画像版 SBI 260511 文書提出命令申立書 カストディアン関連 SBI証券訴訟 サムソンバイオ
Ⓢ SBI 260511 文書提出命令申立書 約定書 SBI証券訴訟 サムソンバイオ
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Ⓢ 画像版 SBI 260511 証拠説明書 SBI証券訴訟 サムソンバイオ
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Ⓢ 画像版 1訂正後 SBI 260511 訴状 SBI証券訴訟 サムソンバイオ
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1 SBI 260511 文書提出命令申立書 01カストディアン関連
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2 SBI 260511 文書提出命令申立書 03カストディアン関連
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【 p1 】
文書提出命令申立書(カストディアン関連)
令和8年5月11日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
被告 株式会社SBI証券(代表者 代表取締役社長 髙村正人)
所在地 〒106-0032 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
【申立ての趣旨】
被告株式会社SBI証券に対し、下記記載の文書を提出するよう命ずる。
【提出を求める文書】
第1 外国株式(韓国株:サムスンバイオロジクス)に関するカストディアン情報
・被告が原告名義で保管していたサムスンバイオロジクス株式について、
保管を委託していたカストディアン(保管機関)の名称・所在地・担当部署を記載した文書
・当該カストディアンとの間で締結された保管契約書(Custody Agreement)
・当該カストディアンが保有する、原告名義のサムスンバイオロジクス株式の 入庫・出庫・残高・移動履歴(Activity Report / Balance Report)
・当該カストディアンに対し、被告が送付した指図書(Instruction Letter)
およびカストディアンから被告に送付された報告書(Statement)
第2 被告内部の外国株式管理に関する文書
・外国株式(韓国株)管理マニュアル(内部規程)
・外国株式の保管・移管・売却に関する内部処理フロー図
・原告のサムスンバイオロジクス株式に関する社内ログ(アクセス記録・操作記録)
第3 原告のサムスンバイオロジクス株式に関する個別資料
・原告のサムスンバイオロジクス株式の保管残高証明書(Custody Balance Certificate)
【 p2 】
・原告のサムスンバイオロジクス株式の売却に関する約定通知書(売却報告書)
および売却指示の根拠となる内部記録
【文書の所持者】
上記文書は、いずれも被告株式会社SBI証券が所持し、または管理し、
もしくはカストディアンから取得可能な文書である。
【文書提出義務の根拠】
・民事訴訟法第220条4号ニ(文書提出義務)
=> 証券会社の顧客資産管理に関する文書は、
顧客との法律関係を基礎づける文書であり、提出義務がある。
・金融商品取引法第43条の2(分別管理義務)
=>証券会社は顧客資産の保管状況を記録・保存する義務がある。
・金融庁ガイドライン(顧客資産の保全)
=> カストディアンとの契約・残高記録は必須の保存文書である。
【文書提出の必要性】
・原告のサムスンバイオロジクス株式は、
被告のシステム上で「消失」した状態となっており、
被告はその原因を明らかにしていない。
・本件株式が実際にどのカストディアンに保管され、
どの時点でどのような移動があったのかは、
本件訴訟の核心事実であり、被告が単独で保有する情報である。
・特に、以下については、原告が独自に取得することが不可能であり、
文書提出命令によらなければ立証ができない。
①カストディアンの名称
②カストディアンの残高記録
③カストディアンへの指図書
④被告内部の操作ログ
・よって、民事訴訟法第223条に基づき、
裁判所において文書提出命令を発する必要がある。
以上
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