【 p1 】
事件名 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件
原告
被告 国 (同代表 平口洋法務大臣)
検証申立書(1)(日高亮訴訟)
令和8年2月24日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告 印
頭書事件につき、民事訴訟法232条に拠り、下記の通り検証申立てをします。
第1 申立ての趣旨
本件契約書(令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書)について、下記のとおり検証を実施されたい。
第2 申立ての理由
1 日高亮訴訟においては、原告が行政機関情報公開法に基づき開示請求した本件契約書について、被告国が提示した契約書が真正原本であるか否かが主要な争点である。
2 被告国は、260203閲覧時に提示した文書が真正原本であると主張している。
しかしながら、閲覧の為に提示された文書は、袋とじが解かれ、パンチ穴が開き、頁が1枚ずつバラバラであり、編綴の痕跡も存在しないなど、外形的に重大な異常を呈していた。
3 このような外形的異常は、民事訴訟法第228条第2項に基づく「成立の真正の推定」が及ばない事情に該当する(最判平成14年6月28日・民集56巻5号1014頁参照)。
【 p2 】
4 したがって、本件契約書の真正性を判断するためには、当該文書の原本を裁判所が直接検証し、以下の点を確認する必要がある。
第3 検証の対象物
被告国が260203閲覧時に提供した契約書(令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書、改変防止措置が解かれた契約書 )。
第4 検証の目的
・当該文書が袋とじ編綴された原本であるか否かの確認
・編綴の痕跡(綴じ穴、糊付け、ホチキス跡等)の有無
・パンチ穴の位置・数・形状
・用紙の種類・紙質・印刷状態
・改変・差替え・複写の痕跡の有無
・会計検査院からの移送記録との整合性
第5 結論
本件は、文書の真正性が訴訟物の核心であり、かつ原告側では原本の所在や状態を立証する手段を有しない。
したがって、民事訴訟法第322条に基づき、裁判所において当該文書の原本を検証し、その外形的状態を確認する必要がある。
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿