2026年10月20日火曜日

マリウスの判例 調書決定の適用要件 中心論点 (決定による上告棄却)民訴法317条2項適用

 マリウスの判例 調書決定の適用要件 中心論点 (決定による上告棄却)民訴法317条2項適用

 

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=>上告理由が存在するにも拘らず、口頭弁論手続きを経ずに、調書決定で裁判をしたこと。

このことは、訴訟手続きの違反である。

 

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XXX(決定による上告棄却)民訴法317条2項適用の適否を検討する場合の中心論点は、以下の通りです。

最高裁がその主張を実質的に憲法問題として扱うべき内容だったのか、それとも実質は別の不服申立てにすぎなかったのか、という点になります。

 

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XXX裏返して言えば

調書決定(決定による上告棄却)がされるためには、

ア 憲法問題が存在しない

イ 判例違反が存在しない

ウ 上告理由に当たる主張が存在しない

エ 職権破棄事由も存在しない

との判断が最高裁においてなされていることになります。

 

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(決定による上告棄却)民訴法317条第2項の適用要件を最大漏らさず、箇条書きで整理して下さい。

 

Copilot said:

民訴法317条2項(上告審における決定による上告棄却)の適用要件として整理すると、概ね次のとおりです。

 

民訴法317条2項の適用要件

① 上告事件であること

  • 適法に提起された上告事件であること。
  • 最高裁判所が上告審として審理する事件であること。

② 上告理由が法定の上告理由に該当しないこと

ア提出された上告理由書の主張が、憲法違反、判例違反、その他法令で認められた上告理由 に実質的に該当しないこと。

イ単なる事実誤認の主張

ウ証拠評価への不服

エ法令解釈とは無関係な不満などにとどまること。

 

③ 上告理由の主張が形式的な憲法違反の表示にすぎないこと

  • 「憲法違反」と書いてあっても、 実質は単なる法令違反又は事実誤認である場合。
  • 最高裁判例でいう 「その実質は単なる法令違反の主張にすぎない」 場合。

④ 記録上、上告理由に理由がないことが明らかであること

  • 上告理由について更なる審理を要しないこと。
  • 記録及び上告理由書から直ちに判断できること。

⑤ 口頭弁論を経る必要がないこと

  • 事件の性質上、 口頭弁論を開いて審理判断する必要がないと認められること。
  • 決定による棄却が可能な程度に争点が明白であること。

⑥ 職権調査によっても破棄理由が認められないこと

  • 記録全体をみても、 職権破棄事由が認められないこと。
  • 上告理由以外に、 最高裁が職権で取り上げるべき違法がないこと。

 

XXX裏返して言えば

調書決定(決定による上告棄却)がされるためには、

ア 憲法問題が存在しない

イ 判例違反が存在しない

ウ 上告理由に当たる主張が存在しない

エ 職権破棄事由も存在しない

との判断が最高裁においてなされていることになります。

 

「最高裁が317条2項を適用した以上、最高裁自身は当該事件について上告理由となる憲法31条違反は認められないと判断したことになる」

という点です。

 

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