。

 

第3 実施要領(原本)書証提出しない行為は、事案解明義務違反である。

湯浅和美上席訟務官は、高橋実沙訴訟の争点について、認識していた事実。

答弁書<p7>9行目から

<< 具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。>>

=> 湯浅和美上席訟務官は、表紙の存否が争点である事実を認識していた事実。  

 

「 実施要領に表紙があるか否か 」は、高橋実沙訴訟の主要事実である。

主要事実であり、争点であることから、有証事実である。

湯浅和美上席訟務官は、原本を保有している事実がある。

事実認定手続は、原本がある場合は、原本を書証提出して行うことになっている。

 

同時に、高橋実沙訴訟は行政事件訴訟法の対象事件であること。

 

【 p6 】

このことから、表紙がない実施要領を開示閲覧したことの妥当性については、湯浅和美上席訟務官に証明義務がある。

証明義務を果たすためには、実施要領(原本)を書証提出して証明しなければならない。

 

しかしながら、湯浅和美上席訟務官は、答弁書に於いて、実施要領(原本)を書証提出していない事実があること。

このことは、事実解明義務違反である。

 

添付書類

一 260216 検証申立書(高橋実沙訴訟)

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

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一 260216 検証物提示命令申立書(高橋美和訴訟)

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以上

 

2026年2月15日日曜日

画像版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

画像版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件 原告=上原マリウス 被告=国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

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【 p1 】

副本

令和7年(行ウ)第511号行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

原告 上原マリウス

被告国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

答弁書

 

令和8年1月30日

 

東京地方裁判所民事第3A2係御中

 

被告指定代理人

1028225東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

上席訟務官 湯浅和美訟務官

訟務官   鳴島大輔

 

1008916東京都千代田区霞が関一丁目22号厚生労働省年金局事業企画課

課長補佐  中利也代

企画専門官 俵英高

係長    養田大輔

係長    中澤沙百合

主査    有賀礼

 

【 p2 】

係員    花井厚稀 

 

 

【 p3 】

(目次)

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁・・・4

 

第2 請求原因に対する認否・・・4

 

第3 本件訴訟に至る経緯等・・・6

1 本件実施要領について・・・6

2 本件訴訟に至る経緯・・・6

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて・・・7

1 本件実施要領に表紙がないことについて・・・7

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて・・・8

 

第5 結語・・・8

 

【 p4 】

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2 請求原因に対する認否

1 第21について

認める。

 

2 第22について

厚生労働大臣(以下「処分庁」という。)が、令和7917日付けの行政文書開示決定通知書(以下「本件開示決定通知書」という。)を原告に対して送付し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)(以下「本件実施要領」という。)を開示する旨の開示決定(以下「本件開示決定」という。)を行い、原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する

本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。

 

3 第2の3について

認める。

 

4 第2の4(「原告は」から「(甲第3号証)。」まで)について

1文は不知。

2文及び第3文についてはおおむね認めるが、原告に交付

された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認す

る。

 

5 第24(「原告は」から「高橋実沙訴訟」まで)について

前記4と同様である。

 

6 第2の5について

 

【 p5 】

「平成274月付けの実施要領(表紙付き)」を平成274月付けの「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「本件取扱要領」という。甲4)をいうものと解した上で、処分庁が、原告に対し、本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する

本件取扱要領(4)は飽くまで「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であって、本件実施要領とは異なる文書である。

なお、処分庁が、原告に対し、令和2521日付けで開示した文書のうち、本件実施要領の旧版も含まれており、これにも表紙は存在しなかった。

 

7 第2の6について

本件開示決定通知書に、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンピニエンスストア分)」との記載があること、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があることは認める。

 

8 第2の7について

被告が本件開示決定により本件実施要領を交付する義務を負うこと、本件開示決定の「開示する行政文書の名称」の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。

本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。

 

9 第2の8について

争う。

 

10 第3の3について

1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う

 

2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき

義務があることは認め、その余は争う

 

3文は争う。

 

 

【 p6 】

第3 本件訴訟に至る経緯等

1 本件実施要領について

国民年金の保険料は、コンピニエンスストア等で納付することができる。

これは、支出負担行為担当官厚生労働省年金局事業企画課長が、主要コンビニエ

ンスストア各社や金融機関と「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「納付受託事務契約書」という。)取り交わしており、納付受託事務契約書において、納付受託事務の方法や手数料の金額等について定めていることによるものである。

 

納付受託事務契約書では、納付受託事務の方法について、納付受託事務については、納付受託事務契約書の定めによるほか、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」、「 国民年金保険料の納付受託事務情報管理要領 」及び「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の定めによるとの規定を置いている。

今般原告が開示請求を行った「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要

領」(A1)とは、納付受託事務契約書に基づき定められている「国民年金保

険料の納付受託事務に係る実施要領」のことである。

 

2 本件訴訟に至る経緯

(I)原告は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定に基づき、令和7818日付けで処分庁に対し、「国民年

金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(A2)

(2)処分庁は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」について8件の文書があることから、原告に対し、令和7826日付けで、そのうち開示を希望するものを特定する補正を依頼した。

これに対し、原告は、同月28日付け補正書(開第1299)により、開示を請求する行政文書につ

いてコンピニエンスストア分と補正した(A3)

 

(3)(I)の開示請求に対し、処分庁は、本件実施要領を開示する本件開示決定をし、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係

 

 

【 p7 】

る実施要領(コンピニエンスストア分)」、「不開示とした部分とその理由」と

して「なし」との記載がある令和7917日付けの本件開示決定通知書

を原告に対して送付した(1)

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて

本件では、原告が本件開示決定の適法性を争っていないことから、本件開示決定が適法であることを前提に、これによって原告被告間に生じた行政文書の開示義務について、被告が本件実施要領を開示したことによって履行済みであるか、具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。以下、詳述する。

 

1 本件実施要領に表紙がないことについて

(1) 本件実施要領は、乙A1号証のとおりであり、表紙もなく、これで全部である。

(2) 原告は、訴状において、本件実施要領の表紙が欠落しているなどと主張している。

しかし、本件開示決定に当たっては、本件実施要領を作成した担当課に本件実施要領の原本を確認しているところ、本件実施要領に表紙は存在していなかった。

また、原告が令和7926日に厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室の窓口に来訪した際、原告から表紙の有無を尋ねられた職員が、

念のため本件実施要領を作成した担当課( 高橋実沙職員 )に表紙の有無をその場で確認したが、やはり本件実施要領に表紙は存在していなかった。

 

さらに、本件実施要領はこれまで何度か改定が行われているが、少なくと

も平成274月以降に作成された本件実施要領には表紙は存在していなかった。

 

 

【 p8 】

なお、仮に、原告の主張するとおり、実施要領に表紙が存在したとしても、本件取扱要領の表紙と同様に、文書名、作成年月、作成者名が記載されるだけのものと考えられるのであって、これを処分庁が意図的に不開示とすることや隠蔽する意味は全くないことについて付言する。

 

(3) 原告は、本件実施要領に表紙があることの根拠として、本件取扱要領(

4)を提出する。

しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。

(4) よって、本件実施要領には表紙がない。

 

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて

原告は、訴状において、「「実施要領」とは、通常、表紙を含む文書全体を指すものであり、表紙を除外するには部分不開示理由による明示が必要である。

本件開示決定にはそのような除外の記載はなく、表紙を含む文書が対象と解される。」と主張する。

しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、本件開示決定通知書において、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があり、表紙を除外する旨の記載がないことと本件開示決定の内容、開示した本件実施

要領の内容に齟齬はない。

よって、本件開示決定通知書の記載内容に瑕疵はない。

 

第5 結語

以上のとおり、処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから、本件開示決定で義務付けられた行政文書の開示義務は履行済みであり、原告の

本件請求は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきであ

る。

 

【 p9 】

以上

 

【 p10 】

(別紙)

送達場所

住所

1028225

東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部

行政訟務部門鳴島宛て

電話0352131296

1397

1398

1403

FAX0335157307

 

*****************

Ⓢ 画像版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956370093.html

Ⓢ テキスト版 YM 260130 被告証拠説明書A 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12956670116.html

Ⓢ TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139

 

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すっぴん版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

【 p1 】

副本

令和7年(行ウ)第511号行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

原告 上原マリウス

被告国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

答弁書

 

令和8年1月30日

 

東京地方裁判所民事第3A2係御中

 

被告指定代理人

1028225東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

上席訟務官 湯浅和美訟務官

訟務官   鳴島大輔

 

1008916東京都千代田区霞が関一丁目22号厚生労働省年金局事業企画課

課長補佐  中利也代

企画専門官 俵英高

係長    養田大輔

係長    中澤沙百合

主査    有賀礼

 

【 p2 】

係員    花井厚稀 

 

 

【 p3 】

(目次)

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁・・・4

 

第2 請求原因に対する認否・・・4

 

第3 本件訴訟に至る経緯等・・・6

1 本件実施要領について・・・6

2 本件訴訟に至る経緯・・・6

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて・・・7

1 本件実施要領に表紙がないことについて・・・7

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて・・・8

 

第5 結語・・・8

 

【 p4 】

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2 請求原因に対する認否

1 第21について

認める。

 

2 第22について

厚生労働大臣(以下「処分庁」という。)が、令和7917日付けの行政文書開示決定通知書(以下「本件開示決定通知書」という。)を原告に対して送付し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)(以下「本件実施要領」という。)を開示する旨の開示決定(以下「本件開示決定」という。)を行い、原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する

本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。

 

3 第2の3について

認める。

 

4 第2の4(「原告は」から「(甲第3号証)。」まで)について

1文は不知。

2文及び第3文についてはおおむね認めるが、原告に交付

された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認す

る。

 

5 第24(「原告は」から「高橋実沙訴訟」まで)について

前記4と同様である。

 

6 第2の5について

 

【 p5 】

「平成274月付けの実施要領(表紙付き)」を平成274月付けの「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「本件取扱要領」という。甲4)をいうものと解した上で、処分庁が、原告に対し、本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する

本件取扱要領(4)は飽くまで「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であって、本件実施要領とは異なる文書である。

なお、処分庁が、原告に対し、令和2521日付けで開示した文書のうち、本件実施要領の旧版も含まれており、これにも表紙は存在しなかった。

 

7 第2の6について

本件開示決定通知書に、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンピニエンスストア分)」との記載があること、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があることは認める。

 

8 第2の7について

被告が本件開示決定により本件実施要領を交付する義務を負うこと、本件開示決定の「開示する行政文書の名称」の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。

本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。

 

9 第2の8について

争う。

 

10 第3の3について

1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う

 

2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき

義務があることは認め、その余は争う

 

3文は争う。

 

 

【 p6 】

第3 本件訴訟に至る経緯等

1 本件実施要領について

国民年金の保険料は、コンピニエンスストア等で納付することができる。

これは、支出負担行為担当官厚生労働省年金局事業企画課長が、主要コンビニエ

ンスストア各社や金融機関と「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「納付受託事務契約書」という。)取り交わしており、納付受託事務契約書において、納付受託事務の方法や手数料の金額等について定めていることによるものである。

 

納付受託事務契約書では、納付受託事務の方法について、納付受託事務については、納付受託事務契約書の定めによるほか、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」、「 国民年金保険料の納付受託事務情報管理要領 」及び「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の定めによるとの規定を置いている。

今般原告が開示請求を行った「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要

領」(A1)とは、納付受託事務契約書に基づき定められている「国民年金保

険料の納付受託事務に係る実施要領」のことである。

 

2 本件訴訟に至る経緯

(I)原告は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定に基づき、令和7818日付けで処分庁に対し、「国民年

金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(A2)

(2)処分庁は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」について8件の文書があることから、原告に対し、令和7826日付けで、そのうち開示を希望するものを特定する補正を依頼した。

これに対し、原告は、同月28日付け補正書(開第1299)により、開示を請求する行政文書につ

いてコンピニエンスストア分と補正した(A3)

 

(3)(I)の開示請求に対し、処分庁は、本件実施要領を開示する本件開示決定をし、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係

 

 

【 p7 】

る実施要領(コンピニエンスストア分)」、「不開示とした部分とその理由」と

して「なし」との記載がある令和7917日付けの本件開示決定通知書

を原告に対して送付した(1)

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて

本件では、原告が本件開示決定の適法性を争っていないことから、本件開示決定が適法であることを前提に、これによって原告被告間に生じた行政文書の開示義務について、被告が本件実施要領を開示したことによって履行済みであるか、具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。以下、詳述する。

 

1 本件実施要領に表紙がないことについて

(1) 本件実施要領は、乙A1号証のとおりであり、表紙もなく、これで全部である。

(2) 原告は、訴状において、本件実施要領の表紙が欠落しているなどと主張している。

しかし、本件開示決定に当たっては、本件実施要領を作成した担当課に本件実施要領の原本を確認しているところ、本件実施要領に表紙は存在していなかった。

また、原告が令和7926日に厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室の窓口に来訪した際、原告から表紙の有無を尋ねられた職員が、

念のため本件実施要領を作成した担当課( 高橋実沙職員 )に表紙の有無をその場で確認したが、やはり本件実施要領に表紙は存在していなかった。

 

さらに、本件実施要領はこれまで何度か改定が行われているが、少なくと

も平成274月以降に作成された本件実施要領には表紙は存在していなかった。

 

 

【 p8 】

なお、仮に、原告の主張するとおり、実施要領に表紙が存在したとしても、本件取扱要領の表紙と同様に、文書名、作成年月、作成者名が記載されるだけのものと考えられるのであって、これを処分庁が意図的に不開示とすることや隠蔽する意味は全くないことについて付言する。

 

(3) 原告は、本件実施要領に表紙があることの根拠として、本件取扱要領(

4)を提出する。

しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。

(4) よって、本件実施要領には表紙がない。

 

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて

原告は、訴状において、「「実施要領」とは、通常、表紙を含む文書全体を指すものであり、表紙を除外するには部分不開示理由による明示が必要である。

本件開示決定にはそのような除外の記載はなく、表紙を含む文書が対象と解される。」と主張する。

しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、本件開示決定通知書において、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があり、表紙を除外する旨の記載がないことと本件開示決定の内容、開示した本件実施

要領の内容に齟齬はない。

よって、本件開示決定通知書の記載内容に瑕疵はない。

 

第5 結語

以上のとおり、処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから、本件開示決定で義務付けられた行政文書の開示義務は履行済みであり、原告の

本件請求は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきであ

る。

 

【 p9 】

以上

 

【 p10 】

(別紙)

送達場所

住所

1028225

東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部

行政訟務部門鳴島宛て

電話0352131296

1397

1398

1403

FAX0335157307

 

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