画像版 TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
Ⓢ 画像版 TM 260216 甲第1準備書面 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官
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1 TM 260216 検証申立書 01高橋実沙訴訟
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2 TM 260216 検証申立書 02高橋実沙訴訟
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【 p1 】
事件名 東京地方裁判所令和7年(行ウ)第511号
行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)
原告
被告国 (処分行政庁 厚生労働大臣 指定代理人=湯浅和美上席訟務官 )
検証申立書(高橋実沙訴訟)
令和8年2月16日
東京地方裁判所民事3部A2係 御中
篠田賢治裁判官 様
申立人(原告) ㊞
検証申立書(高橋実沙訴訟)
第1 申立ての趣旨
原告は、民事訴訟法第219条に基づき、裁判所に対し、以下の検証を命ずるよう申立てる。
1.被告が保有する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(甲第2号証に対応する原本冊子 )について、裁判所において検証を実施すること。
2.当該原本に表紙が存在するか否か、また存在する場合にはその内容・作成日を確認すること。
第2 申立ての理由
1.原告は、当該実施要領の真正性および構成要素( 表紙の有無 )を確認するため、開示請求を行ったが、交付された文書(甲第2号証)には表紙が欠落していた。
2.担当した厚生労働省職員は「表紙は存在しない」と説明したが、平成27年版の同種文書には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。
3.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載はなく、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。
【 p2 】
4.釈明処分申立書においても、原本の提出と表紙の有無の明示を求めているが、裁判所が直接原本を検証することで、文書の真正性および履行義務の範囲に関する判断が可能となる。
5.本件は実質的当事者訴訟であり、被告国には自己の行為の正当性について立証責任がある。
検証により、被告の主張の正否を客観的に判断することができる。
第3 検証の必要性
検証は、文書の構成要素(表紙の有無)や作成日など、書証では明らかにできない物理的事実を確認するために不可欠である。
また、検証結果は、履行義務の範囲を判断する上で重要な証拠となる。
以上
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