画像版 YM 訴追請求状 中野晴行裁判官 山名学訴訟
Ⓢ YM 260112 控訴理由書 山名学訴訟
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1 YM 訴追請求状 01中野晴行裁判官 山名学訴訟
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2 YM 訴追請求状 02中野晴行裁判官 山名学訴訟
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【 p1 】
訴追請求状(中野晴行裁判官)
令和8年2月26日
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名 ふりがな
印
電話番号 048-985-0150
下記の裁判官が判決書に於いてした行為は、弾劾法2条1項前文所定の職務上の義務に著しく違反した場合に該当する罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
氏名 中野晴行
第2 裁判官が担当した事件の表示
東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
第3 訴追請求の事由
中野晴行裁判官は、上記の自分が担当した裁判に於いて、令和5年12月2日付け判決書に於いて、弾劾法2条[1] 職務上の義務に著しく違反した場合に該当する行為をしたので、罷免の訴追を求める。
第4 訴追請求の事情はいかの通り。
・中野晴行裁判官は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(山名学訴訟)において、令和7年12月2日付けで言い渡した判決書において、裁判所
【 p2 】
の職権として当然に顕出すべき法規定を意図的に黙殺し、現行法制に反する法的構成をもって判決を導いた。
・具体的には、現行の年金制度における法的委託構造を定めた以下の2つの法規定を顕出せず意図的に黙殺すると言う訴訟手続きの違法行為をした。
国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)と日本年金機構法第31条(業務の委託等)とである。
・上記2つの法規定を顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の制度構造を前提とした法的評価を行い、判決を構成した。
・これにより、現行法に基づく委託関係の実態( 厚生労働省→年金機構→民間委託業者 )を無視し、原告の主張の根幹を不当に排斥した。
・民事訴訟法第2条は、裁判所に対し、適正かつ迅速な審理を通じて実体的真実を明らかにする職責を課しており、また、裁判において適用すべき法規を的確に顕出することは、裁判官の基本的かつ不可欠な職務である。
・中野裁判官は、当該法規の存在を原告(訴追請求人)が明示していたにもかかわらず、これを判決理由に一切反映させず、法的委託構造の真偽を審理せずに弁論を終結させた。
・上記の1連の行為は、裁判官としての職務上の義務に著しく違反するものであり、弾劾法第2条1項前文所定の「職務上の義務に著しく違反した場合」に該当する違法行為である。
よって、罷免の訴追を求める。
第3 添付書類
一 YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官
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以上
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