2026年2月21日土曜日

相談260221 HR 実質的当事者訴訟の成立要件 訴訟類型の使い分け 「義務付け訴訟と併合した確認訴訟」の訴状

相談260221 HR 実質的当事者訴訟の成立要件 訴訟類型の使い分け 「義務付け訴訟と併合した確認訴訟」の訴状 事件名=「行政文書開示に係る真正原本不存在確認・再開示義務付け請求事件」 日高亮訴訟

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957384596.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/21/063002

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6047.html

https://kokuhozei.exblog.jp/36186478/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1838

https://thk6581.blogspot.com/2026/02/260221hr.html

http://paul0630.seesaa.net/article/520020656.html?1771623183

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5660787.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602210000/

https://mariusu.muragon.com/entry/4152.html

 

******************

実質的当事者訴訟について成立要件を教えて下さい

 

****************

契約書の開示請求をしました。

開示閲覧したところ、袋とじ編綴製本と言う抜き取り・差し替え防止措置が解除された状態の契約書を提供されました。

表紙が抜き取られた可能性があります。

この場合、実質的当事者訴訟について成立要件を当て嵌めて下さい。

 

*****************

契約書は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セブンーイレブンジャパンと締結した契約書)(最新分)です。

 

*********************

以下の訴訟の使い分けを教えて下さい。

義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2

確認訴訟(同法36項)

実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)

 

**********************

以下の場合、どの訴訟を選択すればよいでしょうか。

また、選択理由も教えて下さい。

契約書の開示請求をしました。

開示閲覧したところ、袋とじ編綴製本と言う抜き取り・差し替え防止措置が解除された状態の契約書を提供されました。

表紙が抜き取られた可能性があります。

 

*********************

「義務付け訴訟と併合して確認訴訟」を提起する方法が有るとのことですが、同時に別々の訴訟として提起できますか。

 

**************************

以下の確認訴訟の訴状を「義務付け訴訟と併合した確認訴訟」の訴状に書き換えて下さい。

Ⓢ HR 訴状 日高亮訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957352839.html

 

*****************

事件名を提案して下さい。

 

****************

Word形式での訴状テンプレートの作成をお願いします。

 

****************

主張立証整理案の作成をお願いします。

 

*********************

あなたの発言

実質的当事者訴訟について成立要件を教えて下さい

 

Copilot の発言

実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法36条)についての成立要件は、形式的には第三者が原告となっていても、実質的には行政庁の処分等の相手方(=本来の当事者)と同視できるような立場にある者が訴訟を提起する場合に認められるものです。以下のような要件が一般に挙げられます:

 

実質的当事者訴訟の成立要件(判例・通説に基づく)

処分の名宛人以外の者が原告であること

形式的には処分の相手方でない者が訴えを提起していること。

原告が処分の効果を直接受ける立場にあること

処分の実質的な影響が原告に及ぶ場合(例:名義上は他人でも、実際に営業を行っている者など)。

処分の相手方と実質的に同一視できる関係にあること

たとえば、営業許可の名義人は他人でも、実際の営業主体が原告である場合など。

訴訟を提起する正当な利益があること

原告が処分の取消しを求めるに足る法律上の利益を有していること。

 

代表的な判例

板橋ゴルフ場事件(最判昭和54330日)

ゴルフ場の営業許可取消処分に対し、名義人ではなく実際の営業主体が原告となった事案で、実質的当事者として訴えの利益を認めた。

 

このように、形式的な名義にとらわれず、実質的に処分の影響を受ける者が救済されるための訴訟類型です。

行政法の柔軟な運用の一例とも言えますね。

 

もし具体的な事例での適用や、他の判例との比較にご興味があれば、さらに深掘りしてみましょうか?

 

あなたの発言

契約書の開示請求をしました。

開示閲覧したところ、袋とじ編綴製本と言う抜き取り・差し替え防止措置が解除された状態の契約書を提供されました。

表紙が抜き取られた可能性があります。

この場合、実質的当事者訴訟について成立要件を当て嵌めて下さい。

 

Copilot の発言

ご相談の件、非常に繊細で重要な問題ですね。行政機関に対して契約書の開示請求を行ったところ、袋とじ編綴製本が解除された状態で提供され、表紙が抜き取られた可能性があるとのこと。これに対して、実質的当事者訴訟の成立要件を当てはめて考えてみましょう。

 

XXX🔍 実質的当事者訴訟の成立要件の当てはめ

① 処分の名宛人以外の者が原告であること

→ 今回、開示請求を行ったのはご自身(第三者)であり、契約書の当事者ではないと仮定すると、この要件は満たされます。

 

② 原告が処分の効果を直接受ける立場にあること

→ ここが重要なポイントです。

契約書の内容が、たとえばご自身の権利義務に直接影響を及ぼすものである(例:行政機関と特定業者との契約が、あなたの事業活動に直接的な不利益を及ぼす、あるいは競争上の不平等を生じさせる等)場合、この要件が認められる可能性があります。

 

また、開示された契約書が不完全である(表紙が抜き取られている)ことにより、契約の真正性や内容の正確な把握が困難になっているとすれば、行政庁の開示行為が実質的に「処分等」に該当し、それによって原告の法的地位に影響が及ぶと主張できる余地があります。

 

③ 処分の相手方と実質的に同一視できる関係にあること

→ これは通常、処分の名義人ではないが実質的にその処分の効果を受ける者(例:営業許可の実質的経営者)に当てはまる要件です。

今回のように開示請求者が契約の当事者ではないが、その契約の内容が自己の法的利益に重大な影響を及ぼす場合、実質的当事者性が認められる可能性があります。

 

④ 訴訟を提起する正当な利益があること

→ 表紙が抜き取られていたことにより、契約の真正性や内容の一部が不明確となり、開示請求の趣旨(正確な契約内容の把握)を達成できないのであれば、開示の在り方自体が違法であるとして、開示処分の取消しや差し戻しを求める法的利益があると主張できる可能性があります。

 

🌱 まとめと示唆

このような状況では、開示された文書が真正なものか疑義がある場合、開示処分の違法性を争う余地が出てきます。

ただし、実質的当事者訴訟としての提起が認められるかどうかは、最終的には契約書の性質(公法上の契約かどうか)や、原告の法的利益の有無・程度に大きく依存します。

 

もしよければ、契約書の内容や、なぜその契約書の真正性が重要なのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

それによって、より具体的な当てはめや、他の訴訟類型(例えば確認訴訟や義務付け訴訟)との比較もできるかもしれません。

 

あなたの発言

契約書は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セブンーイレブンジャパンと締結した契約書)(最新分)です。

 

Copilot の発言

ご提示いただいた契約書は、厚生労働省と株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの間で締結された、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(最新分)とのことですね。

このような契約は、公法上の契約に該当し、行政処分に準じた法的性質を持つと解される余地があります

 

XXXでは、改めてこの事案に実質的当事者訴訟の成立要件を当てはめてみましょう。

 

🧭 実質的当事者訴訟の当てはめ(国民年金保険料の納付受託契約書の開示に関して)

① 処分の名宛人以外の者が原告であること

→ ご自身は契約当事者ではなく、開示請求者として第三者の立場にあります。この要件は明確に充足します。

 

② 原告が処分の効果を直接受ける立場にあること

→ 国民年金保険料の納付制度は、国民全体に対して法的義務と権利を及ぼす制度です。

特に、納付方法やその委託先の選定は、保険料納付者の利便性・公平性・信頼性に直結します。

 

さらに、開示された契約書が袋とじ編綴が解除された状態で、表紙が欠落しているという点は、契約の真正性や完全性に疑義を生じさせ、開示請求者としての知る権利の実現を妨げる可能性があります。

このような状況では、開示処分の実質的な効果が請求者に及んでいると評価できるため、この要件も充足する可能性が高いです。

 

③ 処分の相手方と実質的に同一視できる関係にあること

→ 通常は処分の名義人と実質的に同一視できる者(例:営業実態を有する者)を想定しますが、本件では契約の履行によって直接的に影響を受ける国民年金保険料の納付者という立場から、契約の実質的利害関係人としての地位が認められるかが鍵です。

 

特に、契約の内容が納付者の利便性や費用負担、個人情報の取扱い等に関わるものであれば、実質的当事者性が肯定される可能性があります。

 

④ 訴訟を提起する正当な利益があること

表紙が欠落していることにより、契約の成立日、契約番号、契約の正式名称、契約当事者の表示など、契約の同一性を確認するための重要情報が欠落している可能性があります。

 

このような状態での開示は、行政機関情報公開法に基づく「開示」の趣旨(正確かつ完全な情報の提供)に反すると主張でき、開示処分の取消しや再開示を求める法的利益があるといえるでしょう。

 

🌿 補足:他の訴訟類型との比較

ア 義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2 

→ 「真正な契約書の再開示を求める」場合には、義務付け訴訟の形で争うことも検討できます。

イ 確認訴訟(同法36項) 

→ 「開示された文書が真正な契約書でないことの確認」を求める訴訟も理論上は可能です。

 

もしこの件について、実際に訴訟提起を検討されている場合、開示された契約書の写しの状態(綴じ方、欠落箇所、押印の有無など)を詳細に記録・保存しておくことが重要です。

また、開示請求に対する行政庁の決定通知書の文言も、訴訟類型の選定に影響します。

必要であれば、訴状の構成や主張立証の整理についてもご一緒に考えられますよ。どう進めていきましょうか?

 

あなたの発言

以下の訴訟の使い分けを教えて下さい。

ア 義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2

イ 確認訴訟(同法36項)

ウ 実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段)

 

Copilot の発言

義務付け訴訟・確認訴訟・実質的当事者訴訟は、いずれも行政事件訴訟法に基づく訴訟類型ですが、目的・対象・原告適格・訴訟構造が異なります。

それぞれの使い分けを、比較しながら整理してみましょう。

 

🧭 訴訟類型の使い分け比較

項目  

義務付け訴訟(37条の2 

確認訴訟(36項)

実質的当事者訴訟(4条後段)

 

目的  

行政庁に一定の処分・裁決を義務付ける   

法律関係の存否を確認する  

実質的に処分の相手方と同視される者が提起する取消訴訟等

 

対象   不作為の行政庁(例:開示しない、許可しない)   法律関係(例:契約の有効性、地位の有無)  処分の取消・無効確認など(形式上の当事者でない者による)

 

原告適格      処分を受けるべき法的地位にある者  法律上の利害関係を有する者    処分の形式的当事者でないが、実質的に当事者と同視される者

 

訴訟の性質    主観訴訟(義務の履行を求める)    客観訴訟(法律関係の確認)      主観訴訟(取消訴訟の一種)

 

典型例

・情報公開請求に対する不開示決定の不作為に対し、開示決定を求める

・建築確認申請に対する不許可処分の義務付け    

・国有地の所有権の有無の確認

・行政処分の不存在確認    

・営業許可の名義人でないが実質的経営者が処分取消を求める(板橋ゴルフ場事件)

🧩 あなたの事案に当てはめると

義務付け訴訟が適する場合:

開示請求に対して、行政庁が開示を拒否した、

または不完全な開示を行った

=>そのため、真正な契約書の再開示を求める場合には、義務付け訴訟が有力です。

 

確認訴訟が適する場合:

開示された契約書が真正な契約書でないことの確認を求めたい場合。

あるいは、開示された文書が行政文書に該当しないことの確認など、法律関係の有無自体を争う場合に適します。

 

実質的当事者訴訟が適する場合:

契約の履行によって自己の法的地位に重大な影響が及ぶと主張できる場合。

 

たとえば、国民年金保険料の納付制度の運用に関して、契約内容が不適切であることにより、納付者としての権利が侵害されているといった構造がある場合に、契約の取消や無効確認を求める訴訟として提起する可能性があります。

 

🌿 まとめのイメージ

ア 「開示してくれない」→ 義務付け訴訟

イ 「開示された文書が本物か疑わしい」→ 確認訴訟

ウ 「契約の内容が自分に不利益を及ぼすので争いたい」→ 実質的当事者訴訟

必要であれば、訴状の構成や主張の整理、あるいはこれらの訴訟類型を併合的に提起する戦略についてもご一緒に考えられますよ。どの方向で深掘りしていきましょうか?

 

あなたの発言

以下の場合、どの訴訟を選択すればよいでしょうか。

また、選択理由も教えて下さい。

契約書の開示請求をしました。

開示閲覧したところ、袋とじ編綴製本と言う抜き取り・差し替え防止措置が解除された状態の契約書を提供されました。

表紙が抜き取られた可能性があります。

 

Copilot の発言

このような繊細な状況では、訴訟類型の選択が非常に重要になりますね。

ご提示の事案――

「 契約書の開示請求をしたところ、袋とじ編綴製本が解除された状態で、表紙が抜き取られた可能性のある契約書が提供された 」

――という事実関係に基づいて、どの訴訟類型が最も適切かを検討してみましょう。

 

🧭 選択すべき訴訟類型:

義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2

🎯 選択理由:

行政庁の「開示決定」に瑕疵があると考えられるため。

行政機関情報公開法に基づく開示は、真正かつ完全な文書の提供が前提です。

 

今回のように、袋とじが解除され、表紙が欠落している契約書が開示された場合、開示文書の真正性や完全性に疑義があるといえます。

 

これは、「開示すべき文書の全部を開示していない」または「開示文書が真正でない」という意味で、実質的に不開示処分と同視しうるため、義務付け訴訟によって「真正な契約書の再開示」を求めることが適しています。

 

開示請求者としての法的利益が明確であるため。

行政文書の開示請求者は、自己の知る権利の実現という法的利益を有しています。

そのため、開示の在り方に瑕疵がある場合、再度の開示を義務付ける訴訟を提起する正当な利益があると評価されます。

 

実質的当事者訴訟は本件には適さない。

実質的当事者訴訟は、処分の形式的当事者でない者が、実質的に当事者と同視される場合に取消訴訟等を提起するための枠組みです。

今回は「開示処分の相手方(=開示請求者)」として、形式的にも実質的にも当事者であるため、実質的当事者訴訟の枠組みを使う必要はありません。

 

確認訴訟は補助的な選択肢

「開示された文書が真正な契約書でないことの確認」を求める確認訴訟も理論上は可能です。

しかし、行政庁に再開示という行為を求めるには義務付け訴訟の方が直接的かつ実効的です。

 

ただし、義務付け訴訟と併合して確認訴訟を提起することも可能です。

戦略的には併用が有効な場合もあります。

 

📝 実務的な進め方のヒント

開示決定通知書の記載内容を確認し、「開示した文書の特定」「開示方法(閲覧・写しの交付)」「部分開示の有無」などを精査しましょう。

開示された契約書の物理的状態(袋とじの有無、表紙の欠落、押印の有無)を写真やメモで記録しておくと、証拠として有用です。

再度の開示請求(補正請求)を行い、真正な契約書の開示を求めることも、訴訟前の手続として有効です。

 

必要であれば、義務付け訴訟の訴状構成や、主張立証の組み立て方についてもご一緒に検討できますよ。どのように進めていきましょうか?

 

あなたの発言

「義務付け訴訟と併合して確認訴訟」を提起する方法が有るとのことですが、同時に別々の訴訟として提起できますか。

 

Copilot の発言

はい、ご質問の「義務付け訴訟と確認訴訟を同時に別々の訴訟として提起できるか」という点について、以下のように整理できます。

 

結論:同時に別々の訴訟として提起することは可能です。

ただし、訴訟経済や審理の一貫性を考慮すると、併合提起(同一訴状での併記)や、訴訟の併合申立てを行う方が実務上は一般的であり、裁判所の判断にも資することが多いです。

 

🧭 それぞれの訴訟の性質と併合の可否

訴訟類型    

主な目的    

併合の可否  

備考

 

義務付け訴訟(37条の2 

行政庁に一定の処分を義務付ける   

他の主観訴訟(取消訴訟・確認訴訟)と併合可能  

実体的な処分義務の有無が争点

 

確認訴訟(36項)

法律関係の存否を確認する  

他の訴訟と併合可能(ただし要件あり)   

裁判所が確認の利益を認める必要あり

 

🧩 実務的な選択肢

① 一つの訴状で併合提起する(併合提起)

義務付け訴訟と確認訴訟を一つの訴状に併記して提起する方法。

たとえば:

主位的請求:真正な契約書の再開示を義務付ける義務付け訴訟

予備的請求:開示された文書が真正な契約書でないことの確認訴訟

 

=> このように主位・予備的請求の形を併記することで、裁判所に柔軟な判断を促すことができます。

 

② 別々の訴訟として同時に提起する

義務付け訴訟と確認訴訟を別々の訴状で、別々の事件番号で提起する方法。

この場合、裁判所が職権または申立てにより併合審理(民訴法152条)を行うことがあります。

=> ただし、訴訟費用が二重にかかる可能性があるほか、審理が分断されるリスクもあるため、特別な事情がない限りは併合提起の方が望ましいです。

 

🌿 まとめ

可能か

はい、別々に提起することは可能です。

推奨されるか

 原則としては併合提起(同一訴状での併記)が実務的・戦略的に望ましいです。

戦略的意義

義務付け訴訟で再開示を求めつつ、確認訴訟で開示文書の真正性を争うことで、訴訟の射程を広げ、裁判所に多角的な判断を促すことができます。

 

必要であれば、併合提起の訴状の構成や、主位・予備的請求の書き方についてもご案内できますよ。どのように進めていきましょうか?

 

あなたの発言

以下の確認訴訟の訴状を「義務付け訴訟と併合した確認訴訟」の訴状に書き換えて下さい。

Ⓢ HR 訴状 日高亮訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12957352839.html

 

【 p1 】

収入印紙

原告

被告 国 同代表者 法務大臣

 

訴状( 日高亮訴訟 )

 

令和8年2月●日

 

東京地方裁判所民事受付係 御中

 

原告                   印

住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号(送達場所 )  

電 話( 048-985-     )

FAX( 048-985-     )

 

被告 国 同代表者 法務大臣

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 

電話:03-3580-4111(代表)

 

事件名 

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件

訴訟物の価額  金160万円

ちょう用印紙額 金1万3千円

予納郵便切手代 金6000円

 

第1 請求の趣旨

1 被告国が保有すると主張する「令和741日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(以後「契約書 」と言う。)の真正原本は存在しないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 当事者関係

原告は行政機関情報公開法に基づき、「国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(令和741日付け契約書)」の開示を求めた者である。

 

被告国は、厚生労働省を通じて契約書を管理し、開示決定および原本閲覧を実施する行政庁である。

 

日高亮訴訟では、契約書と言った場合、2種類の契約書があり、混乱防止のため、以下のように呼ぶことにし使い分ける。

「 契約書 」と言うときは、契約書原本を指し、「袋とじ編綴製本」という改変防止措置が施されている状態の契約書を指す。

 

「 HR260203契約書 」と言うときは、令和8年2月3日の閲覧時に、日高亮職員が提供した「袋とじ編綴製本」と言う改変防止措置が解除された状態の契約書を指す。

 

2 開示請求と移送の経緯

原告は会計検査院に対し本件契約書の開示請求を行った。

会計検査院は、当該文書が厚生労働省に存在するとして、行政機関情報公開法9条に基づき移送通知を発出した。

その後、厚生労働省は原告に対し開示決定通知を行い、原本閲覧を実施した。

 

3 260203原本閲覧の実施と厚労省職員の説明

原告は令和8年2月3日(以下「260203契約書閲覧 」という。)に厚生労働省において原本閲覧を行った。

原本閲覧の際、厚生労働省職員・日高亮は、以下のように説明した。

 

ア 厚生労働省は、契約書を 袋とじ編綴した状態で作成した。

イ その袋とじ編綴原本を 会計検査院に提出した。

袋とじ編綴製本は、抜き取り差替え防止の目的でした措置である。

ウ 260203契約書閲覧に際し提供している文書は、 会計検査院から移送された契約書である。

エ 袋とじ編綴製本が解除され、文書がバラバラでありパンチ穴が開いている点については、「厚生労働省には責任はなく、会計検査院長(原田祐平)の責任である 」と述べた。

 

4 閲覧に供された文書の重大な異常について

しかし、原告が閲覧・交付を受けた文書は、以下のような状態であった。

袋とじ編綴製本が完全に解除されている状態であった。

パンチ穴が開いている。

11枚がバラバラである。

編綴の痕跡(ホッチキス止め)が存在しない。

行政文書としての体裁を欠いている。

この状態は、厚生労働省職員(日高亮職員 )の説明(=袋とじ編綴原本を作成した)と決定的に矛盾する。

 

5 厚生労働省の義務違反(違法性)

(1)行政文書開示制度における原本提示義務違反

行政機関情報公開法および行政文書管理法の趣旨から、行政機関は真正な行政文書の原本を開示する義務を負う。

義務を負っているにもかかわらず厚生労働省職員(=日高亮職員 )は、真正原本とは外形が一致しない文書を「原本」と称して提示し閲覧させた。

これは行政文書開示制度の根幹を損なう違法な公権力行使である。

 

(2)文書の真正性を確認していないことの自認

日高亮職員は、文書の異常な状態について、「厚生労働省には責任がない」と述べ、厚労省として原本の状態を確認していないことを自認している。

 

これは、行政庁自身が文書の真正性を保証していない事実 、と言うことを意味し、原本不存在の疑いを決定的に強める。

 

(3)(文書の成立)民訴法228条の推定が適用されない。

本件文書は、作成者の説明する外形(袋とじ編綴)と一致せず、改変防止措置が解除されており、改変された契約書である可能性が極めて高く、作成者自身が真正性を確認していないため、民訴法228条の「文書の成立の真正」の推定は前提を欠き、適用されない。

 

6 原告の法律上の利益の侵害

原告は、行政文書開示請求権という公法上の法律関係に基づき、真正原本の閲覧を受ける権利 を有する。

 

しかし厚生労働省は、真正原本ではない文書を真正原本として提示したため、原告の法律上の利益( 知る権利 )は侵害された。

 

7 訴訟物と確認の利益

以上の事実から、厚生労働省が真正原本を保有していない疑いは極めて強く、原告には「 真正原本不存在 」の確認を求める法律上の利益 がある。

 

第3 日高亮訴訟は行政事件訴訟法36項の当事者訴訟として適法である

日高亮訴訟は、行政機関情報公開法に基づく行政文書開示請求権に関し、行政庁が真正原本を保有していないことの確認を求めるものである。

本件確認請求は、以下の成立要件を満たしており、行政事件訴訟法36項に基づく当事者訴訟として適法である。

 

(1)本件は、原告の情報公開請求権という公法上の法律関係に関する具体的な法律上の争訟である。

(2)当該法律関係について、行政庁による処分の存否は問題とならず、処分性の有無にかかわらず確認を求めることができる。

(3)原告は、真正原本の不存在を確認することにより、自己の情報公開請求権の実効性を確保し、将来の法的地位の不安定を解消する利益を有しており、確認の利益が認められる。

よって、本件は実質的当事者訴訟としての要件を満たし、適法である。

適法であることの根拠は、最判平成17714日( 平成16年(行ヒ)第282号)である。

 

第4 日高亮訴訟の主要事実(=真正原本不存在を基礎づける事実)の摘示

 

厚生労働省職員(日高亮)の説明内容は以下の通り。

契約書は原本は、「袋とじ編綴製本」で作成した。

作成後、原本は、会計検査院に提出された。

閲覧に供された文書は会計検査院から移送されたものである。

「袋とじ編綴製本」が解除されている点については「会計検査院長の責任」と説明。

 

日高亮職員が閲覧用に提供した文書の状態は以下の通り

袋とじ編綴製本が完全に解除されており、抜き取り、差替え可能な状態であった。

パンチ穴が開いており、各ページがバラバラの状態であった。

編綴の痕跡(ホッチキス止め等)が存在しない。

行政文書原本としての体裁を欠いていた。

 

厚生労働省の説明と文書の状態との矛盾

日高亮職員がした「 袋とじ編綴原本を作成した 」との説明と、実際に閲覧された文書の状態が決定的に矛盾。

 

原本の真正性を厚労省自身が確認していない旨の発言(責任の所在を会計検査院に転嫁)。

 

真正性の推定が否定される事情

文書の外形が作成者の説明と一致せず、改変防止措置が解除されている。

作成者自身が真正性を確認していない。

よって、民訴法228条の「文書の成立の真正」の推定が適用されない。

 

上記の記載の要旨は以下の通り

日高亮職員が提供した抜き取り・差し替えの防止措置が解かれた契約書が成立真正である事実が、主要事実である。

 

第5 防止措置が解かれた契約書が成立真正である事実についての証明責任は被告国に存すること。

 日高亮訴訟の訴訟物は、「 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求権 」であること。

このことから、行政事件訴訟法の対象事件である。

 

開示閲覧に提供する文書は、原本を提供することになっている。

日高亮職員が、改変防止措置が解除されている260203契約書を、開示閲覧に提供した行為が妥当であることについては、被告国に証明責任が存する。

言い換えると、防止措置が解かれた260203契約書が成立真正である事実についての証明責任は被告国に存すること。

このことについて、証明を求める。

また、原告は(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2に拠る釈明処分申立書を提出する。

 

第6 証拠方法

1 260203閲覧時に原告に交付された契約書( 甲1号証 )

2 会計検査院の移送通知書( 甲2号証 )

3 厚生労働省の開示決定通知書( 甲3号証 )

 

第6 提出書類

1 訴状副本( 1通 )

2 証拠説明書( 正副各1計2通 )

3 釈明処分申立書(行訴法23条の2)( 正副各1計2通 )

4 検証申立書( 正副各1計2通 )

5 260203閲覧時に原告に交付された契約書( 正副各1計2通 )

6 会計検査院の移送通知書( 正副各1計2通 )

7 厚生労働省の開示決定通知書( 正副各1計2通 )

                           以上

***

Copilot の発言

ご提示の訴状(確認訴訟)をもとに、これを「義務付け訴訟と併合した確認訴訟」として再構成いたしました。

以下に、訴状の主要部分を再構成した案を示します。

 

XXX📄 訴状(義務付け訴訟と確認訴訟の併合提起)

※以下は訴状の主要部分(請求の趣旨・原因)を中心に再構成したものです。

形式や添付書類等は原本に準じて調整してください。

 

1 請求の趣旨

1 被告国は、原告に対し、「令和741日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)の真正原本を、袋とじ編綴製本が解除されていない状態で開示すべき義務があることを確認する。

2 被告国が原告に対し、上記契約書の真正原本を開示する処分をすべき旨を義務付ける。

3 被告国が保有すると主張する上記契約書の真正原本は存在しないことを確認する(予備的請求)。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

 

2 請求の原因

※以下、原訴状の構成を踏襲しつつ、義務付け訴訟の要件(行政事件訴訟法37条の2)を組み込み、主位的請求(義務付け)と予備的請求(確認)を併記する形で再構成します。

 

1 当事者関係

(略。原文と同様)

 

2 開示請求と移送の経緯

(略。原文と同様)

 

3 260203原本閲覧の実施と厚労省職員の説明

(略。原文と同様)

 

4 閲覧に供された文書の重大な異常について

(略。原文と同様)

 

5 義務付け訴訟の要件の充足

1)処分の申請がなされたこと

原告は、行政機関情報公開法に基づき、厚生労働省に対し契約書の開示請求を行った。これは、行政事件訴訟法37条の21項にいう「処分の申請」に該当する。

 

2)行政庁が処分をすべき法的義務を負うこと

行政機関情報公開法5条、行政文書管理法8条等により、行政庁は真正な行政文書を開示すべき法的義務を負う。

袋とじ編綴製本が解除された状態の文書は、真正な原本とはいえず、開示義務を履行していない。

 

3)原告に処分を求める法律上の利益があること

原告は、開示請求者として、真正な契約書の閲覧を受ける法的利益を有する。真正原本が開示されていないことにより、知る権利が侵害されている。

 

6 確認訴訟の要件の充足(予備的請求)

1)確認の対象となる法律関係の存在

本件確認請求は、行政機関情報公開法に基づく開示請求権に関し、被告が真正原本を保有していないことの確認を求めるものであり、具体的な公法上の法律関係に関する争訟である。

 

2)確認の利益

真正原本が存在しないことを確認することにより、原告の情報公開請求権の実効性を確保し、将来の法的地位の不安定を解消する利益がある。

 

3)補充性の原則との関係

主位的に義務付け訴訟を提起しているが、仮に裁判所が義務付けの要件を満たさないと判断した場合に備え、予備的に確認訴訟を併合提起する。

 

3 訴訟物と訴訟類型の整理

本件は、主位的に行政事件訴訟法37条の2に基づく義務付け訴訟、予備的に同法36項に基づく確認訴訟として提起する。

いずれも、行政文書開示請求権という公法上の法律関係に基づく主観訴訟であり、併合提起は適法である。

 

4 主要事実の摘示および証明責任の所在

(原文の第4・第5を踏襲。必要に応じて「主位的請求に関する事実」「予備的請求に関する事実」と分けて記載しても構いません)

 

5 証拠方法・提出書類

(原文の第6・第7を踏襲)

 

必要に応じて、訴状の冒頭や末尾に「主位的請求」「予備的請求」の明示を加えると、裁判所にとっても構造が明確になります。

 

もしご希望であれば、Word形式での訴状テンプレートや、主張立証整理案の作成もお手伝いできますよ。どのように進めましょうか?

 

あなたの発言

事件名を提案して下さい。

 

Copilot の発言

今回の訴訟は、行政文書開示請求に基づく真正原本の不存在確認と、真正原本の再開示を求める義務付けを併合して提起する訴訟ですので、その趣旨と構造を簡潔に表す事件名が望ましいです。

以下のような事件名を提案いたします:

 

📌 事件名の提案

「行政文書開示に係る真正原本不存在確認・再開示義務付け請求事件」

 

💡 命名のポイント

「行政文書開示に係る」:行政機関情報公開法に基づく開示請求に関する訴訟であることを明示。

「真正原本不存在確認」:確認訴訟の趣旨を明確に。

「再開示義務付け請求」:義務付け訴訟の目的を端的に表現。

=>この事件名は、訴訟の二重構造(確認+義務付け)を簡潔に表しつつ、裁判所にも訴訟の趣旨が明確に伝わる構成になっています。

 

もし、もう少し簡潔な表現をご希望であれば、以下のようなバリエーションもあります:

 

「行政文書真正性確認・開示義務付け請求事件」

「契約書原本不存在確認等請求事件」

「行政文書開示に関する確認・義務付け請求事件」

どの表現が一番しっくりきそうでしょうか?

また、訴状の他の部分も調整したい箇所があれば、どうぞお知らせください。

 

あなたの発言

Word形式での訴状テンプレート

 

Copilot の発言

もちろん、Word形式での訴状テンプレートをご用意できます。

以下に、義務付け訴訟と確認訴訟を併合した訴状の構成案を示します。

これをWordに貼り付けて編集できるように整えました。

 

XXX📄【訴状テンプレート(Word形式)】

収入印紙 金 13,000

 

原告 

住所:〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号 

氏名:〇〇〇〇(送達場所同上) 

電話:048-985-〇〇〇〇 

FAX048-985-〇〇〇〇 

 

被告 

 

代表者:法務大臣 

住所:〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 

電話:03-3580-4111(代表)

 

事件名: 

行政文書開示に係る真正原本不存在確認・再開示義務付け請求事件 

 

訴訟物の価額:金160万円 

貼用印紙額:金13,000 

予納郵便切手:金6,000 

 

訴 状 

 

令和82月〇日 

 

東京地方裁判所 御中 

 

原告 〇〇〇〇 印 

 

---

 

## 1 請求の趣旨

1 被告国は、原告に対し、「令和741日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)の真正原本を、袋とじ編綴製本が解除されていない状態で開示すべき義務があることを確認する。 

2 被告国が原告に対し、上記契約書の真正原本を開示する処分をすべき旨を義務付ける。 

3 被告国が保有すると主張する上記契約書の真正原本は存在しないことを確認する(予備的請求)。 

4 訴訟費用は被告の負担とする。

 

---

 

## 2 請求の原因

(以下、原訴状の「第2 請求の原因」以下を、主位的請求(義務付け)と予備的請求(確認)に分けて再構成)

 

※この部分は先ほどの再構成案をベースに、Wordで編集可能な形で貼り付けてください。

---

 

## 3 証拠方法

1 260203閲覧時に原告に交付された契約書(甲第1号証) 

2 会計検査院の移送通知書(甲第2号証) 

3 厚生労働省の開示決定通知書(甲第3号証)

---

 

## 4 提出書類

1 訴状副本(1通) 

2 証拠説明書(正副各1通) 

3 釈明処分申立書(行訴法23条の2)(正副各1通) 

4 検証申立書(正副各1通) 

5 甲第1号証(正副各1通) 

6 甲第2号証(正副各1通) 

7 甲第3号証(正副各1通)

以上

 

このテンプレートは、Wordにそのまま貼り付けて編集・保存できます。必要に応じて、フォントや行間、ページ設定(A4縦・40×30行など)を整えてください。

ご希望があれば、Wordファイルとしての出力用データ(.docx)形式での提供方法や、訴状の体裁(表紙・副本・証拠説明書など)についてもご案内できます。どう進めましょうか?

 

あなたの発言

主張立証整理案の作成をお願いします

 

Copilot の発言

承知しました。以下に、あなたの訴訟構想に基づく「主張立証整理案(たたき台)」を作成いたしました。これは、義務付け訴訟と確認訴訟を併合した構造に対応し、主張と証拠の対応関係を明示する形式です。

 

📑 主張立証整理案(たたき台)

※行政事件訴訟法37条の2(義務付け訴訟)および36項(確認訴訟)に基づく併合提起を前提とする。

 

【主位的請求】

真正原本の再開示を求める義務付け訴訟(行訴法37条の2

主張事項    

立証趣旨    

証拠方法

 

1. 原告は行政機関情報公開法に基づき、契約書の開示請求を行った      

処分の申請があったこと    

3号証(開示決定通知書)

 

2. 被告は契約書の原本を保有していると主張している    

被告の保有主張の存在      

3号証、被告の主張予定内容

 

3. 被告が開示した契約書は袋とじ編綴製本が解除された状態であり、真正原本とは認められない    

開示文書が真正原本でないこと     

1号証(開示文書写し)、原告本人尋問、検証申立書

 

4. 行政庁は真正な行政文書を開示すべき法的義務を負う  

法的義務の存在      

行政機関情報公開法5条、行政文書管理法8条(法令引用)

 

5. 原告は真正原本の開示を受ける法的利益を有する      

法律上の利益の存在 

原告本人陳述、法令解釈

 

【予備的請求】

真正原本が存在しないことの確認を求める確認訴訟(行訴法36項)

 

主張事項    

立証趣旨    

証拠方法

 

1. 被告は袋とじ編綴製本の契約書原本を作成したと説明している 被告の説明内容の確認    

原告陳述、録音記録(ある場合)、

1号証

 

2. 閲覧に供された文書は袋とじが解除され、真正性に疑義がある状態であった文書の外形的異常    

1号証、検証申立書、原告本人尋問

 

3. 被告は文書の真正性を確認していないと述べている    

被告の責任回避発言の存在  

原告陳述、録音記録(ある場合)

 

4. 文書の外形が作成者の説明と一致せず、民訴法228条の推定が及ばない。

成立の真正の推定が否定される事情 

1号証、原告本人尋問、法令引用

 

5. 原告は真正原本の不存在を確認する法律上の利益を有する    

確認の利益の存在    

原告陳述、法令解釈、最判平成17714日参照

 

【補足的主張】

被告に対し、行政事件訴訟法23条の2に基づく釈明処分を求める(契約書の真正性に関する説明・証明責任の所在を明確にするため)

 

被告に対し、契約書の原本(袋とじ編綴状態のもの)の提出を求める検証申立てを行う予定

 

この整理案は、裁判所に提出する「主張立証整理書(準備書面)」の骨子として活用できます。必要に応じて、Word形式での表組みテンプレートや、準備書面の文案化もお手伝いできますよ。

 

次は、どの部分を整えていきましょうか?それとも、Word形式の整理表をご希望ですか?

 

**********************

 

 


0 件のコメント:

コメントを投稿