2026年2月23日月曜日

すっぴん版 HR 260224 釈明処分申立書 日高亮訴訟 提供契約書の真偽

 【 p1 】

事件名 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件

原告

被告 国 (同代表 平口洋法務大臣)

 

釈明処分申立書(日高亮訴訟)

令和8年2月24日

 

東京地方裁判所民事受付係 御中

原告        印

 

頭書事件につき、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2に拠り、下記の通り釈明処分申立をします。

 

第1 申立ての趣旨

本件における主要争点である「令和741日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書真正原本の存否」を明らかにするため、行政事件訴訟法23条の2に基づき、裁判所において被告国に対し、下記各事項について釈明を命ずるよう申し立てる。

 

第2 申立ての理由

1 本件の争点

本件は、原告が行政機関情報公開法に基づき、原田祐平会計検査院長に対し、本件契約書を対象とした開示請求した。

 

開示請求を受けて、原田祐平会計検査院長は、本件契約書を上野賢一郎厚生労働大臣に対して移送をした(甲2号証)。

野賢一郎厚生労働大臣は、開示閲覧決定をした(甲3号証)。

 

日高亮厚生労働省職員は、260203閲覧をした。

しかしながら、日高亮職員が提示した契約書が、真正原本ではない、との疑いが発生し 、真正原本という点が争点となった。

 

原告は、厚生労働省が真正原本を保有していない、または提示していない可能性を主張している。

【 p2 】

2 厚生労働省職員の説明と閲覧文書の外形が決定的に矛盾する。

260203契約書閲覧において、日高亮厚生労働省職員は次のように説明した。

厚生労働省は本件契約書を、改変防止措置を講じた状態で作成した。

具体的には、袋とじ編綴製本した状態で作成した。

その袋とじ編綴製本原本を 会計検査院に提出した。

 

260203契約書閲覧時に提供した契約書は 会計検査院から移送された原本である。

契約書が、頁1枚1枚バラバラでパンチ穴が開いている点については、「厚生労働省には責任がなく、会計検査院長の責任である」と述べた。

 

しかし、閲覧時に提供された契約書は、袋とじが完全に解かれ、パンチ穴が開き、頁11枚がバラバラで、編綴の痕跡(ホッチキス穴)が存在せず、行政文書としての体裁を欠いていた、という重大な異常を呈していた。

これは、厚生労働省自身の説明と外形的に両立しない。

 

3 原告側のみでは立証が不可能

日高亮訴訟の核心は、厚生労働省が真正原本を保有しているか否か 、である。

しかし、以下の文書は行政庁内部の情報である。

袋とじ編綴製本した原本の所在

会計検査院への提出記録

移送文書の状態

原本管理簿・移送簿

原本の改変可能性

厚労省内部での原本確認の有無

これらは、すべて行政庁内部の情報であり、原告側のみでは立証が不可能である。

 

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2に拠れば、

このような「 行政庁内部の情報が争点となる場合 」に、裁判所が職権で釈明を求めることを予定している。

 

【 p3 】

4 裁判所による釈明の必要性

本件では、以下の点が明らかにならなければ、真正原本の存否という訴訟物の判断が不可能である。

 よって、裁判所が被告国に対し釈明を命じる必要がある。

 

第3 裁判所に求める釈明事項

(1)袋とじ編綴原本の所在

ア厚生労働省が作成したと説明する袋とじ編綴製本された契約書原本は現在どこに保管されているのか。

イその原本の保管簿・管理簿・移送記録の有無。

 

(2)会計検査院への提出状況

ア厚生労働省が会計検査院に提出したとする袋とじ編綴製本原本の提出記録の有無。

イ会計検査院から厚生労働省に移送された契約書が袋とじ編綴製本原本であったか否か。

 

(3)260203閲覧文書の由来

260203閲覧に供した文書が、いつ・どの部署から・どの経路で原告閲覧室に持ち込まれたのか。

イその文書が袋とじ編綴製本原本と同一であると判断した根拠。

 

(4)文書の改変可能性

ア袋とじ編綴が解かれ、パンチ穴が開いている理由。

イその状態が会計検査院で生じたとする根拠。

ウ厚生労働省が移送された契約書の真正性を確認した記録の有無。

 

第4 結論

ア以上のとおり、本件は行政文書開示請求権という公法上の法律関係に関する争いであり、原告側のみでは立証が不可能である。

イよって、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2に基づき、裁判所において被告国に対し、上記釈明事項について釈明を命ずるよう申し立てる。

以上

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