2026年2月20日金曜日

仕事術 HR  実質的当事者訴訟の成立要件 具体的記載例 日高亮訴訟

仕事術 HR  実質的当事者訴訟の成立要件 具体的記載例 日高亮訴訟

行政事件訴訟法36項の成立要件を満たしていることの証明

記載場所は、請求の原因を記載後に、独立した項目を立て記載する。

Ⓢ 相談260219の2 HR 主要事実 事件名 成立要件 判例

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957271013.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5660584.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957303202.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/20/103941

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6045.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602200001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36180964/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1836

http://paul0630.seesaa.net/article/520014623.html?1771552081

https://mariusu.muragon.com/entry/4150.html

 

 

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🌿【行政事件訴訟法36項の当事者訴訟の成立要件】

① 法律上の争訟であること

紛争が抽象的・政治的なものではなく、具体的な法的権利義務に関する争いであること。

たとえば、行政文書開示請求権に基づく「 真正原本の閲覧を受ける権利 」の有無が争点となる場合、これは法律上の争訟に該当します。

 

② 当該法律関係が公法上のものであること

私法上の契約や損害賠償ではなく、行政機関と私人との間の公法上の法律関係であること。

行政文書開示制度に基づく関係は、公法上の法律関係とされます。

 

③ 当該法律関係について、行政庁の処分が予定されていないこと

通常の「取消訴訟」や「無効確認訴訟」のように、行政庁の処分(行政行為)を対象とするのではなく、処分が存在しない、または予定されていない法律関係の確認を求める場合。

 

たとえば、「 真正原本が存在しないこと 」の確認は、行政処分の有無とは関係なく、行政庁の保有義務や履行義務の有無を問うものです。

 

④ 確認の利益が存在すること

原告が確認を求めることに具体的な必要性・実益があること。

たとえば、真正原本の不存在が確認されれば、原告の情報公開請求権の実効性が確保され、将来の法的地位が明確になるといった利益が必要です。

 

🧭 補足:実質的当事者訴訟としての位置づけ

行政事件訴訟法36項は、「当事者訴訟」の一種として、処分性のない行政行為や行政庁の義務履行に関する争いを対象とする訴訟を認めています。

このような訴訟は、形式的には民事訴訟に近い構造をとりつつ、行政庁を被告とする点で公法的性格を有するのが特徴です。

 

訴状の記載場所としては、以下の2カ所

ア 訴状の「請求の原因」末尾に記載する。

イ「訴訟要件の適法性」に関する項目として独立させて記載する

 

XXX✅ 記載例2(要件を明示した構成的記載) =>判例を接続した内容

本件は、行政機関情報公開法に基づく行政文書開示請求権に関し、行政庁が真正原本を保有していないことの確認を求めるものである。

本件確認請求は、以下の成立要件を満たしており、行政事件訴訟法36項に基づく当事者訴訟として適法である。

(1)本件は、原告の情報公開請求権という公法上の法律関係に関する具体的な法律上の争訟である。

(2)当該法律関係について、行政庁による処分の存否は問題とならず、処分性の有無にかかわらず確認を求めることができる。

(3)原告は、真正原本の不存在を確認することにより、自己の情報公開請求権の実効性を確保し、将来の法的地位の不安定を解消する利益を有しており、確認の利益が認められる。

よって、本件は実質的当事者訴訟としての要件を満たし、適法である。

 

また、本件確認請求は、行政機関情報公開法に基づく公法上の法律関係に関するものであり、行政庁による処分の存否を前提としない。

このような訴訟は、行政事件訴訟法36項にいう当事者訴訟に該当し、適法に提起しうることは、最判平成17714日(平成16年(行ヒ)第282号)においても明確に判示されている。

 

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