2016年3月12日土曜日

280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面


280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

 

66日朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた(甲15-1枚目。前記第242)ア)。

 

反論 「翌66日朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた」。

平成2466日、中根氏と一人通学指導の話は行っていない。

中根氏から、連絡帳を返して貰っているのであるから、記載日を確認して、訂正を求める。

(甲15-1枚目。前記第242)ア)の記載を、私では確認できません。そのように書いたのなら、訂正して下さい。

6月6日は、葛岡裕 学校長に呼ばれて、「親御さんはそういうけれど、相手はそうはいかないと説明した」と聞かされた日だと思う。N君の指導について聞かれた時、指導対象前段階の生徒ですと答えた。

 

 

同日の日付の手紙で、保護者は「1人通学について やはり、まだ、納得が行きません。今日、中学2年の時の通知表(乙122参照:代理人注)を見て、泣いてしまいました。・・・中学23年の時の努力を否定されて大変悲しいです。」(39)のカ)と記載した。

 

保護者はこの後校長に面談した。

その結果、校長は担任らを呼んでN君の一人通学練習を開始するよう指導し、そのためまず一人通学指導の計画を作成するよう原告に命じた。

 

反論 「担任らを呼んで」。主担任のT教諭が呼ばれたことは知らない。

しかし、「一人通学練習を開始するよう指導」指示は無かった。当然、生活指導部で検討し、実施するならば体制について議論を行う。

 

別々に呼んで、何をしたのか。

クラスの生徒の通学指導にと言う重大な内容であり、担任二人で決定する内容である。

主担任のT教諭と副担原告の二人を同席させて、説明することが管理職として当然の対応である。

 

反論 「一人通学指導の計画を作成するよう原告に命じた」。

日付が争点である。

これを読むと、6月7日頃ということで、話を進めようとしている。

被告側第5準備書面になっても、まだ時系列を訂正している。

 

被告は、時系列を特定するための証拠を持っている。

葛岡裕学校長の手帳であり、葛岡裕学校長が持っているN母の手紙である。

この2つの文書は、時系列の確定、N母の要望をはるかに超える指導を葛岡裕学校長が原告に行った証拠となるものである。

争点を解決するのに必要である。書証提出を望む。

 

 

 

この後の保護者と千葉教諭とのやり取りが、千葉教諭が本件連絡帳に記載した「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」(甲3268日)と、保護者の「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。

反論 「意を決して、面談を申し込んだ」と記載がある。T教諭のみと行った証拠である。原告は、話を行っていない。

 

一人通学については大変ご心配をかけます。私としては千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたらわかります。

ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。

よろしくお願いします。ちなみにI先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所でのI先生の対応す、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。

 

反論 「I先生の説明では納得できず」。これは、更衣室前の遣り取りを指示していると思われる。日時は、その日の連絡帳に回答内容を繰り返して記載してある。

 

千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は大変、心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが(中略。この部分は37)のク)くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。」との610日付けの手紙(39)のキ)である。

 

この千葉教諭からの連絡帳の記載(甲3268日)、39)のキ及び37)クの千葉教諭宛ての手紙からは、66日に保護者と面談したのは原告一人であったこと、原告が保護者の一人通学指導の求めを拒否したこと、従前、千葉教諭は一人通学指導に否定的であったが(39)のオ(516日))、校長の指導・説得を受けて肯定的立場に変わったこと、保護者はN君が朝カバンから連絡帳を出すこと、自分の机と椅子を廊下に出すこと、着替えをすること、出席簿を職員室に持っていくことを自分の力でやらせてほしく思っていたことが分かる。さらに、その文面からは保護者の千葉教諭に対する配慮がうかがえ、保護者が、原告の主張するような「モンスターペアレント」などでは全くないことが分かるのである。

反論 「66日に保護者と面談したのは原告一人」。どの様に読めば、66日に面談したとなるのか。

保護者と面談する場合は、担任二人対応である。

6月は、N母に対しての対応は、慎重になっている。

生徒引き渡しの時は、立話となるが、短時間である。

 

 

6)ところが、原告は自己の主張を曲げず、校長から命じられた一人通学指導の計画を作成しないばかりか、校長や千葉教諭が積極的にバックアップする一人通学練習に否定的態度をとった。614日、保護者は登校途中で保護者と離れて歩くN君が信号機のある交差点で右折してくる自動車と衝突しそうになったところ、自ら立ち止まり衝突を回避したことを「嬉しい出来事」として報告した(39)のコ)。しかし、原告はこのことを否定的に捉えた(千葉教諭は肯定的に捉えている。39)のサ)。

また、朝の指導についても、原告は、連絡帳や着替え等についての保護者の要望(37)クの後半部分「しつこい性格ですみません・・」)に反した形で行った。

 

反論 「校長や千葉教諭が積極的にバックアップする一人通学練習に否定的態度をとった」。

校長が、どの様なバックアップを行ったと言うのか。具体的な記載をし、立証しろ。

千葉教諭が、どの様なバックアップを行ったと言うのか。具体的な記載をし、立証しろ。

 

クラスの生徒の一人通学指導は、担任会で検討する内容である。担任会で話し合ってはいない。

 

 

 

7)次の週の619日、保護者は「けさから私の方でNの朝の指導をします。」(37)ケ)と宣言して、原告の指導を拒否し、自らNの朝の指導を行うことを開始した。

 

620日朝、原告は保護者と面談した。

そこで、原告は一人通学指導ができないこと、具体的には、一人通学指導が勤務時間外で「ボランティア」として行われ、事故の責任も取らされると述べた。

反論 面談ならば、担任二人で行う。立ち話である。

保護者に、立ち話で「一人通学の指導を行う事になりそうです」と話したが、「原告は一人通学指導ができない」と言う話は行っていない。

 

「中学部の時に、一人通学をしていた」と言う生徒である以上、1~2週間の後追いを行えば、離れられる生徒であると判断していた。ただ、バス停まで後追いすると、当然に休憩時間に食い込む。

 

保護者はその真意を確認する必要を感じて、「I先生へけさはお話ありがとうございました。・・先生のおっしゃっていた「40分」(←何時の話ですか)「ボランティア」「事故」と一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのかわからなかったので。とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い。お手数ですが、明日、(紙に書いて)お返事いただけると嬉しいです。・・」と手紙を書いた(39)のセ)。

 

8)これに対し、原告は、621日、こともあろうに、保護者がN君の学校での様子を知る上でとても大切にしている★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★連絡帳(後述の39)タ参照)に、「ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休けい時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰がとるのかということです。休けい時間を別にとり、業務であるので責任は学校にあるということで解決しました。また『組合としてはそうでしょうが』ということに対しては、私は組合員ではありません。」(39)のソ)と記載した。

 

保護者はたまらず、別紙で「I先生へ まずはお返事、ありがとうございます。ちなみに、お手紙には『紙に書いて』お返事いただけると~と書きましたよね。申し訳ありませんが大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか? これは決してNの学校での様子とは全く関係ありませんので。我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で大事な物であって、私は先生方や学校への話は今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。今後大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。・・」(39)のタ)と伝えた。

 

保護者は、622日、管理職らに原告の連絡帳への記載について抗議した(甲159枚目)。

9)以上のように、原告に対する保護者の要求は当然のものであって、原告に対する保護者の態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものである。

 

反論 4月当初にお手紙を貰ったが、連絡帳の記載で済ませている。手紙や余白書き込みをしなくて済むように、連絡帳の書式を変えた。

 

 

280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
 
 
 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿