280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
乙7号証 作成者 中村真理主幹
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
乙7号証 作成者 中村真理主幹
240614 #一人通学指導計画書02 下校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹
240614 #一人通学指導計画書01 登校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹
葛岡裕学校長の手帳の書証提出の必要性について
◆まず、乙7号証の違法性を立証する。
勤務形態の違法性。
葛岡裕学校長は、違法性を認識していた。
そのため、原告に自分から「行います」と言わせる目的を持ち、
指導と称して面談を繰り返し、強要しようとした。
◆次に、違法な計画書の立案者について
▽N母の要望を具現化した内容の場合
=>違法な内容を要望したN母の責任を問う。
同時に、違法な内容と知りながら、中村真理主幹に作成を命じた葛岡裕学校長の責任を問う。
▽N母の要望をはるかに超える内容の場合(動機から2分岐)
N母の要望の具体的な内容を求める。
中村真理主幹が発案者の場合
=>パワハラである。
動機は、USB盗難事件の経緯から原告を逆恨み。
中村良一副校長が発案者の場合
=>介護ハラスメントである。
証拠 介護休暇申請時に原告に対して行った嫌がらせ行為、退勤時刻厳守の原告への嫌がらせ行為)
◆乙7号証の記載内容が、「N母の要望を具現化した内容」か「N母の要望をはるかに超える内容」かを識別するために必要である。
葛岡裕学校長の手帳の書証提出を要望する。
280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
乙7号証 作成者 中村真理主幹
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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