2016年3月3日木曜日

280304 __0950 #弁護士様へ 「乙24号証―2」関連。izak


280304 __0950 #弁護士様へ 「乙24号証―2」関連。izak 
送ったメールで私のメールボックスとPCから削除された内容を含みます。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

 
 

280304 __0950弁護士様へ「乙24号証―2」関連。送ったメールで私のメールボックスとPCから削除された内容を含みます。

 

「乙24号証」は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」ことの証拠として提出されています。24年度電子化とN君の個別条件を適用した立証を求めて下さい。

 

N君の指導要録は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」として提出されました。

 

手書きの「学籍に関する記録」用紙が、2枚です。

 

指導要録の電子化に伴い、1枚目は手書き指導要録の用紙であり、2枚目は電子化指導要録の用紙が使用されていました。

 

事実、2枚目は24年度実施の電子化指導要録の様式が使用されている。理由は、指導の記録用紙から、(裏)・(表)の表記が消えていることです。

 

つまり、指導要録の電子化に伴う移行措置についての記載を利用して、『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』と主張すると考えていました。しかし、「乙第24号証の2」を読んでも、見つかりませんでした。

 

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』理由が、書かれていません。立証を求めて下さい。

 

 ▽以下の3点については、文書で理由を回答させて下さい。

 

1)21年度改訂の様式になっていない理由

==>たぶん、210316事務連絡(発番無し)の28行目からの記載が偽造だと思います。

 

偽造部分は、「各教科等を合わせた指導」の表記変更の記載部分と「知的障害特別支援学校」の表記変更の記載部分です。

 

2)3年次に、指導要録の用紙が別の用紙に代わった理由

==>たぶん、2か所の表記変更で理由としたいようです。しかし、きちんと、論理展開を求めて下さい。

 

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由』の説明で、矛盾が起きると思います。

 

3)「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由

 

==>「指導に関する記録」の取扱いを、在校生の「学籍に関する記録」の取扱いにも誤用させようとしています。

 

▼以下の規定は、N君の個別条件と24年度電子化条件を適用して読まないと、具体的な反論は出来ません。騙されてしまいます。

 

718行目から

「在校生については、

『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、

『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」

 

==>「在校生については」。N君は、平成23年度卒業生徒ですから、以下の24年度からの規定は対象外です。

 

以下は対象外なので、不要です。不要ですが、記載内容を確認します。

 

==>N君の「学籍に関する記録」1枚目

 

▽1・2年次分(平成21年度・22年度分)の記載部分

「入学の記録」

「氏名・印」

平成21年度分 

学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 堀切美和 (印無し)

 

平成22年度分

学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

 

==>N君の「学籍に関する記録」2枚目

▽3年次分(平成23年度分)の記載部分

「入学の記録」・「卒業の記録」・「進路先 東京都立葛飾特別支援学校高等部」

「氏名・印」

平成23年度分 

学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

 

平成2763日 原本と相違ありません 

東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印

 

==>『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、

言い換えると「学籍に関する記録」3年間継続使用する。

 

==>『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し

言い換えると、

「指導に関する記録」は、前年度までのもの「手書きした指導に関する記録」はそのまま保存し、

 

==>「新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」

言い換えると、

「新年(24年)度については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧(「指導に関する記録」の「電子化指導要録」と「手書き指導要録」)のものを併せて保存する」

 

別件ですが、保護者から開示請求が行われた時、移行期間中の生徒の指導要録ですが、「学籍に関する記録」を「電子化指導要録」に作成しておかない場合は、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」のマッチング方法は、どうやるのでしょうか。

 

*****参考***

 

◇学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置について、

 

▼乙第24号証の1(210316事務連絡)の220行目の記載についての説明についての確認

 

[指導に関する記録]の取扱い

従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

 

「学籍に関する記録」の取扱い

「学籍に関する記録」については、記載内容に明示はない。改訂の対象となっていないことが、文脈から分かる。

 

つまり、21年度に、中学部2年学年・3学年に在籍している生徒の「学籍に関する記録」については、継続使用であることが分かる。

 

▼下記冊子から、学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置については、「指導に関する記録」は継続使用することが分かる。

 

Q1からは、手書き指導要録から手書き指導要録に移行であることが分かる。

 

Q2からは、「学籍に関する記録」はそのまま継続使用することがわかる。

 

中学校 生徒指導要録の手引  平成24年2月 大分県教育委員会

平成24年2月発行 著作権所有大分県教育庁義務教育課

 

870-8503 大分市府内町3-10-1 電話0975065533

 

 

 

上記冊子 記入等に関するQ&A 32Pの記載から

 

1:記入に際してどの様な事に注意すればよいか

 

A:・・・・記入には黒インクを用い・・学校名、所在地、校長、学級担任氏名は、ゴム印でよい・・記入事項を変更する場合は、抹消事項を2本線で消し、抹消事項を読めるようにしておく。また、変更事項の記入年月日を付記する。訂正印の必要はない・・誤記の訂正の場合は、抹消事項を2本線で消し、訂正事項を記入して訂正箇所に訂正者の印を押す。訂正印は小さい方がよい・・修正液等で誤記を消しその上から訂正事項を書くことは不可・・

 

経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは

 

A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、

 

(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。

 

(1)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。

 

▼「学籍の記録」の経過措置中の取扱い

 

平成23年度  様式1(現)「学籍の記録」   

↓               

平成24年度  様式1(現)「学籍の記録」

 

▼「指導の記録」の経過措置

 

平成23年度  様式2(現)「指導の記録」        


24年度     様式2(現)「指導の記録」と様式2(新)「指導の記録」を保存する。

                    

 

※平成24年度以降に中学校第1学年に在籍する生徒の指導要録は、

様式1、様式2ともに新たな様式で作成する。

 

◇「乙第24号証の2」。平成23年度3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱と称して出された書面711行目から

 

上記に記載済みです。

 

以上

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