2016年3月14日月曜日

280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて


280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
7号証 作成者 中村真理主幹 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

 

 

280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
7号証 作成者 中村真理主幹 

 

240614 #一人通学指導計画書02 下校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹


 

240614 #一人通学指導計画書01 登校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹


 

葛岡裕学校長の手帳の書証提出の必要性について

 

◆まず、乙7号証の違法性を立証する。

勤務形態の違法性。

葛岡裕学校長は、違法性を認識していた。

そのため、原告に自分から「行います」と言わせる目的を持ち、

指導と称して面談を繰り返し、強要しようとした。

 

◆次に、違法な計画書の立案者について

N母の要望を具現化した内容の場合

=>違法な内容を要望したN母の責任を問う。

同時に、違法な内容と知りながら、中村真理主幹に作成を命じた葛岡裕学校長の責任を問う。

 

N母の要望をはるかに超える内容の場合(動機から2分岐)

N母の要望の具体的な内容を求める。

 

中村真理主幹が発案者の場合

=>パワハラである。

動機は、USB盗難事件の経緯から原告を逆恨み。

 

中村良一副校長が発案者の場合

=>介護ハラスメントである。

証拠 介護休暇申請時に原告に対して行った嫌がらせ行為、退勤時刻厳守の原告への嫌がらせ行為)

 

◆乙7号証の記載内容が、「N母の要望を具現化した内容」か「N母の要望をはるかに超える内容」かを識別するために必要である。

葛岡裕学校長の手帳の書証提出を要望する。

 

 

 以上
280313_2221 #izak 弁護士様へ 240614N君の一人通学計画書の扱いについて
7号証 作成者 中村真理主幹 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
 
 

0 件のコメント:

コメントを投稿