2022年2月27日日曜日

YT  220227_1141FAX送信 #山添拓議員 依頼3回目 総務大臣の件 #議員紹介依頼書 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 

画像版 YT  220227_1141FAX送信 #山添拓議員 依頼3回目 総務大臣の件 #議員紹介依頼書 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 

 

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YT 220227FAX送信 #山添拓議員 依頼3回目 日本共産党

https://pin.it/2ljWEB8

https://note.com/thk6481/n/n782dbe2d6f85

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12729133571.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ccf290abdc2a5658748d5334f9ceac8a

 

YT 220227FAX送信原稿 #山添拓議員 依頼3回目 日本共産党

https://pin.it/lSHL45D

 

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令和4年2月27日

 

日本共産党参院議員 山添拓 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館817号室

TEL03-6550-0817 FAX03-6551-0817

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

          FAX 048-985―

 

請願書提出に伴う議員紹介のお願い(依頼3回目)

 

前略

私は、2022年1月23日付けで山添拓議員宛てにて、参院議員行政監視委員会に係る議員の紹介依頼をした者です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721770785.html

内容は、以下の通り。

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願いです。

 

未だ、回答がいただけないので、判断はどのようになっているのか心配しています。

不明な点について御質問がありませんので、内容はご理解頂けたと安心していますが、確認のため再度お伝えします。

不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

草々

 

 

画像版 MH 220227_1136FAX送信 督促4回目 #牧山ひろえ議員 宛て #議員紹介依頼書 #立憲民主党 #参議院行政監視委員会

画像版 MH 220227_1136FAX送信 督促4回目 牧山ひろえ宛て #議員紹介依頼書 #牧山ひろえ議員 #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ?牧山ひろえ議員

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MH 220227FAX送信 督促4回目 牧山ひろえ宛て

https://pin.it/2RmmcqD

https://note.com/thk6481/n/n50344e2593fb

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12729129591.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6412f4e09edaf9b8c92cedeb781cae09

 

MH 220227FAX送信原稿 督促4回目 牧山ひろえ宛て

https://pin.it/9IkjI3y

 

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令和4年2月27日

 

立憲民主党参院議員 牧山ひろえ 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1007号室

電話: 03-6550-1007 FAX03-6551-100

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

請願書提出に伴う議員紹介のお願い(督促4回目)

 

前略

私は、2021年12月10日付けで牧山ひろえ議員宛てにて、参院議員行政監視委員会に係る議員の紹介依頼をした者です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716470935.html

内容は、以下の通り。

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願いです。

 

未だ、回答がいただけないので、判断はどのようになっているのか心配しています。

不明な点について御質問がありませんので、内容はご理解頂けたと安心していますが、確認のため再度お伝えします。

不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

草々

 

2022年2月25日金曜日

画像版 OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信最高裁判事 審議証明請求事件 #H191019国保税詐欺 #藤井宏和上席訟務官

画像版 OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信最高裁判事 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #H191019国保税詐欺 #藤井宏和上席訟務官

 

Ⓢ  OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42da37fa10cbf3c6f3ea36d9d5178bf4

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html#_=_

 

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OY 220224 答弁書 00FAX送信書

https://pin.it/6ueCQVO

https://note.com/thk6481/n/n054f3a8a4428

 

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OY 220224 答弁書 01小貫芳信訴訟

https://pin.it/72OVimv

https://note.com/thk6481/n/n0c8ac3cd0be9

 

OY 220224 答弁書 02小貫芳信訴訟

https://pin.it/3JtQBqh

 

OY 220224 答弁書 03小貫芳信訴訟

https://pin.it/3QP5k7v

 

OY 220224 答弁書 04小貫芳信訴訟

https://pin.it/6h2ov8a

 

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OY 220224 答弁書 05送達場所

https://pin.it/4ONceVC

 

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令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件

原告

被告 国

 

答弁書

 

令和4年2月24日

 

東京地方裁判所民事26部乙D係 御中

( 担当 西田昌吾裁判官 )

 

被告指定代理人

〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号

          九段第2合同庁舎

          東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

          上席訟務官 藤丸宏和

          法務事務官 藤丸遼

 

□ 220224小貫芳信答弁書<2p>

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 本案前の答弁

(1) 本件訴えを却下する。

(2) 訴訟費用は原告の負担とする。

 

2 本案の答弁

(1) 原告の請求を棄却する。

(2) 訴訟費用は原告の負担とする。

 

第2 本案前の答弁の理由

1 原告の被告に対する訴えは、請求の特定を欠き不適法であること。

(1) 民事訴訟における審査の対象である請求(訴訟物)は、請求の趣旨及び請求の原因によって特定される必要があり、訴状においては、「請求の趣旨及び原因」を記載しなければならず(民事訴訟法133条2項2号)、請求の趣旨及び請求の原因は、請求(訴訟物)を特定し得る程度に明確に記載されなければならないとされている(民事訴訟規則53条1項)

 

また、給付の訴えについては、請求は、求める給付によって特定されることから、原告が被告に対して求める給付を特定して表示しなければならないところ、作為を求める請求では、将来、請求容認判決を代替執行(民事執行法171条)又は間接強制(民事執行法172条)の方法で執行し得る程度に、求める作為を特定しなければならないとされている(松浦馨ほか「条解民事訴訟法」〔第2版〕760及び761ページ参照)。

 

(2) これを本件についてみると、原告は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ」(訴状第1の1・1ページ)などと述べるにとどまり、訴訟における原告の主張に照らしても、原告の被告に対する訴えが、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない。

したがって、原告の被告に対する訴えは、請求(訴訟物)の特定を欠くものであるから、不適法である。

 

2 小括

以上より、原告の訴えは不適法な訴えであり、速やかに却下されるべきである。

 

□ 220224小貫芳信答弁書<3p>9行目から

第3 請求の原因に対する認否

1 訴状第2の(1)について

原告が提起した訴訟(以下「別件訴訟=高橋努訴訟」という。第一・さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、控訴審・東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号、上告審・最高裁判所平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1176号)について、平成28年11月11日に上告棄却兼不受理決定(以下「本件決定=小貫芳信決定」という。)がされたことは認める。

 

2 訴状第2の(2)について

民事事件について最高裁に上告することが許されるのは民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、別件訴訟(高橋努訴訟)において、「上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」として上告を棄却し、上告受理申立てについて上告審として受理しない旨の決定(本件決定=小貫芳信決定)がされたことは認める。

 

3 訴状第2の(3)ないし(5)について

認否の要を認めない。

 

3 訴状第3移行

本件との明らかでないから、原告独自の見解を述べるものであり、認否の要を認めない。

 

□ 220224小貫芳信答弁書<4p>3行目から

1 原告の主張

原告の主張は、別件訴訟に係る「 上告審・最高裁判所平成28年(オ)第1397号について、実際に審議したこと 」を証明するよう求めるものである。

 

2 原告の請求に理由がないこと

仮に、請求の特定に掛けることがないとしても、法令上、上記1のような証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らかであって、原告の主張は失当であり、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。

 

第5 結語

以上のとおり、原告の訴えは速やかに棄却されるべきであるが、仮に請求の特定に欠けるところがないとしても、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

 

以上

 

 

 

2022年2月24日木曜日

画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官

画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺 #新藤義孝裁判官訴追委員会委員長

 

Ⓢ SY 220226 告訴状 #新藤義孝議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728601712.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/fde278dfda78d0f8208008564a688aa7

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728650659.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/nc4252b448cea

 

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SY 220226 証拠説明書 01新藤義孝被告訴人

https://pin.it/4ATp2PI

 

SY 220226 証拠説明書 02新藤義孝被告訴人

https://pin.it/Axl1tAz

 

SY 220226 証拠説明書 03新藤義孝被告訴人

https://pin.it/4WZPaXk

 

SY 220226 証拠説明書 04新藤義孝被告訴人

https://pin.it/7kae7bt

 

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告訴人   

被告訴人 新藤義孝自民党議員

 

告訴人証拠説明書(新藤義孝議員の件)

 

令和4年2月26日

 

久木元伸東京地検検事正 殿

東京地方裁判所 御中

告訴人        ㊞

 

▼ 告訴人第1号証 

標目 「 220209 訴発第93号 不訴追決定 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

作成者 新藤義孝裁判官訴追委員会委員長

作成月日 令和4年2月9日頃

立証趣旨 

① 新藤義孝裁判官訴追委員会委員長は、告訴人に対して、「 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。」と、内容虚偽の文言を伝えた事実。

しかしながら、裁判官がした職務上、故意にした不法行為は、裁判官弾劾法第2条に該当すること。

 

② 不正を正すためには、情報公開制度、民事訴訟制度は使えないと伝えたが、刑事告訴はできる事実。

 

▼ 告訴人第2号証 

標目 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4375.html

作成者 上告人

作成月日 令和3年4月11日頃

立証趣旨 

① 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H190716 週刊社旗保障 No.2440 』を添付資料として提出した事実。

 

② 210411訴追請求状で、日本年金機構法の適用について指摘した事実。

㋐ 210411訴追請求状<2p>1行目から

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

「第3 訴追請求の事由」として、( 法令判断を恣意的に誤った行為 )を指摘した事実。

『 (2) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 )

 

(3) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 ) 』と指摘した事実。

 

㋑ 210411訴追請求状<2p>11行目から

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

【 〇 NN 200907 控訴人異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。・・  『 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の適用の適否について求めた。 』と、釈明を求めた事実。 

 

㋒ 210411訴追請求状<10p>2行目から

『 一方で、釈明義務違反を犯しておいて、一方では、210202北澤純一判決書では、「 年金機構法の適用 」は該当しないとの法令判断をした。

 

この法令判断の誤りは、恣意的な誤りであり、北澤純一裁判官が年金機構を勝たせる目的を持ち、えこひいきした訴訟指揮をした証拠である。

えこひいきした訴訟指揮だけで、訴追請求の理由になる。 』と、訴追請求の理由を指摘した事実。

 

㋓ 210411訴追請求状<10p>23行目から

『 専決事項である法令判断を恣意的に誤った行為は、訴追請求の理由である。 』と指摘した事実。

具体的には、210202北澤純判決書で、日本年金機構法を適用することを拒否した行為である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

㋔ 210411訴追請求状<12p>19行目から

『 北澤純一裁判官に対して、上告人が日本年金機構法を発見し、適用を求めた。

 

しかしながら、210202北澤純一判決書は、「 日本年金機構法の適用 」は、該当しないと判断した。 』と指摘した事実。

=> 北澤純一裁判官が、日本年金機構法の適用拒否した行為は、「職務上の違法行為」であり、「故意にした違法行為」であることから、極めて悪質である。

 

このことは、犯罪行為であるから、職務上の義務に著しく違反した行為に該当し、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条所定の弾劾対象行為である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

 

㋕ 210411訴追請求状<13p>1行目からの記載

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5318477.html

『 しかしながら、済通の開示請求に係る業務については、日本年金機構法は適用されること。

北澤純一裁判官は、裁判所の専決事項である法令判断を、恣意的に誤る行為をしたこと。

「法令判断を、恣意的に誤る行為」は、弾劾訴追の理由である。 』と、指摘した事実。

 

▼ 告訴人第3号証 

標目 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H190716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

作成月日 平成19年7月16日頃

 

立証趣旨 <37p>記載内容から導出される結論は、「コンビニ店舗で納付した済通」の開示請求に係る業務は、年金機構の業務である事実。

① 機構は、国が運営する公的年金制度の運営に関する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する。

② 機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法27条)。

③ 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定される、という構造になっている。

④ 「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については、機構に行わせる、ということにある。

⑤ 「事務の委託」に分類された事務、例えば、保険料の調査決定などは、その具体的な算定事務は機構が行うが、当該処分は国の名義をもってなされることになる。

 

⑥ 分類の基本的な考え方としては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから、保険制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入」すなわち「年金保険料の徴収・収納」と、「国の歳出」すなわち「年金の支払い」については、国の処分として行う、との整理がなされている<38p>1段から)。

 

▼ 告訴人第4号証 

標目 210202北澤純一判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

作成者 北澤純一裁判官

作成月日 令和3年2月2日頃

立証趣旨 

① 年金機構の業務内容を特定するための事実認定に、日本年金機構法を適用することを拒否した事実。

② 「コンビニ店舗で納付した済通」の開示請求に係る業務は、年金機構の業務ではないと判断した事実。

 

▼ 告訴人第5号証 

標目 「 NN 200907 異議申立書 北澤純一裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

作成者 告訴人

作成月日 令和2年9月7日

立証趣旨 告訴人は、日本年金機構法の適用を指摘した事実(<2p>16行目から)。

 

以上

画像版 SY 220226 告訴状 #新藤義孝議員 #久木元伸検事正 宛て #北澤純一裁判官 

画像版 SY 220226 告訴状 #新藤義孝議員 #久木元伸検事正 宛て #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺 #新藤義孝裁判官訴追委員会委員長

 

Ⓢ 画像版 SY 220226 証拠説明書 新藤義孝被告訴人 #新藤義孝自民党議員 #久木元伸検事正 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728650659.html#_=_

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c4df5ab6bc639b2f0eb9a7aa5f2c62f9

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728601712.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n3ffd506bcef3

 

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SY 220226 告訴状 01新藤義孝議員 #久木元伸検事正

https://pin.it/5TR6cYA

 

SY 220226 告訴状 02新藤義孝議員 #久木元伸検事正

https://pin.it/7pRcWyA

 

SY 220226 告訴状 03新藤義孝議員 #久木元伸検事正

https://pin.it/LTmR7Kc

 

SY 220226 告訴状 04新藤義孝議員 #久木元伸検事正

https://pin.it/7CZsfvQ

 

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告訴状(新藤義孝議員の件)

令和4年2月26日

 

東京地方検察庁 御中

久木元伸検事正 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8981 千代田区永田町2-2-1 

衆議院第1議員会館 810

         氏名 新藤義孝

         職  業 自民党衆院議員

         電話番号 03-3508-7313   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人 新藤義孝は、告訴人が裁判官訴追委員会に対して、北澤純一裁判官がした「職務上の違法行為」を理由として、令和3年4月11日付け裁判官北澤純一に対する訴追審査事案について、内容虚偽の訴追審査事案決定理由を、故意にでっち上げ、虚偽有印公文書である令和4年2月9付け訴発第93号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の「裁判官訴追請求権」を侵害したものである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

 

第3 告訴に至る経緯

1 告訴人と新藤義孝被告訴人との関係

告訴人は、新藤義孝訴追委員会委員長に対して、令和3年4月11日付け裁判官北澤純一に対する訴追請求状を提出した者である。

 

告訴人が行使した訴追請求に対して、新藤義孝被告訴人は、訴追委員会委員長として、令和4年2月9付け訴発第93号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の裁判官訴追請求権を侵害したものである。

 

2 告訴人と北澤純一裁判官との関係

告訴人は、以下の事件における控訴人であり、北澤純一裁判官は担当裁判官である。

『 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 』

 

3 概略

(1) 220204新藤義孝不訴追理由については、以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

『 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 』である。

 

(2)  (弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第2条の文言は以下の通り。

『 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 』である。

 

(3) 告訴人が、210411北澤純一訴追請求状で、訴追理由とした内容は、北澤純一裁判官が「故意にした職務上の違法行為」である。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f34532eba2e0216779f5bd3b94974b1b

https://thk6481.blogspot.com/2021/04/nn210411.html

「故意にした職務上の違法行為」は、弾劾による罷免理由に該当する。

 

(4)上記から、新藤義孝裁判官訴追委員会委員長は、以下の判断をした。

『 210411北澤純一訴追請求状で訴追理由とした行為は、「故意にした職務上の違法行為」には、該当しない。 』と判断したことになる。

 

(5) 告訴人が、「210411北澤純一訴追請求状」で訴追理由とした「故意にした職務上の違法行為」とは、以下の事実がある。

 

㋐ 告訴人は、以下の主張をした。

日本年金機構は、(目的)日本年金機構法第一条により設置された法人であること。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

日本年金機構の業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条によって定められていること。

 

(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務の中に、「コンビニ店舗で納付した済通」に対する開示請求に係る業務を含んでいること( 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H199716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

 

㋑ 一方、北澤純一裁判官の判断は以下の通り( 210202北澤純一判決書 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

「 コンビニ店舗で納付した済通」に対する開示請求に係る業務を含んでいない。 」である。

 

㋒ 「 令和元年(行コ)第313号 」における争点は、以下の通り。

「日本年金機構の業務」は、「日本年金機構法」によって規定されていることの真否である。

具体的には、「日本年金機構の業務」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条によって規定されていることの真否である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

=> 北澤純一裁判官は、「 210202北澤純一判決 」では、「日本年金機構法の名称」を欠落させている事実。

この事実は、日本年金機構法が適用されることを認識した上で、「日本年金機構法の名称」を故意に欠落させたと判断できる。 

 

4 まとめ( 210411訴追請求状(進藤義孝議員宛て)の訴追請求理由の核心を記載する。

「 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て 」

http://blog.livedoor.jp/marius52/preview/edit/1875d347ce0166e6404f927523e8b7a9

 

□ 210411北澤純一訴追請求<2p>4行目からの記載 

『 (3) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 ) 』

□ 210411北澤純一訴追請求<13p>5行目からの記載

「故意にした職務上の違法行為」は、弾劾による罷免理由に該当する。

 

5 なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。

 

第4 証拠資料

1 「 220209 訴発第93号 不訴追決定 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

 

2 「 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て 」

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4375.html

 

3 「 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H199716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

4 「 210202北澤純一判決書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

5 「 NN 200907 異議申立書 北澤純一裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

作成者 告訴人

作成月日 令和2年9月7日

立証趣旨 告訴人は、日本年金機構法の適用を求めた事実。

 

以上

2022年2月23日水曜日

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令和4年(ラク)第110号

 

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