280301_1110 #izak 弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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280301_1110弁護士様へ 「指導に関する記録」用紙の表示についての矛盾の整理
▼乙24号証の1にて明示された「指導に関する記録」用紙の表記改訂内容
「領域・教科を併せた指導」=>「各教科を併せた指導」
「知的障害者を教育する特別支援学校」=>「知的障害特別支援学校」
▼乙24号証の1にて証書提出された別表の表記内容
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏) <知的障害特別支援学校>
表題欄項目 「各教科等を合わせた指導」
▼以上の改訂は、平成21年度に実施である。
N君は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒である。
従って、平成21年度のN君の指導要録は以下様な表記となる。
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
表題欄項目 「各教科を併せた指導」
しかし▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏) <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
表題欄項目 「領域・教科を併せた指導」
つまり▼N君の平成21年度作成の指導要録には、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されていない。
21年度の手書き指導要録の様式は、東京都が作成した物を使用している。
改訂が反映されていないと言う事は、あり得ない。
そのことから、210316事務連絡は、公文書偽造と考える。
事務連絡としたのは、発番表記をしない為の工作である。
指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良の名前で作成し、
担当には指導部主任指導主事 大田裕子
教育指導課統括指導主事 中西郁
教育指導課 中野達也 とある。
発番表記が無い物は、公文書ではない。記載内容は指導要録に関する内容であり、極めて重要度の高い文書である。
作成者は、手順通り、発番申請を行い、決裁書を作成し、決済ラインに載せる。決済後に、配送となる。
決裁書、発番台帳を書証出して、被告に立証を求める。
▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
標題項目 「各教科を併せた指導」と改訂後の表記
以上の記載内容から分かる事は、
N君の指導要録は、平成23年度(3年次)から、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されている。
21年度の表記改訂は、21年度から実施である。
しかし、N君の指導要録では反映されず、23年度(3年次)から反映されている。このことについて、理由説明がない。
この理由説明は重要である。
「N君の指導要録は、2セット1人前である」という争点で、2セットになったという極めて重要な理由の説明である。学習指導要録の真贋に係る争点である。
丁寧な説明を求める。
▼争点の確認。内容は以下の通り。
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
「提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である」。
▼被告側第5証拠説明書に拠り提出された210316事務連絡(乙最24号証の1)の記載内容については、N君の指導要録は規定の対象外である。
つまり、普通に考えれば、用紙は「学籍に関する記録用紙」1枚、「指導に関する記録(裏・表)」1枚で構成される物である。2セットになる理由は記載されていない。
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用語について定義の確認をして下さい。
▼学習指導要領の移行期間終了後の用語
現行の指導要録=現行の学習指導要領
▼学習指導要領の移行期間中の用語(2つの指導要領がパラレルで行われている状態)
旧指導要録<=>新指導要領
現行課程<=>新課程
以下は不明なので。
▼従前の指導要録について
従前とは何でしょうか?
使用例 従前指導要録に記載された事項は転記する必要はない。この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。
「現行の指導要録」=U
「この通知を踏まえて作成された指導要録」=A
notA=従前指導要録
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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