2016年3月12日土曜日

280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

3 保護者の要望の内容について
(1)2の①②③について
N君の保護者の要望は当然のものである。自閉症児、特に言葉によるコミュニケーションに障害がある自閉症児の場合、自閉症児である我が子にずっと寄り添っていた保護者が新たに担任となった教員に、我が子とのコミュニケーションをとる方法やパニックを起こした場合等の対処法を伝えようとすることは、至極当然であるし、また、そうした子を指導する立場になった教員等にとって、保護者からの情報提供は有用なもの(むしろ必要不可欠)である(乙23 高橋みかわ「重い自閉症のサポートブック」2011.2)。
したがって、入学前の面談時や、入学直後から、担任との意思疎通を図ったり、その手段としての連絡帳の様式の変更を求めたりすることは何ら過剰な要望ではない。

反論 「連絡帳の様式の変更を求めたりすること」。変更は、保護者の要求ではない。原告が判断して、中学部の連絡帳を借りて、作成した。
対応については、連絡帳にて担任が質問しての回答である。


ところが、原告の主張(「N君の母親は入学前から担任との綿密な★・・・★コミュニケーションを希望し、自己の意図を担任に伝える姿勢が強かった★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★。」(3(1)柱書)、「N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された★・・・・・・・・・・・・★」(3(2)見出し)、「N君の母親は、入学式初日より、本件学校で通常用いている連絡帳の欄外や★・・・★A4用紙1枚程度の別紙等を用いて★・・・・・・・★、毎日★・・★記入をしてきていた。」(3(3)柱書)など。)からは、そうした保護者の意向や情報提供をむしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである。

反論 「むしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである」。これは、被告の主張である。
必要な情報は、担任から、連絡用に質問している。
被告は、N母から連絡帳を回収して、保持している。
騙す目的での記載である。


(2)2の⑤⑧について
⑤はN君の砂遊び、水遊びに関するやり取りである。被告第4準備書面で述べたように、自閉症の子には感覚過敏等があり、水や砂に過敏に反応する。砂遊びについては墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていたことは前述したとおりである。

反論 だから何などいうのか。「墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていた」。
しかし、直せなかった。直ぐに直せるようなら、課題ではない。

⑧はコミュニケーションが困難なN君の不安やイライラについての対処に関するやり取りである。こうしたことについては、自閉症児の保護者にとって、教員等に特に情報を伝える必要がある事柄である(乙23参照)。

反論 だから何だと言うんだ。パニック等の対応については、連絡帳にて質問している。

(3)2の⑥について
N君は東京シティーマラソン障害者の部10kmで完走できる力がある。当然の変更である。

反論 10kmマラソンの記録、N君担当の伴走者数について回答を求める。進路先は、就労支援センターであるとの説明と同じ手口である。
進路先は、入所して直ぐに退所したと聞いたが、間違いないか。
進路先については、作業所であるか、生活訓練所であるか質問したが、未だ回答が無い。
退所理由の説明を求める。説明に拠っては、不適切な進路指導を行った証拠となる。


(4)2の④⑦について
4月当初から、N君の保護者は登校時にN君に付き添って毎朝本件学校に来ており、8時40分からの日常生活指導を見学する機会があった。そこで、本件学校での授業準備等のやり方を観察してN君の課題を見つけ、自宅でその克服に向けた練習を積ませていた。

ところが、そうした過程で、本件学校、特に原告の指導方法について疑問を感じるようになり、「日常生活指導」について書かれた本を、原告に一読を薦める趣旨で机上に置いたものである。

反論 「そうした過程で」。時系列を並び替えて、被告に都合よく主張している。机上に置かれたのは、入学ご直ぐである。

これに対して、原告は、「本来専門家である担任に、自己が推薦する図書を読ませて自己のやり方を伝えようとするN君の母親の在り方は、一般的な担任と保護者のコミュニケーションの枠を超えて、担任が自己のやり方に合わせることを要望していることの如実な顕れである」(3(4)柱書(6頁))と非難するが、原告の自負がなんら根拠がないものであることは被告第4準備書面に述べたとおりである。

反論 家庭訪問で、推薦本の記載内容について説明を受けた。
「混雑している中でも、着替えができるようになる」様に。N君の場合時間差をつけて、他の大半の生徒が着替えを終えてから、更衣室に入るようにしていた。
理由は、人間関係で起こるトラブルに巻き込まれないようにするためである。


(5)2の⑨について
従来述べてきたように、一人で徒歩や公共交通機関を使って通学することは、様々な力をつけ経験の幅を広げる大きな学習場面となるほか、生徒が保護者から心理的に独立し目的を持って行動する大きな機会となる。

さらに、一人通学ができることは卒業後の進路を考える上で選択範囲が広がることにつながる。したがって、一人通学は「自立と社会参加」を目指す上での大きな力となり、その力が本人の「生きる力」へとつながっていく(被告第2準備書面・第1・1(1)イ。乙21-105~110頁参照)。

反論 反対はしていない。平成24年当時の一人通学の指導マニュアルでは、重度の生徒は、指導対象とはなっていない。
被告は、N君の評価を、都合よく変えている。重度生徒にしたり、「中学部の時は一人通学をしていた」ので、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルの指導対象生徒であるとしたりしている。
N君は一人である。どちらの生徒像で主張するのか決めろ。


一人通学の指導は生徒の障害特性・程度に応じた段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない原告の姿勢がその職責を放棄したものであることは既に述べた。

反論 「段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない」。
都合の良いように主張している。

葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は、一人通学をしていた」と説明を聞いた。
それ以後は、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルに拠り、一人通学指導生徒であると判断した。つまり、1週間程度、後追を行い、迷子にならないことを確認すれば良いと理解した。

しかし、乙7号証240614指導計画書に拠って、べた付き指導を行うなら、体制が必要であると言っているに過ぎない。


4 保護者の要望の程度・態様について
(1)別紙は、原告準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で摘示された本件連絡帳や手紙等の記載を、項目別(3(1)ないし3(11))かつ時系列に並べたものである。


▼「時系列に並べたもの」弁護士様へ。確認して下さい。記載されてある言葉を、言い換えて、真逆な内容にしていると思います。

それを基に本件連絡帳や手紙等の記載をみると、
入学当初、原告に対して懇切丁寧に情報を提供していたN君の保護者(以下では、単に「保護者」という場合、N君の保護者をいう。)の様子が、4・5月の連休前後から徐々に変化していく様子がうかがえる。

(2)4月の入学当初は、新しい環境になじんで担任と積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が明るい表現で描かれて(別紙のA。
「高等部は自立に向けて、どこまで生徒自身の力で生活できるか・がポイントとなる」(3(1)のイ)「Nには少しずつあいさつができる様にしていきたいです」(3(1)のウ))、これに対して原告も丁寧にコメントを書き入れている(3(1)のウ)。

(3)ところが、4月の後半になると、保護者の態度に変化がみられるようになる(別紙のB)。
たとえば、
4月23日の記載には、
保護者が突然授業を見学したことが記載されているが(3(7)のイ)、教員によるN君の指導に疑問を感じたことがこうした行為の背景にあるものと推測される。

反論 「推測される」は被告側の主張である。連絡帳から分かる事は、疑問があれば、記載して回答を求める。
例えば、靴の履き替え場面の目撃について。重度生徒の履き替え方法から、健常児の履き替え方法の練習をした時の目撃。


しかし、この時点では、学校での課題を見付けて家庭でその練習をしたことを報告するという、前向きな姿勢が明るい口調で記載されている(3(7)のイ、エ)。
また、4月26日の記載には、ハンカチをかむことに対する要望が述べられているが、かなり控えめな表現になっている(3(8)のア)。

ところが、5月2日の記載では様子が大きく変わっている。
それまでのように明るく前向きな口調は消え、学校に対する懐疑的な視線に変わり、要望の表現も強くなっている(「朝の貴重品提出の時、本人が定期券を出しているでしょうか?家で、バック★ママ★から定期入れ本体を取りはずせる様になりましたので、取りはずして提出させる様、声かけをお願いします、取り付けも自分でできます。やらせて下さい」(3(7)のオ))。

反論 「様子が大きく変わっている」。4月当初、能力別学習班について教室前で質問された。「学習1班です」と教えると、不満そうな表情となり、「チェ、1班か」と声を荒げた、直ぐに、表情をにこやかに変えて、「有難うございました」と言って離れた。
思い通りに行かないと、豹変するタイプである。


この時期に、保護者は、原告に図書の閲読を薦めている(なお、その図書の著者は乙Aの著者と同一である。)

反論 「この時期に」を特定しろ。時系列を無視した主張を、常に行っている。
「原告に図書の閲読を薦めている」机の上に置いて行っただけだ。


(4)連休が明けた5月10日の家庭訪問を契機に、保護者は一人通学練習に入りたい旨希望を伝えた(別紙のC)。翌週の5月14日には、連絡帳で一人通学練習に入りたいと記載した(3(9)のウ)。

確認 5月14日の日付を確認して下さい。

これに対する原告や千葉教諭の反応は否定的であったが(3(9)のエ、オ)、それでも、保護者は後追いの形での練習をする旨伝えている(3(9)のエ、オ)。

(5)体育祭(5月26日)が終わり、授業参観週間(6月4日~8日)に大きな変化を迎える(別紙のD)。授業参観週間2日目の6月5日、保護者は、意を決して面談を申し込んでいる(3(7)のカ)。

反論 原告は、面談を行っていない。



280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

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